藤岡隆雄議員の質疑に加藤国務大臣は事務方に…【国会】【藤岡議員】【政治】【政治ニュース】【加藤大臣】

観光振興も環境対策も健康にプラスの効果 を与え医療保険の受益とおなるなどもはや 何でもありとなると将来の各政策の財源 確保にも加工を残す大施策になりかねない え支援金制度は今般の加速化プランに 基づく子育て世帯に対する大きな給付拡充 を支える財源の1つとして全世代全経済 主体が子育て世帯を支える仕組みでござい ます有識者の方が名前をつらねて訴えてる んですけどもこれちょっと重く受け止めて しっかり1回検討した方がいいんじゃない ですかえ子供家庭庁におきましては経済 団体労働団体医療保険者え学識経験者等に お集まりをいだいた大臣公和会においてえ 支援金制度の具体的設計についてご意見を 頂戴した上でえ政府案を取りまとめて ございます皆さんこんにちは日本の話題の 時間です東チャンネルは障害福祉事業所の 協力のも動画を制作し投稿させていただい てます詳しくは概要欄をご覧くださいさて 本日の動画は2024年4月5日に行われ た中議員地域活性化子供政策デジタル社会 形成に関する特別委員会藤岡片議員の質疑 です子育て支援金制度の撤回についての 質問されます加藤国務大臣の回答に納得 できず質疑が続きますが加藤国務大臣の 様子が事務方に聞いてる様子が見えて しまいますさて今回はどんな展開になって いくのか皆さんの感想コメントいただける と嬉しいですそれではご覧 ください藤岡高尾でございますまず本日私 も地元栃木県第4区の皆様に感謝を 申し上げそして質問の機会を与えて くださった先輩関係各位にを申し上げまし て質疑に入らせていただきたいと思います 大臣あの今日ですねあの朝あ資料1つ緊急 生命というのがですね発表されております あの委員の皆様にも資料をお配りしており ますけどもま緊急生命え子育て支援金制度 の撤回を求めるという風なあ今日緊急生命 が出されております今朝という風に聞いて おりますけどもまこの中でま健康保険から 取ることは根本にま間違いであるま あるいはその少子化対策は医療保険にとっ ての受益であるというのはですねまもはや 減り屈であるということまで言われており ますがまこれを認めれば観光振興も環境 対策も健康にプラスの効果を与え医療保険 の受益とおなるなどもはや何でもありと なると将来の各政策の財源確保にも加工を 残す大施策になりかねないあるいはあの 負担は生じるとしてま政府は実質的な追加 負担生じないとと主張するがこの政策で 保険料負担が増える以上ま便であるという ことが言われておりますま下の方の ちょっと自動手当の話は別としましてま これだけですねまこの危機感を訴えるです ね声明が出されていて2ページ目にですね その約30名のこの賛同者の名前が載って おりますまあのまこの中には西澤先生始め ですねまま社会保険庁のですね元長官で ありました三元社会保健庁長官やま あるいは元日本社会保障学会の代表理事 だった加藤智之先生はめですね約30名の 方がですねま本当に日本を代表する有識者 の方がですね強い危機感を訴えております まこれは本当に子育て支援金を撤回し財源 のあり方について改めて議論し制度設計を 改めるべきとの指摘がされておりますが 加藤大臣の見解をお伺いしたいと思い ます加藤 国務大臣お答え申し上げますえご指摘の 正面文ではえ支援金制度の具体的内容に ついてご意見を頂戴しているものと認識し てございますえ支援金制度は今般の加速化 プランに基づく子育て世帯に対する大きな 給付拡充を支える財源の1つとして全世代 全経済主体が子育て世帯を支える仕組みで ございますえ生命文におきましては自動 手当ての所得制限撤廃を例ととし少子化 対策のあり方について検証し直すべきとの ご指摘をいただいてございますがSFとし ましては2030年代に入るまでが少子化 傾向を反転できるかどうかのラスト チャンスであるとの認識のもとえ個個人の 結婚や子育ての希望の実現を阻む障壁を 取り除いていくための政策を議論し加速化 プランを取りまとめえその財源確保を図る 1つの方策を支援金制度としてございます え支援金制度なくして今年10月から予定 する児童手当ての拡充を始め子供子育て 施策の抜本的拡充を実現することはでき ませんえ支援金の法的性格や医療保険制度 との関係等についてはえすでにこの委員会 でもご議論をいただいていますのでえここ に申し上げることはいたしませんが 引き続き支援金制度の考え方について説明 を尽くすとともに若い世代の結婚出産を 応援するという基本的な政策の方向性に ついてえ国民の皆様にお伝えしてまいり たいと考えております委長条君あの私も この自動提のところここはいいと言ってる わけでありませんあくまでも財源のあり方 ということでま支援金制度がですね あくまで令和8年度からですよねま従って まだ時間はあるその中でこの財源のあり方 についてですねここまでですねえ非常に この強い危機感を訴えてるというのは私は すごくあの少なくともですね重く受け止め ていただく必要はあると思うんですねこれ 大臣これここまでですね有識者の方が名前 をつらねて訴えてるんですけどもこれ ちょっと重く受け止めてしっかり1回検討 した方がいいんじゃないですか加藤国務 大臣お答えを申し上げますえ子ども家庭庁 におきましては経済団体労働団体医療保険 者え学識経験者等にお集まりをいただいた 大臣混和会においてえ支援金制度の具体的 設計についてご意見を頂戴した上でえ政府 案を取りまとめてございますえ様々なご 意見があると思いますが引き続き政府案の 考え方について説明を尽くしてまいります 委長君はいあの非常にですね本当にこれ だけの危機感を訴えてるというのはやはり 本当に重く受け止めていただく必要がある と思うんですねまその中でま3月26日の 本委会の質疑におきまして私もちょっと あの大臣にですねま整理をしていただいた 方がいいという話をさせていただきました まいわゆる保険料か税かという話の流れの 中でですねいわゆるこの特別の給付に 対する反対給付性というところについての ですねえ考え方の整理を是非していただき たいという話をしたところま大臣の方から ですねえまご指摘の点につきまして整理を してまいりますと答弁をされましたけども この整理の結果について教えていただけ ますでしょう か加国務大臣お答えを申し上げますえ現行 の医療保険制度においても給付と負担の 関係は様々であり自然金制度の導入により 医療保険の保険料全体としての反対給付制 が失われるものではないと考えております え現行の医療保険制度においてはえ保険料 が当てられている費用として子育てを終え た方等は子宮の対象とならない出産育児 一時金やえ保険給付に該当しない保険事業 がある他え後期高齢者金や出産育児支援金 はそれぞれそれによる直接的な給付のない 現役世代期高齢者の保険料を当ててござい ますし介護納付金は社会連帯等の観点から え医療保険とは異なる制度への拠出に当て ているところでございますえ保険料の反対 給付性につきましては健康保険法上の保険 給付や各事業等と個別の1対1対応で判断 されるもののではなく全体として判断さ れるものでございますえその上で支援金に つきましては児童手当てなど対象の広い 給付に当てられることに加ええ消費化策に よって医療保険制度の持続可能性を高める ことにより非保険者に助役があるもので ございますえさらに支援金が医療保険え各 法上のえ保険料の中でも大きな部分を 占めるものではないことも合わせて考えれ ばえ保険料全体としての反対給付制が失わ れるものではないと考えておりますえその ため支援金は保険料として整理をして ございますえなお平成18年の最高裁判例 においても保険料が出産育児一時金や後期 高齢者支援金の全身である老人保険拠出金 にも当てられていた中でえ国民健康保険の 保険料全体についてえ憲法第84条の直接 的な適はないえつまり全体として反対給付 制があると判事されているものと承知をし ており支援金制度は最高裁判決と矛盾する ものではございませんえ今あの保険料全体 としてという風にご答弁をいただきました え若干ですね本会議の総理答弁と ニュアンスが違うところが今ありました 保険料全体というに総理は医療保険料全体 として反対給付性が失われるものがないと いう風におっしゃいました大事なところ ですこれ本当に医療保険料全体っていう ことなんですかこの保険料全体としてって いうのはこれは保険料全体っっていうのは 何の保険料全体かというところ非常に重要 なところですこれそれはどういうところ でしょう かこれあの10箱じゃないですよ本当に 大事なところですからねはいとはい ちょっと止めてもらっていいですかじゃあ またせはいはい はい委員長委員長まだ はいじゃあ時間をはい止めて くださいいいです か はいそれではあ先きを起して ください加藤国務 大臣支援金はあ医療保険料ではありません が保険料全体として反対給付制を失われる ものではないという申し上げでございます はいそうしましたら総理答弁が私もこれ 違和感あったんです総理が医療保険料の 全体としてと言って本会議で答弁されたの であれ医療保険料と合わせて徴収するから 医療保険料自体ではないというね私は話で 理解したんですところがこれ総理が医療 保険料の医療保険の保険料全体としてと いう風に答弁されたのであれこれおかしい なと私は思ったんですで今大臣が言ってる 保険料というのは何の保険料全体なの かっていうのが私分からなかったんですよ でまず総理の医療保険料全体っていうのは 間違いだったということで保険料全体 っってのは何の保険料全体なんでしょうか これ大事なところなんです これ加藤国務 大臣えあのすいません総理の発言につき ましては確認を用しあの確認を今手元で 確認をしておりませんけれども支援金の 先ほど申し上げた通りでござい ます条君すいませんあの今ちょっとご答弁 になってないんですがでは保険料全体って いうのは何の保険料全体なんですかこれ 最高裁の通告してます最高裁の判決で保険 料全体なんて別にそ読み取れませんけども まず保険料全体とおっしゃったので総理は 医療保険料の全体とおっしゃいましたあ 答弁でですね保険料全体私これはっきり 言って間違いじゃないかと逆に思ったん ですでまそれはそれで総理のは確認して くださいで同時にこれは保険料全体っての 何の全体なんですか これ加藤国務 大臣お答えを申し上げます医療保険法失礼 しました医療保険確保上の保険料を医療 保険料 と え医療保険料プ支援金という風に理解をし てござい ます君もう1 回もう1度 どうぞじゃ止めてくださいすいませ ん加藤国務 大臣えお答えを申し上げますえ医療保険核 法上の保険料でございましてそれはえ医療 保険料と介護保険料と資金これを指して 全体と申し上げております長科君はいそう するとその元々その保険料全体というのは このあれですよねあの医療保険料と今回 合わせて徴収されるので保険料とはねあの 医療保険料とは合わせて徴収される別物 ですよねそれがなんで別物がなんで一緒に なってこの反対給付性が判断されるのか私 これおかしいと思うんですね拡大解釈をさ れてると思うんですあの私これあの きちっと大事なところなもんですから反対 給性のですね根本論なのでこの保険という 性質をちゃんと有してるのかどうかだって 医療保険料じゃないとおっしゃってるわけ ですいやそうだとおっしゃるんだったら また別の議論なんですけども医療保険料と 別だと言っていてなぜそれを反対給性を 判断する時に一緒になって判断するんです かこの時だけ急にこれは明らかに私は おかしいと思うんでですけども大臣の見解 をお聞したいと思い ます加藤国務 大臣あの医療保険料と支援金は別だと 申し上げているのはま医療保険料ですとか 介護保険料そして支援金とこれを分けて 把握する時に使ってる言葉としてえま別物 ですとまた別でいただくものですという風 に申し上げておりますがえ全体として反対 を論ずるにはえ医療保険確保上の保険料と いう意味で医療保険料と申し上げてる ところでございます [音楽] はいそうするとこの結局法的には今回の その支援金というのは医療保険料という ことなんですか今まで医療保険料と合わせ てなんだけども医療保険料なんですかはい はいいやそんなことないですよ はいはい加藤国務大臣 えお答え申し上げます医療保険確保上の 保険料の中に我々がよく使う医療保険料で あるとか介護保険料であるとかそれから これから拠出をいただく支援金というもの がああの含まれますえそして医療保険え 全体としてと反対給付性を論ずる時に 申し上げているのは医療保険各法上の保険 料このことを申し上げてござい ますそうするとそのまある意味医療保険料 の全体だと医療保険の保険料全体だという 風にまおっしゃってるわけですけども最高 裁の判決の中でこのいわゆるこうどこで ですねそんな保険料の一部じゃなくて全体 として見るという風なことが読み取れるの かというのが私は正直言って読み取れない んですねこれどこでそれ読み取れるんです かこれ 加藤国務 大臣 あの申し上げます正しに願います答え 申し上げますえまず平成18年の最高裁 判例におきましても保料が出産育児一時金 や後期高齢者支援金の全身である老人保険 拠出金にも当てられているというその状況 の中でえ国民健康保険の保険料全体につき ましてえ憲法84条財政法定主義を定め てるものですがこの直接的な適用はないえ つまり全体として反対給付税があると判事 されているものと承知をしており支援金 制度は最高差判決とは矛盾をしないと 申し上げてございます君はいいやあの今 おっしゃったところである意味そのこの 当時の最高裁の判決はまいわゆる公費が 入っていてそこであの保険のとの権性が ですね薄まってるんじゃないかっていう ところでまその時の判事が出てるわけで ございますでその中でまこの最高裁の中で は被保険者において保険給付を受けること に対する反対給付として徴収されるもので あるということを示した上でですねこの 判決が出てるわけなんですけども今回でえ ば支援金制度で使うものがをね決めて決め てらっしゃるわけですよねでそれに対して 徴収されるものでありますよねだから何か 一部を取り出して判断するのはおかしいん じゃなくてこの支援金制度だけで当然その ねあの受益と負担の関係があるかっていう のをちゃんと見ていかないといけないので はないかと思うんですねこれ全体として 見るなんてことは私読み取れないと思うん ですねだからその考え方が私はちょっと おかしいなと思うんですけどもこれ大臣の 見解 感藤国務 大臣えお答え申し上げますえ医療保険制度 においてえ給付と負担の関係は具体的には え個個人で様々である中でえ保険料と保険 者が行う給費はや授業に事業についてこう 1部分のみを取り出して反対給付性の有を 論ずることは適当ではないと考えてござい ますえ従いましてえ子供子育て支援納付金 の納付に要する費用に当てられるも含めえ 全体として保険料と捉えるべきものでえ 支援金部分のみを取り出してえ具体的な 反対給付性を論ずるものではないと考えて ございます委員長君いやそれは拡大解釈に ねなっているんじゃないかどこでそれが 読み取れるのかというのがはっきり言って 読み取れないわけですよねこれこれだから これ拡大解釈になってるんではない でしょうかということは申し上げたいと 思うんですが最後に拡大解釈ではない でしょうか 加藤国務 大臣あの拡大解釈だとは考えておりません え給付反対給付についての論点はえご指摘 の最高あの前回ご指摘いただいた最高裁 判決で述べられている論点でありましてえ 最高裁判決が全体として判事したことから え私どもも全体で論じることが適当である と考えてるところでございますはい 委その体としてという中でえまやられてる わけでございますがその中でもちろんです ねでは何でもですねその全体の中に入って いっていいかどうかっていうのはまた別な 話でございます仮りそうだったとしても ですねで今回まある意味その受益がまあの 自動手当てなんとかだとでねご高齢者の方 にとったらなかなか給付は受ける可能性は 極めて低いとまそういう風な大きな性質を 有してるものが入っていてそのじゃあ支援 金をいざねあのこうま徴収をされるという 時に本当にその全体としてて私は全体とし ててのは拡大解釈だと思ってますその全体 としてだけじゃなくてその全体として見て もですねこのところに大きなものが入って いるということについて私はあの非常に 受益と負担の関係が大きなですねこの権 pur性というのが非常に薄いという風に 私は考えておりますそういう意味でこれ 政府としてやはりもう1度この受益と負担 の関係きちっと整理をしてこれを対応する べきだと私は思いますけども大臣の見解お 願いしますさ 加藤国務 大臣えお答えを申し上げますえ支援金に つきましては次世代の育成が健康保険制度 の持続可能性を確保する観点から重要で あることに加ええ健康保険制度において これまでも出産育児一時金や出産的金と いった給付給付を行ってきたこと支援金を 当てる児童手当てや妊娠出産の10万円 給付などはこうしたえ出産を起点とする 保険給付と連続的なものであることえこれ らの給付はそれぞれえ子供の心身の健康の 維持向上にもつながることが期待される ものであることを踏まえればえ支援金の 付加徴収を医療保険の仕組みを通じて行う ことは現行保険法の目的の範範囲ないで あると認識をしております長はい国その 持続可能性を高めるというのがですねま あの本当にまさに風が吹けばケが儲かる みたいなその受益と負担の関係であります いやそうですいや本当ですその中で今日私 資料を配布しておりませんけどもね 日本経済新聞のいやいやそんなことない ですよだって給付をしていや論理的ですよ その中でこれ日本経済新聞の編集員の大林 さんがこの風が吹けば屋が儲かるという中 でえ指摘をされておりますご紹介をさせて いただきたいと思いますが少子化対策費を 健康保険料に上乗せして集めるやり方の 生徒としてのえ正当性は安全としないま これ大林さんがねおっしゃってるでここの 素朴な疑問に対する政府や一部学者のお 答えはこんな具合だとま異次元のこの少子 化対策によってこれが成功すれば子供が 増えるそして健康保険料を払う若者や将来 世代の増加につながるそして保険料の 出し手が増えれば保険財政にプラスに働く でいわゆる持続可能性が高まるというです ねままそう今ね最終的に最後のところの ことをおっしゃったわけですけどもまさに これはこの必死には風が吹けば屋が儲かる の類いに聞こえるとこれを鵜呑みにするん だったら例えば環境対策を強化すたここに 書いてありますよね強化をすれば人々の 健康に良い効果が現れるので健康保険財政 の安定化につがるというですねもう フェリクスとしか言いようがないという風 な指摘もされております基本的には直接の ですね給付というのを原則に当然考える わけであってこの回り回ってと言ったら なんだってありになってしまうと思います けどもこういう風なところで受益と負担の 関係は極めて私は遠いと思いますけども いかがでしょうか い加藤国務 大臣えお答えを申し上げます繰り返しには なりますが支援金につきましては次世代の 育成が健康保険制度の持続可能性を確保 する観点から重要であることに加えまして え健康保険制度においてこれまでも出産 育児一時金や出産手当金といった給付を 行ってきたことえまた支援金を当てる自動 手当や妊娠出産の10万円給付などはえ こうした出産を規定とする保険給付と連続 的なものであることえこれらの給付は それぞれ子供の心身の健康の維持向上にも つがることが期待されるものであることえ これを踏まえれば支援金の付加徴収を 保険法範囲であると認識をしており ますまあの本当に健康保険法の目的や性質 また保険としてのですね性質のところを 大変拡大解釈しているなということを私は 言わざる得ないなということを思います 指摘をさせていただきたいと思います大変 あのこの最高裁の判決からもですねこの 考え方一してるのじゃないかということを ですね指摘をさせていただきたいという ことをま思います続いてえ歳出改革の ところですねえっとまいわゆる実質負担ゼ のお話のところでございますけどもでま 総理はですねこれえ支援金はま改めて確認 しますね祭祀改革による保険量負担の軽減 効果の範囲内で構築をするということを 基本とするということをですねま何度も ですね大臣真面目答弁をされております けどもこれ前回もちょっと申し上げたん ですけどこれ2023年度2025年度に おいて診療報酬の定や介護報酬改定などに よって生じる追加的なね社会保険負担や 改革交代に基づく制度改革の結果として 生じる追加的な社会保険負担は追加的な 社会保険負担から控除してるという風なね ことになっておりますねでこれが当該控除 額の金額をベースとして6年間の歳出改革 に保険料負担の軽減効果を算出して1兆円 としてるんですけどもこれ改めてま 0.33下3というところでやって1兆円 ですけどもここで控除してるというところ からすると改めてでこの総理答弁で示す 支援金の財源確保のですね基本という ところはまさに最初から守られてないと いう風に思うんですけどまず厚労副大臣の 見解を伺いしたいと思います葉厚生労働副 大臣えっとお答えいたしますあの委員の 問題しが4月2日の総理答弁におきまして えこの支援金の考え方につきましてえ総理 は歳出改革によって生じる保険料負担の 軽減効果を積み上げその範囲内で支援金 制度を構築することを基本とすることに よりという答弁があることはあの承知をさ せていただいておりますまずこの支援金 制度の構築の基本的考え方はですねえ採算 これ総理もあのお話をされておりますが やはり歳出改革と賃上げにより実質的な 社会保険料の負担軽減効果を生じさせえ その範囲内でえ構築していくことにより 実質的に負担が生じないということにする ものでございますましてえただしですね その賃上げの効果を再現なく使うのでは なくですねえ支援金見合いの社会保険料 負担軽減の効果はまず徹底した歳出改革に よりえ確保していくえでその上で新屋に よる実質的な社会保険料負担軽減効果は 一定の範囲内に限り活用していくというの が基本的な考えでございますまそのことを も答弁をされておりましてえそこが総理が 答弁をされました基本とするところにより という風に厚生労働省としては理解をさせ ていただいております委君あの最後に いたしますけどもま賃上げの効果は やっぱり入れないと説明がつかないわけ ですねでもいわゆる歳出改革で財源年基本 は最初はやっぱり守られてないと思うん ですけども加藤大臣の見解を最後にお伺い したいと思い ます加藤国務大臣 お答えを申し上げますえあの厚労省の答弁 と同じ認識でございますがえ支援金制度の 導入によってということでございますので え医療医療介護従事者の賃上げは社会保険 料を押し上げるもののこれはあ支援金導入 とはえ別の話でまた必要な措置でござい ますのでえ社会保険負担増にはえ加えない ものと整理をしてございます はい15分はいまその整理がおかしくてま 歳出改革の職をやってるということを 申し上げまして私の質疑を終わります ありがとうございまし たご視聴ありがとうございました動画が 良かったと思いましたらチャンネル登録高 評価よろしくお願いいたします今後も皆様 に楽しんでもらえるよう頑張りますそれで はまたお会いし ましょうDET

ご視聴ありがとうございます。
このチャンネルでは石丸市長を中心に日本政治の話題を沢山の皆様に知って頂く為に見やすく、そして分かりやすい動画作成を心掛けていきたいと思います。
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