【年金受給者の確定申告 申告が必要?不要?損しない?】by 女性税理士

こんにちは税理士の宇俊子です今年も どうぞよろしくお願いします今日は年金を 受け取っている方の確定申告これだけは 見逃さないでというお話をしていきたいと 思います年金の確定申告で注意すべき点 っていくつかあるんですけれども確定申告 をする必要があるのかどうかというのは その年金の種類年金の受給額そしてその他 の所得があるのかどうかということによっ て異なきます自分は確定申告が必要なのか あるいは確定申告しなくてもいいのかそれ とも確定申告しなくてもいいんだけれども しないと損してしまうのかこういったこと の悩み毎年あるんじゃないでしょうかどう やって判断すればいいのか今日はそれらを 全部整理していきたいと思いますでは今日 の内容はこちらです全部で7項目1つ目に 年金の種類と金額つ目に公的年金控除のお 話そして3つ目にその他の所得のお話 そして4つ目に住民税の申告のお話そして 5つ目に医療費控除や寄付金控除といった ことの関係性そして6つ目に確定申告の 期限と確定申告の方法7つ目にまとめと いう形でお話を進めてまいりますではまず 1つ目です年金の種類と金額というお話を していきたいですけれども年金の種類と いうのは大きく分けて2つありますこの 大きく分けて2つというのはどういう分け 方かというと公的年金なのかそうでないの かという分け方ですこの公的年金なのか そうでないのかということに分けることに よって公的年金控除というものが受け られるのかあるいは雑所得その他として 申告をするのかこの大きく2つに分けると いうところから始めていきますでは公的 年金控除の対象になる公的年金というのは どういう種類のことを指すのかというと 具体的にはこのような年金があります国民 年金厚生年金共済組合恩給厚生年金基金 国民年金基金確定給付企業年金企業型確定 拠出年金その他これらに準ずる外国の年金 なども含まれてきますこういった公的年金 と呼ばれるものは年金を受給した収入金額 から公的年金控除を差し引くことができる 年金という風に分類できます一方で公的 年金控除の対象にならない年金というのは 例えば生命保険契約に基づいて受け取って いる年金などがありますこういったものは 雑所得の中でもその他に分類されますので これらを混合しないようにお気をつけ ください続いては金額のお話になるんです けれども確定申告が不要になるかもしれ ない金額というのがあるんですねというの も年金というのは原則確定申告が必要に なりますただ次の全てに当てはまる場合に

は確定申告が不要ということになってい ますその全てというのは3つの項目があり ます1つ目全ての公的年金の収入金額が年 400万円以下であるということ2つ目 それらの公的年金の全てが厳選徴収の対象 になっているということこれは1月に届く 公的年金の厳選徴収表というものをご覧 いただくと分かりますそして3つ目です 法的年金以外の所得が20万円以下である ということこれらの3つ全てに当てはまる 場合には確定申告不要ということになって いますのでもし確定申告しなくてもいいの であればやりたくないという方はですねね これらに当てはまるかどうかちょっと チェックをしてみてくださいでは大きな テーマ2つ目の公的年金控除の話をして いきたいと思います公的年金を受給して いるその金額からは公的年金控除を受ける ことができますでこの公的年金控除の金額 がいくらなのかということはその人その人 の状況によって変わってくるというすごく 複雑な計算が必要になりますただこの複雑 なものを早め表というものでまとめてある んですけれどもその早見表すらどうやって 見ればいいのかいまいパッと理解しにくい 部分があるので今日はその早見表を見る前 にどういうカテゴリーに分けられているの かということをあらかじめ知っておいて いただきたいと思います公的年金控除の 金額を知るためには大きく分けて2つの カテゴリーから見ていく必要があります1 つ目は年金以外の所得の金額による区別に なります所得の金額水準を3段階に分けて いてまず1つ目が公的年金以外の所得の 金額が1000万円以下この中には公的 年金以外収入がないという方も含まれてき ますよねそれから2段階目に公的年金以外 の所得の金額が1000万円を超えて 2000万円以下それから最後法的年金 以外の所得の金額が2000万円を超えて いるというこの3段階に分けてカテゴリー をまず分けますこれが年金以外の所得に よる区別になりますそれからもう1つの カテゴリーなんですけれども単純に年齢で 分けていくんですがこの年齢というのは皆 さんもちろんですけれども誕生日が バラバラになりますよねでこの誕生日が バラバラなんですけれどもいつの時点で この年齢を見ていくのかという基準があり ますそれはその該当する年の1月1日時点 の年齢という風になっているんですねです ので今で言うと去年の確定申告をするわけ ですので令和5年の1月1日時点の年齢で 考えるということになりますこの年齢が 65歳未満なのか65歳以上なのかという

ことで判断をして区別をするこの2つの カテゴリーを覚えておくと早表を見る時に パッとこう理解していただけるんじゃない かなと思います早については国税庁の ウェブサイトで確認することができます とても複雑ですので今日ご説明は割愛させ ていただきますでは大きなテーマ3つ目に 行きたいと思いますその他の所得がある 場合というところなんですけれども年金 以外に他の所得例えば給与所得とか不動産 所得とか一時所得とかっていうものがある 場合にはこれらを年金の所得と合算して 確定申告をしなければなりません特に多い のが副業であったりとか不動産収入などが ある場合それと積立て型の保険金などを 受け取っているようなケースこういった ものは一時所得に含まれますのでこのよう な場合は年金と合わせて確定申告をすると いうことになります具体的には他の所得の 計算方法というのは事業所得とか不動産 所得とか雑所得年金以外のものですね年金 以外の所得といったものは収入金額から 必要経費をマイナスした金額が所得という 風に考えられます事業所得であればベッド 確定申告書や収入の内訳書というものが 必要になりますし給与所得でしたら厳選 徴収表といったものが必要になりますそれ から不動産所得も同じですね収入金額から 必要経費を引いた金額それから一時所得 先ほど言った積み立て型の保険などが満期 になって満期保険金として入ってきた みたいな場合にはですねその収入金額から その保険が満期になるまでに払った金額 そしてそこから特別控除額というのを最大 50万円引くことができますそして21 するといったような一次所得特有の計算を するんですけれどもそのような形で それぞれの所得の計算方法を用いた所得の 金額を全部集めてきてそれで合わせて確定 申告をするといったイメージになりますの でお気をつけくださいこれらがある場合に はもちろんですけれども年金だけで見た時 に確定申告が不要かもと思った方も確定 申告が必要ですしその際にはその年金も 合わせてくることになりますのでお忘れ なく深刻に含めてくださいそれから4つ目 です住民税の申告というお話をしていき たいと思います所得税の確定申告をすると 実は住民税にも影響してくるということ ことはご存知の方も多いと思いますなので 年金の確定申告が不要な方であっても 何かしらの確定申告をすることによって 住民税の金額にも影響が出てきますので その辺は連動してるんだっていうことは 最初からご理解いただければと思います

所得が減れば住民税も減りますし所得が他 の所得と合わさって大きくなれば住民税も 増えてくるっていような形になりますでは 5つ目に医療飛行除や寄付近控除との関係 性というお話をしていきます年金の受給 だけで確定申告が不要なんだという方の 場合でも医療費がたくさんあったとか故郷 納税をしたんだとか例えば住宅論控除 みたいなものがあるといった場合には確定 申告をすることによって原泉徴収されて いる部分の所得税のカプを受けることが できたりしますですのでこれらがあるにも 関わらずしなかったっていうことになると ちょっと損してしまう可能性があるので 確認が必要だと思いますちなみにもし今気 がついたということになれば2019年 まで遡って幹部申告やり直すことができ ますのでそれも含めてちょっと確認をして みていただければと思います少しでも所得 税が完封されるという風になればやっぱり ちょっと嬉しいですよねその辺は年に1度 確認してみられることをお勧めしますこの 場合ですけれども医療行除というのは目安 とすると年間の医療費金額が10万円を 超えていてその超えている部分について 医療費控除を受けることができます もちろん所得の金額によってはこれが 10万円ではないケースもあるんです けれどもマックス10万円ということに なります医療費の明細だったりとか病院 からの領収書といったものを使えば医療費 控除簡単にすることができますそれから 故郷納税を行っていらっしゃる場合には 故郷納税をした先からその控除証明書と いうものを受け取っているかと思いますの でそれらを全部合算して寄付金控除という 形で所得控除を受けることができますし 住民税からも引いてくれますのでこれらも やっぱり税金を減らすことができる要素に なるということになりますでは6つ目に 行きたいと思います確定申告の期限と方法 というところなんですけれども確定申告書 を提出するのは該当の年の翌年2月の16 日から3月の15日までということになっ ていますただしカプ申告の場合には翌年の 1月1日からもう今すでにですね受付が 始まっていますのでもうより早く幹部税金 を受け取りたいという方は早めに申告を することも可能ですそれから確定申告の 方法ですけれども今はやっぱりスマホだっ たりとかパソコンのETX確定申告書作成 コーナーといった電子媒体を使うのがが 便利だなとは思いますただし年金受給者の 方でまだまだそういったものが苦手意識が あるよという方はもちろん紙での申告も

できますので紙でサクっと終わらせると いうのも1つの手だと思います確定申告で もし納税が発生した場合には確定申告の 期限までに納税をする必要性もありますの でお忘れなく処理をしてくださいでは最後 7つ目まとめにいきたいと思います今日お 話ししたことは全部で6つになりますまず 1つ目年金の種類と金額というところで どういう年金が公的年金なのかっていう ようなことそれから確定申告が不要なのか どうかっていう確認などを行いましたそれ から2つ目に公的年金控除のお話をしまし た判断が複雑になってきているのでどう いったカテゴリーされているのかという ことをあらかじめ知っておいて欲しいと いうお話でしたそして3つ目にその他の 所得がある場合その他の所得というのは 主にどんな計算方法をするのかというお話 をしましたそして4つ目に住民税の申告の お話5つ目に医療非控除や寄付金控除のお 話そして6つ目に確定申告の期限と方法と いうお話にも触れてまいりましたという ことで今日は確定申告をするべきなのか どうか迷っている年金受給者の方に向けて その内容を整理するというお話をさせて いただきましたここから少しお知らせをさ せてください経理マインドの教科書という 経理の初心者の方に向けた書籍それから インボイスの解説本これは昨年始まった インボイス制度に関する分かりやすい解説 本を出させていただいておりますまた税制 改正であったりとか経理の方に向けた実務 的なセミナーを行っております是非 セミナー講師としてお呼びいただけるので あれば概要欄からご連絡をお待ちしており ます個人事業主の方やフリーランスの方に はオンラインでつがることができるゆフア 経理部というオンラインサロンを準備して います今年は久しぶりにリアルのイベント なども2月に開催しますので是非この機会 に遊びに来てみてください動画の最後に LINEのご案内もありますので是非お 気軽に登録もお願いいたしますそれでは また別の動画でお会いしましょう税理士の うとし子でしたいかがだったでしょうか このチャンネルでは企業間もない方経理の 初心者の方に向けて分かりやすく丁寧な 言葉で税金や経理のお話をしていますこの 機会に是非チャンネル登録そしていいね ボタンコメント欄に記入もお願いいたし ます私の公式LINEでは経理を楽にする 方法や様々な補助金の情報なども配信して います今ならお得な特典のプレゼントも ありますこちらのQRコードから30秒で お受け取りいただけますよそれではまた別

の動画でお会いしましょう税理の子でした

公的年金控除は、令和5年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和34年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和34年1月1日以前に生まれた方になります。
国税庁のウェブサイトをご覧くださいませ。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

年齢の判断について、具体的に年月日を説明している動画はこちらです。

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39 Comments

  1. 収入が年金のみの人は還付申告で、源泉徴収票が来たらすぐに申告すると還付金の入金が早い。
    たいていは年金の源泉徴収票が一番遅く1/20ごろ。 eTaxで入力しておき、証票が来たらすぐに送信する。
    そうすれば1/末には還付される。
    逆に2/15以降に申告すると還付は相当に遅くなる。 確定申告分で処理が遅れるんでしょう。

  2. 有難うございました。有価証券の売却益が少しありますが、特定口座とか云われて課税申告不要と云われました。年金はほんのわずかですが、この場合も確定申告の必要あありますか?

  3. 年齢の判断基準ですが、その年の12/31時点の年齢になるとおもいます。

    「租税特別措置法 第41条の15の4」に下記の記載があります。

    4 第1項の個人の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第2項の居住者又は前項の非居住者の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日の年齢によるものとする。

    (一度書き込んだんだけど、なぜか消えているので再度書き込み)

  4. すみません、私は仕事に行っていて収入はそんなにないのですが去年から年金をもらっています。確定申告は職場で行っているのですが個人的にも申告は必要ですか?職場での申告は年金は入ってないのですが年金だけで申告は必要ですか?

  5. 公的年金が400万円以下の人は申告不要と言って、還付申告をさせない魂胆が見え見えの国の腹黒さ。
    国民健康保険加入者や生命保険加入者は必ず還付対象になるので、面倒がらずに申告すべきなのですが、そもそも高齢者は手続きが面倒だと考える方が多いのかも知れませんね。国はそこを突いてきているのだと思います。

  6. 基本的には確定申告不要との「合計所得400万以下の無職で年金収入だけの不労所得者」ですが、任意の保険金支払いや高額の医療費が発生している場合、確定申告すると結構な額の所得税が還付されました。めんどくさい申告制度と思いますが、マイナンバーカードですべての収支金額が自動的に紐づけされ自動申告される時代は来るのでしょうか?

  7. 何歳であっても、株式の売却益や配当金を源泉徴収されても、確定申告すれば5%くらい還付されますよね。紙で確定申告は非常に難しいのでe-taxが簡単です。

  8. 私は毎年確定申告してます。
    70歳から国民年金を受け取る
    私は警備会社勤務
    年、 250万円
    年金 250万円・
    企業年金30万円
    合せて530万円
    毎年税務署より茶封筒が来ます・
    確定申告して下さいの
    案内😢

    対策は、会社辞めれば
    年収400万以下なので確定申告不要と考えます。

  9. 年金16万円! 将来出なければ、40代以上の人は、国民年金を払ったら、損だよ。

    外国人の方々は、絶対に拒否しなさい!

    永住権はく奪だと脅して来たら、国際問題になるから、国家間の対立に発展するから、もっと問題を、大きくしたらいいよ!

  10. 裏金問題が大きくなってきています。今年は確定申告しないで置きましょうという呼びかけをした方が良いと思います。私たちが脱税しても、とてもじゃな無いが、政治家の方々のような金額にはなりませんから。

  11. 住民税だけ役所で申告
    あとの年金や生保や介護保険医療費等は税務署でいいのでしょうか
    順序としてはどちらが先でも良いのでしょうかどなたか教えて下さい

  12. 医療費控除の還付金額はどのくらいか気になります
    例えば超えた金額1万円に対してどれ位還付されるのか?
    時間と手間かける価値があるのか?検討したいです。

  13. 今年は国会議員の裏金が大きな問題となっていて一向に改善されるようすもない。
    善良な国民も、議員に倣って、今年の申告は、見合わせるとかあり?。全国の納税者の反乱でもなければ、日本は良くならないと思う。

  14. 70歳の年金生活者です。スマホで確定申告しようとしたらスマホが古くて対応していませんでした。紙での確定申請は毎年行っていますが、第二表の所得の内訳の記入欄はなぜあんなに小さいのでしょうか。そこに支払い者の名称および住所を記載するのは難しいです。また毎回マイナンバーカードの裏表のコピーを添付必須がとても不便です。還付金額がわずかだと諦めることになりそうですね。古いスマホを使っているのが悪いのかな?

  15. 年齢でつまづきました

    私は令和5年の暮れに65歳になりました

    「公的年金等控除は令和5年(該当する年)の1月1日時点の年齢で考える」by 女性税理士

    →私は65歳未満の方

    コメントで解決?

    「租税特別措置法 第41条の15の4」その年12月31日の年齢によるもの

    →私は65歳以上の方

    どっち?

    さらに・・・

    どうか私の間違い・勘違いをご指摘ください

    国税庁Web 公的年金等に係る雑所得の速算表の表記によると、

    令和5年分の所得税については、

    65歳未満の方とは昭和34年1月2日以後に生まれた方、

    65歳以上の方とは昭和34年1月1日以前に生まれた方になります。

    [Web]

    私は昭和33年12月生まれですから、「65歳以上の方」に該当するらしいです

    さらに昭和34年1月1日生まれの人も「65歳以上の方」

    昭和34年1月2日生まれの人は「65歳未満の方」

    [法]

    昭和33年12月31日生まれの人、「65歳以上の方」

    昭和34年 1月 1日生まれの人、「65歳未満の方」

    [女性税理士]

    昭和32年12月31日生まれの人、「65歳以上の方」

    昭和33年 1月 1日生まれの人、「65歳以上の方」

    昭和33年12月31日生まれの人、「65歳未満の方」

    昭和34年 1月 1日生まれの人、「65歳未満の方」

    年 1957 1958 1959 1960

    法 5555555555554444444444444444

    Web 5555555555555444444444444444

    女性税理士 5555555544444444444444444444

    4:65歳未満の方

    5:65歳以上の方

  16. 石川県から物価高騰の支援金として100,000円が入ってきました。これは雑収入のその他のところに入りますかその他のところに区分と言うところがあります。区分はどんなふうに書いたら良いのでしょう

  17. 丁寧に教えていただきありがとうございます、65歳以上か以下か分からなかったので助かりました😊これからも宜しくお願いします。

  18. 個人年金や先物の申告をしなければならないので確定申告をしなければならないのですが。
    特別支給の厚生年金を貰っていますが、高年齢雇用継続給付金を頂いていたので少し減額されていました。
    確定申告を済ませた後で特別支給の厚生年金の減額の訂正分が届き、また修正申告しなければなりません、最悪です。

  19. 夫が公的年金を受給するようになった2年前から、医療費控除の申告をすると還付ではなく追加徴収されるようになりました。
    夫は会社勤めもパートで続けていますが、こんなケースもあるのでしょうか?
    申告はe-taxでしています。

  20. 68歳男性 給料の源泉徴収所、趣味のスポーツの会議等での参加した際の日当等源泉徴収所等数枚になることがあるのですが全部合わせて計上した方が良いのですか それとも一つで良いのでしょうか。どちらが良いでしょう。

  21. 年金が400万円以下でも生命保険、火災保険、がん保険などを現役時代からものを継続している人は還付があるので必ず申告しましょう😊😊

  22. 自分は毎年確定申告をしていたのですが、90歳年金暮らしの母の分は医療費もそもそも1割負担で毎年5,6万で、同居なので私の方でもらって合算で医療費控除していたので、確定申告はしていませんでした。今年ふと思い立ちE-TAXで母の確定申告を作成してみたところ2000円の還付がありました。慌ててさかのぼり申告をしましたが、年金は国民年金と共済年金で230万程度社会保険料は国民年金から所得税は共済から引かれています。控除は一切つけなくても還付があるのが不思議でなりません。確定申告をしなくてもよいとは如何に?

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