法的な解釈については、福永の知見に基づくものであり、唯一のものではありません。
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3件のコメント
福永先生こんにちわ。先日のDaigoさんのときから登録させてもらってます。大麻産業の市場規模についてですが、カナダは2018年10月に国内全土で嗜好用大麻の解禁をした後、二年弱たった2020年7月現在で販売免許取得した大麻販売店舗が1,000を超えたと報じています。また現在免許取得待ちは500あるとのことです。ちなみにカナダの人口は約3800万人で、スタバとマックはどちらも約1400店舗ぐらいです。なので巨大マーケットが急速に出現することは間違いないですね。https://www.bnnbloomberg.ca/cannabis-canada-more-than-1-000-legal-pot-shops-open-in-canada-right-now-1.1467197
ところで法律的なことでは「ビットコインの著作権」について取り上げて欲しいです。素人なりに調べているのですがビットコインでないものを不法にビットコインと名乗っているとたいへんな影響があると思うのです。https://youtu.be/PLytMsoDIqk
航空機内でマスク着用を航空会社から要請を受け、拒否し降機させられた事案ですが、マスク着用していないからと言って安全阻害行為や威力業務妨害などの法的違反になるのでしょうか?
この際、当事者は乗務員への接触(手を払い退けた)など他の傷害罪の刑法上の問題は無かったとする場合。
その他、威圧的、威嚇行為などは無かったものとして下さい。
そもそも、手を払い退けただけ刑法に触れるか議論されますが。
マスク着用は要請であり、義務ではなく、航空法73条を用いて考察するならマスク着用していないからと言って、安全を害する行為、他者の財産、身体に危害を加える行為、秩序を乱す行為、規律に違反する行為にならないのではないでしょうか?
逆に当事者に対して、マスクをしていないから降機しろなどその他もろもろの発言をした方に対して、名誉毀損や誹謗中傷で損害賠償請求される恐れはあるんでしょうか?
また、航空会社から遅延の起因などで損害賠償請求をされるのでしょうか?
既に売買契約が締結されている中で、航空会社はサービスの提供義務が発生していたのではないでしょうか。
中立的な御回答の程宜しくお願い致します。
ちょうど、5ちゃんねるの予備試験スレでも話題になった彼が出演していた未満警察というドラマ終了直後の逮捕ですからね。警察の不正を警察官にもなっていない受験生ないし学生が正すというドラマで予備試験スレでも当時話題になっていたドラマで主題歌のSexy Zoneの「RUN」も予備試験受験生と重なる部分が多く、よく主題歌が当時スレ上に貼られていましたから、検察官か法務省の職員の方がもしかしたら見たのかもしれないと感じました。偶然かもしれませんが。