隠し子の認知は3つある?相続前に確認すべき方法

    父親が隠し子を認知していたか分からないまま、相続の話が進んでいませんか。
    認知には3つの方法があり、確認すべきポイントも異なります。
    縁田和と杉本健太が、任意認知・遺言認知・死後認知を整理します。

    ▼ 目次
    00:00 認知の方法を3つ確認
    00:10 任意認知と遺言認知の違い
    00:25 死後認知を請求する方法

    1つ目は、父親が自発的に認知届を出す任意認知です。
    2つ目は、遺言によって認知する遺言認知です。
    3つ目は、隠し子側から請求する死後認知です。
    死後認知には、父親が亡くなったと知ったときから3年以内という期限があります。
    認知の有無が分からない場合に、どの方法を確認するのかを短く解説します。
    相続人の範囲や実家の分け方を考える前に、まず事実関係を整理しましょう。
    このチャンネルでは、相続でもめたときの考え方を中立に解説しています。
    役立った方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。
    法律や手続きの判断は、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

    ━━━━━━━━━━━━━━━
    📺 チャンネル登録 / 高評価 で 応援お願いします
    ━━━━━━━━━━━━━━━

    #相続 #隠し子 #認知 #任意認知 #遺言認知 #死後認知 #相続人 #遺言

    Share.

    Comments are closed.