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【07月24日 KOREA WAVE】韓国で、飲食店や空港などで撮影した芸能人の写真や動画を本人の同意なくSNSに投稿した場合、肖像権や私生活の侵害として、民事上の損害賠償責任を問われる可能性がある。ファンによる目撃情報の投稿でも、撮影や公開の状況によって法的問題につながり得る。
韓国には肖像権を直接定めた法律はないが、裁判所は憲法上の人格権から派生する権利として認めている。道路や公園、飲食店など一般の人が出入りできる場所でも、本人の同意なく顔を識別できる状態で撮影し、公開すれば肖像権侵害となる場合がある。
他人の顔や姿を無断で公開し、人格的利益や私生活を侵害した場合は、民法上の不法行為に基づく損害賠償責任が認められる可能性がある。公開された場所で撮影したことだけを理由に、自由にインターネットへ掲載できるわけではない。
撮影された本人がその場で積極的に制止しなかったとしても、「撮影や掲載を暗黙のうちに了承していた」とは限らない。韓国大法院(最高裁)も、公開された場所で起きた肖像権侵害であるという事情だけでは正当化されないとの判断を示している。
芸能人は一般人に比べて肖像権の保護範囲が限定される場合があるが、芸能人であることを理由に私生活の保護が否定されるわけではない。
公式行事や試写会など、報道機関への露出が予定されている場とは異なり、食事や休息、運動といった私的な時間を過ごす姿を撮影して投稿した場合は、肖像権や私生活の侵害と判断される可能性が高まる。
スポーツジムやカフェ、飲食店は誰でも利用できる場所だが、利用者が余暇を過ごしたり、知人と時間を共にしたりする空間であることも判断材料となる。
ただ、すべての目撃投稿が直ちに違法となるわけではない。裁判所は撮影目的や公益性、撮影方法、公開範囲、本人を識別できる程度、私生活への侵害の度合いなどを総合的に判断する。
偶然会った事実を知らせたり、写真1枚を掲載したりしただけで、実際の法的紛争に発展する例は多くない。一方、写真に「交際しているようだ」「不倫ではないか」などの未確認情報や、社会的評価を低下させる表現を添えた場合は、名誉毀損など別の法的責任を問われる可能性がある。
損害賠償責任が認められた場合、慰謝料の額は、顔がどの程度明確に写っているか、写真や映像の中でどれほど大きく扱われているか、閲覧数がどの程度かなどを踏まえて裁判所が決める。【ソン・ミンギョン弁護士】
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