
尾碕真花(24年撮影)
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女優・尾碕真花(25)と芸能事務所「オスカープロモーション」が退所をめぐって対立している一連の騒動で、尾碕の代理人を務める依田俊一弁護士が5日、オスカー側の反論に対する声明を発表した。
尾碕は1日にSNSを通じて5月31日をもってオスカープロモーションを退所したことを発表。これに対しオスカー側は「マネジメント契約は現在も契約期間中」「解除に合意した事実はない」と反論していた。
一夜明けた2日に、尾碕が退所の経緯を説明。その中で「最終的に犯罪に該当し得る行為を事務所が行ったため、信頼が完全に失われた」と説明したことについて事務所側が「一切行っていない」と指摘し法的措置を検討する声明を発表。
尾碕の代理人は4日、スポニチ本紙の取材に応じ、尾碕が2日に更新したインスタグラムで、オスカー側から「犯罪に該当し得る行為」が確認されたと主張したことについて、その内容が「不正アクセス禁止法に関するものだった」「マネジメント契約上、SNSの共有権限のない取締役にIDやパスワードが共有されてログインされた」と説明したが、同日にオスカーは「SNSのID及びパスワードは、従前より当社として把握・管理している」と反論。両者の主張に食い違いが生じ、騒動は泥沼化している。
▽以下、依田俊一氏の声明全文
2026年6月4日付けで株式会社オスカープロモーション(以下「オスカー社」といいます。)より、報道されているオスカー社による尾碕真花氏(以下「尾碕氏」といいます。)のSNSアカウント不正ログイン疑惑について、オスカー社に尾碕氏のSNSのアカウント管理権限があったとプレスリリースを出されております。かかるプレスリリースには明らかな虚偽が含まれており、オスカー社は尾碕氏のSNSのアカウントの管理権限を有していないことは明らかです。以下説明いたします。
①SNSの管理権限は尾碕氏が有していること
SNSの開設においては尾碕氏の個人メールアドレス(ichika_osaki@yahoo.co.jp)を使用(添付参照)して(オスカー社の主張が正しければ@oscarpro.co.jpのアドレスが使われていなければならないはずです。)、尾碕氏の電話番号などを登録して開設したものであり当該SNSの管理権限は尾碕氏が有していることは明らかです。
②マネジメント契約上オスカー社にSNSの管理権限を根拠づける規定は存在しないこと
オスカー社と尾碕氏との間のマネジメント契約においては「媒体を問わず、メディアに対する情報発信をしてはならない」及びSNSの利用により「タレント(尾碕氏)のイメージを損ねる言動及び甲(オスカー社)の社会的評価を低下させるような行動を行ってはならない。」とのみ規定しており、昨今のマネジメント契約におけるSNSのIDやパスワードの共有を義務付ける規定やマネジメント事務所がSNSの操作をすることを許諾する規定は含まれておらず、契約上オスカー社に管理権限がないことは明らかです。
③IDやパスワードをオスカー社が管理していた実態はないこと
オスカー社は2026年6月4日付プレスにおいて「当該SNSのID及びパスワードは、従前より当社として把握・管理しているものであり」と主張されておりますが、オスカー社は従前より担当マネージャーを含めて尾碕氏のSNSのID及びパスワードを把握しておりませんでした。これは常務取締役(以下「本常務取締役」といいます。)より、尾碕氏の現場担当マネージャー(以下「本現場マネージャー」といいます。)に対し、SNSのID及びパスワードを変更しろという指示を受けたことに伴い本現場マネージャーが尾碕氏から2026年5月14日にアカウントのID(メールアドレス)とパスワードを聞き取った(添付参照)ことにより、初めてオスカー社は尾碕氏のSNSのID及びパスワードを知ったものであり、「当該SNSのID及びパスワードは、従前より当社として把握・管理しているものであり」という主張は虚偽であることは明白です。なお、このように聞き取ったIDとパスワードを本現場マネージャーは自らが不正ログイン実行犯となりたくないことから、本常務取締役に送付し、本常務取締役において実行するよう依頼しております(添付参照)。
このようオスカー社に管理権限があったという同社の主張は、①当該SNSの開設が尾碕氏によって行われていること②契約上の管理権限もないこと、③実態としても管理していなかったことから主張が成り立たないことは明白です。
そして、管理権限の存在しないオスカー社の本常務取締役は、2026年5月29日にSNSの不正ログイン及びパスワードの変更を実行し、Xのパスワードの変更に成功している(インスタグラムは2段階認証により失敗)次第です(添付参照)。
そして当職らが把握している限りにおいて、オスカー社の顧問弁護士である佐藤総合法律事務所の佐藤明夫弁護士及び海住舞子弁護士に対し、オスカー社はSNSの不正ログインについて相談をし、同弁護士らは上記権限なきログインについて指示又は容認したという事実を把握しております。
このようなオスカー社、並びに顧問弁護士である佐藤明夫弁護士及び海住舞子弁護士らの行動は、タレントに対し不当な圧力を加えるものであり、また不法な行為を助長するものであり、強く非難に値すると考えております。また公正取引委員会の示す指針からしても独占禁止法上大きな問題を含むと考えております。
なお、専属マネジメント契約の解除は上記事由による債務不履行に基づく解除ではなく、従前お伝えしているとおり、このような体質の会社であることから、従前から退所意向を有しており、退所交渉をしていたところ、オスカー社が全く交渉に応じる姿勢をみせなかったことから、民法656条及び651条1項に基づく解除をした次第です。
