松本人志めぐる記事で名誉毀損 講談社に220万円賠償命令 裁判のポイントは! 松本さんへの影響は? 弁護士解説
芸能弁護士の葛西です。松本ひさんを巡る 記事について220万円の損害賠償命令が 東京地方裁判所から本日11月25日に 出されました。今回の判決のポイントは どこにあるのか。松本さんの事案と今回の 判決というのは何が違うのか。今回の判決 が松本さんの裁判にどういった影響がある のかここについて本日も弁護士の法律解説 と進めていきましょう。結論から言うと 今回の裁判の1番のポイントというのは 物的証拠、客観的証拠がなかったという ところと交談者側の取材が甘かったていう ことがあるかと思います。松本さんと今回 の渡辺さんの件というのは全く事案が 異なるという風に言うことができていて、 渡辺さんの今回の判決っていうのは松本 さんの方にはあまり影響がない。そういっ たことが言えるかとは思います。まずお 笑いコンビダウンタウンの松本さんに対し て性的交渉の対象として女性を紹介したと いう記事で名誉を既存されたとしてお笑い タレントの松渡辺センスさんが江談者に 対して1100万円の名誉基礎に基づく 損害賠償請求というのをしていました。 そしてそれに対して本日220万円 200万円の損害賠償とあとは20万円分 の弁護地費用相当額ですね。ここの支払い を認めたということになっています。 そもそも今回原告になっていたのは渡辺 センスさんという方になってきますが フライデの発行も元である江談者と編集庁 を訴えていたという裁判があったという ことですね。昨今の流れとしてですね、 江談者発行もとその編集長を訴え るっていうのが一般的な流れになっていて 、松さんのケースもですね、週刊文集文源 集住者とその編集書を訴えていたという ことになっています。だ、今回渡辺さんは 江談者に対して何を請求していたのかと いうと、主に3つの請求をしていました。 それは11100万円の損害賠償の支払い とあとは謝罪広告をそれぞれですね、 ネット上、ウェブバージョンのネット上と あとは指面上に掲載する。そういったこと を求めていたということですね。で、判決 の内容としては220万円の支払い義務が 認められて、この謝罪広告については ネットバージョンもあとは指面バージョン も規画されたという話になってきます。 じゃ、今回どういった記事になっているの か、ま、どういった判決になっていて、 それがどういった記事内容に対して判決の 判断がなされているのかというと、主に3 つの点について、今回の記事について、 フライデの記事について渡辺さんへの名誉 基礎を認定しているというところなんです ね。で、今回その渡辺さんの立ち位置とし てはどういう立ち位置かと言うと、この 松本さんの飲み会に女性を紹介したって いうことが渡辺さんご自身の名誉を既存 するんだというような構成になっていると いうところになります。で、そういった 記事がですね、2024年の1月、昨年1 月にですね、フライデーから掲載されたと いうところになってくるというところなん ですね。まず裁判所の判断としてどういっ た判断がなされているかというと名誉的な 記事があるのかというところがまず判断さ れます。その上でこの記事というのが真実 なのか、または真実相当性があるのかこう いったこの3リステップで判断していくっ ていうのがですね、いわゆる週慣子による 名誉基村裁判の鉄の流れになってきます。 で、どういった名誉基村的な発言が、ま、 記事があったかっていうところについては ですね、渡辺さんはA子さんという風な 女性に対してですね、VIPが来るから もしやるってなったら必ずできる子を呼ん で欲しいという風に依頼したというのが まず1個目のポイントになってきます。 そして2つ目のポイントとしてA子さんに 対して連れてくる子の写真を送って欲し いっていう風に伝えた上でA子さんから こう送られてきた渡辺さんに送られてきた とされていた写真に対して確認して可愛い しこの子で大丈夫っていう風に返答し たっていうことがまず1つ目のポイントに なっています。で、これがですね、松本 さんとの飲み会の前日なんだのやり取りな んだっていう風にですね、記事の中では 主に描かれていたところになります。 そして松本さんとの飲み会の当日において ここに3人登場するんですね。元々この 渡辺さんが連絡をしたとされていたこの A子さんっていう人。それからA子さん から紹介を受けたB子さん。つまり渡辺 さん、A子さん、Bさんという3人の女性 が居酒屋で一旦集まって、そして渡辺さん が本件この居酒屋においてA子さんが連れ てきた女性B子さんに対してそういうこと はできるんやろうなっていう風に年入りに して確認していたこの3つについて名誉基 が主に問われているというところなんです ね。なのでまず前提として松本さんの記事 というのは松本さんが2人の女性に対して 性的共容を加えた疑惑が判断問題になって いたんですけれども渡辺さんのケースと いうのはそうではなくって松本さんに対し て女性を紹介するようなことをしたこと これについて渡辺さんとの関係において 名誉基存なんだということが問題になった ということです。で、そしてこの裁判所の 判断として今の3点っていうのが社会的 評価を下げる場合には名誉既存という風に 言うことができるんですけれどもこれに 対して原告つまり渡辺さんが先輩芸人で ある松本ひさんが参加するま会ですねに あたって松本さんと成功を行うことが できる要因として女性を手配した上でその 女性の用姿を事前に確認してしさ定めする ような発言をしさす人物であるっていう 印象を与えるんだというところですね。 つまり女性を上能するようなことをしたん だっていうようなことについてですね。 これが渡辺さんとの関係で社会的評価を 下げるから名誉基なんだという風に言って フライデーを訴えていた裁判ということに なります。ですから松本さんと例えばB さんやA子さんとの間に何があったの かっていうのは今回の裁判の判断対象には そもそもなってきていないという話になる んですね。で、そもそもですね、2024 年の1月のフライデーの記事っていうのは どういった内容になっていたのかっていう とですね、この今回のフライデーの記事の 中で描かれていたのはどういった内容かと いうと、2018年の10月にですね、 この渡辺センスさんからA子さんという風 な女性に対して連絡をしたというところ ですね。さっき申し上げたようにですね、 連れてくる女の子の写真を送って欲しいと いう風に誘ったりとか、ま、あとは可愛い し、この子で大丈夫っていう風なやり取り があって、で、そしてその日飲み会の当日 になって、A子さん、松本、え、A子さん 、Bさん、渡辺さんの3人で食事会を一旦 居酒屋で開きましたというところですね。 で、その後ですね、この3人とあとはです ね、男性2人とですね、あとは松本さんと が合流して、で、合計6人、女性2人、 男性4人の6人で大阪の高級ホテルで食事 会を開いたという内容になってるんですね 。で、この食事会においてですね、歓談が なされた後、松本さん以外の人がですね、 一旦部屋を離れます。で、それに対して 男性の田村健二さんていう風に描かれては いるんですけれども、田村健二里二さんが この女性A子さん、Bさんと話をして、 このA子さん、Bコさんに対して田村さん がですね、誰が良かったみたいな話をする んですね。で、このA子さんもBさんも その場では田村さんがいいよっていう風に 言ったという風に記事の中では描かれて いるんですけれども、実際松本さんが合流 して6人の場面になった時に田村さんの方 がA子さんもB子さんも松本さんがいいっ ていう風に言っていますっていうような 発言をして、で、その後ですね、松本さん とBさん以外が部屋を退する、つまり松本 さんとB子さん2人だけになったっていう ような流れがですね、主に描かれていると いうところです。なのであくまでも今回の 原告になっている渡辺センスとの関係に おいては何も申し上げますけれども渡辺 さんはこの飲み会えに対してA子さん、B さん、特にB子さんの方をですね、紹介 するように求めていたことであったりとか 、Bコさんに対してそういう発言をした ことが大きな問題として、え、社会的評価 を下げるんだという風に問題になったと いうところです。では判決内容の方に戻っ ていきましょう。先ほど申し上げたように まず名所に該当するのかってなった後って のはですね、今回のフライデーの記事って いうのが真実性があるのか、そして真実 相当性があるのかという話になっていき ます。真実性があるのかというのは分かり やすくて、そういった記事内容があったの かなかったのかっていうことになってき ます。そして真実相当性っていうのは何か と言うと、分かりにくい概念ではあるん ですけれども週刊誌に対する名育素の場合 というのは週慣誌の方が取材を尽くしたか ということですね。で、この場合にはです ね、仮に記事内容が真実ではないんだ。 記事は間違っているんだけれども、公談者 側の方に賠償義務は生じないんだっていう 風になるんですね。で、まず真実性につい てはどういった判断がなされているかと いうと、ポイントはたった1点。まず観的 証拠がないっていう風に言っています。 この客観的証拠がないポイントは何かって 言うと飲み会前日の渡辺さんとA子さんの やり取りというのは各地者間でなされて いるわけですね。で、LINEなんかで やり取りした場合っていうのは確実にこれ 記録が残るわけですね。にも関わらず客観 的証拠がないのはおかしいんじゃない かっていうところになってきます。この 客観的証拠が残るはずなのに残らないのが おかしいってのが今回の大きなポイント、 最大のポイントになってきてる部分では あります。そしてじゃあ飲み会えで居酒屋 でA子さん、Bさんと渡辺さん3人で話し てる時の渡辺さんの発言についてはその日 の渡辺さんの行動とあとはですね、この A子さんの話が矛盾してるんだ。つまり 一言で言うとこのA子さんの教述について は裁判所は信頼できないんだという風に 判断をしているということになってきてる というところですね。なので3つの ポイントについて真実とは言えないという のはえ、判断をしているというとこです。 では裁判所の方はさらに真実相当性という のを判断していきます。江談者の方は取材 を尽くしたんだっていうことを言っていた んですが、結論十分な取材は尽くしてい なかったという風な裁判所が判断をして いるんですね。で、実際裁判の中で認定さ れてるポイントを見てみると十分な取材が 尽くされたとは言いがい部分があるかとは 思います。そもそも裏付けになるLINE があるってのは当然この取材した記者の方 も分かるはずであるのに当時からですね観 的な証拠が存在していないことを認識して いた。それにも関わらず記者の方はですね A子さんのこの話にのみしたんだ。そして 本件記事に至ったんだっていうことが認定 されているのがまず1個目で2つ目として は今回公談者の方が記事にする場合という のは質問上というのを事前に渡さんサイド に送るんですけれどもこの質問上について もですね先ほど申し上げた渡辺さんとの 関係での3点については質問上に掲載され ていなかったんだっていうところがですね 的じゃないかっていうところがですね十分 な取材を尽くしたとは言えないとして 200万円の賠償義務を認めというところ です。一般的な週刊に対する賠償責任とし てはですね、この200万円としては一般 的な通常の相場という風に言うことが できるかと言えます。高いとも言えないし 低いとも言えないっていうところになって くるかなというところですね。では原告の 方は渡辺さんの方は謝罪記事の掲載や Webブ掲載も求めていたのになぜそれが 認められなかったかって言うとこれ一般的 にですねまず所広告の掲載ってのはほぼ 認められることはないんですね。というの もこういった判決が出れば自分自身で Web掲載をしたりとかあとは自分自身で 様々な取材を受けることによって身用回復 はできるからこそですね、公談者の方に 取材記事の掲載を強制するってことは一般 的にもないですし、今回も認められなかっ た。ここについては決して渡辺さんの方が 負けたっていうようなニュアンスでの評価 ってことはできないかなとは思います。だ から今回松本さんの件と渡辺さんの件と いうのは何が違うのかというとこれは結論 全く事案が異なるというところになって くるわけですね。渡辺さんのケースという のは女性の紹介をま、仲回をしたという ような形になっている。松本さんに関して は2015年の六本木の高級ホテルにおい て、え、2人の女性に対して性的共容を 加えたんだというところが問題になってい たというところです。で、ここで客観的 証拠がないんだっていうとこに対する 取り扱いが全く異なってくるということに なります。今回は客観的証拠がないから こそ渡辺さんの方は少訴したっていうこと になるんですね。そして公談者の方は配送 したということになってきます。で、松本 ひさんと週刊文春との裁判においても松本 さんは客観的証拠がないんだ。物的証拠が ないんだっていう風にずっとおっしゃって いたところではあります。そして2024 年の11月になって裁判を松本さん側が 取り下げた時にも双方をおそらく同意のも 出されたと思われるコメントにおいて松本 さん側の発表として松本さんが訴えている 内容等に関してこの後ですね強制性のうを 直接に示す物的証拠がないかとを含めて 確認いたしましたっていう発表を明確にし ていたんですね。これおかしくないかと。 だって渡辺さんのケースはこれ客観的証拠 がないからこれは渡辺さんが勝ったん でしょうと。で、松本さんの件に関しても 物的証拠がないことは双方に認めてるのに なんでこんだけ結論が大きく変わってくる のかって言うとそれは全く事例が違うと いうとこですね。今回はこの渡辺さんとA 子さんBコさんってのはそもそもLINE でそういうやり取りをしていたんだって いう話になってくるのでLINEの客観的 しょうがないのはおかしいっていうような 判断基準になってくるんですね。それに 対して松本さんは六本木の高級ホテルで 2人の女性に対して個室の未質において ですね、性的共容疑惑をが持たれていたの でこの性的共容部分について客観的証拠 つまり物的証拠がないっていうのはこれは 当然の睡眠に働いてくる当然の判断基準に なってくる。だからこの物的証拠がないん だってことに対する評価が事例ごとによっ て名損裁判においても全く異なってくるん だというところになってきます。じゃ、 最後に今回の裁判っていうのが江談者が 週刊種側が負けた裁判っていうのが今回の 松本さんの方にどういった影響があるかと いうとそれは影響がほとんどないという話 になってきます。これでおかしいなって いう風に思う方があるいると思うんですよ 。これ影響があるべきなんじゃないの かっていう風に思うと確かに捜索は確実に あるんですね。つまり今回の松本さんと 女性たちさんとのま、いわゆる2人になっ た飲み会えの後のやり取りですね。ここに ついても土台が揺らぐんじゃないか。土台 の真実性が揺らげばそれは全体として おかしくなってくるんじゃないかっていう ことになるんじゃないかってのこれは当然 の推だとは思ってきます。ですが今回です ね、松本さんと女性Bコさんとの間での 写真っていうのが実際に争われてるわけで はないんですね。ま、メディアにおいても 大きく、ま、報道されたですね、松本さん が横になっていらっしゃってですね、その 上にですね、Bコさんが馬乗りみたいに なっている写真。この存在自体が今回の 裁判の中で保損が争られてるわけでもない ですし、またこれがいつの写真なのかに ついても厳密な認定がなされてるわけでは ないというところなので、松本さんと今回 の例えばBコさんとの間でこういった写真 があるんだっていうことについてはですね 、大きな想定になってるわけではないと いうところからですね、ある意味切り分け てみることもできるかなとは思います。 今後のポイントとしては後の方が控訴して くるのがどうなのか、また酵訴した場合に はどういった争い方をしてくるのか。これ が大きなポイントになってくるかとは思い ます。それでは本日もありがとうござい ました。
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芸能エンタメ弁護士(レイ法律事務所 統括パートナー)
【メディア出演歴】
ひるおび!(TBS系列)
news every.(日本テレビ系列)
めざましテレビ(FNN系列)
犯人に告ぐ!盗聴盗撮 怒りの追跡バスターズ!!(TBS系列)
ビートたけしのTVタックル(テレビ朝日系列)
グッド!モーニング(テレビ朝日系列)
NHKニュース7
【書籍】
清く楽しく美しい推し活 ~推しから愛される術 2022/2/7(東京法令出版)
【経歴】
2003年 – 千葉国際高等学校卒業
2011年 – 早稲田大学人間科学部卒業
2013年 – 早稲田大学大学院法務研究科修了。新司法試験合格[9]
2014年 – 東京弁護士会弁護士登録
2015年 – 都内法律事務所勤務後、レイ法律事務所へ移籍
2016年 – レイ法律事務所パートナー就任
2017年 – 日本エンターテイナーライツ協会 共同代表理事就任
2019年 – レイミュージックエンターテインメント代表就任
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8件のコメント
わかりやすい解説ありがとうございました
松本氏の裁判とは全くの別事案であり、この勝訴が松本氏による性加害関連の週刊文春の記事の信憑性に影響を与えることは無いということですね
なるほど…ただ、松ちゃんは
「ナイスセンスやんけ…」
言ったとか、言わなかったとか…
"A子さん“とされる女性の証言と、持ち込まれた写真を鵜呑みにして掲載したフライデーは情けないですし許せないです。
文春に便乗して一儲けしようとしただけでしたからね。
書き得は許されません。
どうせ"A子さん“も出て来れないでしょう😔
文春側は儲けた部分から220万払うだけだからそれだけで済むならやった方がいいと考えてる会社だと思う。
この結果のように長きに時間と金かけて得られるものが何もないと最初から分かり松ちゃんは自分は取り下げセンスの支援に回ったという事やんな
いやーやっぱ松本は白だったか
最高や!地上波でてまたくだらないテレビ盛り上げて下さい!
そもそも渡邊センスは自らLINEを時系列に見せて、女性を2人松本人志の飲み会に連れていき、一人を松本人志と2人っきりにして置いて帰ったまでは認めていて、つまりは松本人志の飲み会に芸人が女性を用意している問題の本質は1ミリも動いていない。
情報提供者が、嘘つきだったんですね😂