2007年のデビュー時は数百人のファンしか集められなかったK-POPグループKARAだが、2009年の『ミスター』のヒットにより日本で大ブレイク。2010~2015年にCD売上約250万枚で90~100億円(オリコン、RIAJ)、DVD30万枚で12億円、コンサート50万人動員で20~30億円、グッズ・広告で20~30億円を稼ぎ、総額推定約150億円の経済効果を生んだ(Soompi、Billboard Japan)。その人気メンバー、ク・ハラ氏が2019年に遺した15億円の遺産は、韓国の相続制度を揺さぶる一大紛争へと発展した。本記事では、日本と韓国の相続手続きを専門に手掛ける司法書士の中村圭吾氏が、韓国における相続の実情を解説していく。
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20年ぶりに現れ、娘の相続財産を要求した母親
K-POPアイドルグループKARAのメンバー、ク・ハラ氏が亡くなったのは2019年のこと。韓国で一世を風靡し、日本でも絶大な人気を誇った彼女が残した総額150億ウォン(約15億円)もの莫大な遺産は、その後の相続制度に大きな影響を与える紛争を巻き起こした。
日韓のファンを大激怒させる事件が起きたのは、彼女の葬儀の席でのことだった。家族を捨てて家を出た母親A氏が20年ぶりに姿を現し、出棺のわずか2日後に、「相続財産の半分をよこせ」と主張したのだ。
韓国の法律では、法定相続人の順位を、
1.子どもや孫等の直系卑属
2.両親等の直系尊属
3.兄弟姉妹
と定めている。ク・ハラ氏の場合、結婚をしておらず、子どももいなかったため、法律どおりに行けば、第2順位の両親が法定相続人ということになってしまう。
これに待ったをかけたのが、生前、ク・ハラ氏が「唯一の肉親」と考えていた兄のB氏だった。ク・ハラ氏の父親は全国の建設現場を転々とする建設労働者で、家出した母親に代わり、彼女を育てたのが兄のB氏と祖母だったのだ。
父親はB氏に「親として満足に子育てしてやれず申し訳ない」と相続権を譲渡。B氏は、「養育の義務を果たさなかった母親に、遺産を相続する権利はない」と主張し、国会のホームページに、法改正を求める請願を提出した。通称「ク・ハラ法」を求めるこの請願には、あっというまに10万人の賛同者が集まり、一大ムーブメントへと発展していく。
HP:司法書士・行政書士アデモス事務所
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連載在日コリアンにおける相続トラブルの「駆け込み寺」…現場に精通する司法書士が事例を徹底解説