改善計画を提出したのは、東京 品川区にある大手インターネット接続事業者の「ビッグローブ」です。

消費者庁によりますと、会社は、2021年9月から去年9月にかけて、「BIGLOBE光 auひかり」などの接続サービスで、新規契約の際に、高額のキャッシュバックや工事代金が実質無料となるなどの特典が受けられるキャンペーンを期間限定で実施しているとホームページで表示していましたが、実際には、期間が終わったあとも同種のキャンペーンを継続していた疑いがあるということです。

消費者庁は景品表示法が禁止する、利用者を誤認させる不当な表示にあたる疑いがあるとして調査していましたが、会社側が再発防止策や契約者への一部返金などを盛り込んだ改善計画を提出したことから、26日付けでこの計画を認定しました。

計画の認定によって、会社は、措置命令や課徴金納付命令の行政処分を免除されることになります。

「ビッグローブ」は、「大変重く受け止め、社内でも法令順守の再徹底と管理体制の強化を図ってまいります」とコメントしています。

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