なぜ“選べないのか”? #選択的夫婦別姓 と #同性婚 自分らしく生きられる結婚制度とは? 【結婚の制度を考える】
書とか、ま、警察ではですね、戸籍名でないと、ま、あの、受け付けてもらえないということがある。 名前っていうのはね、こうアイデンティとこう直結してるかな。結婚の際のこの望まない改正っていうのが、ま、これは人権侵害と同性婚の、あ、認めようという動きも非常に活発になっている。今あの 530
の自治体がパートナーシップ制度を導入しています。 これは人口の
9 割以上をカバーすると日本共産党はね、あの選択的夫婦別戦の導入についても 1987
年に提案をして同のね、法制化についても個人の尊厳と平等っていうのを大事にするっていう立場 1人1
人が自分らしく生きるそのためにこう政治が後するま、そういうような制度をま作っていく私たちも一をねっていけたらいいなという風に思 います。はい、皆さんこんにちは。赤畑
YouTubeチャンネルです。え、今回 は今結婚の制度を考えるというテーマでお
送りしたいと思います。進仰役を務めます 新聞赤畑で編集委をしてます栗原千と申し
ます。よろしくお願いします。えっと、 今日このお話を伺うのは選択的夫婦別や
同成功を巡る課題をもう長きにわって取材 してきてくれました武田記者にお越し
いただいています。今日はじっくりお話を 伺っていきたいと思います。武田さん
よろしくお願いします。よろしくお願いし ます。よろしくお願いします。え、早速な
んです夫婦別を巡る問題について伺って いきたいという風に思います。
の現在の制度では結婚した夫婦は必ずどちらかのせに揃えるということになっているという風に思うんですけども はい。そうですね。あの日本では
95% 以上のね、あの女性がま、結婚であの性を変えています。で、それがあの社会の中であの当然だとま、されている えことそのことがですね、ま、女性に大変負担をあの敷いている現実があります。 はい。
あの、新聞赤ではですね、選択的夫婦別イエスっていうシリーズ企画をやっているんですよね。 あの、そこにたくさんの方に登場していただいてます。 で、あの、このシリーズをね、見て最近あの読者の方から電話があったという風に伺ってるんですけど はい。そうですね。
あの、え、えっと、娘さんがですね、あの、ま、今結婚という話が出ていて、え、そのお父さんからなんですが、専門的なね、ご職業についていらっしゃるということで、ま、ご本人はね、多分名前を変えたくないと。 ただ、ま、あの、このままね、ずっとっていうわけにもいかないし、ま、結婚を、ま、した方がいいのか、それとも、ま、法案が通ってですね、選択的夫婦別への法案が通って、あの、それを待った方がいいのか今悩んでいるということで、で、ま、あの、質問はですね、要するに一旦結婚した後ですね、何らかの、ま、措置があるのかというご質問でした。 で、こちらから置婚者の場合ですね、あの、 1
年以内に申し出れれば、あの、ま、選択的夫婦別性の制度をね、ま、利用できるということで、ま、離婚とかのあのことなく、あの、ま、別を選べるという措置があるんだということをお話ししましたら、あの、非常にほっとされたような気がします。はい。 ま、本当に、あの、これは、あの、若い
世代、これから結婚するって、若い世代や 、まも既婚、今結婚してる人だけではなく
て、もう本当に広い世代の今関心ごとに なっているという状況だと思います。で、
この今申し上げたこの選択的夫婦別イエス のこの連載に登場してくださった弁護士の
宮ふさ子さんのお話がね、私大変一緒に 残っているんですけども、美わさんはあの
仕事で救世の美という苗字をあのお使いな になってるんですけども戸籍上は樋口さん
という樋口ふさ子さんという名前なんです ね。で、あの、見と名乗ってお金を稼いで
いるのに納税する時は樋口ということで 納税するという風にしなければならないっ
ていうことで納得がいかないという風に 連載でも話っしゃ、ま、本当非常に
なるほどなという風に私は思いました。 そうですね。
あの、ま、あの、役所とか、ま、警察ではですね、戸籍名でないと、ま、あの、受け付けてもらえないということがあるそうで、ま、最近ですね、脅迫被害を受けられたそうなんですがはい。皆さんがね、それで、ま、被害者の名前として、あの、樋口という戸籍名をですね、書くように言われたんですね。 で、そのことについてですね、ま、あの、皆さんとても、あの、怒っておられて、ま、こう命に関わるような時でもですね、ま、個説明でないとあの、対応されないということでね、私は、ま、本当に、あの、これは深刻な人権問題だなっていう風に、ま、思いました。はい。 いや、本当にそうだと思いますね。
あの、名前っていうのはね、こうアイデンティとこう直結してるかなっていう風に思うんですけども、ま、それをこう強制的に変えるっていう、変え、変えなければならないということが、ま、どれだけ負担になるかということがまだ十分にこうなかなか理解されてないのではないかなという風に思うんですよ。 そうですね。あの、ま、望んで改正する場合は、あの、もちろんね、いいんですけども、望まない改正っていうのはですね、ま、結婚生活にあの、悔を残します。 あの、ま、夫と、ま、妻という関係にですね、非常にあた後々まで、あの、色々溝残したりもあの、すると思います。 本当ね、楽しいはずのね、結婚生活っていうのがこう逆にストレスになるなんていうこともあるとね、ま、本当に こう悲しいというかね、ていうこともありますよね。
そうですね。そうですね。 あの、ま、最近ですね、あの、取材した方で、あの、ま、あの、一旦法律をしたんだけども、やはり、あの、適用障害っていうあの、病気をですね、ま、されて、ま、このままじゃあけないということで、ま、あの、ペーパー離婚をされた方がいるんですが、ま、そういうあの性を取り戻した後ですね、そうするとあの健康が大変回復して、え、それであの、仕事もできるようになったし、ま、あの、別の職場なんです。 ですけども、あの、復帰されたということで、あの、ま、その話を聞きまして、やっぱり、あの、その アイデンティティをこう、あの、喪出するっていうことがね、やっぱりとても、あの、大きな影響を与えるんだなっていうことを、ま、思いました。はい。 うん。ま、本ん当ね、この場合なんかも選択的夫婦、別性の選択的夫婦、別性の制度があれば、ま、こういうね、辛い思いを経験なさらずに住んだということ。 うん。あるかと思いますね。
うん。 今、あの、国会にですね、あの選択的夫婦別を、ま、導入するですね、あの、法案があの、継続審議になっています。 はい。
そのうちのですね、あの、1 つにですね、これ日本維新の会があの提出した法案なんですが、あの、一旦改正した上で、ま、制の仕様をですね、ま、あの、認めると、ま、その提案者によるとですね、あの、制のみをうん。 あの、1
本で使えるうように、ま、法制化するんだと。 一旦改正するっていう部分ではなんか今と何がこう違うのかな? 先ほど言ったように、ま、改正した、ま、目立った液ですね。そういったところを、ま、あの、解消するあんだということでね、え、ま、言っております。はい。 しかし、ま、あの、さっきもお話ししたようにね、あの、改正を元々望まない方、そういう方にとっては、あの、何の解決策にも、ま、ならないという風に、ま、当者からも声が出ています。はい。 ま、今度法案のね、あの、提案者の方は本当こう、アイデンティの喪失になるんだっていうことを、ま、ちょっとあまり理解を していただいてないのかなっていう。
そうですね。 義はどこにあるのという質問に対して、ま、家族のアイデンティというような理解に苦しむ言葉なんですが、ま、あの、基本的には家族の故障、 家族としての名前、ファミリーネームですね、 え、が、ま、必要だという風に、ま、言っているのかなという風に、ま、理解しています。はい。 うん。はい。
ま、これっていうのはこう戦前あったようなこう家制度のこう名残りっていうはい。 感じなんですかね。
そうですね。ま、あの、きっと提案者の方はね、いや、家制度があるからとは言わないでしょうけどもね、ま、家制度っていうのはご存知のにあの、戦後廃止されました。で、あの、もう 1つですね、ま、民法にですね、
あの、家族っていう言葉は出てこないんですね。 夫婦とか、それから親子とか、あ、そういうのは出てくる。 来るんですけども、あの、家族という言葉が、ま、出てこないんですね。 ま、そういう意味ではこう家族の故障っていう あ、には、ま、法的な根拠っていうのはね、ま、どこに求めるのかなっていうのがなかなか難しいかなと思います。はい。 はい。なるほど。うん。うん。うん。 こう戦後の民の解説ですね。
はい。そうですね。うん。 あの、ま、名前っていうのはね、あの、個人として、ま、尊重される証だということで、ま、人格的、人格の象徴という風にね、ま、大きく変わっていったわけですけれども、ま、この点についてはね、あの、国会で、あの、日本共産党のね、あの、国会議員の、あの、ま、質問に対して法務大臣がですね、宇は人格権と結びついたものだという風に、ま、答弁しているので、 ま、このはと思います。
はい。ま、こう本当結婚の際のこの望まない改正っていうのが、ま、これは人権侵害と いうような
ことになってるのかなとはい。思います。ま、あの、今ね、あの、多くの方、あの、こう選択的夫婦別を求めていらっしゃる方は、こう、せを変える自由も変えない自由も、ま、認めて欲しいっていう、こう、そういう制度を求めていらっしゃるということです。 そうですね。はい。
あの、ま、あの、よく言われることですけれども、ま、全員が別になるということではないんですよと。で、同性がいいっていう人はこれまで通り同性で結婚できるという制度なんですよと。 いうことですね。はい。
うん。うん。うん。うん。 ま、でもこうそういう中で心配の声って言いますかね。ま、反対する人たちはこう家族の絆が壊れるので。 さっきもあったようなこう家族の絆が壊れるのではっていうような懸念や心配の声をねあげる方もいると思うんですけれど。 そうですね。
あの、ま、あの、ま、これに対しては、ま、あの、なんていうか、あの、気持ちが出てくるかと思うんですけども、ま、ただですね、ま、本当にですね、ま、別性で家族の絆が、ま、壊れるという風にね、ま、思っていらっしゃる方が、ま、実際にればですね、それはそういうカップルはですね、もう同性をあの、選んでくださいというのがこの、 あの、制度の趣旨ですね。
無理やり同性を押し付けるようなことはしないでくださいね。ということが、ま、この法案の趣旨かなと思ってます。 はい。あの、この選択的夫婦別は、あの、実は 1996
年に法制審議会が導入を提していると いうことがあるんですよね。もう
実は30年ぐらいから これが話題になってきていたんです。はい。
そうですね。そうですね。 あの、ま、あの、当時のですね、あの、法務大臣に、ま、等身が出されるとで、あの、未だに、ま、あの、風別性については法改正が至ってないとで、ま、大体ですね、ま、あの、関というか法士の等が出れば、ま、ひっくり返されるってことはないそうで、 で、ま、ずっと時代がこう映る中で未だに法精神の等身が出たものでの中で あ
あの、実現に至ってないというのはこの選択的別制だけだったんですね。はい。 はい。はい。
うーん。 で、ま、社会がですね、変化していってるのに、ま、本当にこの選択的夫婦別性というね、あの問題での、ま、政治は立ち止まったままだということだと思います。はい。 うん。ま、そういう30
年間なかなか進まなかった中で、ま、事実をね、あの、選んできた方達っていうのも実は、あの、実際社会には多く増えてきているということだと思うんですね。 で、先ほどあのご紹介しました選択的夫婦
別イエスの連載シリーズに登場して くださった中央学院大学の大村義吉明先生
のインタビューも私大変あの印象に残った んですけれどもであのお父さんと娘さんと
こううじが違うんですよねせあのせが違う んですよね。で、あの、そうなりますと、
お父さんが今度その中でPTAの役員に なるんですよね。で、そして学校の名簿で
、え、娘さんとお父さんのせが違うという ことで役員名簿でめっちゃ目立ってしまう
ということが起きたという、そういう エピソードが紹介されていました。そう
ですね。あの、ま、同性の親子っていうの は、あの、子供のせいが省略されてるわけ
ですね。 あの、別性の親子っていうのは子供もこうフルネーム表記に、ま、なっているわけです。でも、ま、それでですね、いじめられるっていうこともなかったし、かわいそうだっていうことも、ま、なかったということなんですね。で、実はですね、この選択的夫婦別が導入された場合でも 子供のせいっていうのは
夫婦が別性でも同性でも違いはないんですよ。 うん。
はい。 ま、それはちょっとどういうことなのか、ちょっとこういうのを見ながらね、あの、皆さんと一緒に考えていきたいという風に思います。はい。 まずですね、同性で、ま、あの、せを揃えるということで、お父さんの名前に揃えると、まち、あの、夫さんの名前に揃えるという場合ですね。ま、結婚前のせいっていうのはそれぞれ別々ですね。 あの、ま、お父さんの名前は、あの、青色さんとね、で、お母さんはあの、黄色さんと いう風なお名前だったとしたら、あの、それ結婚してお父さんに揃えると青、青色さん青色さんになって子供は青色さんになるとね。そして、 で、別の場合ですね、お父さんのうちに、ま、子供をするよという風な場合ですね。ま、別生、あ、結婚前のせいはこう同じです。 さんと黄色さんでお子さんはお父さんに会せるっていうことだから青色さんでこれとこれ見てください。はい。 え、そうすると子供のせは一緒で それで、えね、はい。あの違うのはね はい。そうですね。お父さんと夫婦のねだけがこう変わると いうことですね。
はい。うん。 で、これをま、違う、あの、お母さんバージョンにしてもですね。 はい。まあ、まあ、まあ、こういう感じにはい。 あの、
このなんていうか、え、仕組みの中にはですね、あの、ま、そういう意味ではあの、同性でも別性でも、ま、平等っていうかね、その精神がつ貫かれているので、 ま、例えば、あの、えっと、別戦にしたらね、親子別戦になるなるからなるからかわいそう。この論理も成り立ちませんよと根拠ありませんよっていうのが私の説明なんですね。 はい。にもう見ていければ元々ですね。はい。 元々結婚前のせいで比べるとですね、あの常にあの同性であってもですね、 同性であっても
別性なんですね。親子は こことここを比べると
ね。ね。 だからあのそういう意味では結婚によって一旦同性にしてるのでなんか親子別が特別なように言えますけど常にうん。うん。 あの、同性でも別性でも親子は別々のせいになると 法神のパンフレットがあるらしいんですけど、ま、そこに そこをちょっと説明して
そうですね。あの はい。
法務省の民事局っていうのがこのこういうあの法律をですね、作る 担当なんですけれども、その法務省の民事局っていうところが法制審議会の申を元にですね、あの、その当時ですね、 1996年に
選択的夫婦別死別うじ制度、あの読み方は別死と読むんですが、別死度についてというパンフレットを発行しました。 はい。
で、このパフレットに、ま、導入、制度の導入でね、今言った子供のせいとか戸籍はどうなるかっていうことが結構詳しくあの、書かれています。 で、この詳しいのをさっき色で示したのがあの中身なんですけれども、ま、その時に制の通称仕用の法制化でね、解決されないような内容よっていうことなども分かりやすく書かれている、ま、パンフレットです。はい。 はい。で、ま、実はこのパンフレットって
いうのは新聞赤が指摘して今年の5月に もう発行してから29年ぶりに国会図書館
に農本されたっていう事実があります。で 、この国会図書館っていうのは国立国会
図書館法ですね。図書館法によって日本の 国内で発行された全ての出版物を国会図書
館に、え、納入する、農本するっていう ことが出版社側に義務づけられてい
るっていう法律なんです。 で、貯蔵点数では日本で最大となるのがこの国立国会図書館なんですけれども、武田さんがね、そこにこのパンフレットがあるかどうかを問い合わせたら らそうですね。あのこのパーフレットの存在っていうのはあのご存知かもしれませんが今年になってからネットで ちょっとこうあの表紙がですねんですね。 で、それで、ま、このパンフレットの全体を掴みたいと思いまして、国会図書館に問い合わせましたら、あ、うちにはないよと。 お、あ、
横浜市立の図書館に、ま、あるということだったので、 え、そこで、ま、あの、すぐ駆け込みまして、その横浜市立の図書館にですね、で、パーフの全体が、ま、分かったということです。で、この時、ま、赤の指摘によって、あの、 5月の29日にあの、農本されました。
で、この時期っていうのはですね、国会で選択的夫婦別成制度の法案が審議切入り した、あ、翌、信入りしたのが翌日だったので、で、これは、ま、その、うん、 あの、なぜこの時期かっていうのはよくわからなかったですけど、ま、とりあえずスピーディな脳本だったと思います。で、私は、ま、あの、このスピーディな農本になったのがやはりこの、 あの、指摘したのがですね。
新聞赤だったということで、ま、裏や問題やろね、もうこの問題点をね、次々と指摘して、 あの、正していくっていう姿勢を持った、
もうみんなね、ビンビン感じているとこだったと思うので、ま、これが大きかったのではないかなという風に、ま、思っています。 で、ま、つまりこう赤ハのブランド力というか、ま、これに乗っかって、ま、本されたのではないかなという風に、ま、思っています。 でもね、こうやって本されることによって多くの皆さんのあの見ていただくっていうことが可能になったっていうこともありますし、やはりこう社会をね動かしたり夫婦別性の状況をこう一歩進めたりするための大きな力にねこうなっていくっていうことがあったんじゃないかなという風に思う。そうですね。 あの、1つだけ言わせていただくと、
あの、実はね、あの、国会図書館の 利用者カード
はい。 これっていうのは、
あの、実は救世ができるんですね。 おお。
で、これはなんでできるようになったかって言うと、 まあ、高一さんがですね、あの、世兵器を、あの、 導入しましたよね。ま、
2019年だけ。 うん。うん。で、これによってですね、私はあの、ひょっとして国会図書館は、ま、国のね、あの、国立でんでね、 あの、どうすんだと思って、あの、 電話かけたんですよ。ま、ま、もなく、あの、で、ま、それでですね、あの、世のカードで単独で使えるっていうのはやっぱこう気持ちがいいもので、 あの、国会図書館の利用度が私の中では上がりました。 ということで、で、あの、国会図書館のそのカードが、あの、そういう世が使えるっていうことは、あの、全国の図書館で うん。
あの、まね、あの、ま、それに順じて使えるので、あの、地方の図書館でも私もあの、使っていますね。ま、あ、そういうそういうことですね。はい。以上です。 はい。ありがとうございます。
選択的夫婦別性のこの制度はこう経済会からもこうね、あの歓迎されているということを風に聞いてるんですけども、ま、まだ実現してないんですけども、 見直しを求める制度のね、今の制度の見直しを求める声が出ています。 そうですね。そうですね。
あの、ま、軽断連とかね、ま、商会議省、あの、経済有会という、ま、経済団体ですねが、ま、通称仕用だけでは限界があるっていうことで、ま、選択的風別の導入を、ま、あの、去年の 3月ですね、提しています。で、 あの、ま、国連からもですね、度々韓国が出されているということで、 あの、ま、生の強制っていうのは、ま、女性差別につがるということですね。 うん。
で、ま、それに対して日本政府はですね、あの、国民の意見がれているというに、ませ、非常に消極的な立場ですね。はい。 まあね。で、今、あの、28
年ぶりに選択的夫婦別を導入する民法の改正案が提出されて継続審議に今なっていると。 そうですね。はい。
で、ま、新聞ではですね、この選択的夫婦別成制度の実現に向けた、ま、当者国民のですね、取り組みの 1
つとしてですね、ま、地方議会での意見書可欠決状況ですね、 これに、ま、着目しています。で、ま、ただ、あの、運動されてる、ま、市民団体などはですね、ま、賛成っていうかね、推進の意見が上が上がった時は、あの、まあね、自分たちで調べるわけですね。 私の方は、ま、反対する 勢力の動きですねをあえて調べていまし、 選択的夫婦別に反対する人たちがどういう動きをしてるか。 そうですね。そういうのを、ま、含めてあの、独自に調べてきました。でするとですね、反対の意見書ってのは、ま、 2010
年までしか来ないんですね。ま、特に 2010
年の時にですね、あの、民主党政権ができてうん。 ああ、
あの、ま、いやば、ま、民党政権のですね、あの、法務大臣千葉さんという方がですね、ま、これあの賛成の方向で、ま、あの、発言もされていたということで反対勢力がすごく活発になったんですね。 で、もう300ぐらい
反対の意見を上げたんです、地方で。 はい。地方で。
ええ、それで、ま、だからそういう意味では、ま、それまでももちろん賛成や水深のね、意見症あったんですけども、ま、そこまでの時点で、あの、見るとですね、ま、 300ぐらい
い をですね、反対と、ま、 10
件ぐらいが賛成というような、こう力関係だったんですね。 はい。
で、ところがあの 2015
年にですね、最高裁のあの、ま、あの、判決であの池、え、選択的夫婦とか今のですね、行政強制する民法民法はですね、合憲だという判断が、ま、出されて、え、それに対してやっぱものすごく世論がですね、いやこれはもうそんなおかしいという風になって、で、ま、その頃から、あの、ま、この制度をですね、推進 する意見書が
すごく上がり始めたんです。 うん。
で、18年ぐらいからですね、 2018
年ぐらいからざっとこう賛成のですの側の意見が多く出るようになったということなんですね。で、ついにですね、 あのお
そうですね。はい。 うん。
で、あの、選挙ね、夫婦別に、ま、賛成する 人たちがここ10年ほどで非常に
こう活性化盛り上がって、この世論が盛り上がってきたということです。 そうですね。そうですね。
それで、ま、ここ数年ですね、反対の意見しても、ま、ちょっとずつね、またあの盛り返してはいたんですけれども、 ま、23
年にですね、双権数で、ま、推進が反対を上回ると いうような、
あの、 えっと、ことになっているということですね。 はい。
あの、今、あの、選択的夫婦月について、あの、色々話聞いてきたんですけども、ま、もう 1
つ、あの、武田さんがね、この間ずっとこうライフアークにしてらっしゃいます。こう、結婚の制度の問題でいきますと、同性婚痕の課題と言いますか、同性痕の、あ、認めようという動きも非常に活発になっているという風に思うんです。で、あの自由を全ての人にっていう風に訴えている裁判が今全国で続いています。 そうですね。あの、ま、 5
つ、あの、この結婚の自由全ての人にという訴訟はですね、あの、 6
件裁判があの、戦われてるんですね。で、ま、地裁で 6つ判決が出て、今あの交際レベルでも 5
つの交際であの判決が出されているんですが、そのずれもがですね、同性を認めない現在の制度は意見という風に判断、あの、しています。 で、ま、判断のその情としてはですね、憲法 14条だとか、ま、えっと
24条の2 項ですね、に、ま、照らしてですね、あの、法の元の平等に反対、反するということですね。 で、加えて、ま、一部の交際ではですね、幸福追求権を保障する憲法 13条や
結婚の自由を保障する、ま、憲法 24条1
項の、ま、違反を認めるということで、あの、進んでいます。はい。うん。はい。で、あの、この結婚の事業全ての人にのこの訴訟が進む中でこう同性カップルの皆さんの権利保障も進んでいったという印象があるんですけれど、 あ、そうですね。あの、その中の 1
つ、例えばですね、あの、同性パートナーを殺害された、ま、男性名古屋の方なんですが、あの、犯罪被害者給付金の支をあの、まね、あの、求めた事件があるんですけれども、ま、最高裁があの同性パートナーも事実上行と同様の事情にあったものに、 ま、該当するよというに判断し あの重要な
そうですね。もう本当に大きな全身でしたよね。うん。 ね、あの政府はね、あのこういう同性コの法制化に足を踏み出してはいないんですけど、このように社会はね、大きく変わりつあるということだと思います。で、今あの 530
の自治体がパートナーシップ制度を導入しています。これは人口の 9
割以上をカバーするという形に今なっている。 そう。そうですね。92%
超える人口カバー率ですね。はい。 それで、ま、企業の側もですね、あの 6040
以上の企業がですね、同成に、ま、 3
度を表明しています。ま、大きな企業もあれ、ま、中小の企業もありますけれども、で、ま、社会の意識っていうのはね、ま、すでに大きく変わっています。 はい。
ま、それにね、比べてちょっと国の制度に対する動きが鈍いなっていうのが そうですね、
実感では そうですね。本当に、ま、政治のね、が早く現実にね、ま、追いついてほしいと いうことだと思います。で、ま、これはやっぱり政府の側のですね、個人の尊厳をこう置き去りにする、ま、姿勢のね、あ、現れかなと思っています。はい。うん。はい。 ね、あの、今、あの、ずっと見てきましたように、ま、夫婦別の問題、ま、あと同性婚痕の問題などをこう対象とするね、現法の、ま、問題点っていうのが、ま、色々と浮き彫りになったかなという風に思います。 はい。あの、選択的夫婦別も同性婚痕、ま、 うん。
言ってみれば、あの、自分らしく生きる権利というかね、ま、そういう自分らしく生きる権利をですね。 ね、ま、保証するということだと思います。はい。 うん。うん。で、あの、日本共産党はね、あの、選択的夫婦別の導入についても 1987
年に提案をしてね、あの、武田さんもすごい問題意識を持って取材なさったと思うんですけども、ま、それで同性のね、法制化についても個人の尊厳と平等っていうのを大事にするっていう立場を、あの、日本共産党も今そういう立場に立って活動してます。 そうですね。
あの、ま、あの、先ほども言いましたようにね、やっぱりこの憲法を、ま、生かすという、ま、そういう立場からの あの、あのことだと思います。で、ま、憲法 24条だとか、ま、憲法
13条、憲法14 条ですね、根拠に結婚の自由、 うん、
結婚の平等が保障される、ま、社会を目指していきたいという風に思いますね。 うん。そうですね。1
人が自分らしく生きる。え、それを支えるのが、ま、政治やの役割だとね、に思います。 はい。そういうこう
1人1 人が自分らしく生きるそのためにこう政治が後する、ま、そういうような制度を、ま、作っていく私たちも一をね、担っていけたらいいなという風に思って います。
ま、あの、こういう政治の役割を果たせるように、ま、日本共産党も新たなね、国会がまた始まりますので、ま、あの、そこでも頑張っていくと思いますし、私たち赤も、あの、ずっとそういう報道を続けていきたいという風に思います。今日はね、本当ありがとうございます。 あの、この今武田さんが取材しているこう連載などが見ることができる新聞赤を是非お読みただければという風に思います。こちらは日韓市毎日出している方の新聞で、こちらは、え、日曜日だけ出している日曜版という新聞です。で、この皆さん下の欄のあの商法が書いてあるのリンクからがいくことができます。 あと電子版。この日韓子の方にはあの電子
版というのがありまして、この電子版も そこからあの申し込んでいただくことが
できます。そしてあのこの電子版の方は3 週間お試しキャンペーンというのをやって
おりまして一旦見ていただくとあこういう ことが書いてあるんだなっていうのは
分かっていただけるとこれは無料で 申し込んでいただくことができます。3
週間過ぎますとですねあの自動にサブスク にはなりません。あの、赤畑両親的だと
ここ言われて褒めていただいてるんです けど、あの、申し込む場合は、あの、
改めてちゃんと申し込んでいただかないと 読んでいただくことできなくなるんです
けども、ま、是非試してみていただければ という風に思います。はい。ということで
、あの、今日は、あの、この辺で終わって いきたいなという風に思いますね。武田
さん本当にあの勢力的なね、取材。これ までももう本当に続けてきてくださった
先輩ですけれども、今後もまだまだ頑張っ て夫婦別、あの選択的夫婦別が実現する
まであの赤も頑張 に思います。今日は本当にありがとう
ございました。ありがとうございました。 バイバ
日本で、結婚で姓を変えるのは95%が女性―。「いま、結婚の制度を考える」
今回は、選択的夫婦別姓や同性婚をめぐる課題について、長年取材してきた「しんぶん赤旗」の武田恵子記者と、栗原千鶴編集委員が語り合います
結婚という、人生の大きな選択を前に、私たちが本当に望む社会とは?
仕事では旧姓を使っているけれど、納税や警察への被害届など公的な場面で戸籍名を使わざるを得ない現実
これは単なる不便ではなく、個人のアイデンティティを脅かす深刻な人権問題です
法務省が29年前に作成した選択的夫婦別姓のパンフレットが、時を超えて国会図書館に納本…「しんぶん赤旗」の報道が社会を動かした瞬間も
同性婚をめぐっては、全国で相次いでいる「結婚の自由をすべての人に」訴訟でいまの制度に「違憲」判決が続出
同性パートナーを事実上の婚姻関係と認めた判例も
法の下の平等や幸福追求権、そして結婚の自由といった憲法の原則が問われています
国会での議論の現状、そして地方議会での動きなど、知られざる事実が次々と明らかに
日本共産党はどう考える?
#事実婚 #戸籍姓 #旧姓 #パートナーシップ制度 #結婚の自由をすべての人に #ジェンダー #しんぶん赤旗 #報道 #憲法 #日本共産党 #家族 #国会図書館
00:00 オープニング
01:55 姓を変えるのは95%が女性
02:36 読者からの電話
04:42 命にかかわる問題で戸籍名を求められ
05:29 名前はアイデンティティと直結
05:50 改姓がもたらす心の負担
08:35 維新「家族のアイデンティティー」
09:02 戦前「家制度」の名残り
10:15 大臣答弁「氏は人格権と結びついたもの」
11:00 別姓の強制ではない
12:00 1996年、法制審議会が提言
14:25 子どもの姓はどうなる?
17:05 選択的夫婦別姓の法務省パンフ
18:09 赤旗の指摘で国会図書館に納本
21:04 国会図書館の利用者カードも
22:30 経済界からも歓迎・要望
23:22 地方自治体の意見書が変化
26:25 同性婚、全国で6件の訴訟
30:21 違憲判断が相次ぐ司法
28:00 同性パートナー、事実上婚姻関係
28:45 社会はすでに変わっている
30:04 日本共産党はどう考える
31:08 政治の役割
31:52 視聴者へのお願い・しんぶん赤旗の紹介
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12件のコメント
💍名前って、ただの呼び名じゃなくて“自分そのもの”なんだよね。
それを変えなきゃ結婚できないなんて、まるで宝物を置いていけって言われる旅みたい🧳💦
同性婚やパートナー制度の話も、未来の選択肢を増やすためのカギ🔑
見終わったら、「これ私の話じゃん」って胸の奥がざわつくはず。
#名前は私の一部 #結婚の自由をすべての人に #しんぶん赤旗
名刺使って仕事してると名前変えるのデメリットしかない💦
早くなんとかして~😢
選択的夫婦別姓、ほんとに来てほしい!!!
異性婚でも離婚している人いるし、夫婦関係破綻しているのに、選択的夫婦別姓を反対する理由って大概言い訳ってか屁理屈過ぎる場合が多いですよね
今までの姓を結婚相手と合わせる結婚制度を変えることなく、周辺の制度を変えることで夫婦別性と同等の環境を作る、という発想が出てこないのはなぜ?
原発推進派の保守が日本が保有する世界一クリーンで高効率な石炭火力の存在を無視して、原発再稼働を唱えるのと同じ匂いがするので夫婦別性には警戒している。
あと名前がアイデンティティということで姓の改姓を望まないってどういう意味?改姓を望んでいないのに何がしかの利益のために妥協して改姓を受け入れる?下心丸出しでそれは本当の意味での結婚なのか?結婚とか改姓以前の人間関係の崩壊の危機すら臭わせる動画内容なのに共産党ではそれを認識できていない、という風に見えるのだが?
名前を使い分ける、ということでは最近山尾(菅野)志桜里や参政党のさや、という候補者が名前の使い分けで巧みに世論を煙に巻いていた事例を思い出すね~。やっぱり名前の制度改変は要警戒だわ、悪意を持った者たちに新たな抜け道を提供しそう。
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選択的夫婦別姓、同性婚が認めてもらえる日本に早くなってほしいです。私自身の心の中では早く認めてほしいです。しかし、同性婚を認めて10年や20年以上が経っている欧米の人と日本を比較した時、反対側の考えは、欧米の人達はとにかく受け入れられない派もいますが、私は私、あなたはあなたという考えが多いように感じます。だからこそ、同性婚に対して賛成が反対を上回った時にグッと動き、同性婚実現に繋がって行ったと想像します。日本の場合は昔から多数派絶対という風潮があり、周りに合わせなさいという考えが絶対的に主流だったと思います。20世紀世代のほとんどの人が現在世界40の国で同性婚が認められていること、LGBTQ+の理解が進んでいること、体の性別関係無くメイクをすることが珍しくないこと、ジェンダレスファッションはほとんどの人が想像もできなかったと思います。私個人の想像だけど、私は2040年代、50年代がキーになるような感じがします。その頃は2000年代生まれの方が40代、50代になります。2000年代以降に生まれた世代は、世界で同性婚が認められていることが珍しくないこと。LGBTQ+を目にしたり、耳にすることが普通になっている世代です。私の感覚では、20世紀世代に賛成もいますが、反対が多いように感じます。2000年代以降の世代はその逆で反対もいますが、賛成が多いように感じます。2040年代、50年代は2000年代以降に生まれた方が人口で20世紀世代を上回るので、その時日本はどうなっているかと思います。でも、私個人の心は早く認めてくれる日本になってほしいです。長文誠に失礼しました。
選択的夫婦別姓
反対する勢力の
絶対通さない意思を感じる
世界標準とかけ離れた制度
選択的夫婦別姓って子供にとってどうなるのかな…
祖父母の相続に行政の手間がさらにかかる気がするんだけど…
否定したい訳では無いのですがデメリットが多い気がします。
私の一意見としては
行政の管理もしやすいし、ルーツが見えるからかなり夫婦同姓の方がいいと思います。
赤旗ティーカップ販売しているの?欲しいな❗
家族破壊にこだわるから選挙も負けまくり
1.夫婦別姓
宮本百合子/宮本賢治夫妻はそのパイオニア。投獄された夫君への連帯として百合子は入籍して同じ宮本姓とした。
2.人権活動活のツール
1)日本国憲法
2)日本共産党綱領