【森下千里】国会質問 2025年5月23日【切り抜き隊NEWS】

こんにちは今日の切り抜きニュースは 質疑の申し出がありますので順次これを許します森下千里君 森下君 あおはようございますえ自由民主党森下立ですえ今日はま年金に関する質問ということで 30 分時間を頂戴しております精一杯質問させていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます えさて今回5年に1度の年金制度の改正を 検討しておりますがまずは公的年金制度の 意義についてお伺いしたいと思います少子 高齢化が進んでいく中で現役世代を中心に 将来自分は年金がもらえるのだろうかと いう漠然とした不安があるのは事実だと 思います公的年金制度はま例えば老連年金 では収支で所得の額を給付する公的な 仕組みであり民間の金融商品では大外でき ない大切な仕組みであると考えますが 改めて保険料払う側である現役世代の方々 が公的年金制度に加入する意義をお伺いし たいと思いますはい和市厚生労働区大臣 お答え申し上げます公的年金制度は労齢や障害死亡によって生活の安定が損われることを防ぐため世代不要の仕組みによりまして賃金や物価の同行に応じた給付を一生涯外給するものでございます国民生活を支える重要な柱となっております このような役割機能は国が運営に責任を 持つ公的年金だからこそこができるもので ございまして将来に現行の社会保険方式に よる国民年金を検事し少子高齢化が進む中 にあっても持続可能なものとして国民の皆 様の信頼に答えていくことが重要であると 考えております今回の法案でもこうした 考え方のも必要な改正事項を盛り込んで おりますはい森君 あのおっしゃる通りでございましてまさに 一障害いただけるこんな金融商品は他には ありえないという風に考えておりますあの この公的年金をめとする社会保険制度の 根換は支え合いだと私は思っています しかし年金制度が作られた昭和の時代と これだけ時代が変わっていく中でどこまで 支えられるんだろうかそんな風にも思って いたりします年金制度は制度として長い 歴史を持ちますが制度解説から人々の働き 方これもかなりし多様化してまいりました またライフスタイルも変わり考え方も 変わってきている何より人工像の減少人工 像の社会から人口減社会へと変わって まいりましたこのような社会の中で年金 制度も時代の変化に対応していく必要が あると考えます 先ほどおっしゃられた通りでございますが持続可能性これが本当に何より大切だと思いますが今回の年金制度改正の趣旨をお伺いしたいと思います はい長ワ府大臣 お答え申し上げます今回の改正の趣旨で ございますが社会経済の変化を踏まえた 年金制度の機能強化を図る観点から働き方 に中立的でライフスタイルの多様化を 踏まえた制度の構築や高齢機における生活 の安定所得再分配機能の強化といったこと などを目的としておりまして様々な改正 項目を盛り込む重要な法案となっており ます具体的な改正項目といたしましては いわゆる106万円の壁を撤廃しより 手厚い年金を受けられるようにする保険の 適用拡大の他収労収入を得ながら年金を より多く受け取れるように する在職老年金制度の 見直しまた子の加入可能年齢の上限を70 歳未前に引き上げる措置などを盛り込んで おります森下君はいあの現状の社会保険料 の老子切般これを私は大変に重く感じてい ます労子般によって社会保険の対象者のえ 人件費は学面金額よりも実質約15%から 20%これが企業負担となっているわけな んですが皆さんよく手取り手取りと おっしゃいますが実際には見えない報酬が ついていると私は理解すべきだと思います またちゃんと労子鉄般が企業がやって くださっていることで自分を守ってくれて いるそう理解するということも必要なんで はないかなと思います私は社会に出てから ま芸能の仕事をしておりましたまこの芸能 というのは基本はマネジメント契約という 風になりまいわゆる業務委託のような形に なりますというわけであの厚生年金に1度 も加入したことがなく私から見ると誰かが この厚生年金払ってくれるなんてまるで夢 のようだなという風に強く憧れがありまし たよくあるあの1回2回3回のあの図をし た部分ですけれども私は一生2階に上がれ ないんじゃないかなと思って残念な思い でしたあの国民期限に入って2階に 上がれるんですよけれども厚生年金という のは自分1人の力で上がることができませ ん このような状況の中でやはり今すでに厚生年金に入っていただいている方に関しましてはこの企業の老子切犯についても解をしていただきたいなという風に思っております またこの厚年金の仕組みと企業負担についての理解これができていなければ労働者側もメリットを感じられないと思います ま反対に感じておられる方ま最近はこれ 芸能の時代で芸能界の中でもですねこうし たあの社会保険に対する考え方は随分 変わってきていると思っておりますまこう あの例えばあのあの労災に入りたいとか そういったお声もあの聞こえてきている ところでございますがけれども一方で やはり理解していなければなかなかこれは 企業と労働者側の総師相にならないんでは ないかという風に考えております企業とし てこれはまた正しく評価をしてもらえ なければ非正規雇用や業務委託の選択に目 が向いてしまうんではないかなという風に も思いますまた消費税負担から見ても給与 は非課税のため業務委託と比較して実質約 10%の企業負担となりますやはり正規 雇用を経営しがちになってしまうんでは ないかそんな思いもありますその状況の中 でまずは今回の適用拡大について質問させ ていただきたいと思いますえ今回の年期 制度改正では大きな改正事項がいくつも あると思いますが費用者保険の適用拡大の 重要な取り組みの1つであるとあの適用 拡大について考えています今回の改正で 50人以下の企業で働くパートアルバイト の方についても週に20時間以上働けば 費用者保険に加入することとなり年金の 増額などのメリットがあります一方で中小 企業からは経営が厳しい中で保険料負担が 急激に増加するということに対しての懸念 が多いこれもま私地元ではよく聞く声で あります適用拡大の意義これは強く理解 するところでありますがこうした適用を 拡大していくにああ中小企業の皆さんへの 配慮これをどうされるのかご説明いただき たいと思います羽沢年金局長 お答えいたしますあのご指摘の通りあの今回の見直しでは今まで以上にあの小規模な企業を対処といたしますので企業権に与える影響や事務負担の増加等も踏まえてえ成功までの十分な準備機関の確保や的な 施行により必要な配慮を行うことしております 加えてあの様々な女性措置と活用できる ようま関係象庁とも連携してえ支援体制を 整備することなどにより円滑な成功にも 円滑な施行ができる環境も整備したいと 思っておりますでそのさらにですね企業系 に与える影響は事務負担の増加等も踏まえ てえ事業主の方の事務負担を図る観点から 年金事務所への来が不要になる電子申請の 推進え情報が記載された届け書などえ事業 者を確認してお返しいいただくというよう なアラウンド方式社会保険等の専門家の 事業所等への不良派遣などにより負担の 軽減にもえさらに務めてまいりたいという 風に考えてございます森君はいえ雇用側で ある企業を守らなければ働く場所は なくなります結果労働者を守ることはでき ませんしかも地方は中小企業小規模事業者 そして会社経営の事業者さんも大変に多い というところが事実ですえ今回の適用拡大 で作業が反雑になりまた金額え事務負担 これも増えてしまうということは大変に 懸念しております今おっしゃった通りで 事務負担にもえかなり私はあの配慮が必要 なんではないかなという風に感じており ますまたすでに現在同じ労働同じ収入で あっても企業の規模や経営体あ経営ごめん なさい雇用形態によって保障の差が出ると いうことはこれは現行制度の私は課題で あると考えておりますさらに適用拡大が 広がれば実際には資金力がある大企業が 人材を確保するのに優位になっていくんで はないかと懸念をしております私は地方で の暮らしを守るそのことが何より大切だと 思っておりますえ地方はやはり中小企業小 規模事業者の方が圧倒的に多いですこうし た年金制度も人材確保につながる大切な 大切な問題です私は中小企業向けの女性が より必要であると思いますとにかく 負担を増やさないで欲しいそう思っておりますま無料の電子申請や手続き行支援を拡充するこういったことの事務 負担も軽減させていただきたいと思いますし何より持続可能性と公平性を確保するにはより制度をシンプルにすると共にえ心強い支援が必要であると思っております えまた費用者保険の格用適題はえ法人だけ ではなく個人事業者として事業を営んで いる方にも影響することとなります具体的 には常時5人以上を使用するとするえ個人 事業者についてこれまで業務によっては 費用者保険の適用拡大適用外とする扱いが されておりましたが今回の改正で非適用 業種を解消することとなりますただこうし た個人事業者は小規模に事業を営んでいる ことも多く昨の賃上げにより経営的に 厳しい状況に置かれていることから非適用 業者の解消に際しましては個人事業者に 影響が出ないようにしっかりと配慮すべき ではないでしょうか はい羽沢年金局長 お答えいたします今回の法案ではえご指摘 のように5人以上の従業員を使用する個人 事業所について非用業師の解消を行うこと でいたしまして街事業所で働く生社員の方 に含めえ短時間労働者の方も適用を対象と することとしてございますえその上で今回 は施行日以後に新たにその開業する事業所 については法律の施工を前提とした対応が 可能であると考えられることから開業後に 5人以上の従業員を使用することとなった 時点で保険に加入いただくこととしており ますえ一方で施工時点ですに開業されて いる個人事業所につきましては新規事業所 と比較して開業時点では良きしていなかっ たえ拡大に伴う事務負担への事務負担や 経営の影響が生じるため当分の間は適対 対処としないこととした上で人材確保に 積極的な個人事業所が2位でやりたいと 適用していきたいという風にお考えになる 場合には保険量調整制度の対象とするなど 支援をしたいとこのように考えております 森君 はいありがとうございますあのこれまでは事業所側のお話を聞かせていただいておりましたが反対に今度は費用者の視点での質問にさせていただきたいと思います今回費用者保険の適用拡大が進むことでこれまで費用者保険が適用されてこなかった方々が新たに車に加入し料を負担することとなります 地元ではやはりパートアルバイトで働く 女性も多いのですがこうした方々の視点に 立って新たに費用者保険に加入することで どのような影響があるのかをお伺いたいと 思います例えば夫が自衛業等で国民年金の 第1号非保険者である場合に妻がこれまで 厚生年金に加入せず短時間で労働していた 場合え国民年金保険量を今年度では月に1 万7510円負担することになると思い ますが適用拡大によっ て非用者保険に加入すると負担はどう 変わるんでしょうかn金局長反 お答えいたしますえ主に自衛業者やその従業員 52 人以下の事業所で働かれる単心の方などは第 1 行派保険者となりますで今委員ご指摘のようにえ原則として低額の国民年金の保険料として月額 110円をご負担だきその期間は基礎年金となっていく基礎年金が受給できるということでございます で第1号保険者の方が保険の適用拡大に より公成年金に加入した場合には保険料 負担が老子切般となります事業主の方も 出してくださるとで具体例で申し上げます と月額賃金8.8万円で働く方の場合には 本人のご負担は月額約8100円とま半分 以下になります えその上で将来受け取れる年金が基礎年金に加えて厚生年金も中心で支給されることになるばなるため給付と負担両面でのメリットがあるとこのように考えております 森君 ありがとうございますでは反対に夫が サラリーマン等で厚生年金の非保険者で あってその妻が夫の費用あ非不要のえ範囲 内で働いていた場合には第3非保険者とし てこれまで保険量が生じていなかった ところ者保険によりあなたに保険負担が 生じることとなりますこうした方々には どのような影響があるのか伺いたいと思い ます 羽沢局長8000ぐらいお答えいたします え今ご指摘の第3号表権者が表者保険の 適用拡大により表者保険に加入した場合に はえご本人への影響という意味では将来 受け取れる年金が基礎年金に加えて厚生 年金も出身で支給されるというメリットに 加えて健康保険においても商病手当て金や 資産手当て金が受け取れるというメリット もございます その上で保険料負担につきましては3 号表者の時にはその配偶者の方がその厚戦年金の中でえ概念的にはまとめてご負担いたいてるということでえご本人の負担はないわけでございますがえ加入いたしますと費用者保険加入いたしますとえ月額金で 8.8万円で厚生年金加入した場合には合人の保険料負担は月額 8000約8100 円となるとこでございますこれが新たなご負担となると でこれに対してま今回の仕組みではこういう方も含めてえ保険力負担軽減するような保険料調整制度というのも今回導入させていただきたいとこのように考えております 森君 はいありがとうございますあのこのように人によってあのどういった形になるのかというのは本当に万別というかまある程度ですねあると思うんですけど差が出るなという風にあの思います で今回のあのま中でま補助金についてこれ は私自民党の部会の中でも散々申し上げて きたんですがキャリアアップ助成金につい て伺いたいと思いますえこのキャリア アップ助成金で支援をすると私もこれまで 説明を受けてまいりましたがやや正直不安 が残っていますそもそもキャリーアップ 助成金というのは働きを解消するものが 狙いであるという風に伺っておりまして 今回の年金の適合拡大とは根こが違うんで はないかなと思っておりどこまで対応 できるかが正直分かりないというところが ありますまたこれも計画書を提出しなけれ ばならないといった犯罪さがあり事務負担 も増えますでまた社会保険適用時処遇 コースをこれ使うことになるのかなと私も プランを見ながら思っておったんですが これもワンショットでありますしまたあの 労働時間延長プランを組み合わせるとこう いったものがやっぱりはあの複雑で分かり にくいというところがありましてこういっ たキャリアップ助成金を使用する場合で あっても何を使っていいのかというのを しっかりご指導していただかなければいけ ませんしまそれだけではなくてあの本当に 大丈夫だということを周知していただきながらまどういったサポートをされていくのかあの厚労省としてどういったサポートをされていくのかお伺いしたいと思います 狭局長 お答えいたしますあのま鉄局拡大を進めていく上でキャリアプ助成金のただ今ご指摘のキャリアップ助成金につきましてもえ使いて等を改善しながらあのしっかり取り組んでまいりたいと思います でその上であのやはりその企業の方へのご 支援っていうのは本質的には稼ぐ力を高め ていくということなんだろうという風に 思いますその意味では生産性の向上等に する支援をえ活用いただけるよう関係書庁 と連携してですね取り組んでいきたいです しでそれらもあまりにもいろんなメニュー がメニューがあって使いづらいという話も ございますえその意味ではえ系統相談で よ支援拠点事業といったようなものという 風に承知しておりますので関係省庁連携し た取り組みがしっかりやっていくことが 必要だとこのように認識しておりますそれ に加えてあの先ほどご紹介したような負担 も含めてえ応援をさせていただきたいと 思っております森君はいありがとうござい ますあのまさにメニューが多すぎると選べ ないのはレストランも同じでありまして 是非感測化していただきたいというのが 正直なところでありますまたそもそもこう いったお金に関する制度自体を我々国民が きちんと理解をしていないまたはきちんと 理解をする場があまりなかったというのが 正直なところだと思います私は20代ま 後半になりますがあのファイナンシャル プランナーの資格を取りましたの将来こう 生きていくにあたってお金の勉強はすべき だなという風に思ったからあの資格を取得 したんですけれどもその当時ま共にもう すでに資格を持っていたあの友人友達から はですね制度を通じて国を知ることが できるという風に言っていただいたのを 大変覚えておりまして制度を知っていれば 困った時にどうにか助けてくれるという風 に私はその時に言っていたことを信じて おりますけれどもやはり国がどんな状況で あっってどんな未来を目指しているのか これはやはり制度を通じても感じることが できるという風に私も国会に上がらせて いただきましてこの7ヶ月間ですが感じて まいりましたしかしそういった中で やっぱり考えるのはこのお金について勉強 する場があまりにもないということであり ますまた別の友人でありますがこうしたお 金の勉強をもっとするべきだろうと言って お金の共容を学べる学校を作ったという方 がおられます私もちなみに通いましたえ こうした大人になってからあの本当に必要 な税やまたばあの社会保険などの仕組み これを義務教育の中で学べてもいいんでは ないかなと私は常に思っておりまして全体 的にもっと我々の国民のあの金融 リテラシー自身を上げていく必要があると いう風に考えておりますでなければ先ほど から申し上げております通りで今回のよう に敵を拡大しても自分がどう変わるのかが 分からないまたは特するのか損するのか 困った時にどう助かるんだろうかそういっ た道を探していくのも難しいのではないか なという風に感じておりますまた繰り返し になりますが反対にこうしたあの制度が 分かれば労子鉄板のことが分かれば社会 保険に入るメリットを感じるまた働く会社 を選ぶ選択肢も変わっていくそんなことも 考えられますまそういった中であの少し 余談というか周り道になりますが例えば ですが私はですね企業負担分を含めた 見えるかの給料明彩こういったものを 巻き化する導入するま具体的に言うとこう 老子切般の内容をですね明示したあの形式 などを制度化するということによって従業 者あ従業員の方が企業負担の実態を貸化 できるようにしていくこういったことを 通じて保険料についても知る機会を増やす ことができるんではないかという風に思っ ておりますあのサイドサイドで大変恐縮な んですがそもそも制度が複雑すぎるという のは問題であると思いますがとはいえ現在 の年金制度を周知させることの努力がまず 必要だと私は考えています年金の共容まお 金の共容を学べるような機会を作るという ことをこういったことを学校や大学ま企業 になってからでもこういったことは可能で はないんでしょうか保険料の仕組みを学ぶ プログラムを制度化するそうしたことや より周知をしていくことなどを通じて年金 制度に関しましても金融理テラシを向上 する保険量への理解を高めるこういった ことが必要だと思いますが厚労省として できることまたすでに取り組んでおられる ことがございましたら教えていただきたい と思います沢局長 えお答えいたしますあの公的年金は長期や障害死亡というえ予測することができない商内のリスクに対して社会全体で支える社会保険でございますえ積み立て貯蓄との違いやする義につきましても丁寧に説明することが重要と考えています えこうした観点から厚生労働省におきまし ては若い世代向けの参加型候補としての 学生との年金対話集会やえ年金制度の理義 等を解説する若者を向けえYouTube 動画やこれを活用した中高性向け年金教育 教材えこういうのを作っておりますしえ 将来受給可能な年金額を簡単に資産できる 公的年金シミュレーターこれもかなり アクセスがございますがえこういったもの に取り組みを進めておりますえさらにあの 公的指的年金や資産形成に関する知識を 一体的に学べるよう金融経済教育推進機構 等と連携して年金に関するセミナーなどを 実施しておりますでさらには今あの開いて おります候補検討会におきましては学校 教育の話がございましたえ全国家庭化協会 の皆様方にも先生方にもえ参加して オブザーとして参加していただいてえ一緒 に考えていきたいとえ引き続き分かり やすく正確な年金教育に取り組んでまいり たいとこうように考えております森君はい ありがとうございます私もこのシミュレーターは何度も何度も使っておりますありがとうございますえこのようにしてあの知っていると本当に救われることがあると思いますし安心することができると思いますですのでこういったあの今おっしゃってた対話会 YouTubeこういったことの周知もあのしっかりと励んでいきたいですし私も補に注いでいりたいという風に思っております またこのようにですね多くの方が制度を より理解してくださることができれば 私たちの本日のこういった審議もですね 多くの方からの共感だったり理解が 生まれるそして素晴らしい審議がもっと 行われていくんではないかなという風にも あの期待をしておるところでございますえ さてえ今回の改正では遺族公成年金につい ても見直しの対象となりますが制度の 見直し内容が受給時点の年齢で異なるので どういう方に影響が生じにくるか生じるの か分かりにくいという声も聞きます遺族 厚生年金は夫や妻に先立たれたご高齢の方 が生活していく上で重要な収入の柱であり とても関心が高い事項です特に女性は男性 よりも長気するというデータがあの出て おります地元でも旦那さんが先に亡くなっ た方から私は将来大丈夫なんですかなんと いう不安の声も聞きますこのような中で 遺族公成年金の子給金額あ子給期間を有機 化するという見直し事事項がありますが 60歳以上の高齢になってから配偶者に 先立れた方が遺族年金を受給することに なった場合は今回の見直しの影響を受ける のか伺いたいと思います風局長 お答えいたします 一的に申し上げれば今委員ご指摘の方について影響はないということでございますが今回の法は男女差を解消する観点からえ遺族年金の見直しに対象になるのは 20代から50代への18 歳のお子さんのいらっしゃらない方が対象でございます えご制度上の男女産のない60 歳以降の方それから既でに受給権を愛している方 20代から50代の18 歳のえお子さんのいらっしゃる方については給付内容が維持されるとこうしたことをしっかり補してまいりたいと思います 森下君 ありがとうございますあの男女差をなくすのは大切なことだなと私も思いますのでよろしくお願いいたしますえまたこの年金制度で負荷方式による世代感の支え合いということで次世代を担う子供の育成を支援していくことこれも大変に重要なことだと考えています 万コ家が進む中で比較的高齢になってから こう持たれるあの親の親というのもあれ ですけど親御さんもおられたりまたえ事情 がありお孫さんをですね容姿園組にされた 方も地元でおられましたこうしたご家庭の 中であのこれから先にえが成人する前に あの親が退職等により年金生活に入る ケースも想定されます こうした方々は年金を受給しながら自分の生活と子育ての双方を維持していく必要が生じますが年金制度として年金を受給しながら子育てを行う方々への支援を拡充していくことこれについてお伺いしたいと思います委 長はい局長 お答えいたしますご指摘の通りあの子供 支援に関する施策を充実することは重要で ございましてま今回の法案は自動不要や 民間企業の不要手当てについてるついての 支援などを踏まえまして年金制度におき ましても年金受給者の保障を強化する観点 からえ改善を制度 確体的には現行ではえ第1第2に比べて 低額としております第3種以降の加算する 額を第子第2次の同額とした上でえ加算 する額を全の金額現行の金額から約2割 程度増額をするということを考えており ますこれあの老齢え障害遺族同じでござい ますでまたあの売齢基礎系年基礎年金に おきましても一定の納付に応じたこの加算 を創設する とか労構成年期において現行では加算を受けるために必要な構成年金の表件者期間が 240月20年であるところを120月 10 年へ縮するとこういうことを考えてるとこでございます 森久君ありがとうございますえ今回のあの 改正でかなりあの拡充範囲を広げて くださっていてありがたいなと思うのです がちょっと欲張ったことを申し上げますと 年金受給開始の年齢が65歳子供が18歳 以下という風になりますと47歳で子供を 預かっていないといけない状況になります よねこれは男性であれば可能なんですが実 は女性だとなかなか厳しいなというあの ハンドルがあるなという風に感じており ますあの先ほど申し上げたように男女差を なくすという意味でもまた少し何かがあ 何かあの違う支援があったらいいななんて いう風にちょっと独り言を申し上げてあの 次の仕事の質問にあの移りたいと思います あの最後の質問になるかなと思うんです けれどもま今外国人の方が増えてまいり ました国際要件がないため外国人でもあ 住民表があり条件に該当すれば年金に加入 することとなりますしかし年金受給資格と いうのは10年でありますので10年満た ない場合に帰告されますと現在は脱体一次 制度ということで出国一次金として支払っ た分の金額が戻ってくるという風に伺って おりますえただですね本当に最近外国の方 増えておりまして5年から10年滞在した 外国人の割合は2020年で約6%でした が2023年になりますと約18%急激に 増えていますまた技能実習制度に変わり 育成収労制度が創立される予定となりまし たのでまこれは5年あ3年5年で計8年と 長い時間あの外国人の方が滞在するという のが増えるんではないかという風に考えて おりますのでまずこの外国人に対する年金 について今回の変更点をまず説明して いただきたいというのともう1つこれはお 互い様になるんですが元々年金制度に似た 制度が あ国にま例えば一時的な派遣等であって外国とはいありがとうございます年金制度に二重に加入することとなってしまった場合二重負担になってしまうことがあり得ますこれについてどう対処されるのかお伺いしたいと思います 馳局長お答えいたします 今回のあの法案におきましては団脱体一に つきましてえ現行制度であの改正内ご説明 申し上げます現行制度であの外国人が歳 入行許可を受けてえ出国した場合でも 納団体一期の受給が可能でございますがえ 一時的な帰国の際に受給するとそれまでの 年金加入期間がなくなったことになって しまいますえこのため今回の法案では将来 の年金受期に結びつきやすくする観点から 入国強化付きでした場合も方には当該許可 の有効期間内は脱体金を支給しないことと しております合わせて今委員ご紹介あり ました育成収労制度が創設されたことなど を背景としてま8年特定技能と合わせれば 8年程度我が国に滞在する方が増加すると 考えられますことから政令の対応でござい ますが脱体地域金の子給上限を現行の5年 から8年ご本人の保険料8年分をえ一時金 としてお支払いするという形にしたいと いう風に考えておりますまたあの今あのお 互い様の話でございますけどもこの保険量 のその二重負担の解消を図るために社会 保障協定を各国と提結してございますえ これについてあの順次進めているとこで ございましてあまに23カ国と社会保障 協定を締結しているほ1カ国と照明済み5 過国と交渉を行っているとこでございまし て今後とも外務省と共に社会保障協定の 提結に向けた取り組みを一層進めてまいり たいとこのように思っております森君はい のこのように年金は幅広く保証がされるという風に承知をしておりますけれども実際には街というか地元歩いておりますと高齢の方からはこんな金額じゃ暮らせないという厳しいお声も聞きます そういう声を聞きますと正直私たちの世代は本当に大丈夫なんだろうかという風にあの負担 思うところもありますので是非とも年金に対してやはりあのもっと皆さんが期待をしていただけるように分かりやすく周知をしていただくということが大変に重要かと思いますので引き続きどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました [拍手] 元タレントで辻立ちを自称する政治家です 国民から認めてもらえるように頑張って いただきたいと思いますそれではご視聴 ありがとうございました

衆議院 厚生労働委員会

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