【今年11月開始!】悪用例も!一目でわかるフリーランス新法まとめ【会社員・個人事業主・企業/雇用・業務委託/偽装・請負・下請/罰金/社会保険・税金・消費税インボイス/2024/いつから・わかりやすく】
2024年11月施行のフリーランス新法と偽装フリーランスについて解説します。
0:00 フリーランス増加の意外な理由
2:53 フリーランスの曖昧さ。労働基準監督署の判断
7:26 偽装フリーランスと消費税インボイス制度
9:05 フリーランス新法のまとめ
13:21 フリーランス新法の悪用!?フリーランスは経費が付けられるから有利?
○関連動画
・フリーランスの最低賃金、有給休暇
「【超激変】速報!最低賃金以下・有給休暇ナシのフリーランスが違法に!雇用と業務委託の差は」https://youtu.be/APeBlNII6uU
・インボイス制度の解説動画
総集編→「【10月から増税】インボイス制度で社会が大変革。変更点わかりやすく解説!益税とは何」https://youtu.be/QgbWp_lTDIw
・2024年10月以降の税金、社保の年収の壁
「【超最速!今年10月改悪】新・年収の壁。全国賃金UPでも扶養から絶対外れない方法!」https://youtu.be/GpjQE2Pwmd4
・社会保険について
「【給与制度の盲点】社会保険料を合法的に大幅削減!社員もWin-Win?6つの方法【中小企業・会社員/残業・賞与/労働法/健康保険・厚生年金/仕組み節約/社宅の罠/ブラック企業/ずんだもん/不適切にも】」
・残業代や社会保険料・年金の計算など
「【9割が知らない】社会保険料で元を取る方法など給与明細の裏の読み方!7つのポイント」https://youtu.be/kPpqSJX0nZE
・確定給付企業年金、はぐくみ基金
「【最強節税】税金も社会保険料も同時に削減できる!と話題の「はぐくみ企業年金」へ潜入調査」
・社保適用範囲の拡大
「【超速報】年金・保険大激変!全事業所、パート週20時間勤務で扶養除外、個人経営・フリーランスも社会保険加入へ」 https://youtu.be/7DijbgoH9OU
○引用資料
厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
「フリーランス・事業者間取引適正化等法パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/001278830.pdf
ランサーズ「新・フリーランス実態調査 2021-2022年版」
https://www.lancers.co.jp/news/pr/21013/
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会「フリーランス白書 2024」
内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/koyou/report.pdf
『「偽装フリーランス」153人 厚労省が初集計、23年度』日本経済新聞 2024/6/11
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA111OE0R10C24A6000000/
フリーランス・トラブル110番
https://freelance110.mhlw.go.jp/
0120-532-110
(受付時間9:30~16:30/土日祝日を除く)
#フリーランス #社会保険 #節税 #節約 #コンサル
イラスト:いらすとや様、イラストAC様
エンディング楽曲:『hydrangea』Towa
☆山田真哉著作
165万部『さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 身近な疑問からはじめる会計学』(光文社新書)
https://amzn.to/3hoanPw
シリーズ100万部『女子大生会計士の事件簿 全6巻』(角川文庫)
https://amzn.to/3zZ3g6x
★公式LINE 芸能文化税理士法人「会計業界人ミニ情報局」β版
会計事務所職員向け 月1回レポート配信
https://lin.ee/eP2H1lI
芸能文化税理士法人(東京・渋谷)働く仲間、募集中 求人採用サイトはこちら。
https://geinoubunka.jbplt.jp
資料の無料配布&ライブのアーカイブ配信は、このチャンネルのメンバー特典です。
https://www.youtube.com/channel/UCMAEQdzGckZ9FMWJv8tz2zA/join
不定期配信なので、チャンネル登録して頂けると嬉しいです。
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X(旧Twitter)でも最新情報を発信しております。 https://twitter.com/kaikeishi1
・概要欄のURLにはプロモーションが含まれている場合があります。

33件のコメント
・ウーバー配達員などのギグワーカーについては、前回の動画をご覧ください。→「【超激変】速報!最低賃金以下・有給休暇ナシのフリーランスが違法に!雇用と業務委託の差は」https://youtu.be/APeBlNII6uU
・偽装フリーランス化することで(インボイス登録なしでも)消費税のメリットが得られるのは、経過措置が続く2029年9月までです。
・私も業務委託化について提案することもありますが、スタッフを完全にフリーランス化することが前提です。
・道徳観って人によって差があるのは当然ですが、「人を傷つける節税はよくない」というのが個人的な基準です。
・名誉棄損にならないように気を付けて発言していますが、名誉毀損になったらごめんなさい。
これは芸能事務所も含まれるのでしょうか😢?事務所に所属して仕事をもらっていますが、ほぼ毎回いくらもらえるのか全くわからず、仕事が完了した数ヶ月〜半年後に報酬が振り込まれ、振り込まれた月に支払明細がメールで送られて来ますが、それでやっといくらもらえる仕事をしたのか知るという感じで、結構辛いです…でも、事務所に言えば仕事を減らされる可能性もあり、不安なままとにかくやっている感じです😢せめて、仕事を受ける前にいくらもらえるのか知りたいです💦もし、今回の新法が何か改善策になってくれたらとても嬉しいです😭
自分の能力を他で使うことは制限されるのに、事務所からの仕事はいつ入るかわからず、かなり困っています😢
ザル法になるのでは?
インボイス制度が始まって間もない頃に
あるパートの面接担当者と電話で話したときに、今まで働いてるベテランの人は時給制だけど未経験者やこれから入る人は報酬制で、10%引かれますと言われました。
もともと業務委託で仕事していたため8%の控除があることは知っていたため
それ、違いますよね?!と返すと、慌てた感じで声が動揺してました。
未経験者は、ベテランよりも仕事をこなせないからベテランより給与(報酬)は安くなるとまで言われましたが時給制と報酬制では随分差があるだろうと思いました
信用できないので、こちらからお断りしましたが、パートの従業員をフリーランス扱いで働かせようということだったのだと知れました。
ありがとうございます。
業務委託ではなく、業務提携の場合も適用されるのでしょうか?
そもそも消費税なくして
会社負担の保険料なんてものなくせばこんな問題なくなるのでは…
これでつぎは給与所得控除減とかいいだすんやろな
めんどくさすぎる
ありがとうございます。
さらに「社員の首を切りやすくする」と言っている進次郎は人気 日本人てどうなってるんだろう
フリーランスです(開業届提出済)
いくつか業務委託を請け負っていますが、同業他社の仕事は受けないでと言われるのは問題ないのでしょうか?
他に同業他社で受けたいと思っていますがダメなのでしょうか?
YouTubeなどで社員の業務委託化を勧める税理士やコンサルが多くてウンザリしてました。
先生に👏👏👏
業務委託になるなら、鬼のように勉強していろいろな知識で防衛しないと絶対不利になる。
専門家なら絶対分かってると思うし、経営者ならこの仕組みの悪どさに気づきそうなものだけど。
悪意なく本気でWinWinの魔法を信じているのかな?
結論からいうと、偽装フリーランスっていう表現は二重の意味で違和感を覚えますし、受け売りでその言葉を使うと最後の方で書いているように、目隠しを増長してしまいます。この語の使用については再考を促したいですね。
法律を読んだわけではないのに言うのも良くないんだけど、新法は、契約による労働力の拘束性の度合いに応じて下請け保護や労働者保護の趣旨をフリーランスにも導入するというようなことですよね。言い直せば、フリーランスとしての事業活動を発注者企業の不当な運用から保護しようとするものだということじゃないでしょうかね。条文などまで見る時間がないのでこのような長文を書くのは気が引ける部分はありますが、
もともと「偽装フリーランス」という問題意識でその発生を防止しようとしているものではないし、その立場が偽装なのであれば「労働者」として保護される必要がある。この点は新法のリーフレットにも書いてますね(「働き方の実態として労働者である場合」)。なので、偽装フリーランスというよりも本来雇用すべき場合にあえて委託請負という関係にして労働契約を回避してるっていう意味も含めて【偽装リストラ】になる。偽装している主体が発注者側なのでフリーランスに偽装とつけるのは日本語としておかしい。ネットでも「偽装フリーランスとは」みたいな解説が出てきてもっともらしい説明がありますが、そこでも偽装フリーランスとして言ってる内容は本来雇用されるはずの労働者なのにフリーランスとなっている場合という感じです。またはフリーランスを労働者と同等以上に拘束している場合っていう感じでしょうかね。どっちにしろそのような場合は新法の対象っていうより直接に労基法をはじめとする労働法の適用対象になり、新法じゃないです(これは動画の様子からも言うまでもないことではありますが)。新法はフリーランスという事業形態を保護するっていう内容であり、「フリーランスとしての発注は偽装だろう、本来それは労働者、従業員としての働かせ方じゃないか」という問題設定とは違ってます。そのような問題設定の場合は労働法の適用になるという仕分けになります。
指揮命令と残業させ放題みたいなことになると「偽装リストラ」なので労働者として保護される必要があるという話になるのに、偽装フリーランスっていう言葉がまるでフリーランスが悪いみたいに聞こえるし、新法でそんな言葉を使っているわけでもないんだろうし(いや、でも国会で議員がそんな言葉を使っている可能性はあるかもしれませんね)、偽装フリーランスといいたいものは新法の対象ではなく既成の労働関連法の問題であり、その偽装フリーランスと呼ばれる人たちは会社に対して雇用契約書を結ばせ労働者としての地位を認めさせるべき場合ってことになります(まさにここが問題)。最初のコメントでも書きましたが、労基署が当事者に話を戻している時点で後はひとまず民事で争って裁判所に決めてもらってということですね。要は労基署自身が判断に確信を持てない場合があるってことだし、その背景には偽装リストラされてるフリーランス側が自分の労働者性を上手く証明できないことが多いことを伺わせます。まあそれは山田さんもこの動画の中で言ってますね。ここまで書いて気付いたんですが動画の中で引用してるニュース記事でも「偽装フリーランス」っていう言葉を使ってるんですね。この辺のおかしな言葉の使い方に偽装リストラだという印象をそらすメディアの姑息な目的が表れていると思いますよ。問題について関心が低いとか認識が薄い人たちに対しては目隠しとして機能します。
大体次のような構造なんじゃないでしょうか。実態が労働者なのであれば、労基署にはほどほどに仕事をさせて、後はフリーランスに訴訟リスクを負担させればいい。フリーランスとしては新法による保護でエクスキューズしておけばいい、フリーランスとして閉じ込めてしまえればインボイスにはめ込むことが出来る。大きな流れとしてはフリーランスのメリットを削減することで派遣業の復権とか流動人材への揺り戻しを期待したものかもしれません。切りたい企業、人材流動ビジネス、国の三者に食われる関係とでも言えばいいでしょうか。私の捉え方に過ぎませんが国がこんなことをしなければならなくなっているっていうことが本当の問題でしょう。
損害保険○○○○なんて極めつけ。業務委託調査員への指導も厳しい。毎月会議へ無償で強制参加させている。
準委任契約についても教えてください。
フリーランスの従業員の基準が大きな問題です。
現行では週20時間以下かつ31日以上の見込雇用は従業員とみなさないとの基準が公式に想定されています。
なので、従業員がいても偽装フリーランスではないと考えずに、フリーランス新法に該当するか細かくチェックする必要があります。
河野太郎の言ってた
全国民 確定申告につながっていくんですね
そういう風にさせている国が悪いんですよ。今回の不況は明らかに国が悪いんです。
ボディケアの施術を業務委託で請け負っているフリーランスです(出来高制、待機時間は無給)。インボイス導入以降、「個人事業主が集客を企業に委託する」というアベコベの業務委託にされました。こういう場合は、どういう扱いになるんでしょうね??
20年個人事業主でやってきましたが
実態は偽装フリーランスと同じでしたね
16:12
名ばかりインターンや、デザイナー事務所、建築事務所の見習いも、表に入れてもらえると嬉しいです。ただ、「経験を積ませてもらってる」側面もあるので、難しいところかと思いますが、ある程度で独立できるレベルの実力がつかないのだったらどうかな、と。とはいえ学校ではないのでそれまた難しいところです。
税金の話をある程度知っていると収入が1.3倍はないといけないというのは”そうだよねー”って話なのですが知らない人多いんじゃないかなぁ。
偽装派遣は?
消費税廃止すればほぼ解決
偽装フリーランスにライターやイラストレーターも具体名を入れてほしい
やっぱり山田産の解説は一番わかりやすいです。しかもその背景などもきちんと話し手下さるのでありがたいです。
いつもわかりやすくて丁寧な解説、ありがとうございます。
当方も個人事業主(ほぼ受注側)です。
質問させてください。
当方、単発(短日)を受けることが多いのですが、
発注側(従業員アリナシ 両方とも)から口約束も多く、口頭でもメールでも日程を押さえられて
1ヶ月を切った段階、ひどい時は2週間を切った段階でキャンセルされることもしばしばで大変困っております。
今まで発注側には何度となく「日にちを押さえるだけ押さえて、1ヶ月切ってからのキャンセルは困ります」
といって来ましたが有耶無耶にされキャンセル料もナシ
11月からはその辺の事も明記してほしい、と伝えたのですが間違ってますか。
『書面・メール等で取引条件の明示』の中に、キャンセルとなった場合 キャンセル料を含めての明記も入れてほしい!!
同じようなことを思っているのは、当方の業界だけではないと思うのですが。。。
先生はどう思われますでしょうか。
面倒臭っ!笑
でもこういう事を地道にやってきた方が勝ち組になるんでしょうね
うちは完全にまけきな
10月になったので、こちらの動画を拝見しました。
会計事務所で過去働いてたのもあり、ちょっと色々と疑問があったのでフリーランス新法は労働者を守る制度ですね✨(10月1日以降グレーゾーンの働き方増えそうとか思ってたので)
これからも動画参考にさせていただきます✨ありがとうございます✨
※税金の知識はあっても改正とかについてけてなかったですので助かっております。
フリーラスのITコンサルタントです。大変参考になりました。
業務委託期間に関する質問です。
業務委託期間の認識は[契約締結時点]、[実際の役務の提供期間]のどちらでしょうか?
例えば、契約締結時は業務期間が[1ヶ月未満]と定められていても、契約の自動延長で、実際は6か月以上役務を提供するケースでは「6か月以上の業務委託」と認識してよいのでしょうか?
フリーランスと労働者の収入の違いをやっていましたが労働者が500万ならフリーランスは550万になると思う又税務署で言われましたが車持っていたら按分して経費に上げて良いよと言われた
フリーランスの方は、「家内労働者等の必要経費の特例」というのに該当する方も割といらっしゃるのではないかと思います。これで控除額が増える方も多いと思うので、もしご存じない方がいたら、該当するかどうか一度確認されると良いのではないかと思います。