【まとめ】阿武町4630万円誤振込事件 田口翔被告 控訴棄却の判決
弁護士らとともに田口被告が広島交際前に 姿を見せまし た黒いスーツに身を包み神は後ろに束ねて い ますこの事件は田口被告が昨年4月に安町 から自身の口座に誤って振り込まれた 4630円をネットカジノで使う際に自ら の口座から決済代行業者の口座に振り替え たことが電子計算機使用詐欺の罪に当たる として起訴一新山口地裁では有罪判決を 受けていまし た田口被告側は控訴市無罪を主張してき ましたが広島高裁の森浩裁判長は今日送金 行為は正当な権利行使とは言えないなどと し懲役3年執行猶予5年とした一新山口 地裁の有罪判決を指示し田口被告の控訴を 棄却します あのこの判決に関わらずあの色々なところ に影響を与える判断かなと認識しており ますのでその点についてもあのいろんな ところに相談した上でですね分析させて いただいた上でしるべき手続きを取りたい と思い ます田口被告の弁護人は最高裁に上告する 意向を示してい ます事件は昨年4月長職員による事務作業 のミスが発端でした新型コロナ対策の給付 金4630円全てを当時安町の住民だった 田口超被告の口座に誤って振り込んだの です巨額の公金の振り込みミスすぐに 阿部長は変換を求めますが田口被告から 帰ってきた答えは入金された金はもう 動かした元には戻せない変換を拒みます 一連の騒動は全国的に大きな注目を集め ますそして5月田口被告が逮捕されます 容疑は電子計算機使用詐欺調べに対し田口 被告は振り込まれたお金はネットカジノに 使ったと教しますその後安町はネット カジノに流れた 4630のほとんどを業者から回収 が田を訴えた民事訴訟は和解してい [音楽] ます刑事判は昨年10月山口地裁で始まり ました田口被告が問われた電子計算機使用 詐欺コンピューターなどの電子計算機に 虚偽の情報などを与え財産上不法の利益を 得ることで成立します田口の場合てまれた 金をネットバンクに振り替えたことが罪に 当たるのかが問われまし た裁判で検察側はご振り込み金であること を銀行側に告知する義務を怠っており正当 な権限がない状態での情報入力は虚偽の 情報にあたるなどとして懲役4年6ヶ月を 休憩一方で田口被告側はご振り込みである ことは銀行側も把握していたため告知する 必要はなくネットバンクに入力した講座 情報は全て田口被告自身の情報であり虚偽 の情報はないなどとして無罪を主張したの ですそして山口地裁の判決は検察側の主張 を指示し田口被告の電子計算機使用詐欺の 罪は成立するとし懲役3年執行有用5年の 有罪判決を言い渡しました田はこの判決を 不として控訴していまし たでは一新から裁判を取材している山口者 茂記者が広島交際前にいます茂さん一新に 続き2審も田口被告が有罪となりました ねはいえ高祖心でも田口被告側は電子計算 機使用詐欺が成立しないとして無罪を主張 しましたそして新たに法律の専門家の意見 証3通を提出していましたが裁判所は証拠 として採用しませんでし た維新までの証拠をもに広島高裁は田口 被告の罪は成立すると判断した形です田口 被告も法廷で判決を聞いていたということ なんですが様子はどうでした かはいえ田口被告は椅子に深く座りそして 手は軽く前にえ前で握ってようなそんな 様子でしたえ判決言い渡しの際には まっすぐと前を見つめえ時折り頷きながら えそんな様子で判決理由を聞いていました え田口被告の弁護人は裁判の後次のように 話していましたま地裁判決を補強して補足 してフォローしてあのそれをあの認めると いう内容のものだったという風に虚の情報 の判断枠組についてはあの明確に示され ないままここについてはあの正確な議論が なされた上であの国民の予測可能性を 高めるような判決がなされるべきであると 考えて ます弁護側は最高裁に上告する方針という ことです がはいえ田口被告は逮捕当初から阿部長 から誤って振り込まれた4630まを ネットジノに使ったということについては 認めていてえそのことについて阿部長に 謝罪しています ではなぜ今回の裁判で無罪を主張したのか と言と田被告の行為が電子計算機使用詐欺 の罪には当たらないとしているからなん ですこれについては法律の専門家の中でも 意見が分かれていていわば法律論として 最高裁に判断を仰ぎたいと田地被告の弁護 人は話していまし た地被告は今日の判決を受けて明日から また仕事をして自分のやるべきことをして いきたいと思います改めてご迷惑ご心配を おかけした皆様には大変申し訳ありません でしたとのコメントを出しています以上 広島交際前からお伝えしました茂記者でし た
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2022年に発生した阿武町4630万円誤振込事件に端を発し、電子計算機使用詐欺の罪で問われていた田口翔被告の控訴審判決が広島高裁で言い渡されました。広島高裁は一審山口地裁の有罪判決を支持し、田口被告の控訴を棄却しました。
これまで・・・
当時、阿武町の住民であった田口翔被告の口座に巨額の公金が誤って振り込まれたことから始まりました。
■事件の経緯
事件は2022年4月、阿武町の事務作業ミスにより、4630万円が田口翔被告の口座に誤って振り込まれたことから始まりました。阿武町はすぐに返還を求めましたが、田口被告は「入金された金はもう動かした…元には戻せない…」と返還を拒否しました。
■逮捕と供述
その後、田口被告は「電子計算機使用詐欺」の容疑で逮捕され、調べに対し「振り込まれたお金はネットカジノに使った」と供述しました。阿武町はネットカジノに流れた4630万円のほとんどを業者から回収し、田口被告を訴えた民事訴訟は和解に至りました。
■初公判と判決
刑事裁判は2022年10月に山口地裁で始まりました。検察側は「誤振込金であることを銀行側に告知する義務を怠った」「正当な権限がない状態での情報入力は『虚偽の情報』にあたる」ことなどを理由に懲役4年6カ月を求刑しましたが、田口被告側は無罪を主張しました。
■一審判決
山口地裁は検察側の主張を支持し、田口被告に対し懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。しかし、田口被告側はこの判決を不服として控訴していました。
#阿武町 #広島高裁 #誤振込事件 #電子計算機使用詐欺 #判決
2024年6月11日 放送
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