夫や父親に隠し子がいないかを調べる方法

こんにちは埼玉県東松山市の少々柴崎です 今日は夫や父親の隠し後を調べる方法に ついて解説しますで法律上の婚姻関係に ない男女の間に生まれた子非着手士と言い ますけども父親が認知すると認知された子 は父親の相続人となりますなので不動産や 預金の相続手続きには認知された子の実員 と印環証明書も必要となりますこの動画で は父親に認知さた子がいるかを調べる方法 について解説しますちなみにこの チャンネルでは相続とか言語の手続きに ついて情報発信をしておりますである人が いてですね妻と子供がいるとただこの人 ですね婚姻外にも子供を設けていたと子供 を設けていた婚姻外の男女の間に生まれた 子を非着手士と言いますけども非着手士は ですね父親に認知されれば父親の相続人と なりますでこのですね父親が亡くなった時 ですねこの父親の財産を相続手続きしよう とすると相続人税の実員と印環証明書が 必要となります例えば不動産を誰かの単独 免疫に相続登記する時ですね遺産分割協議 所に相続人全員の実意能員と印環証明書が 必要だし亡くなった父親の預貯金の相続 手続きしようとしたら相続人全員の実員の 大引と引間証明書が必要になりますつまり 認知された子供も相続人ですからこの認知 されたこの実員と印環証明書が相続手続き に必要ということになりますで認知した 場合ですね父親の戸籍東本にどういう記載 がされるかなんですけどもその戸籍のです ね年代によって書き方が違うんですけど 例えば昔の原戸籍だと昭和何年何月何日 その本石が書いてあって埼玉県どこどこの で本石の筆頭車鳩山海子同席を認知届けで とかですねま父親の戸籍にこう認知しまし たよっていう記載がされますで最近のです ね現在戸籍ですとですね例えば認知日が何 年何月何日で認知した子の使命そして認知 した子の戸籍ということでその戸籍の形式 によって書き方が違うんですけども父親の 戸籍にですね認知した旨の記載がなされ ますただですね戸籍がですね転席とかで 新しくなるとその認知の情報が消えて しまうので父親の出生から現在までの全部 の戸籍を集める必要があるという話なん ですけども戸籍ってのはですね婚姻とか 転席戸籍の改正により1人の人でもこう どんどん新しい戸籍ができていきます 新しい戸籍には従前の戸籍の記載内容が 乗らないことがありましてこの新しく戸籍 ができるとですね認知した胸の記載っての が新しい功績には乗りませんで従って認知 した子供がいるかどうか調べるには父親の 出生から現在までの全ての戸籍と本を取ら ないと認知した子がいるのかいないのかと いうのがはっきりしないということになり ますで不動産とか預金の相続手続きする 場合ですね基本的に亡くなった人の出生 から亡くなるまでの一連の戸籍等方昔の 戸籍は改正腹戸籍とか定石東本などと言い ますけども生まれてから亡くなるまでの 一連の籍本が必要になりますので認知し てる子がいればですねそっから分かると いう話になりますその他相続人になる人の 現在戸籍とかですねまそういった書類も 必要なんですけども基本的には亡くなった 人の出生から死亡までの一連の戸籍本は 相続手続きで集める必要が出てきますま あとはですね今言ったのは相続人が子供の ケースなんですけどもあの亡くなった人非 相続人の子供がさらに亡くなってるケース とか相続人に親など直系存続が入ってくる ケース相続人に強大姉妹追いが入ってくる ケースとかですね配偶者のみが相続人で あるケースでさらに相続人がさらに なくなって二次相続が発生してるケース などはさらに多くの戸籍を集める必要が ありますで司法諸子に相続登記依頼すれば ですね印環証明書以外は司法諸子の方で 集めることもできますのでま手間な場合は ですねえ手法書置にご相談いただければと 思いますで相続手続きに使うんであれば あの亡くなった人の戸籍本ってのは集め られるんですけども特に相続手続きに使う ということじゃなくてもですねその人が 生きてる本人が生きてるうちでもその人の 戸籍を取れる人ってのがいますで戸籍法 10条を見てくと戸籍に記載されている ものまたはその配偶者直径存続もしくは 直径卑属はその戸籍の当本もしくは標本 または戸籍に記載した事項に関する証明の 交付の請求をすることができるということ であの戸籍に記載されてる人の配偶者直系 存続親などですねでもしくは直径卑属子供 とか孫はですねその戸籍に記載されてる人 の戸籍東本を取ることができるという風に 規定されてるのでその取りたい人が生き てるうちでも子供とかはその親のですね 戸籍を取ることができるということになり ますなのでその認知したかどうか例えば夫 とか父親がですね認知した子供がいるのか どうか戸籍東本を取って調べたいとなっ たらですねまその人が亡くなって相続が 始まって相続手続きに使うんであれば戸籍 登板まず取ることができるとでその対象の 人がまだ存命で別に相続に使うわけじゃ ないけれどもあの戸籍に記載されてるもの のですね配偶者直系存続直径卑属は戸籍を 取れますので対象の人が生きてるうちでも 戸籍本を取って認知した雑魚がいいのか どうか調べることができるということに なりますで一定の人はですね最寄りの役場 で戸籍を戸籍東本を集めることができると いう話なんですけども令和6年3月1日 からですね戸籍東本の広域交付制度っての が始まりまして本石地以外の宿町村役場の 窓口で戸籍証明書除籍証明書を請求できる ようになりましたなのでその対象の人の 本石がですね遠方であっても最寄りの町村 役場の窓口で戸籍の証明書を請求すること ができますなので例えば本石がこうa子と か転席とかしてですねA市B士C士とかに ですね調べたい人がの戸籍がまたがってい たとしても最寄りの役場の戸籍窓口でです ねこう請求することによって法務省の戸籍 情報連携システムを経由してA氏B氏C氏 の戸籍の証明書をですね最寄りの役場で 取得できるということになりますでこの 広域候付制度で請求できんのはまず本人 戸籍に乗ってる本人は取れるしその配偶者 も取れるということになります配偶者も 取れるしで直径存続親とかおじいさんお ばあさんも取れるとそして直径卑属子供と か孫とかも取れるということになります ただあの強大姉妹のものは取ることができ ないということになりますので注意して くださいでこの広域交付制度の注意事項と してはですね縮長損訳場の戸籍窓口に行っ て請求する必要があるということでま郵送 とか代理人による請求は不可ということに なりますこの広域交付制度の場合はそして 写真付き顔写真付きの身分証明書の提示が 必要ですでこう出生から死亡までもしくは 出生から現在までの一連の戸籍を取得する 場合ですね時間がかかる可能性があります ので注意してください90分から120分 と記載している役所もありますなのでま 場合によってはですね朝午前の早い時間帯 に行ってでまどれぐらい時間かかりますか とか聞いてですね例えば2時間ぐらいと 言われたらですねじゃまた2時間後ぐらい に来てもいいですかと聞いてですねま役場 の方でまそれでも大丈夫ですよということ であればですねま1回帰って2時間後に また役場に取りに行くということも考え られますまそのようなのに対応してくれる かどうかですね役場によって違うかもしれ ませんので具体的なことは役場の窓口でご 確認いただければと思いますでそうすると ですね認知された子も相続人ということな んですけど認知されたことですねま相続 始まったと連絡が取れないとですね相続 手続きが進まなくて困るということになり ますでただですね遺言書をですね生前に 作っておけばですね相続人全員の実意能因 と印環証明書なしに相続手続きができます なのでもしですね認知したこと連絡が取れ ないことが想定される場合は遺言書を作っ といた方が良いかと思いますで手書きの 遺言書実質証書有言と言いますけどもこれ は書き方を間違えてですね無効になる事案 が探検されますなのでできればですね交渉 役場で作る公成証書遺言の方がおすめです あとですねその認知された子にも移流分が ありますので有言書を作っても移流分の 問題は残ります移流分を侵害してる遺言書 であればですね相続開始後その侵害した 油分相当額のお金の請求を受ける可能性は 残りますで有言書について詳しくはですね え私の方で執筆した家族が困らない遺言書 の書き方ま夏目者から出ていますけども こちらに詳しく書いてありますのでご参照 いただければと思いますで現時点で調べて ですね戸籍に認知した旨がですね乗って なかったとしても死後にですねあの認知が 認めらたりする可能性ってのは残りますま 例えばですね生前に認知する場合はですね こう任認知といって縮長村役場にこの認知 の届け出を出すとそして強制認知ってのが あってま生前にですね裁判等によって認知 を認められるということもありますあのま 生前の場合はまず認知調定を出して まとまんなければ認知の体ということで 裁判を起こしてですねその結果認知という ことにもなるかもしれませんでこの認知の 訴ってのが本人がお父親がですね亡くなっ た後も認知の訴ということで裁判を起こす ことができましてここ父親の死後3年以内 はこの訴えができるということになります ので生前認知してなくても死後に認知の こう裁判を起こされる可能性はあるという ことになりますあとはその父親がですね 遺言による認知遺言書を作って作っていて ですね遺言書の中で認知するということを ですですねそういう遺言を残してる可能性 もありますなので生前に認知してなくても ですねこう戸籍に認知したっていうですね 記載がなかったとしてもですね非着手士が いる可能性ってのは残るということになり ますあとは遺言でですね認知する場合の 遺言書の書き方をですね説明したいと思う んですけどもま認知する場合こんな書き方 が考えられます遺言者は誰々ま青年月日と かですね本石とかで特定しまして誰々を 認知するとそして遺言による認知の場合 ですね遺言執行者がま就職した日ま遺言 執行者として就任した日から10日以内に ですね役場に認知届けを提出しますのでま 信頼できる人をですねま遺言で認知する 場合は信頼できる人を遺言執行者に指てを しておいた方が良いかもしれませんで指定 の仕方としては遺言者はこの遺言の遺言 執行者としてて誰々ま青年月日とか住所で も特定して誰々を指定するこのように書き ますでまとめとしましては法律上の婚姻 関係にない男女の間に生まれた子をですね 非着手費と言いますで父親が認知すると 認知された子は父親の相続人となりますで 不動産とか預金の相続手続きには認知され た子の実員と印環証明書も必要になります ただ将来ですね相続始まった時に相続 手続きに教してもらえない可能性があるん であれば有言書を作成しておくということ が考えられます遺言書を作っておくと相続 人全員の実員と印環証明書なしにですね 相続手続きをすることができます司法書置 柴崎事務所では不動産の相続登記預金の 相続手続き有言書作成支援等に関するご 依頼を受けたっておりますご依頼をご検討 の方を対象に初回面談相談を無料で受け たまっております面談相談ご希望の場合は お電話またはホームページからご約 くださいホームページのリンクは概要欄に 貼っておりますまた相続や遺言のセミナー や講演会の講師等も受けたまっております のでご希望の場合はホームページからお 問い合わせください埼玉県東松山市の司法 書柴崎でしたご視聴ありがとうございまし た

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。
父親が非嫡出子を認知すると、認知された子は父親の相続人となります。
不動産や預金の相続手続には認知された子の実印と印鑑証明書も必要です。
この動画では、認知された子がいるかを調べる方法について解説します。

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司法書士柴崎事務所
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0:00 はじめに
0:39 非嫡出子
1:37 認知した場合の戸籍の記載
4:28 夫や父親の戸籍謄本を取得できるか?
8:34 非嫡出子と連絡が取れない場合の事前対策
9:50 認知の方法
11:15 遺言書の書き方 
12:06 まとめ

#非嫡出子 #隠し子 #相続 #遺産 #司法書士 #戸籍 #シニア #60代 #70代

司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業

主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄

主な対応地域(東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、熊谷市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市、さいたま市、浦和、大宮、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、行田市、深谷市など)
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