【#国会中継】参議院 決算委員会 ~令和6年4月8日~

ただいまから決裁委員会を開会いたします
委員の移動について報告
日までに浦本清
君君石井君及び竹君が委員を辞任されその
補欠として高橋君田明君久田哲也君清水
君明子君及び浜口君が任されました令和4
年度決算2件を議題といします本日は裁判
所法務省及び厚生労働省の決算について
審査を行いますこれより質疑に入ります
質疑のある方は順次ご発言願います豊田
敏郎
[音楽]
君え今年元日には野半島地方にえ4月3日
には台湾カレにおいて大地震が発生しまし
たえお亡くなりになられた方々にお悔みを
申し上げますととに被害にやられた皆様に
もお見舞いを申し上げますえ私の地元千葉
県においても最近ですねえ震度3から4の
地震が頻発しており地震に対する危意識が
高まってきておりますまさてえ野地方の
ですねえ全額公費で解体される東海下国の
件数でございますけども2万2000件と
想定されていますましかしながら被害の
大きかった6市町村でえ解体申請があった
のは
4364-1ついてま全員の同意を取る
ことが難しいなどの理由によってえ申請が
できないまケースがあついているという
報告でございますま環境省では相続権を
持つ人が多数に登りえ全員の同意が取れ
ないなどやむ得ない場合はあ所有権に
関する問題が生じても申請者が責任を持っ
て対応するといった内容のま書を提出する
ことでま解体を行えるというま考え方を
示しておりますがまいずれにしろですねま
課題は多いという風に思いますえさて台湾
ではですねえ大きく傾いたあ天王星ビルの
映像がテレビ等でえ放映をされていました
あこのビルはですね
1986年に建設されえすでに40年近く
が立ちま案メディアによりますとですねえ
地上9回建てえ地下1回でえ少なくとも
79世帯が入居しているとのことでしたは
我が国にとってもですねえ決してえミス
ごしをすることのできないま現状だと思い
ますえそこでま今回はえ区分所有の法の
ですね見直しについて伺いたいという風に
思いますまずですね国土交通省の推計に
よれば令和4年末時点でえ地区40年以上
の高経年マンションは125万7000個
存在すると推薦されていますが20年後に

445とにえ急増する見込みと見込まれて
おりますえ区分所有者の高齢化も進行して
おりま相徳などによって区分所有建物の
所有者が分からなくなる事態や区分所有者
が建物に住居をしなくなる事態も増えて
いると聞いておりますましかしえ現在の
区分所有法によれば区分所有建物の修繕
工事などの管理に関する意思決定は集会の
決議によってされるがえ所在不明なので
集会に参加しない区分所有者は反対者扱い
となってしまうためえ修繕のための決議を
成立させることができずま管理状況状態が
ですねより悪化しえ近隣住民にも被害を
及ぼす及ぼしかねない状況にありますえ
法務省の法制審議会においては区分所有法
の見直しが検討されえ今年の2月には法務
大臣に対してえ見直しにかかる要綱が投信
されたと聞いておりますえその要綱におい
ては集会の決議を円滑に行うことを可能と
する方針としてどのようなものが含まれて
いるのかえ法務局に伺い
ます法務省竹内民事局
長お答えいたしますえ委員ご指摘の通り
近年公経年の区分所有建物の増加やえ区分
所有者の高齢化を背景に相続等を経として
え区分所有建物の所有者不明化やえ区分
所有者の非居住化が進行しておりましてえ
それに伴ってえ集会において決議を円滑に
行うことが困難となる事態が生じてきて
いるとの指摘がございますえそこでえ今回
の要綱におきましてはあ全ての決議を対象
としてえ裁判所の関与のもと所在等不明の
区分所有者を決議の母数から除外する制度
を創設しえこれによってえ所在等不明の分
所有者がいる場合でも決議を円滑に行う
ことができるようにすることとしてますえ
また要綱におきましては区分所有権の処分
を伴う決議以外の決議を対象といたしまし
て出席者の多数決による決議を可能とする
仕組みを創設しこれにより管理に関する
決議を円滑に行うことができるようにする
こととしておりますはい豊田敏郎君ま
まさにですねこの国会のま決議とま同じ
仕組みとまいうことになろうという風に
思いますま出席者にっの採決まこれはです
ねま円滑化にえこの再生を進める上でま
大変ま重要な改正だという風に認識を
いたしておりますあのま先ほどの野半島
地震ですがですねま多くの建物がま被害を
受けたことはご案内の通りでございますえ
現時点においてこの地震により区分所有
建物があ大きな被害を受けたというま報告
はあノ半島では
ないということでございますけどもま南海
トラフ地震や首都直下型地震などの大規模
災害においてはえ区分所有建物まいわゆる
マンションがですね甚大な被害を受ける
こともま十分にま想定をされます被害の
発生前から適切に管理することが重要で
あるとは言までもございませんそれでだけ
でなく大規模な災害が発生してしまった
場合に備えてダメージを受けた区分所有
建物の再生を円滑にしていくことも非常に
重要であると考えますがあ法制審議会の
要綱において被災した区分所有建物の再生
を円滑化する方策としてまどのようなもの
が検討含まれているのか法務当局にお伺い
をいたし
ます法務省武内
局長お答えいたしますえ大規模な災害が
発生し所有建物が大きな被害を受けた場合
には区分所有建物の内外の住民等に危険を
及ぼす恐れがありその復旧復興を迅速に
図る必要性が高いにも関わらずえ被災した
区分所有者がその区分所有建物をれてえ
生活するようになるなどしてえ迅速な合意
形成が難しくなることが予想されますえ
そこでえ要綱におきましては政令で定める
災害により被災した区分書へ建物について
え再建決議や立替え決議などの多数決要件
を4/5以上から2以上に引き下げるなど
し被災時において円滑に復興を進めること
ができるようにすることとしており
ますはい田郎
君あのまこのことはですねこの区分所有法
の見直しに関わるま要綱はですねえ
マンションの漢字再生の円滑化にしする
ものでまあると考えますけどもま一方でえ
マンションの幹事再生を進めるためには
ですねえ区分所有法の改正だけでなくです
ねえ住宅行政を所管する国土交通省の立場
からも政策の展開をする必要があるのでは
ないかとま思っておりますま特に
マンションの再生については老朽化
マンションが増加している中でえ急務の
課題となっているま今回の
区分所有法のですね見直しにかかる陽光で
は建物敷地売却などのま新たな決議が創設
されるとともにえ客観的な自由が認め
られる場合にはですねえ決議要件が34
以上に緩和されるとされることなど全身が
見られますがそれと同じくらいのですね
決議後の手続きがですね円滑に進むことが
重要であると思いますあのマンションの
再生についてはすでにえマンション建替え
円滑法がございますえ建替えについては
事業手続きの手続きが制度化されている
ところでありますが円滑化法における
さらなる
手当てが考えられるのではないかとま思っ
ております区分所有法の見直しにかかる
要綱について国土交通省のですね受け止め
えはまいかがであるかまたマンションの
管理再生にかかる国土交通省のですねえ
今後の対応についてお伺いをしたいと思い
ます委員長国土交通省野本審議
官お答えをいたします高建化し老朽化した
マンションが増加する中マンションの管理
再生の円滑化は住宅政策の重要課題の1つ
であります今般法制審議会の要綱において
集会の決議を円滑に行うことを可能とする
仕組みや区分所有建物の管理に特化した
財産管理制度建物敷地売却などの新たな
決議マションの建替えに必要な決議要件の
緩和などが盛り込まれたことは国土交通省
といたしましてもマンションの管理再生に
しするものと受け止めてございますえ
マンションの管理再生の円滑化のためには
今般の区所有法制の見直しを踏まえ
マンション管理適正化法において財産管理
制度が有効に活用されるための環境整備や
マンション建替え円滑加法において建物
敷地売却などにかかる事業手続きの創設
などを検討していく必要がありますまた
この他社会経済情勢の変化を踏まえた
マンション標準管理規約の見直しなども
進めていく必要がございますこうしたこと
から国土交通省におきましても昨年8月の
今後のマンションの政策のあり方に関する
検討会取りまとめに基づきまして検討を
進めいるところでございます今後とも区分
所有法制の見直しの状況を踏まえつつ法務
省とも連携をしてマンションの管理再生の
円滑化に必要な制度の見直しについて検討
を進めてまいり
ます豊田敏郎君あのですねま今日まではま
国交省の場合はですねま新しいその建物を
まいかにですね効率的に立てるかとまいう
ことに手が置かれてまいりましたけどもえ
やはりですね先ほどもげましたあま経年
劣化建物がですね増大することはですね
もう費用を見るより明らかでございますん
でまこの辺においてもですねましっかりと
この再生えまた立替えがですね可能となる
ようにですねまさらなるご尽力を
いただければという風に思いますえ区分
所有建物の老朽化と区分所有者の高齢化と
いう2つの追いの進行は確実でありこの
まますればあ確実にですね区分所有建物が
管理不全状態に陥る陥りいりますし老朽化
した区分所有建物の再生もまどんどん困難
になってまいりますえまた大規模災害の
発生可能性も高まってえおりますので区分
所有建物の管理再生の円滑化あ被災建物の
再生の円滑化を図ることはまったなしの
状況であると思いますえホム大臣にえ答申
された区分所有法の見直しにかかる要綱は
そのような社会情勢を念頭におきえこれ
までに行われた所有者不明土地対策の成果
をしっかり踏まえつつ区分所有建物の管理
再生の円滑化あ被災建物の再生の円滑化に
向けて多くの方策が含まれておりえ時期を
得た非常に重要な内容を含んでいると思い
ますえ区分所有法の見直しは基金の課題と
考えますが見直しに対する所見及び決意を
法務大臣に伺いたいと思います小泉法務
大臣あの委員ご指摘の通り区分所有法制の
見直しこれは区分所有建物の管理再生の
円滑化を図るという観点から非常に重要
ですあの高齢化社会が進みまた被災地の
復興を成し遂げていくという観点からも
非常に重要なまた喫緊の課題であると思い
ます今回の法制審議会の答申これは大変
次義に叶った適切な内容となっているもの
でありまこの答申を踏まえてまずですね
改正法案これをしっかり作ってその内容の
重要性に鑑み速やかに国会に提出できる
よう努力をしていきたいと思いますはい
豊田敏郎君まあのよろしくお願いをいたし
たいという風に思いますま時期はまった
なしということでございますんでまその辺
にご入りをいただければというふに思い
ますま次にですねえ所有者不明土地に
関する所政策について伺ってまいりますえ
所有者不明土地の増加が公共事業などの妨
になっており社会問題化していることはご
案内の通りですま特にえ何大にもわって
相続が発生した相続登記をしていないえ
長期
相続登記未了土地や今いわゆる大部所有者
団にえ使命や住所等が正常に記載されてい
ない強大部所有者不明土地では所有者を
特定することが困難でございますえ私はま
土地格調査地としてま長年実務に立る中で
ですねま兼ねてから所有者不明土地の問題
性を訴えてきたところであり自由民主党の
所有者不明土地等にえ関する特別委員会の
ま役員としてもですね平成30年の所有者
不明土地え特措法でえ長期相続え当期魅了
土地を解消する仕組みをですねえそして令
和元年でございましたけども強大部所有者
不明土地適正化法でですねえ強大部所有者
の不明土地を解消する仕組みを立法いたし
ましたえこれらはですね法務局があ土地の
所有者所有調査を行う事業でございまして
え公共的な事業の推進にま大いに雑もので
あるがえその成果についてはですねこれ
一般にあまり知られてないとまいう風に
思いますんでま今日はこれらの事業に
関するですねえこれまでの実績についてえ
法務局にえ報告を願いたいと思います法務
省竹内民事局長お答えいたしますえまず
長期相続登記と魅了土地でございますが
この解消事業につきましてはあ全国の法務
局でえ事業を開始しました平成30年11
月から本年2月末までの間に所有者の当期
名義人約10万4000人分え合計でえ約
29万6000室の土地についてえ法務局
による法定相続人探索を完了しその結果を
地方公共団体等に提出したところでござい
ますえまた表題部所有者不明土地の解消
事業につきましては全国の法務局で事業を
開始いたしました令和元年11月から本年
2月末までの間に合計で約3万19000
室の土地について所有者の探索を開始し約
2万室の土地について探索の結果を登記し
ておりますえ法務省といたしましては
引き続きこれらの事業を適切に実施して
まいりたいと考えておりますはい豊田敏郎
君いやま大変な数字だという風に思います
えま
あ所有者不明特措法それから表題部途中の
適生化法ま私はあの大きな成果を挙げてい
ますしまこのことがですね実は公共授業を
進める上ではですねま大変まま大きなです
ねま力になっているということでござい
ますま引き続きのですね取り組みをこの
ことはお願いを申し上げたいという風に
思いますえさてえ令和3年のですね民事
基本法制の見直しにもですねま私もま要素
のま中心的え中心的にま関与をしてまいり
ましたがまその内容はですねま大変私は
あの画期的であったという風に思っており
ますえ今月ま4月の1日からはですね相続
登記の義務化というま非常にま大きな新
制度がスタートしましたえ
昨年の4月27日に施行された合わせて
ですねえ昨年の4月
27日に施工された相続土地国庫貴族制度
もですねえ相続した不要な土地を手放す
ための新たな選択肢を提供するものであり
ま極めてま重要であるという風に思います
あの立法地でございましたけどもいろんな
意見がございましたこの制度に対して
引き取ることができない土地の要件が
厳しいすぎるしですね負担金の支払いをし
てまでこの制度を使う人はほとんどいない
のではないかという風にま会議的な声も
聞かれたわけでございますましかし蓋を
開けてみるとですねまこれまでに2万件を
超え
相談がま法務局に寄せられ多数の申請がさ
れていると聞いておりますえ申請の対象と
なっている土地も宅地農地森林などま
バラエティに飛んだものだようでござい
ますまそこでえ相続土地国庫規則制度の
申請件数とですねえ地目別内訳え国庫に
規則した件数と地目別のですね内訳につい
てえ本務局に伺えたいと思い
ます
長お答えいたしますえ相続した不要な土地
を一定の要件のもで国に帰属させる相続
土地国庫貴族制度はえ令和5年4月27日
から全国の法務局で運用されておりますえ
本制度における申請件数でございますが
本年2月29日時点でえ合計1761件に
登っておりますえ申請された土地を地目別
に見ますと田畑電波でございますがこれが
670件約38え宅地が655件約
37え三輪が255件約15%えその他が
181件約10%となっておりますえまた
同じく本年2月29日時点で150件の
土地が本制度により国庫に帰属しており
ますえ帰属した土地を種目別に見ますと
宅地が66件約44農用地が33件約22
え森林が5件約3%その他が46件約31
となっておりますえ法務書といたしまして
は引き続き相続土地国庫貴族制度の円滑
かつ適正な運用に努めてまりたいと考えて
おりますはい豊里郎君あのま紐まだ間も
ないわけでございますけどもまあ国民の皆
様からすればですねま周知されてえない
部分もあるという風に思いますあのま今後
さらにま増えるという風に思いますけども
まえ帰属されたらされたでですねまた次の
ま課題も発生するとまいう風に思いますん
でまその辺も踏まえてですねま今後とも
このことにおいてはですねしっかりま対応
して
えいってもらいたいという風に思いますえ
さらにはですねえ令和今度は3年の改正え
のですねえ民事法制の改正について伺い
たいという風に思います
えま民事法制えはですねえま最も基本的な
ま法律であるという風にま理解をしており
ますけどもま所有者が不明である土地建物
はですね管理もされずえ引き取りもないえ
デッドストックになるという風に思います
まこれを民法改正により管理も引き取りも
できるようにしたことがま大きかったわけ
でございますけどもこの所有者不明地建物
幹事制度でございますこれはあの裁判所に
よって先人された財産管理人が個々の所有
者不明土地や建物についてえ財産処分を
管理処分を行うことを可能とするもので
ありま市町村がですね秋夜空地対策にもま
大きな効果をもたらすものでありますま現
時点で結構でございますんでえこの消費者
不明土地建物感制度でございますけども何
件実はあの申し立てられですねえ財産管理
人が選任されたのかこれあの最高裁判所に
お伺いたいと思います最高裁判所福田民事

長お答えいたします制度が施行された令和
5年4月1日から同年12月末日までの
所有者不明土地建物管理命令の申し立て
件数は各地方所からの報告によりますと
652件となっておりますそのうちすでに
管理命令が発令され管理人が選任されて
いる件数は256件となっており
ますはい豊田敏郎君まそうですかまだ日が
浅いんですけどもま従来はですねえ人にま
財産管理人がま先任されたわけでござい
ますけどもまこの改正によってですねえ
土地ごと不ごとにですねま財産管理人がま
選任をされるとまいうことでま大変あの
行政にとっては使い勝手のいい私は改正だ
という風に思いますけどもまさらなるです
ねえ成果が得られることをま期待をしたい
という風に思いますあの所有者不明土地
対策としてえ当期書備え付け地図の整備も
これ重要でございますま全国の都市部には
ですね実はあの極所的な地図混乱地域がま
多く存在していましてまこれまでま法務
局地図作成事業ではですね
え地区選定のま対象がとなっていたあ狭い
場所のですねあの地図調査でございます
けどもえ法務局地図作成作業はあ令和6
年度で現行の10年計画を終了するという
ことだそうですで時期整備計画の策定えを
しなければならないま時期であると聞いて
おりますけどもこのさっきの消費者不明
土地を解消する上でおいてもですねこの
地図整備え令和7年度以降のですね時期
整備計画に向けたあ準備状況についてま
局所的な地図混乱地域への対応を含めて
ですね本務局に伺いたいと思います武内局
長お答えいたしますえ委員ご指摘の通り
全国の土地の位置区画を明確にした制度の
高い当期書備え付け地図の整備は土地に
関する重要な情報基盤として極めて必要性
が高いものでございますえ全国の法務局で
はあ作業混乱度の高い都市部の地図混乱
地域を対象にホム局地図作成事業を計画的
に実施しておるところでございますが現行
の地図整備計画は令和6年度で終了する
ことから令和7年度以降の時期地図整備
計画の策定を進め進め必要がございますえ
そこでえ本年3月29日令和7年度以降の
時期地図整備計画の策定に向けた基本方針
を定めたところでございますえこの基本
方針では委員ご指摘のような局所的な地図
混乱地域でありましてもホム局地類作成
事業の実施を可能とする他防災や街づくり
の観点を踏まえてえ事業実施地区の選定
基準を明確化するとともに選定プロセスに
おける地元自治体の役割を明らかにする
などしておるところでございます法務所と
いたしましてはこの基本方針に基づき令和
6年度中に時期地図整備計画の策定を進め
え令和7年度以降の全国の事業実施地区を
決定する予定としておりますはい豊田郎君
はいあのま私はですねま選定基準をですね
明確にしていただきたいあの各自治におい
てもですね大変あの過小的には多くござい
ますんでえまその辺をですねえま優先順位
のけ方ましっかりしてえ対応してもらい
たいという風に思いますえ今日の毎日春分
でございましたけども読者あの意見団に
ですね法務局の丁寧な対応に感謝というま
新聞記事が載っていましたんでまご披露
申し上げたいという風に思いますけどもえ

あ父と同居支した土地建物のですね遺産
相続を先日ま岐阜の挙から2ヶ月たらずで
感じしたと思ったよりスムーズにえできた
とまいうような記事でございましてまこれ
はどうしてスムーズにできたかというと3
月1日から始まったですねえ改正戸籍法の
まおかげだとまご案内の通りですねあの今
まではですね
え戸籍を取るのにですねその戸籍のある
住所地にですねえ伺いを出してそれを取得
しないと戸籍が取得できなかったわけで
ございますけどもまこの改正によってです
ねえ地域の市役所からまオンラインで
行えるようにまなったとまいうことが大変
大きという風に思います大体あの本局と
いうのあんまりあの愛想のいいどちらかと
愛想の悪い省庁だという風に思っており
ましたけどもここではあ大変ですね窓に
行くのが空だったけどもま今回のような
対応指導されたことにま感謝の電文があ
載っておりましたんでまご紹介をしながら
ですねま最後になりますけどもあ大臣に
伺いたいという風に思いますえ所有者不明
土地を解消するためにはあこれらのですね
新制度を国民に定着させえ国民が自発的に
え東京を申請するようにしていくことが
不可欠ではないかあ所有者不明土地の解消
に向けてどのように取り組んでいくのかえ
本務大臣の決意をお伺いして質問を終らせ
ていただきます小泉本部大臣はいあの所有
者不明土地の主要な発生原因これは相続
当期の魅了そして住所変更登記の魅了で
あると考えられますこの相続登記の魅了へ
の直接的な対応としてはこの4月1日から
相続登記の申請義務化がスタートいたし
ましたこれによって3年以内の相続当期の
申請することが相続登記を申請することが
法律上の義務となりましたまたあ重賞変更
登記魅了への対策としましても重賞変更
登記の申請義務化これが2年以内に重賞
変更するということが開始されますこれは
2026年今から2年後でございますけど
もこういう措置が取られますま体制として
は高制度としては整ってきたと思うんです
がご指摘のように国民にこれが定着しない
とま実施をしてもらえないという大きな
問題がありますま関係省庁とま繰り返し
連携しながら粘り強くですね周知していき
たいと思いますその時にま1ついいヒント
いただきましたあの法務省の職員も
にこやかに対応する人大勢いますのでそう
いう温かいハートを持って国民に周知する
と新しいアイデアをいいた思いでござい
ます努力したいと思います
[拍手]
はいになります
うんお願いし
ますい明子
さん自由民主党の井明子です本日は質問の
機会をいただきましてありがとうござい
ます早速質問に入らせていただきたいと
思いますお願いいたしますえまずはが医療
における緩和ケアにについて質問いたし
ます緩和ケアといった場合どのような
イメージをお持ちになるでしょうか癌治療
ができなくなった方への医療癌の週末機に
受けるものといったイメージをお持ちの方
がまだ多いかと思いますがん対策基本法第
17条において国及び地方公共団体はが
患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時
から適切に提供されるようにすることと
明記されていましてが患者にとって診断時
からのケアはとても重要です病気があ治療
が病気の根知と生存機関の延長を目標と
するのに対して緩和ケアは体の痛みなどを
和らげ患者の生活の質すなわちQを高める
のが狙いですが治療の早期の段階から治療
と同時平行で緩和ケアを行うことへえ生活
の質を高めて症状を和らげる効果があると
研究結果も報告をされていますえ診断に
関わる全ての医療従事者がが当のの査診断
を受ける患者だけでなくてえそのご家族に
対してもケアを実践してくださるのも
ポイントですここで質問いたしますが治療
は多くの方にとって辛い体験ですえしかし
早期に治療と並行して緩和ケアを
取り入れることにより患者の痛みを
取り除きその人らしい生活を送ることも
期待できますこのことをもっと広く周知
する必要があると思いますがま早期からの
緩和ケアの開始について政府の見解をお
願いいします武見厚生労働
大臣あの委員ご指摘の通りこのがん患者の
痛みを和らげるこのQOLを高める観点
からもこの癌の診断時から早期に適切な
緩和ケアというものを行うことはあ非常に
重要であるという認識を持っておりますで
昨年3月に閣議決定をされました第4期
がん対策通信基本計画におきましてケアの
普及啓発や実施体制の整備を進めることと
されておりましおりますで厚生労働省に
おきましてはえ診断時の緩和ケアを実践
するポイントを整理した医療従事者向け
リーフレットそれから患者向けの分かり
やすい説明文書などを説明しましてホーム
ページなどでえこう周知を行っている
ところでございますまたあの緩和ケアが
診断時から適切に提供されることを目指し
ましてこの癌の診療連携拠点病院などに
おきましてこの医療従事者に対して緩和
ケアの研修会を実施しておりますでこれら
の取り組みを通じて引き続きこの緩和ケア
が早期から適切に実施される環境整備に
取り組んでいきたいと思います稲明子さん
大臣ありがとうございますあの
リーフレットについてはあの承知をして
おります昨年の5月16日の厚労委員会の
方でこのリーフレットが診療連携拠点員等
の医療従事者の皆様にしっかり活用してえ
あのいただきたいという風なことをお願い
をいたしましたのでまもう1年経ちました
ので周知の方はしっかりしていただいてる
かなという風に受け止めておりますえ先日
の厚生労働省の報告によれば新型コロナ
ウイルス感染症が流行し始めた令和2年に
え全国で癌と診断された患者数が約94
5000人とのことでしたでコロナ前の令
和元年と比較しますと約5万人減ったこと
になりますこの背景には実はコロナによる
が検診の受信美科への影響があったと推察
をされます令和元年の受信者で令和2年3
年と続けて受信を控えたという人も
少なからずいると推測もされているよう
ですが令和5年1月30日のが検診のあり
方に関する検討会におけるえ国研究
センター高橋和先生の資料によりますと
コロナによってが検診実施者である町村や
保険者事業主による実施の延期中止やまた
感染の恐れにより検針及び医療の受信備え
等が要因であるとされています一方でえ
コロナが語類に移行しまして医療体制も
平常に戻る中控えていた検診の受信率も
コロナ前の水準に戻るとすると残念ながら
癌がより進行した状態で発見されるケース
も増えていくかもしれませんまそういった
場合痛みのコントロールや緩和ケアの重要
性というのはこれまで以上に高まります
そこで質問いたしますコロナ禍がが検診に
与えた影響と通常の医療に戻った後の癌
検診のあり方についてえ政府の見解をお
伺いいたし
ます
厚生労働省大都生活衛生局長お答え
申し上げますあの検診立についてのお尋ね
がございました厚生労働科学研究や国民
生活基礎調査この結果によりますと先生
おっしゃいますように新型コロナウイルス
感染症が拡大した令和2年度以降が検診
受信率が下がっている状況が見られます
コロナ禍における受信美会の影響があった
というご指摘の通りかと思っております
あの癌の早期発見治療のためにはより多く
の方に適切に癌検診を受けていただくこと
これが諦めて重要であると考えております
このため厚生労働省といたしましては市
町村があ四町村が癌検診の受信率向上の
ために郵送や電話などによる個別の受信
鑑賞また再鑑賞対象者への初年度の癌検診
の空本権の配布などえ実施をする場合の
支援を行ってるところでございますあの令
和5年3月に閣議決定をされました第4期
の癌対策推進基本計画におきましてもがん
検診受信率の目標60%と置かせて
いただいておりこの目標が達成できます
よう引き続きが検診が受信しやすい環境に
ついてえ取り組みを進めてまいりたいと
考えており
ます井明子さんありがとうございますま
患者にとって癌の痛みというのはその体の
痛みだけではありませんここ心の痛みも
とても大きいんですねそして家族はよく第
2の患者という風に言われますがまもしか
したら心の痛みに関しましては患者以上か
もしれませんで今回のコロナで受信美海に
よって癌がこう進行した状態で発見されて
しまった時にまコロナという良きせぬ事態
の生とはいえ患者も家族も後悔だったりと
かあと自分を責めてしまうという辛い感情
が生まれてしまう可能性がありますその
ためにもこの緩和ケアというのはま心の
痛みにおいても私はとても大切なもので
あるという風に思っていますえ次に患者が
体の痛みの除去に取り込む環境についてお
伺いします緩和ケアの中心をなす痛みの
緩和は患者にとって切実な問題ですえ国立
が研究センターの遺族への調査によります
と患者が亡くなる前の1ヶ月間に痛みが
なく過ごせたとしたのはは5割以下との
ことでしたがん経験者の中には痛みは人格
をも変えてしまうという声さえもあります
一般に痛みの緩和には神経ブロック注射や
医療用麻薬が用いられますが患者やその
家族の中には神経ブロック麻薬といった
言葉に嫌悪や不安を感じる方も
いらっしゃいますえ実際私も以前ですね義
の父が癌で入院していた時に主からあの
麻薬を使って痛みを和らげましょうという
お話があってとても焦ったことをあの
思い出しますえ特にその真という言葉から
は1度使ったら中毒になってしまうかも
しれない使用する量が増えたらいつか効か
なくなるのではないかなどま大きな抵抗感
を持ってしまう患者そのご家族も多くて
そのために神経ブロック注射や医療用麻薬
の利用を躊躇してえ積極的な痛みの除去に
至らないも少なくないそうですえそこでお
伺いします神経ブロック注射や医療用麻薬
への恐れや誤解を解いて患者が当たり前に
痛い時に痛いと言える環境を整備する必要
があると考えますが政府としてどのように
取り組んでいらっしゃるでしょう
か大保
局長はいお答え申し上げますあの癌の際の
痛みこれをやらことは患者やその周りで見
ていらっしゃるご家族の方々にとって
極めて重要であるという風に考えており
ますあの厚生労働省といたしましては医療
従事者や患者様を対象に医療用麻薬の有用
性や安全性これの正しい理解とえ適正な仕
これを推進するための講習会を開催して
おりまた医療用麻薬等について分かり
やすい漫画動画などを活用し正しい知識や
必要性等に関する国民の皆様へのに
取り組んでいるところでありますあのまた
医療従事者に対しましても神経ブロック
ですとか専門的な治療の活用に関する
リーフレットこれを作成しておりまして
神経ブロックや医療用麻薬を含む専門的な
治療が正しく理解されえ患者の状態に応じ
て適切に選択されるようにえ引き続きその
普及啓発を務めてまいり
ますさんありがとうございましたブロック
について重ねてお伺いしますえ神経
ブロック駐車は特殊な駐車療法によって体
の痛みなどを和らげるもので患者の療養
生活の質を維持向上させるには有効な手段
であるということです先ほど大臣がお話し
くださいましたリーフレットにも痛みを
軽減するには神経ブロック等の治療の活用
が求められているとしっかりと書かれてい
ますえしかし専門的な技術が必要なものが
多くで打手である専門医の確保ができない
といった声も聞いていますえ癌の頭痛緩和
のための神経ブロック注射というのは多く
は麻酔科医または麻酔科出身の意思が技術
を生かしていみの診療を行っています
しかし専門的な技術を有するのでが治療や
緩和気合がその施設の麻酔科専門員ペイン
クリニック専門員に頼んだとしてもことが
ない手術麻酔で忙しいなどと断られて
しまうそうですまた若い医師がが頭痛に
対する神経ブロック等の治療法を学びたい
と思っても学ぶ環境が限られているのが
実情のようですえ神経ブロック注射を打つ
ことのできる人材を十分に確保することが
ま今後望まれ望まれていくと思います
けれども政府の対応方針をお伺いいたし
ます
長お答え申し上げますあのガガ者の皆様の
痛みこれを緩和できるよ神経ブロック駐車
などを実施できる医療人材の育成を進めて
いく必要があることはあの十分認識をして
おりますあの厚生労働科学研究を行いまし
て難事生が患者の頭痛治療の実態調査これ
を行わせていただきましたところあの省令
数が少ないため経験を積むことや技術の
取得が難しいことまた実質
実施施設での導入が容認されていないなど
といった専門員の教育やが等通診料への
三角またが患者を主に診療する意思と専門
位との橋渡しこういった仕組みが必要であ
るっていった課題が明らかになったところ
でありますあの厚生労働省では癌診療連携
拠点病院等の要件としてえ難事線のとあの
頭痛に対する神経ブロック等につきまして
施設における水科との連携など対応方針を
定めておくことまた患者の医療機関の外部
の医療機関の連携体制を確認しておくこと
としておりましてこういった専門医が
いらっしゃるが診療連携拠点病院における
体制整備を流しておりますまた加えてえ癌
などの診療にかかる全ての医療従事者これ
を対象に神経ブロック等の通緩和にかかる
治療計画のマネージにする内容を含む癌
などの診療に携わる意思等に関する緩和や
研修会こういったものも実施をいたしまし
て幅広くが診療に携る先生方の育成人材
育成に努めているところであります個性
労働省といたしましては関連学会等々とも
引き続き連携を図りながら専門的な緩和
ケア治療にかかる人材の幅広い育成確保
こういったものに努めて参りたいと考えて
おり
ます
ありがとうございますま今や2人に1人が
癌になる時代ですしま高齢化が進むことに
よってがん患者は確実に増えていくことを
考えますと人材の育成確保にはしっかりと
取り組んでいただきたいという風に思い
ますお願いいたしますえ次に裁判官の人員
を増やすべき必要性について伺いますま
近年事件の複雑化困難化とともに裁判官の
需要は高まり裁判官の人員増加が望まれて
います弁護士は倍増しているのに裁判官が
増えていない背景には国家予算が少ない
ことが要因としてあると考えます2019
年版の弁護士白書によりますとま例えば
です各国の赤ちゃんからお年寄りまで全員
が裁判を必要とするとしますそう仮定する
と日本では1人の裁判官が約4万6万人の
日本人を担当することになりますで
アメリカでは約1万人イギリスでは約2万
人ドイツでは約4000人といったように
まいかに日本の裁判官の人数が少ないかご
理解いただけるかと思いますえ現在日本で
は約3000人の裁判官が全国各地に配置
配属されていますが先ほどの各国の比較を
元に考えますと最も差の大きいドイツに
近づけようと思えば10倍以上の増員が
必要ですし差のないイギリスとの比較でも
2倍以上の増員が必要ですまもちろん各国
の社会的経済的条件や制度の違い等も考慮
しなければいけないので単純な比較が
難しいことは承知していますが事務処理に
時間がかかることや被告人の人命に関わる
判決をしなくてはならないこともあるため
裁判官1人にかかる身体的精神的負担が
大きいことも考えれば裁判官の人員増がが
望まれますそして合わせてその裏付けと
なります人件費にかかる司法予算も増やす
必要があると考えます裁判官の数が少ない
ことは司法の適正運営に深刻な影響を
及ぼしかねずこれを放置することは国民の
公正な裁判を受けるという生まれながらに
持った権利に関わる重大な問題だと思い
ますまた裁判所の令和5年度の予算が
3222
1678でしたで国の予算は令和5年度
114兆
3812円だったんですがあ裁判所の関係
は増額されずにむしろ最近は減額になって
いると聞いていますえ改めて国から追加の
予算をつけて裁判官の定員増加をサポート
することが不可欠だと思います予算の増額
によってえ裁判所の適切な人員配置を確保
することが可能となると考えますが地方の
公成性と効率性を確保するために予算の
拡充を行うことについて最高裁判所の見解
をお伺いいたし
ます最高裁判所小野寺総務局
長お答えいたします裁判所といたしまして
はあこれまでも適正かつ迅速な事件処理を
安定的に行うために必要な人的物的体制の
整備及びこれに必要な予算の確保に努めて
きたところでございます裁判官につきまし
てはこれまでも事件同行等踏まえましてえ
着実に増員してきておりえ司法制度改革
以降の平成14年から令和2年度までの間
に合計で約830人の増員をしてきた
ところでございます他方事件同行について
見てみますと青年貢献関係事件えなどの
一部の事件を除きましてえ増加に歯止めが
かかり落ち着きが見られるようになって
いるところでございますえ少し具体的に
申し上げますと民事訴訟事件及び刑事訴訟
事件につきましてはいずれも減少傾向に
ありますまたあ8事件につきましては全体
としてえ増加傾向にありますけれどもこれ
は高齢者人口の増加に伴い青年貢献関係
事件が累積的に積み上がっていることに
よる増加という風に考えております少年
保護事件につきましては大幅な減少傾向が
続いているという風に考えております
このような事件同を踏まえますと現時点に
おきましてはこれまでの増員分も活用し
つつえ審理運営の改善工夫等を引き続き
行うことで適正かつ迅速な事件処理を行う
ことができるものという風に考えている
ところでございます裁判所といたしまして
は今後の事件動向や事件処理状況等も
踏まえつつ引き続き必要な体制の整備及び
予算の確保に務めてまいりたいと考えて
おり
ますさんありがとうございましたよく
わかりましたあでも裁判はその1人1人の
当事者の人生がかかっている場合が多い
ことは忘れてはいけないという風に私は
思います2019年3月には東京家庭裁判
所の入り口で離婚裁判の当事者が相手を
殺害するという不幸な事件も起きましたま
1つ1つの裁判の内容や解決が以前より
確実に難しくなっているという声を法律家
からも耳にしています紛争のより良い解決
のためには裁判官の増員というのもま必要
ではないかなという風に思いますのでご
検討よろしくお願い申し上げますえ次に
裁判官の人材確保に向けた取り組みについ
てお伺いします2001年の司法制度改革
審議官の意見書により行われた司法改革で
弁護士の大幅増員は実現しましたで次は
裁判官の大幅増員や幅広い社会経験を持つ
弁護が裁判官になることが期待される弁護
士民間制度の改革も重要ではないかと考え
ますで最近は国民の意識も強くなって弁護
士の数が増えたことなどを背景にま先ほど
も言いましたように裁判所に持ち込まれる
紛争の対立度合や解決の難易度も高まって
いますまた裁判所の心理機関も長期化して
いるとのことですがこの現状を打破する
ためにも裁判官の材確保に向けた取り組み
の改善が必要かと考えますが最高裁判所の
見解についてお伺いいたします最高裁判所
徳岡人事局
長えお答え申し上げますえ裁判所としては
裁判官にふさわしい支出能力を備えている
ものには人感してほしいと考えておりまし
てえご指摘いただいた弁護士民間制度に
つきましても日弁連と協議を重ねてその
推進に取り組んでまました取りきたところ
でございますえまた裁判官にふさわしい
支出能力を備えている招集修正に印環して
もらえるよう指導を担当する裁判官や使用
研修書の共感などから裁判官の仕事の実情
とその魅力が使用収集戦に伝わるよう務め
ております近年の半事保の民間者数を見
ますと令和3年人間の司法収集73期から
66名74期が73名75期が76名76
期が81名と年々増加してきておりますの
で引き続き裁判官にふさわしいものを認し
てもらえるよう務めてまいり
ますさんありがとうございますあのでも
最近一旦人感した裁判官が若いうちに辞め
て弁護士になる例が増えているという風に
聞きましたで裁判官の仕事が激務で家庭と
の両立が難しく土日も仕事から解放され
ないような仕事の負担も一員ではないかな
という風に考えますで裁判官が事件の心理
に集中してやりがいを持って仕事に励める
ような環境の整備も必要ではないかという
風に思っていますまた報道によれば今年1
月に新たに裁判官となった81名のうち
女性が34名であり過去最高の割合になっ
たと聞きしましたしかし未だ女性裁判官
から最高裁判所裁判官になった方はあの
1人もいないという風にあの聞いており
ますえ今後女性活躍を図るためにも働き
やすい職場に向けた体制強化というのも
急ぎ進めていただくことを強くお願い
いたしますえ時間の関係で次の質問はすい
ません飛ばさせてください申し訳ありませ
んえ次にえ近年AI技術の進歩向上により
裁判官の仕事もAIになり変わっことが
できるのではないかという意見が出てい
ますま必要な判例を学習させてしまえば
より公平に判断してくれるのではないかと
ましかしAIには両親がなく判例も何が
正しくて何が悪いのかなどまデータが不足
していること当事者の気持ちに寄り添った
判断が難しいことなどまだまだ実施の可能
性がかなり低いとされていますで何よりも
裁判官という仕事は知識だけではなくて
人間の将来性を見抜く能力や判断力適切に
法律にはめて解釈をする能力など様々な
ことが求められるので私人間にしかでき
ない仕事ではないかなという風に思います
え今後デジタル化されて使いやすい裁判所
となる以上それを支える裁判官も体制を
より強化する方向に進めていくべきと考え
ますえそこで最後にえデジタル技術を
生かした現在の業務改善の方法の検討状況
とそして業務改善によって省力化すること
ができたマンパワーや予算の新たな活用
方法について最高裁判所にご見解をお伺い
いたしますお願いいたし
ます小野寺総務局
長お答えいたします現在裁判所におきまし
ては民事訴訟手続きのデジタル化をはめと
し裁判手続き等のデジタル化を推進して
いるところでございますえ裁判手続きの
デジタル化が進んでまいりますとこれに
伴ってえ事務処理のあり方が大きく変わっ
ていくものという風に考えておりえある
場面においては業務の合理化が図られる
一方でえこれまで以上に注力すべき業務を
生じてくるのではないかという風に考え
てるところでございます現在最高裁判所に
おきましては裁判手続きとのデジタル化に
伴ってえ合理化効率化される事務処理の
あり方についてえ検討を進めているところ
でございますえ従いまして裁判所といたし
ましてはこのようなデジタル化による合理
化効率化等の状況の他その時々の事件動向
やデジタル化以外の事務処理状況も総合的
に考慮しつつ適正迅速な裁判の実現のため
にマンパマンパワーや予算の適切な配分に
務めてまりたいと考えております井さん
質問終わりますありがとうございまし
[拍手]

お願いし
ます治郎君立憲民衆社民の次郎ですえ早速
ですが全国でも増え続けるまいわゆる所有
者不明土地を解消するための取り組みの1
つである続土地国制度について法務省に
伺いますまあの先ほど豊田委員の方からも
ま様々所有権所有者不明土地について質問
ございましたがまあの不動産当規模だけで
は所有者の所在が不明しない土地所有者
不明土地の割合は令和4年時点で国土の
24%にも上りま九州の面積とほぼ同じ広
さとのことですま今後も高齢化の進行に
伴う死亡者数の増加により事態が深刻化
することが考えられます所有者不明土地は
公共事業や災害時の復旧復興事業の妨に
なるなど土地の利活用が阻害されること
から法務省はその解消に向けた取り組みと
して相続当期申請の義務化など不動産当期
制度の見直しや一定の条件で相続した土地
を手放すことができる相続土地国庫貴族
制度など実施していると承知しております
まただし
昨年4月に施工された相続土地国庫貴族
制度について今年2月末時点での総進請
件数は
1761件に対してま国庫貴族件数が
150件ま先ほどもお話ありましたが
わずか8.5にとまっています申請数に
対して実際に国庫に帰属された土地の件数
が定長となっている原因は何でしょうか
土地の国貴族要因要件や審査手数料が
足かせになっているということは考え
られるのでしょうか法務省に伺います法務
省竹内民事局長お答えいたしますえ委員ご
指摘の通り本年2月29日時点の相続土地
国庫貴族制度の申請件数は合計1761件
でありましてえ同日時点の処理状況は国庫
貴族150件え却下不承認15件え
取り下げ183件となっておりますえ国庫
規則件数が申請件数と比較して少なくなっ
ておりますのはあこの制度では法務局が
実地調査を含む要件審査を行うことが予定
されえ標準処理期間が8ヶ月とされており
ますように最終判断までに一定の期間を
用しましてえ現在も審査中のものが相当数
あるためでございますまた取り下げられた
もののうち約半数98件でございますがあ
これはこの制度の手続きを進める中でえ
地方公共団体への寄付や隣接士所有者等へ
の譲渡などにより土地の有効活用の見通し
が立ったことに伴いまして取り下げがされ
たものと承知をしておりますえ法務所と
いたしましては概ね順調に制度が運用され
ているものと受け止めておりますが
引き続き相続土地国庫貴族制度の円滑かつ
適正な運用に努めてまいりたいと考えて
おりますは君あの法務省の統計だけで見
ますとま今お話あった通りま1761件の
申請に対して国に帰属したのが150件
却下6件承認9件取り下げ183件となっ
ていたのでまうまく機能していないのかな
というま疑問もあったんですがま制度は
しっかりと機能しているということでま
承知いたしましたまにも関わらずま法務省
が昨年実施したアンケート調査によると
相続と国庫貴族制度についてはよく知ら
ないまたは全く知らないと回答した人の
割合が8割以上にっています続土地国庫
貴族制度についてま昨日ま先日4月1日に
施工された不動産登記申請の義務化と
合わせて対象者に確実に認知してもらえる
よう周知候補を実施すべきと考えますがま
その取り組み状況について伺います竹内局
長お答えいたしますえ法務省の昨年の認知
調査におきましては相続土地国庫貴族制度
を全く知らないと答えた方の割合が約59
であったところでありましてえさらに認知
度を高める必要がございますえホム省と
いたしましてはこの制度を分かりやすく
紹介するチラシやリーフレットの他親し
親しみやすい漫画や詳細な手引きを作成
いたしまして全国の法務局や自治体に配布
をするほあ法務省本ページに掲載するなど
の取り組みを行ってきたところでござい
ますえリーフレット及び手引きについては
改定の上え本月中4月中に全国の法務局等
に改めて配布をする予定としております
法務所としましてはこの制度を利用したい
方が制度を認知し内容を理解して
いただけるよう引き続き国民への十分な
周知候補に務めてまいりたいと考えており
ます羽君まあのちょうどま私あの今54歳
でま50代なんですがまそれぐらいの年齢
の人たちがやはり相続ということに接する
ようになると思いますがまそうした
人たちにも分かりやすいそして見やすい
候補を是非お願いしたいと思いますまあの
先日レの際にあのパンフレットをあの見せ
ていただいたんですがまやはり私あの
ちょっと老眼があのあるもんでなかなか
あのこのあのパンフレットを読むのは
きついなというあの印象がございましたの
でまそういった意味では是非ともあの
分かりやすいそして見やすいあの候補周知
をいただけたらと思いますであの所有者の
解に向けて続土地国庫貴族制度や続登記
申請の義務化などの取り組みが進んでいる
ということはまこれまでのお話でも理解は
できましたがま相続の数も増え続けていく
ことが見込見込まれますまその状況化でも
ま所有者不明とが解消に向かうのかま
先ほど豊田あの委員からもその意気込みを
ということは質問ございましたがま私も
改めてその小大臣の意気込みを聞かせて
いただけたらと思います小泉法務大臣はい
あの所有者不明都市の解消これはあの政府
一眼となって取り組むべき重要な課題で
あります高齢化社会を迎えまた様々な自然
災害そういったところから復興していか
なければならない社会的なニーズが非常に
高まってきているんですがま一方で相続
っていうのは一生の間にその何度も起こる
ことではありませんま1回か2回従って
あのなかなか馴染みがない手続きが複雑
そうに見えるまそういった理由もあるかと
思いますなかなか我々が作ってきた制度が
浸透していかないまそういう状況を今ご
指摘いただいた通りだと思います相続土地
国庫貴族制度相続登記の申請義務化ま1年
遅れで昨年と今年制度は揃ってるんです
けどもなかなか進まないで候補もやってる
んですがやっぱり今おっしゃったように
ターゲットを絞るうまくターゲットを絞っ
て媒体あるいはその打ち出し方表現方法
そういったものもですねプロの力を借りて
ぜひやれやっやってもらいたいそういう
指示をあの早々にも下ろしてありますま
少しずつその成果を出していきたいと思い
ますま本務省の文章をちょっと字が小さい
なっていうのは私も普段からあの感じてい
ましたのでそういう反省点も含めてですね
あのしっかりしっかり取り組みたいと思い
ます君あの力強い意気込みをありがとう
ございましたまあの大臣は今1回か2回
ぐらいじゃないかというお話でしたがま私
すでにあの父と兄とそしてま私よりも
ずっと年上の母がま控えておりますのでま
私の場合たまたま兄弟2人ですけどやはり
兄弟が多い場合は何度も何度も相続という
こともまありうるのかなという風にはあの
感じておりますまいれにしましてもあの
やはりこれからあの不明土地が増えていく
ことで
あのの皆さんも負担が増えると思いますの
で是非そうした人員確保も行っていただき
たいと思っておりますえ次にですね越し
制度に関連して質問いたします罪を犯して
謙虚される人の約半数を再反者が占めて
いるという統計を見ました安心安全な社会
を実現するためには再販防止策の充実が
重要であると考えます出所後5年以内に3
人に1人10年以内で半数近が刑務所に
戻ってしまいます再に至る理由は様々です
が住むところがない仕事がない高齢である
障害がある孤独相談相手がいないまこう
いった事情が立ち直りの壁になり再販に
至っている人が少なくありませんままず
政府の再販防止策の取り組み状況について
ご説明をください法務省上原総括審議官お
答えいたしますえ再反者数は着実に減少し
ているものの委員ご指摘の通りえ警報犯
検挙者の約半数が再販者という状況が続い
ていることなどに鑑みますと新たな被害者
を生い安全安心な社会の実現に向けて再販
防止の取り組みを一層推進で推進していく
ことが重要であると認識しております政府
におきましては令和5年3月に再販防止
政策の羅版となる第2次再販防止推進計画
を閣議決定いたしましたえこの計画では
就労住居の確保民間協力者の活動の促進
地域による法則の推進などの重点課題の
もと96の具体的な政策を掲げております
現在国地方公共団体民間協力者が一体と
なってこれらの政策に取り組んでいる
ところでございまして法務省としましても
引き続き関係省庁超公共団体民間協力者の
連携をこれまで以上に進め第2次計画に
盛り込まれた施策を着実に実施してまいり
たいと考えており
ますは君えご説明ありがとうございますえ
保護市は非行少年保護観察付きの執行有用
判決を受けた人そして刑務所からの仮借方
者の改善構成を助ける活動として定期的に
面会して就職先や住居等の生活環境の調整
や犯罪予防活動を主な役割にされていると
承知しております法務省の資料によります
と受の歳入率は保護士等による指導や支援
が行われる仮釈放者と指導支援が行われ
ない満期釈放者とでは大きな差があります
平成24年の出所受刑者の場合5年以内に
再入所した率は仮借方者で28.99ドル
6%満期借放射で
55.2.には多大な貢献をしてきた保護
士の数はま残念ながら長らく減少傾向に
あり70歳代が全体の約4割を占めている
ことからま今後退任者の増加も見込まれて
おり他業師と同様やはり担い手不足が
大きな課題となっております法務省が
立ち上げた持続可能な保護士制度の確率に
向けた検討会が今年の3月末に取りまとめ
た中間報告所では民間企業でも定年延長が
進んでいることを踏まえて初めて保護士に
移植される方は原速66歳以下でなければ
ならないとする制限を撤廃することや2年
の人気の延長や現役世代が仕事と保護士
活動を両立ししやすくなるように業のや
職務専念義務の免除などの取り組みを保護
士の務め先が実施しやすい環境づりを検討
するというような方向性が示されており
ます検討会は今年10月までに最終報告書
を取りまとめるそうですが保護士の
担い手不足についてまその原因と解決に
向けた取り組み状況を伺い
ます法務省押切保護局
長お答えいたします
委員ご指摘の通り保護士の方々は犯罪や
飛行した人の再販防止及び改善構成に多大
な貢献をしてくださっており我が国の刑事
政策になくてはならない存在ですが平成
16年の4万1938を1つのピークに
減少傾向が続いており本年は
4万6万人となっていますまた平均年齢は
65.6歳で60歳以上が約8割を占め
高齢官も進んでおります
背景として地域社会における人間関係の
気迫化といった社会環境の変化に加え保護
士活動に伴う不安や負担が大きいことが
指摘されておりますこうした状況を受けて
これまでも様々な負担軽減策を講じてき
ましたがさらに昨年5月17日に法務大臣
決定として持続可能な保護制度の確率に
向けた検討会を設置し保護士活動の首相と
なり得る様々な課題やその対応策につて
検討を進めており本年3月28日に中間
取りまとめがなされたところです検討会の
中間取りまとめにおいては例えば保護士の
人脈のみに頼るのではなく保護士活動
インターンシップや保護士セミナーの実施
地方公共団体の候補士等を通じた候補周知
により保護士候補者を募集するいわゆる
公募の取り組みを施行することなど多に
わる施策が盛り込まれました今後は中間
取りまとめに盛り込まれた施策のう
実施可能なものについては速やかに
取り組むこととし本年秋頃の報告書の
取りまとめに向けて引き続きご議論を
いただくこととしており
ます羽
君え保護市はあの法務大臣から移植される
非常金の国家公務員ですがまボランティア
として無給で活動しておりまして活動に
要する経費については持ち出しが発生して
いるというのが現状と伺っております中間
報告書では報酬性の導入による保護士制度
への影響を十分に考慮しながら引き続き
その適について検討するとしていますが
報酬性を導入した場合に保護士活動に
生じる具体的影響をどのように考えている
のでしょうかまたあの保護士活動に要する
経費負担を軽減するための方策についての
検討状況を伺い
ます押切保護局

お答えいたします保護士の経済的負担の
軽減は保護士適任者を確保するとともに
長く保護士活動を継続していただくために
も重要であると考えております保護士法で
は保護士には給与を支給せずその職務を
行うために要する費用の実費弁償を行う
こととされておりこれまで保護士活動の
実情を踏まえ保護士実費弁償金の充実に
務めてきたところでございます報酬性の
導入についてはでは持続可能な保護士制度
の確率に向けた検討会の中間取りまとめに
おいて報酬性にすると保護士活動が労働と
して捉えられることによこととなり適当で
はないなどの意見がある一方幅広い年齢層
から保護士の適任者を確保するためには
報酬性の導入に向けた文句を閉ざすべきで
はないなどの意見があることを踏まえ実費
弁償金の支給から報酬性に転換した際に
生じる保護士保護士制度に与える影響を
十分に考慮して引き続きその適について
検討することとされました法務省としまし
ては引き続き保護士の経済的負担の軽減に
努めてまいりたいと考えております田
君あの高い職業倫理とまたプライドをお
持ちま保護者の皆さん本当に素晴らしいと
思いますがませめて持ち出しということが
ないような形にしないとまやはり持続可能
な制度にしていくのは難しいんじゃないか
と思いますま最後にこの保護士制度にを
持続可能なものにするためにま小泉大臣の
意気込みを聞かせてくださいはい小泉法務
大臣あの保護主の方々の本当に尊い掛買の
ない献身まその精神行動力そういったもの
を次世代にですねなんとしても引き継いで
もらいたいというのがま我々共通した思い
でございます様々な手当てをしなければ
ならということは今検討会で議論が進みま
こうあの最終まとめは秋口になりますけど
もできることはもうこの春からやって
いこうということでありますが大きな考え
方としてこれは私の個人的なあの意見に
なりますので本務大臣としてのということ
ではま必ずしもありませんけども引き継い
でいくわけですからやっぱりその全世代型
にしなければいけないんじゃないかと年配
の方々が余裕を持って人生経験を持ちまた
余裕もあってを差し伸べて来られたこの
仕事でも若い方も反応する人いると思うん
ですよね行動する人いると思うんです
そして人生力っていうか人間の力って年齢
に関係ない部分があるじゃないですかです
から全世代型っていうことを念頭に置いて
そこに近づく方策を秋に向けて取り止める
ことができればなというのは私の個人的な
考え方でありますけどもご理解を
いただければと思い
ます君あのご論を含めてまあの力強いお
言葉をいただきましたまただ
あのまやはりあの年齢が一定程度行って
いるとま当然先ほど大臣がおっしゃられた
通りその仮出所された方が若かったとする
とあまりにもこうジェネレーション
ギャップがあってま話が通じない可能性も
ありますんでやっぱりその現役世代の人
たちが活躍されできるような制度にして
いくことていうのは大事なことだと思い
ますであの出所者数はま毎年上されており
ますのでま保護観察官の負担も大変大きく
なっていると思いますま先ほど
委員が質問でもあった通りま先日裁判所の
職員を減らす法律が可決さしたばかりなの
でまホム省も人員配置が大変な時期なのだ
なという風に承知しておりますがま安心
安全な社会を維持するためにま保護観察官
の人員確保もしっかりとお願いしたいと
思い
ますえ次にですですね会計検査員により
指摘を受けた日本年年金機構の電話による
相談に使用するためのコールセンター危機
軍まCC危機軍という略称になっており
ましたがまここでの不十分な情報
セキュリティ対策について日本年年金機構
に伺いたいと思います日本年金機構はCC
危機軍を管理しておりこれらの危機群は
情報セキュリティ対策の対象となる情報
システムとして情報資産代に登録されてい
ます会計検査員の検査によりますと担当
部署が情報セキュリティ対策を必要とし
ない事務機器としてCC危機軍を取り扱っ
ていたことから調達や保守業務の外部委託
に際してセキュリティ要件の定義を行って
おらずセキュリティポリシーの適合性確認
や外部委託の実施にかかる使用書案の審査
を実施していなかったとのことですその上
CC危機軍で使用している操作用PCの
OSに対しセキュリティバッジを適用する
などの脆弱性対策を実施しておらず相談者
の年金情報を含む録音データの漏洩リスク
が回避されていない状況となっていたこと
も判明いたしましたなぜこのような事態が
起こったのでしょうか気候には9年ほど前
にも職員がウイルスメールを開封したこと
で攻撃を受けおよそ125万件もの個人
情報流出事件が起こっておりますまCC
危機軍から個人情報が漏洩するリスクに
ついてどのように認識していたのか日本
年金機構に伺い
ます日本年金機構大竹理事
長えお答え申し上げます日本年金機構では
お客様からの電話による年金相談あるいは
年金事務所窓口での相談予約等に関する
業務をコールセンターで実施をしており
ますそれぞれ電話交換機統計管理装置通話
録音装置等そういった機器を設置をして
いるところでございますこうしたコール
センターで使用している機機器類について
は本来保護の必要性の高い情報システムと
して調達するべきところを事務機器として
調達していたため情報システムとしてえ
調達する際に必要な情報セキュリティ対策
これが十分ではなかったとそういう部分が
あったということについて令和4年度決算
決算検査報告でご指摘をいただいたところ
でござい
ますえコールセンターの機器類につきまし
ては以前よりインターネット接続環境とは
分離をしておりますからネットワークを
通じたマルウェア等の侵入は物理的に不
可能でございますまた運用面のリスクに
ついて防犯カメラによる常時監視え入室入
体質の管理USBポートの物理的な利用
制限等のセキュリティ対策を講じていた
ことから個人情報が流出するリスク極めて
低いものであったと認識しておりますまた
これまでそのような案事実は確認されて
おりませんけれどもも検査員からのご指摘
につきましては重く受け止め昨年改善措置
等を完了したところでございますなお平成
え27年に発生をしましたインターネット
を経由した不正アクセスによる情報理数
事案を踏まえその後年金個人情報これを
取り扱うシステムはインターネット環境
から完全に分離遮断をするなど防御策を
実施しているところでございます

君まあの日本年金機構は会計検査院の指摘
を受けてま令和5年9月までにCC危機軍
についてポリシーに基づいた外部委託契約
を締結してま税脆弱性対策等を実施する
などの処置を講じたものだと承知しており
ますがま検査院の指摘を受ける令和3
年令和3年2月には内部監査によって
脆弱性対策が不十分であることを把握して
いたと報告されていますなぜ会計検査院に
改めて指摘を受けるまで長らく脆弱性が
放置されていたのかその原因理由というの
はどんなことなんでしょう
か日本年金機構大竹理事
長えお答え申し上げますえ決算報告決算
検査報告で指摘されております通り令和年
2月に当機構の内部監査により
セキュリティ対策が十分ではないという
認識はしておりましたえ従って段階的に
ですねセキュリティパッチ適用あるいは
ウイルス対策ソフトの導入などの対策を
実施してきたきて実施してきていたところ
でございますけれども今ご指摘の令和5年
6月の会計検査員による会計実施検査の
時点までには必要な対策を完了できてい
なかったとしての指摘これを受けたもので
ございますえ公的年金の事業運営を担う等
機構としましてはお客様の大切な年金個事
情報を取り扱っていることからこのことを
十分に認識をし今後ともセキュリティ対策
の徹底に努めてまいり
ます田君あの会計検査員のま文章を読むと
ましっかりとした対策が全く捉えてなかた
ような感じに受け止めたんですがまいずれ
にしてもネットからの分離がされていると
かま管理区域なので人員は遮断されている
までもだからいいっていうわけではないと
思いますま委託先の社員がインターネット
を通通じてではなくて悪意を持って物理的
にデータを持ち出さないような対策そして
万が一持ち出された場合の対策についても
定めなければならない規定があったと承知
しておりますがまそれもされていなかった
という検査員の報告ですまやはり気候の
セキュリティリスクに対する認識は甘かっ
たと言わざる得ないのでしょうか得ないと
思います気候が内部監査によってぜ脆弱性
があることを知りながら十分な対策を取っ
てこなかったことまこれを厚生労働省は
把握していたのでしょうかまたあの監督
館長として今回の事態をどのように
受け止め気候に対してどのような指導監督
をしていくのか武見大臣に伺います武見
厚生労働大臣えこの令和4年度の検査決算
検査報告におきまして会計検査員より日本
年金機構が設置したコールセンターの機器
について情報セキュリティ対策が不十分で
あったとのご指摘を受けましたで昨年既に
是正の措置が取られておりまたこれまで
合人情報が留出した実は確認されていない
ものの会計検査員の指摘により情報
セキュリティ対策の不十分さが明らかに
なったことは誠に遺憾だと思っております
で厚生労働省としてはこの日本年金機構に
おいて年金個人情報という保護の必要性の
高い情報を取り扱っていることが十分に
認識をされえ外部の環境変化や情報技術の
進展に応じて継続的に情報セキュリティ
対策の見直しが行われるように引き続き
指導監督を行ってまいりたいとか考えて
おります田
君あのセキュリティ対策とまサイバー犯罪
っていうのはまイ国庫みたいなもんでま
その電子機器を使っている限りまいろんな
方法でそのデータを入手するっていうこと
がどんどんどんどん進んでいくと思います
のでまそういったま進化に対応できるよう
に最前最新の対策を是非お取りいただき
たいと思いますであの次にあの介護職員の
処遇改善について伺いたいと思いますま
介護人材の確保は喫緊の課題でま令和4
年度は介護職員25万人であるのに対して
2040年度に280万人が必要と推計さ
れていますまこれ他業所に比べ賃金が低い
ことが人材不足の一員であるとされており
まこれまで類似の処遇改善加算等実施され
ておりますがま厚生労働省によると令和4
年の介護職員の平均賃金は29.30で全
の36.1万円をしまっておりますま一方
で財務省の予算執行調査において介護
サービス業事業を行っている社会福祉法人
の令和元年度から3年度の財務諸表データ
を元に経営状況を分析したところま現預金
積み立て金等の水準が上昇しているにも
関わらず一部の法人において職員の給与に
十分に還元されていない可能性があるため
職員給与への適
を促進する仕組みづくりを検討すべきす
べきことなどが指摘されております
ebpmの観点からデータを元に政策を
評価再構築することは大変重要だと考えて
おります厚生労働省は処遇改善加算等の
効果について介護従事者処遇状況等調査に
よって評価しているものと承知しており
ます厚生労働省の調査では効果が現れてい
ますが財務省の指摘をと類似の処遇改善
加算等が職員給与に十分に反映されてい
ない可能性が考えられますこれまでの処遇
改善加算を差し上げた分ほどは介護職員の
平均賃金が上がっていないことも処遇改善
効果を疑わせ
ます厚労省として財務省の調査結果をどの
ように分析し法人に大留している資金を
職員給与に還元するために何どんな
取り組みをしているのか伺いたいと思い
ます厚生労働省羽老健局
長お答えいたしますあただいまあの委員ご
指摘になられました財務省の令和5年度
予算え執行調査の関係はご指摘のようなえ
一部の法人で職員の給養に十分歓迎されて
ないんじゃないかとその可能性についての
指摘がございましたでその中で原預金
積み立て金等につきましては大規模修繕
など中長期的な支出見込みを踏まえて保有
してる面もありますので法人の事業計画等
と合わせて見ていく必要があるものと考え
ておりますがいずれにせよ社会副商人に
おいては保有資産を有効活用しつつ地域
社会に対する福祉サービスの事実を図って
いただくとともに介護現場で必要な人材の
確保が図られるよう職種ごとに仕事の内容
にくらい比して適正な水準まで賃金が
引き上げていくことが重要と認識しており
ますでその中であの委員からただいまあの
所改善加算についても言及ございましたで
今回の介護報酬改定におきましてもえ
サービスごとのの経営状況の違いを踏まえ
た明利張りのある対応を行いつつ介護現場
で働く方々の処遇改善を着実に進めること
としており介護分野における賃上げに必要
な改定率としてプ1.5%を確保いたし
ましたでこの介処遇改善加算っっていうの
はこれは委員ご案内かと思いますがえ入っ
てきたものは全額え賃上げに使って
いただくというようなものでございますえ
そういうものとしてルール化してござい
ますでこの介護事業所におきましては令和
6年度に2.5令和7年度に2.0の
ベースアップの実現を図っていただきたい
と考えておりましてえ賃上げに向けて介護
職員の処遇改善加算の取得促進に私ともと
しても全力を尽くしたいと思っています
またもう1点え介護分野の社会商人のみ
ならず医療法人あるいは株式会社等によっ
ても経営されている事業者も多いわけです
がこうした事業隊においては今年度より
拡充された賃上げ促進税制を活用いただき
ながら積極的に賃上げに取り組んで
いただくよう働きかけをしっかり行って
まいりたいとこのように考えております田

あの特にですねあの訪問介護の処遇改善
加算率っていうのが
14.5%から24.5とま1番高い率で
あることはま承知しておるんですがま加算
を取得さするための事務負担が重くてま
難しいという声も地域の中小企業事業者
から上がっておりますで基本報酬が下がれ
ば加算率の効果も弱まりますしまたあの
在宅介護が崩壊するかもしれないとという
声もま現場からは上がっているのは確か
ですまホームヘルパーは待機や移動の時間
用しますしまそれが全て賃金に参入される
とも限ら限りませんま有効求人倍率これ
105倍を超えているという風に言われて
おりますがまこれもま厳しい人材不足の
何よりの証拠だと思いますま働く魅力が
感じられる職業になるようにま是非ともご
検討いただきたいとますがえ武大臣のお
考えをお聞かせください武厚生労働大臣
あの介護事業系実態調査というのを行って
おりましてでこの中ではあのサービスの
種類ごとにこの事業所規模などに応じて
調査対象事業所抽出してその調査結果回答
率を元に補正することなどによっ
え偏りのないこの結果となるように務めて
はまいりましたでまた訪問介護につきまし
ては延べ訪問回数であるとかそれから地域
区分それから同一建物原産を算定されてい
か田舎に関わる事業所の収支率についても
この介護事業経営実態調査などの経過結果
をこの社会保障審議会においてお示しをし
て議論を行ってきておりますでこの考え方
のもに今般の介護報酬改定においては訪問
介護の基本報酬は見直すものの処遇改善の
加算措置は他の介護サービスと比べて高い
加算率を設定をしておりますでこれによっ
て訪問介護員の処遇改善を行って人材の
確保定着を図っていく考え方ですでさらに
今般の介護報酬改定におきましてはこれ
特に地方の状況を踏まえた改定の内容とし
てこの中産間地域でのなどでのこの継続的
にサービスを提供する訪問介護の加算の
重立を行うこととしている他同一建物など
の居住者へのサービス提供割合が多くなる
につれて訪問件数は増加し移動時間や移動
距離は短くなっている実態を踏まえまして
同一建物などの居住者へのサービス提供の
さらなる適正化を図るということをさせて
いただいておりますでなお今般の介護報酬
改定の影響などにつきましてはえ介護事業
経営実態調査を始めえ過各種調査などを
通じて状況の把握を行うこととしており
まずこの4月分もう今月分からですねえ
この処遇改善加算の状況等を取得状況など
をこれ調査するとともに9月実施予定の
介護報酬改定検証研究調査においてこう
地域の特性や事業所の規模などを踏まえて
この社会資源が十分でない地域を中心に小
規模な事業所を含めてこの介護現場の実態
を総合的に調査をしていく予定でござい
ます原君あの育成就労制度についても聞き
たかったんですが時間となりましたので
これで終わり
[拍手]
[音楽]
ます
徳永さんえ立憲民衆社民の徳永でござい
ますと今日はよろしくお願い申し上げます
まずはあの小大臣にお伺いしたいと思い
ますあの自民党の裏金事件をる検察の捜査
で立見されたのは4000万円を超える
キックバックを受けた3人の原職国会議員
を含む派閥の会計責任者など10人だけで
ありましたえ深層の解明ができていないえ
疑惑を持たれてる議員がまだいる中でです
ねこの裏金事件検察の捜査はこれで終わっ
たんでしょうかお伺いしたいと思い
ます小泉法務大臣はいあの検察長の
方からあ基礎処分こういう方々不基礎処分
こういう方々こういう発表がなされました
ですから現時点においては今回の捜査は現
時点においては終了していると思い
ます徳永さん現時点においたとおいてと
いうことはこれからまだ操作する可能性も
あるということなんでしょうかあの丸川
多代参議院議員が政治資金規制法違反で
告発されていますこれパーティ県の売上の
うちノルマを超えた分を自分の口座で管理
していたということでありますからこれは
明らかに正式規制法違反なのではない
でしょうかあの大臣のご見解をお伺い
いたします小泉法務大臣はいあのタは捜査
機関の個別事案に関わる活動内容でござい
ますお答えすることは差し控えたいと思い
ますがあくまで一般論として申し上げれば
検察総局は法令上個別の事案に関してで訴
事項が完成するまでの間は捜査を遂げた上
で起訴すべきものがあれば控訴を提起
できるものと承知をしております徳さん
大臣あの覚えていらっしゃいますでしょう
か昨年の12月11日にですね参議の本
会議で私が質問に立たせていただきました
その際にえ検察は真実の解明を求める国民
の声にしっかり向き合って期待と信頼に
答えていただきたいという要望をさせて
いただきましたそれに対して大臣からは
元政公平普遍不当旨として刑事事件として
取り上げるべきものがあれば法と証拠に
基づき適切に対処するものと承知してい
ますというご答弁がございましたあのま
丸川玉予算議員を始めまだ疑惑を持たれて
いる議員がいるわけでありますえ通常国会
終了後検察の捜査が再び行われる再操作の
可能性についてお伺いしたいと思います
小泉法務大臣
まそのお尋ねも内容的には捜査機関の活動
内容に関わる個別の事柄でございますので
お答えは差し控えたいと思いますがま
あくまで一般論として申し上げるならば
検察総局においては法と証拠に基づき刑事
事件として取り上げるべきものがあれば
適切に対処しているものと承知をしており
ます徳永さんあの正直国民の期待が検察に
相当高まっていましたで結果を受けてです
ねこれで終わりなのかという落胆の声が
広がっていますまさらにはですねあの今回
の自民党の処分もですねどうも国民は納得
はできないそして丁寧な説明もなされてい
ないという状況ですまこの問題をですねま
徹底的に解明していかなければ我々政治
政治家国民間の信頼を取り戻すことができ
ませんので是非とも適切な対応をよろしく
お願い申し上げたいという風に思います
もう1度お願いいたし
ます小泉大臣あの建設検察におきましては
ホム行政全般層でありますけども常に健保
と牽制公平を胸としてあらゆる捜査を少し
深層を明らかにしていくまこれは基本で
ございますのでそのようにご理解いただき
たいと思います徳永さん是非ともよろしく
お願い申し上げたいと思いますえっとそれ
では次の質問に移らせていただきます
けれどもえ資料をご覧いただきたいという
ふに思いますあのま北海道の地図となって
おりますけれどもえ高知施設の位置を書い
てある地図でありますあの私の地元北海道
ではえ刑事裁判における被疑者被告人ら
未決公金者を収容する公知省公知省えここ
で廃止や収用業務の停止が起きてるという
ことなんですねでなぜこういうことが起き
ているのかそしてそのことによってどう
いう問題が起きているのか大臣あのご認識
お終わりでしょうかお伺いいたし
ます法務大臣はいあの主として未決公金者
を収容する施設である高知省まあるいは
高知秘書についてえ2005年から
2024年ま約19年間約20年間19
年間の推移を見ますと全国で114施設
ありましたが2024年で4月現在では
100施設ま徐々に数は減っていますこれ
はですねまず1つはあの施設の老朽化が
進行しているいうことが現前としてござい
ますまなんとかこれを我々も挽回したいと
は思っていますまもう1つ大きな状況とし
ては収容率がま5割に満たないということ
もございますましかしそういうことを中心
に置きながらもまず強制行政が十分な力を
発揮しうるという重要な観点もそこに加味
されまして総合的な観点からあ配置数そう
いったものを
検討しま実施しているとこでございます徳
さんということはもうこれ北海道だけの
問題ではなくて全国各地でこれからあの
深刻な問題になってく可能性があるという
ことですねで北海道ではあの女性の未結
公金者だけを集めて1箇所に集めてあの
弁護人と接見をするというようなことも
起きておりますそれであの私の地元北海道
は国土面積の22ですあの東北プラス東6
プラス新潟の広さがありますおそらくこれ
山本先生いらっしゃいますけれどもあの
実際にこの全土を回って歩かないとですね
この広さを実感することはなかなかでき
ないと思いますけれどもこの高知書の業務
停止や廃止によってですね未決公金者がえ
収容されている石鹸場所に弁護士が小距離
移動を強いられるとこういうことが起きて
いるんですねでさらに北海道は積雪関連地
でありますもう大行が降るとですね高速は
止まります一般道も走れませんそれから
JRも止まってしまうというそういう状況
が起きているんですねで長距離移動で若い
弁護士さんが交通事故でなくなるという
大変悲しい事故も起きておりますで資料を
もう1度ご覧いただきたいんですけども2
ページ目ですまここにですね設計の例が
書かれておりますけれども例えばえ弁護人
等の所在値が輪っかないで接見場所が名の
公使書だった場合え距離約170kmこれ
道ですからそしてえ実用者で移動する際の
時間これも片道約3時間ということですで
その下の旭川市から稚内警察署まで行く
場合には片道250kmそしてえ片道の
時間が4時間から5時間ということです
からもう石鹸時間も含めますとですね1件
の石鹸に丸1日かけて移動しなければいけ
ないとこういう状況になってるわけですね
でこういうわけでありますからえクとの
接見の回数をえ集約せざる負えないという
ようなことも起きていてえこれでは裁判で
の弁護にも影響が出る可能性も否めないと
いう風に思いますまこういった中間格差を
なくしていかなければならないと私は思っ
ておりますでえ北海道弁護士会連合会では
弁護士が寄りの警察書公知書に赴きえ被疑
者等が交流されている警察署公知書をオン
ラインで説続する方式の見を認めるように
国に求めていましたえ困難を克服するため
にはオンライン接見は必要不可欠だとお
現場の皆さんはおっしゃっておりますで
身体を拘束されている被疑者被告人にとっ
て弁護士の援助を受けることは重要な権利
でもありますから距離や転校の問題でです
ね接見回数を集約せざを得ないということ
はあってはならないことだと思いますえ
このオンライン設のについて法務大臣のご
見解をお伺いいたし
ます小泉法務大臣
はいあのオンライン接見の必要性これに
関してはあ法制神でも議論が行われました
様々な議論がありましたあの結論から
申し上げれば運用としてえ実態的に必要性
の高い地域から弾力的にこれを実施して
いくまその中で道を探あの正しい道をまた
見つけていくとこういう段階を踏んだ
取り扱いが望ましいのではないかという
意見がま多くございました
あの今あるパソコン弁護士さんのパソコン
とん検査庁のパソコン繋げばオンラインで
できるじゃないかまそういうそれはその
通りなんですけどもまその時にそのその
空間に資格を持たない方が入り込んでい
ないかどその弁護産のそのなり変わりが
ないかどうかまそういったことは原にに
やはりチェックをしなければなりません
その相応の設備が必要です回線数も必要
そして人数も必要ですそういった努力を
これからもちろんやってまいりますがま今
すぐ全てあの同時自子でねえオンライン
設計全国あの石見全国同時にまこれは
なかなか難しいいうことはご理解を
いただきたいと思います北海道の広さに
ついてもうん確かにこれは想像を超える
ものであるということもよく分かりますの
でそういったお声も聞きながら館の先生方
とも協議を重ねながら実効性のあるしかし
また公平で厳正なものとしてのオンライン
の活用しっかりと取り組みたいと思います
徳永さんま広沢とおっしゃいましたけれど
もまさにですね命の危険を伴う長距離移動
でありますので是非とも考えていただき
たいと思いますで2022年の3月15日
に開催された刑事哲における情報通信技術
の活用に関する検討会で取りまとめられた
報告書には書類の電子デター化初のオン
ライン化及び捜査後半における手続きの非
対面遠隔化について考えられる方策が示さ
れていましたでその後法制審議会刑事法
情報通信技術関係部会においてこのオン
ライン設計について議論が行われ実現に
向けて期待が高まっていたところだったん
ですがま残念ながらと言いますが今年の2
月15日に答申された改正要綱にはオン
ライン接見が盛り込まれませんでしたえ私
も本当にあの何とかして実現したいと思っ
ているんですでまいろんなあの検討してく
というご意見がありましたがあのもう一度
資料ご覧いただきたいと思いますけれども
大事なのはですねこの資料にもあります
被疑者被告人との非対面による外部交通
これが大事なんですねこの外部交通券これ
をしっかり守らなければならないしかも
秘密の交通券を保障しなければいけないと
いうことでま今その電話を使った設計など
もしているそうですけれどもあの必ずしも
密室にはなっていないという状況でやはり
誰かに聞かれるかもしれないということで
大事な話がなかなかできないっていうこと
なんですねであの先ほども大臣から色々ま
いろんな条件を整えなければいけないって
お話がありましたけれどもどうも弁護士会
の皆さんが法務省の方々と話すとですね
予算の問題財政の問題これが出てくるよう
なんですけれどもあのやはりこの被疑者
被告人こういった方々の権利を守る
あるいはこの長切り移動の中で弁護士さん
た弁護人の命を守るということを考えた
場合にはですね予算だの財政だの言ってる
場合ではないという風に私は思います
とりあえずこの広い北海道積雪関連地もう
本当に命の意見がありますので是非とも
ですねあの先行事例としてこのオンライン
接見え実現していただけないでしょうか
大臣いかがでしょうか小泉法務大臣あの
その議論の過程でもう1つ論点がござい
ましてねそれは訴訟訴訟法上の検事として
位置付けてもらいたいこういう強いご予防
があります我々は今それを検事として
認めるとその全国でそれが実現できない
ところがたくさんありますからこれは
ちょっと待ってくださいまその時に予算の
話が出ていったんだと思いますましかし
目指すところは同じでありますので効率性
を持って公平性を持って透明性を持って
そしてあの人口密度の少ないところでも
公平に裁判ができるそういう道を切り開く
それ同じ目的でありますのでま財政につい
ては我々が責任を持って財務所を説得し
それ責任をあの持ってるそ責任はあります
から努力をしそして同じ方向を向いて知恵
を絞っていければと思うわけであります
徳永さん法務大臣頼もしいです是非とも
よろしくお願い申し上げたいと思います
あの全国60の弁護士会のうちえ66あ
56の弁護士会からあの意見書が出てると
いうことでこれ本当だけの問題ではあり
ませんのでできるだけ全国の声を聞いて
いただいてですねスピード感を持って対応
していただきますように重ねてお願い
申し上げたいという風に思いますえそれで
は次の質問に移らせていただきますえ摂取
していた5人が亡くなり4月4日の時点で
196人が入院している小林製薬のベニ
工事の成分を含むサプリメントの健康被害
について原因の救命がなかなか進んでおり
ませんえそもそも安倍政権の規制改革背景
にあるこの機能性表示食品制度で国民の命
安心安全が担保されるのか大変心配を
いたしております事業者企業の責任で安全
性や機能性の科学的根拠を示せば届け出
だけでいい国による審査専門家による審査
がない機能性表示食品の安全性の担保に
ついては制度創設当時から厚労省はどの
ように関与してきたのか制度に対するその
安全に対する懸念はなかったのかお伺いし
たいと思い
ます武見厚労
大臣あの厚労省はこの課題については食品
衛生法を通じてえその所轄を担っており
ますでこの機能性表示貯金に限らず食品
全般の安全性確保のために必要な規制等を
講ずることによってえ飲食に起因する衛生
上の危害の発生を未然に防ぎそしてその
国民の健康を保護することを目的としてえ
この法律を所轄しておりますで具体的には
あ食品の販売などを行う事業者に対しては
有毒または有毒な物質が含まれる食品の
販売等を禁止する等の規制や監視指導を
通じてえその準状況を確認する義務を厚生
労働省としては担っておりましてこの観点
から機能性表示食品に関しても同様な立場
から取り組んでいる所轄してるというこう
いう形になっております徳永さんはいあの
先日厚労省の方々とお話をさせていただい
たらま消費者庁の制度なのでなかなか厚労
者踏み込めないんだというお話がござい
ましたで先週の厚労委員会で高見大臣から
は被害健康被害報告についてガイドライン
が弱いと新たなルールが必要だというご
答弁がございましたで消費者庁と厚労省が
しっかり連携してというお話もございまし
たけれどもえ今年の4月1日からこれまで
厚労省が担ってきた食品衛生法に基づく
企画基準を策定する業務全般が消費者庁に
移管されこれまで厚労省に設置されていた
薬事食品衛生審議会に変わって食品衛生
寄住審議会が消費者庁に設置されますで
これまで食品衛生の企画基準を策定する
期間と企画基準が守られているかの監視
機関も厚労省というドイツ省内で確保され
ていたものが分かれたわけでありますから
今後総互の情報共有や連携が縦割行政の中
できちんとできるのかどうかと大変に心配
をいたしておりますこの点大臣のご所見お
伺いしたいと思います武見厚労
大臣あの先ほど申し上げた通りあのこの
機能星え表示食品についても食品としてえ
この
厚生労働省はあその食品衛生法に基づいて
生活するというその基本は継続をしている
わけでありますでこの食品表示法の機能性
表示食品の制度についてはあのご指摘の
通りこれえ消費者庁の所管ということにも
なってえ直接そのものについてお答えする
立場にはないんですけれどもこの3月29
日の関係閣僚会議におきまして官房長官
から消費者庁において今回の事案を受けた
機能性食品え表示食品制度の今後のあり方
等について5月末を目途に取りまとめる
よう指示がありましたで同日の官房長官の
厚生労働省に対する指示を踏まえまして
まずは当面の対応としてこの国立医薬品
食品衛生研究所と連携した原因救命を図る
ことなどまた大阪市とも機密に連携を取り
ながらその原因に関する救命にに当たって
おりますえこれにまずは全力を集中したい
と思いますそして関係省庁さらに大阪市
などともしっかりと連携しながら再発防止
のために食品衛生法体系においていかなる
政策が必要となるかしっかりこれから検討
していきたいと思っております徳永さん
はいあの機能性表示食品のあり方検討会
これが設置されるということですけれども
先週厚労省に伺いました時にはここにもち
もちろん厚労省も入るんですよねって
申し上げましたらまそこが曖昧だったん
ですけれども厚労省しっかり入るんですよ
ね武見厚労大臣あのその点も含めてですね
消費者庁とそのしっかり連携してえ
取り組んでいくことになりますで厚生労働
省としてはその処罰の中でですね徹底して
この原因を解明をして再発防止のために
あの厚生労働省として取り組める全力を
尽くしていくつもりなります徳さんはい
あの健康被害報告の義務科などについても
ですね大臣から力強いお話がございました
のでま是非とも検討会に厚労省も入って
いただいてですねま連携という意味でも
大変重要だと思いますのであの国民の安全
安心のためにしっかり取り組んでいただき
たいということをお願い申し上げたいと
思いますそれから機能性表示食品は今年1
月にですね7000品目を突破したという
ことでま市場規模は6800円を超え拡大
し続けていますまそんな中で事業者から
消費者庁への届けでは多い時は月100件
以上もあるということですが担当する消費
者庁の食品標準標準企画化はそれだけの
届け出に職員何名で対応してるのか教えて
くださいお願いいたし
ます内閣府古賀政務
官え食品表示化の定員は47名であります
けれどもまどかにおきましてえ機能性表示
食品制度を担当する保険表示室の職員の
定員はあ13名ということでございます徳
さんはいえ10名だったのが13名に増え
たという風に伺いましたけれどもとても
じゃありませんけれども13名では対応
できない数だと思いますあの届け出書類の
確認作業は本当に大変な作業でまそういっ
た厳しい状況の中2022年消費者庁は
機能性表示食品の届けて先の外部化これを
推進しています月に100件以上と届け出
件数が多く確認が大変な状況だと業界の方
に協力いただいて民間の活力を活用したい
と当時の伊藤消費者庁長官が述べています
でまた届けれ書類に不があった場合の
差し戻しにかかる日数の遅れに対する企業
の不満を受けて消費者庁は届けで確認期間
の50日ルールを作りましたでさらにです
ね2018年3月に事業者団体団体用のえ
確認を得たえ届けで資料を停止する仕組み
というガイドラインの改定をしましてでQ
&Aでは外部の団体の事前確認を活用すれ
ばさらに短い30日ルールとしましたこれ
皆さんにお配りした資料の中にあるあり
ますのでえご覧をいただきたいという風に
思いますそれでえっとこの事前確認をする
民間団体なんですけれども日本健康栄養
食品協会と日本高齢協会で日本健康栄養
食品協会の会長は山藤明子参議議員そして
機能性表示食品制度の推進をしてきた規制
改革会議の森下龍一市が日本高家齢協会の
福利事を務めているんですねで森下市は
大阪大学寄付講座の教授で2013年に
安倍総理によって規制改革会議の委に抜擢
された掛学園の掛孝太郎さんと同じ安倍
総理のゴルフ仲間でありましたえ現在は
内閣府の健康医療戦略推進事務局健康医療
戦略産業そして大阪関西万博の大阪府
パビリオンの総合プロデューサーも務めて
いるということでありますで専門市の
ウェルネスデイリーニュースの
インタビュー記事で森下市は民間団体での
事前確認の仕組みが制度化されることに
ついて者庁での届けで確認期間が最終的に
0になることでこの制度が事業者にとって
より使い勝手の良い届け出に変わると消費
者の安全安心を優先するのではなくてです
ねま事業者の効率化そして手続きの感想化
が図られているわけでありますでえこう
いったことが本当にあのあっていいのかと
いうことでありますでえ配った資料の機能
性表示処に関する質疑応答しを見て
いただきますとですねえ令和元年の7月1
日の一部改定では届出に不美がない場合
消費者庁に届け出資料が提出された日から
50日を超えない期間に公表することを
目標としているなお届け出に不がある場合
には同様の機関に差し戻しを行うことを
目標としているまたえ令和5年度9月29
日の一部改正ではえ事業者団体ま事前確認
をする団体ですが営利性のない
それからこの団体を消費者庁の
ウェブサイトにえ名称を掲載するとあり
ますけれどもこれが改正されてですね事業
者団体とは届けで資料作成の助言等を行っ
ている団体等を想定してるということだけ
でえウェブサイトに掲載することも
なくなっているしそれから営理性のない
団体というところもなくなっているんです
ねそれでえこの公益財団法人日本健康栄養
食品協会えこのホームページを見てみます
とですね入会金が30万円年会費が
10万円という風になっておりますえ
さらにえここにですねえこの機能性表示
食品の事前届けでこの点検をしてもらうと
ですね会員は1件につき33万円そして
一般は66万円かかるという風になって
おりますでこの民間団体の事前チェック
事前確認っていうのは今も行われてるか
どうか教えて
ください内閣府古賀政務
官はいえお答え申し上げますあの
え先ほどのその民間2団体のですねえ届
事前確認を経た届け出についてですねま
50日を30日にするとまこういったこと
はも取りやめたところでありますけれども
その民間団体によるえ届で事前確認事態を
ですねえ今も行っており
ます徳永さんはいあのこのガイドラインの
改定がですねえこれまでに11回行われて
いるんですねでこの改定なんですけど一体
誰の意見でどういう議論をして改定されて
いるのかもうどう見てもこれ事業者のの
改定でしかなくてですねこの事前確認の
期間が50日民間団体を通せば30日これ
だけ膨大なるような届け出があるのにこれ
本当にそんな短い期間でしかも先ほど
おっしゃってた13人できちんとした停止
処理の確認ができるんでしょうかいかが
です
か古賀政務
官えであのこの機能性表示食品の制度はま
平成の27年度からスタートいたしまして
ま国民への認知度も高まっていってですね
ま大変件数も多くなっていたとまそれの
それに伴いましてえまそのいわゆる業界
からはですねその届け出の処理がですねえ
遅いんじゃないかとまこういったですね声
もですね出てくるようになったということ
でございましてまそういったことを踏まえ
てですねえその届けで処理をですね効率化
迅速化できないかとまこういった取り組み
でえ先ほどご指摘のあったですね取り組み
やったわけでございますがまただえ一方で
ですね
えそういうそのえ取り組み自体もですね
やっては見たけれどもまあの初期のですね
期待した効果がですね得られなかったと
いうこともございましてえ令和5年の9月
にはですねま元に戻したとまこういった殺
がございます徳永さんちょっとその元に
戻してか分からないんですけど今どういう
形になってるのかもう1度説いただけます
か古賀政務

あの届で事前確認をですねまあ50日以内
にですねやるというですねこの目標地を
持っておりましてそれを一旦その30日
ですね短縮してやった期間はございます
けれどもそれをまた50日に戻したという
ことであります徳永さんこれガイドライ
ンっでそんなに短くしたり長くしたり簡単
に変えていいもんなんですかも現場混乱し
ませんか
もう本当に多い時には月100件以上の
届け出があるということでこれ書類に不が
ある場合には差し戻してこともあるんです
よね差し戻した処理がまた戻ってくる並行
して何間やらなきゃいけないんですか本当
にこれ13人でしっかり処理のチェック
できるんでしょう
か古賀政務
官あのまある意味そのしっかりチェックを
ですね怠りなきよにできるようにするため
にま30inをまた50in戻してですね
ということであり
ます徳さんあの突然で申し訳ないんですが
厚労大臣今のやり取りを聞いていてあの
監視行政を担当するあの大臣としてどの
ようにお感じになりましたでしょうか武見
孝郎大臣あの機能性表示食品に関わる所轄
は消費者庁でありますけれどもその食品に
関わるその安全にかかる全般的な法である
食品衛生法は厚生労働省が活しております
その法に基づいて厚生労働省としてはです
ねえ今回5名の死亡者とさらに多数の入院
治療者を出しておりますえこのような事案
がその再発することを徹底的にこれから
防ぐことをしなければなりません従って
まずは原因をしっかりと救命をしてそして
またどのような製造工程の中でその結果と
してどのような原因がそこから作り出され
たかそれから今回報告の遅れなども指摘さ
れてるところでありますで従ってその報告
のあり方等についてもですねえしっかりと
また見直してそしてこの食品衛生関係の
法令の中で私どもとしてできる限りの再発
防止のための必要なら新たなルールかと
いうことを検討してみたいと思います徳永
さん是非ともよろしくお願いいたします
それでもう1回ちょっと資料に戻ります
けれども営理性のない団体ということと
この消費者が確認消費者庁が確認した団体
については消費者庁ウェブサイトに団体の
名称を掲載するこれが消えた理由は何です
か古賀政務
官はいえお答え申し上げます
えこの事業者団体に事前確認自体はですね
えま消費者庁における届で確認を円滑効率
的に行うでま遊戯とは思っているわけで
ありますがその民間2団体の事前確認を
受けた届けについてはま公表まで期間をま
30日短縮する運用ですねまそれ先ほど
ございましたがまこれは昨年9月に
取りやめたとまその理由でありますけれど
もまこれは当初あの確認届けでの効率化を
目的としてその運用を開始したわけであり
ますけれどもまそれ以外の分も含めてこの
消費者庁が確認に要するこの全体の時間
これをですねま減らすことにはつながら
なかったということでありましてま当該
その運用対処分がこう増えていきますと
この仕組みとしてのその持続可能性に問題
があるとまこういう風に判断をして
取りやめたものとこのように承知しており
ます徳永さんあの質問にお答えいただいて
ないんですが営理という部分とその事前
確認をする民間体の名称をウェブサイトに
掲載することを取りやめたのはどうして
です

古賀政務
官その先ほどちょっと申し上げました
けれどもその民間団体によるですねその届
の事前確認を行うこと自体はこれはその
言わゆるこうダブルチェックという意味
ですねこれはま意義はあることだと思い
ますでそしてですねそのただその特定の
ですね団体の届で事前確認を経た場合に
この50日を30日縮をするとこれについ
ては先ほど申し上げた通りですね全体の
その時間のですね効率がに繋がらなかった
とこういうことで取り止めたということで
あり
ます徳さんあのはいあの日数のことは
分かりましたあの要するにここの民間団体
は会費をいいてそして事前確認するのにも
費用をいだいていますま営理団体ですよね
数も多いわけですからでこのガイドライン
でまそのことがあるのか営理というところ
とどういう団体が事前確認をしてるのかと
いうことがウェブサイトに掲載しなければ
いけなかったものをガイドラインを改定し
て消してしまってるんですねこれがどうし
てですかということを伺って
ます古賀政務
官あのその2団体をですねホームページ
からその消去したというのはですねこれは
先ほどその特定の団体をその事前確認をし
たものについてですね350日を30日に
する運用ということをしてたのでそれを元
に戻したわけですから従ってその2団体は
ですね消去したとこういうことありますで
その英理性の問題についてはですね先ほど
申し上げた通りそのダブルチェックを
かけること自体ですねこれはあの意義は
あると思っておりますでその当該団体も
その公益法人でそれからNPO法人という
ことでありましてまそもそもその英理性を
追求するそもそもの法人ではないと我々
認識しております徳永さんあの説明は
分かりますけれどもちょっと実情とは
かけ離れてる気がいたしますちょっともう
少しこの問題に関して調べてみたいと思い
ますけれどもいずれにしてもですね元々
この機能性表示食品制度っていうのはま
いわゆるえ安倍政権時代のま成長戦略の1
つでま規制改革の1つだったわけであり
ますねでやはり企業の利益の拡大このこと
を最優先に考えてるというのが
ガイドラインの改定をずっと見てると
分かるんですねやはりそうではなくてこれ
だけ多くの機能性表食品がよに出回ってる
わけですから最優先に考えるべきは国民の
安全安心命と健康を守ることだと思います
ここをしっかりやっていただかなければ
ならないと思いますので是非ともえ厚労省
そして消費者長連携をしてよろしくお願い
申し上げたいと思います終わり
ます
[音楽]
よいしょ
し委員長田明君はいえ公明党の田でござい
ますまずあの野半島のですね受信関連に
ついてえまず大臣の方にお聞きをしたいと
思いますえ発災からま3ヶ月が経過を
いたしましてえインフラなどのですね復旧
に合わせてま被災された方々の生活も少し
ずつですねま復旧復興の方に向かって進み
始めているまこういう現状でございます
けれどもま被災された方がま避難所から
仮設住宅へに引っ越しされる方も
いらっしゃいますしま成りの再建えに
向かってですねえ準備始められる方も
いらっしゃるそしてまた新年度が始まって
奥さんの準備始められてる方も
いらっしゃいましてまそういう意味では
様々なえ環境の変化にえ今ですね直面をし
ている状況でございますま専門家により
ますとですね8歳直後の9世紀えはやはり
不安とか不眠強いストレスっていうことが
ですね現れますけれどもま3ヶ月が経過し
た頃からですねま生活が続く人がいる一方
でま自宅に戻れるとまこういう人もいると
いうことでま2極化するわけであります
けれどもまそういう中で体調不良また将来
不安などのですね問題がま現れる時期でも
あるまこのようにも言われてるわけで
ございますまこうし
た時期においてですねま具体的な症状とし
てはですねPTSDというですねえ神的
外商ストレス障害が起こったりうつ病とか
アルコール依存症が増えるまこういう傾向
もあるという風に聞いていますまたあの
東日本大震災などの教訓としてもですね8
歳から3ヶ月が経た頃からやはり災害関連
士が起こったりですねまた残念ながら自殺
者が増えたりまこの時期に適切な対処や
治療を受けられないとですねまその後の
症状が重症が長期化しているとまこういう
事例も起こっていますままさに今がですね
心のケアにおいてとても大事なタイミング
であろうとこのように思ってるんですねで
またあの精神会員などによるですねえま
専門家による様々な治療診察相談もあるか
と思いますけれどもやはり被災者卓を訪問
して困り事を聞いてあげたりですね仮設
住宅でもコミュニティを返さないという
取り組みもやはり大事だとこのように思っ
ておりまして8歳から3ヶ月の今ですね心
の気合の重要性と共にですね具体的な施策
の取り組みについてまず厚生労働大臣から
見解をお伺いいたします武見厚生労働大臣
あの災害復興機に避難生活を送る中で
PTSDであるとかあるいは二次的
ストレスに禁止て心身の変化を起こす被災
者が増加することはもう過去の災害の経験
からも指摘されておりますでえこの早期
にえ精神疾患の症状を発見する点からも
適切な支援体制整える必要があるという
ことは認識しておりますでこのため発災
当初からあDP派遣による避難所の巡回
それから石川心のケアセンターにおける
電話相談などもやってきておりますで今後
精神保険医療ニズへの対応は地域の精神化
医療機関などが担う方向でありますが
さらにこの避難所の巡回等の活動について
は順次石川心のケアセンターにおいてえ
体制を充実した上で実施する予定でござい
ますまた電話相談につきましては支援者
採用の相談ダイヤルを設けるなど内容の
充実を図っておりまして今後もえ継続して
いくこととしておりますえ実は先ほどあの
派生知事が要請持って大臣室来られまして
おにかかった時にもですねあのその仮設所
にその避難される高齢者の中でやはりそこ
に今度はこってしまう高齢者の方が増えて
くるのでその仮設所の中にもその皆さんが
出てこられるようなコミュニティをいかに
設置するのかあるいは仮設所の中に
あのいわばお風呂に入る場所を作ってえ
そういうような場所がまた共有できるよう
なそのコミュニティを作り出すというよう
なことまで考えなきゃならないんだという
様々なご指摘を伺いましたいずれも先生ご
指摘の案件と全く同じ心のケアに通じる
ところだと私は理解をいたしましたで今後
とも被災地におけるこのニーズの変化等に
対応しながら心のケアを必要とする被災者
に対し切れ目のない支援を行ってまいり
たいと思いますはい委員長塩田君え今あの
大臣おっしゃられたこと非常に大事なこと
でございましてやはりあのコミュニティを
ですねえ返さないまたあの避難所に入られ
てもえそこでいろんな話ができる井戸会議
もできるそういうことが非常にやっぱり
大事なんですねそういう意味で今大臣も
言われましたように避難所であっても
例えばお風呂があってですねみんなが
コミュニティ作れるまそういうような環境
を整えてあげることもやはり心の気の1つ
だとこのように思っていますので是非そう
いう部分進めていただければありがたいと
思っていますえそしてあの被災者のですね
避難住民だけじゃなくてですねやはりそれ
を支えているですね自治体の職員について
もですね大きな心理的影響をやはり受けて
おりまして私もあの六島町の全てのえ町の
職員にもあって様々な話を聞いてまいり
ましたまそこの中でですねま地方公務員え
職員という使命感のためにですね自己犠牲
的な行動を取りがちなまそういう中でです
ね疲労を訴えにくくてま自身の心のケアは
後回していうですねまそういう方が非常に
多いなという風に痛感いたしておりますし
ましかもですね現場で様々今住民説明会も
行っています住民は不安でいっぱいです
からまそういう意味では思わず心ない言葉
を投げかけてしまったりですね怒りを
ぶつけられる場合も職員の中にはあります
からそういう1つ1つが大きなま新的な
ストレスにもなっている場合もあるわけ
ですねまそういう中でもうこの不眠不及で
3ヶ月ひたすら走ってこられてもう限界を
超えているまこういう過酷な状況でもある
そういう風に思っておりますまそういう
意味では作にですね各被災自治体職員の心
のケアにおいてもですね休暇を積極的に
促す取り組みをちゃんと進めてもらいたい
とか長時間の残業させないとかですね全国
の自治体からの応援の追加や継続を含めて
ま特段の対策をしっかり講じていくという
ことをですねえやっていただきたいと思い
ます政府参考人の見解をお伺いいたし
ます
厚生総務省小池公務員部長
えまず被災自治体の職員の心のケアは重要
な課題であると認識をしておりますえその
ためえ総務省では被災自治体に対し
メンタルヘルス対策の支援専門員派遣事業
などを積極的に活用いただくよう周知して
おりえこの事業につきましては要望調査を
行いえ自治体からの要望を受けて3月から
順次臨床心理士による個別面接などを行っ
ているところでございますえさらに3月に
総務省から全国の自治体へ通知出しており
ましてその中では災害対応により職員の
心身の疲労蓄積が懸念されることから
引き続き交代性による休暇の取得や業務
分担の見直しなど勤務環境の確保や時間外
勤務の縮減に向けて適切に対応しいただく
よう助言をしておるところでございますえ
一方ノ半島地震ではえこれまで1日あたり
最大1263名の応援職員に被災島町の
業務を支援していただいておりまして現在
も500名程度の応援職員に業務を支援し
ていただいておりますえ今後も現地の
ニーズを伺いながら不足する場合には応援
団体を追加するなど応援職員の確保に努め
てまいりますえまた被災市町からの中長期
の職員派遣にかかる要望につきましては
技術職員159名については全て重則しえ
一般事務職員等についても派遣を開始して
いるところでございますえ今後も被災自治
体のニーズを踏まえて応援派遣職員を確保
するとともに職員の健康確保が図られるよ
必要な対応を行ってまいりますはい長田君
はいえご答弁ありがとうございますその上
でですねやはり大事なのは被災町も
え職員も疲弊してますけれどもなかなか
ですねじゃあもっともっと応援を出して
もらいたいっていうですね大体あのえ要請
に従って全国の自体から職員出してます
からなかなか要請もできないような自治体
もやっぱり最近は増えてきてるんじゃない
かと思ってんですねそういう意味では旧
世紀において1263人がですね今500
名程度減ってるわけです現実にはしかし3
ヶ月経った頃からやはりいろんな意味で
精神的ストレスが大きく出てくるんじゃ
ないかという風に思っていますまそういう
意味でですねやはりえ被災新町からの要請
に従って出してるだけだとどうしてもです
ね減ってしまうんではないかっていう危機
感もありますのでまできる限りですねえ
実情を把握していただいてよ多の派遣が
できるような体制考えていただきたいと
思いますのでよろしくお願いいたしますえ
そしてですね次にあの野地域の六島への
新たな交付金についてお伺いをしておき
たいと思いますまこれについては3月25
日の予算委員会におきましてですねま私の
方からも岸田総理にま被災者へのま迅速な
給付金の実施を訴えておりましてま反回
以上の住宅被害を受けた世帯にですね最大
30000万円を支給するですね国の新た
な交付金え地域福祉推進え支援臨時特例
給付金についてですねまいつから始め
られるのか丁寧に周知してほしいとまこの
ように求めたところでございましてまそこ
で新たな交付金に基づくですね臨時特例
給付金についてはま石川県が3月29日
からですね問せに応じる給付近センターを
設置をしておりますがま第1弾としまして
被災者生活再建支援金を受給する世帯の
うちですねえ高齢者や障害者のいる世帯に
対してま順次え家財等給付金ま50万円を
支給開始するとまいうことであります
けれどもま今回の給付金は被災者生活再建
支援金とはま別の制度でありますのでま
手続きが複雑になるんではないかという
指摘が1点目ありますまそしてですね今回
第1弾の子宮ではどのような手続きの観測
を図っているのか
まず教えていただきたいそしてさらに第2
弾のえ以降の支給についてはですね可能な
限り手続きを乾燥化すべきと考えており
ますけれども厚労省としてもですねま石川
県に対してしっかり協力して対応すべきで
はないかと思っております厚労省の見解を
お伺いいたします厚労省朝川社会援護局
長お答えいたします新たな制度にきまして
の地域6市長の被災世帯を対象とする給付
金につきましてはえ今後石川県から順次
あの支給が行われますでえ委員おっしゃっ
ていただきました通りえ第1弾としてまず
はあ被災者生活再建支援金の支給を受けた
あ高齢者障害者のいる世帯に対してえ家財
と給付金としてええ対象となる世帯に一律
で支給されます50万円えこちらを先行し
て支給いたしますでこの支給にあたりまし
ては市長にえ島町にえ申請があった被災者
生活再建支援金の申請情報を石川県が確認
しえ本給付近の対象となる世帯を特定した
上でえ支給を行うこととしておりまして
被災者からの申請手続きはえ不要になると
聞いておりますまたえ第1弾の後にえ実施
予定されております今後の支給にあたり
ましてえも例えば島町でえ入手できる情報
につきましては申請書類の提出を省略可能
な運用になるものとと承知していますで
このためえ国としてはえ本年3月にえ本
給付金を公金受け取り講座登録法に基づき
ます特定公的給付に指定しましてえ給付金
の支給要件に該当するかどうかを判断する
ため石川県において必要な地方税情報やえ
自動不要手当ての支給に関する情報などを
取得利用できるようにいたしましたいれに
いたしましても被災者の目線に立ちまして
被災自治体の事務負担にも配慮しながら
勘弁迅速な手続きで支援を受けられるよう
にすることが重要と考えておりえ厚労省と
しても引き続き石川県に対して必要な協力
を行ってまいります委員長塩田君えま今の
ですね
えま様々な給付金についてえしっかりま第
1弾はプシ型でちゃんとやるということで
え第2弾についてはま書類等の省略化も
ですねしっかりやって完結化にしてやって
いくとまいうことでま第3弾の住宅債権の
最大200万についてもですねできる限り
あの分かりやすくですね前に進めて欲しい
と思ってますのでよろしくお願いいたし
ますえそしてですね改めて確認いたします
けれどもま新たな交付金に基づく特例給付
金はですね飛車者生活再建支援金とはです
ねえ別の制度になっているものでござい
ますのでまこの給付金にはですね特にどう
いっった特徴があってですねさらに被災者
にとってどのようなメリットがあるのか
ですね改めてこの見を伺いいたし
ます厚生労働省朝川
局長お答えいたしますえ新たな交付金に
基づきます交付給付金につきましてはえ
住宅が反回以上の被災をした世帯であって
え高齢者障害者の入世帯や資金の借入れ
返済が容易でないと見込まれる世帯に対し
まして家財の再建支援の50万円以外に
自動車が滅失した場合にえ50万円を支給
することとしましてまたあ住宅の再建再建
支援として最大200万円を支給すること
としており
ます被災者生活再建支援金があ中規模反回
以上の被災をしたあ被災をした世帯を対象
としてえ住宅の被害の程度に応じて支給額
が異なることとの比較で申し上げますとえ
この新たな交付金に基づく給付金はあ住宅
が反回の場合にも支給対象になるという
ことまた住宅の被害の程度に関わらず支給
額が合計最大30000万円となるという
ことが特徴的でありますえこれによりえ
より多くの被災者の方々に必要な支援を
届けることが可能となりの地域6市長に
おける地域コミュニティの再生を強力に
進めることができると考えておりますなお
あの被災者生活再建支援金は法律上その
権利等の差し災が禁止されているところ
本給付近についても先日議員立法によりえ
同様の多細禁止の措置をいだいたものと
承知しています委員長塩田君えありがとう
ございますまあのただですねやはり被災者
にとってはまだまだやっぱ分かりにくい
制度になっていましてまそういう意味での
ですねま今回の新たな交付金とそして新た
な交付金の対象にならないところについて
は石川県独自のえ制度をしっかり設けて
やっているということと合わせ技でですね
え分かりやすくしていただくこととかえま
いろんなことをですねもう少しとしてえ
分かりやすく被災者に伝わるような仕組み
えしっかり努力して作っていただければ
ありがたいと思ってますどうかよろしくお
願いいたしますあの次にですね羽田空港で
1月2日に発生をいたしました航空機の
衝突事故に関連をいたしまして羽田空港の
救急料体制の強化についてえお伺いをし
たいと思いますまこのことは3月25日の
予算委員会でも私取り上げまして国交大臣
から重要な指摘でありですね関係機関と
連携して検討するとまこういうこのような
ですね前向きのご答弁いただいたところで
ございますまそこで本日はですねえ救急
医療所管する厚生労働大臣にご所見を伺い
たいと思っておりますまずあの会場保安長
期のですね5名の乗員がおなくならなりに
なられたことにはですねま中心よりお悔み
を申し上げますまその一方でですね日本
航空機の乗客1人にえ乗客の中でですね
1人もえ犠牲者が出なかったことはですね
ままさまさに奇跡的なことでございまして
ま限られた時間内にま全ての乗客を安全に
誘導したですねま客室乗務員の判断と日頃
の訓練にはま経緯を表するものでござい
ますま国際的なあの国金の設計基準を見て
みますと脱出シューターが開いてから9
90秒以内にですね登場者全員が脱出
できるようにと定めおりまして客室乗務員
はこの90秒ルールによる避難誘導の訓練
をですねま徹底して行っていたとまお聞き
いたしましたまさに日頃の訓練が生かされ
たんだとこのように思うんですね今国土
交通省中心にですねえ事故当日の振り返り
作業に基づく詳細な事故調査を実施して
おりますけれども厚生労働省も連携して
当日の救急医療体制がどうであったのか
ですね大規模事故の際の想定通り必要な
意思や看護師などの医療関係者が現場に
集結をして機能する体制が取れたのか医療
機関への搬送は想定通りにできたのかです
ねま等々について振り返り作業にま積極的
に参加することが私は重要だと思ってるん
ですねそこで私が強調し提案したいことは
平治の訓練のやはり重要性であるとこの
ように思っています羽田空港では実は原則
年に1回ですね10月に東京国際
空港航空機事故消化急難総合訓練というの
が実施されておりますこの訓練はですね
国交省消防庁え各地の意思会など96期間
が参加をして毎日航空機事故が発生した
場合に緊密な連携のもにえ消化救難や救急
医療活動などによってですね被害を最小限
に抑制していち早く空港の再会を目指すと
まいうことでありますえそしてえ今年の
10月の訓練からはですね今回の事故で得
られた教訓もしっかり反映をさせるべきだ
とこのように思っておりますえ昨年10月
26日に実施された同訓練ではですね被害
を最小限に抑制する救急医療活動と言い
ながらですねやはりそこにはドクターヘリ
とかドクターカーがの活用っっていうのは
訓練の想定に入っていないんですね
ま私は2021年7月8日の厚生労働委員
会でですね羽田空港内で急病人や事故が
発生した場合に羽田空港内にドクターヘリ
が離発着可能であるとまいうことは確認を
させていただいております羽田空港から
1番近い2次9名のですね東方大学医療
センターの大森病院119番通報から病院
への収容まではですね空港内の本当に大変
な場所からは大体50分程度かかるんです
ねタクシー乗り場から15分でいけるかも
しれませんがやっぱり50分程度かかると
いうことを考えるとですねだからこそ平常
時の訓練段階からドクターヒトドクターカ
の活用も視にですねま総合訓練の実施を
是非ともお願いしたいと考えてるんですね
厚生労働大臣の見解をお伺いいたします
武見厚労
大臣あのこうした事故予防ということの
ためには平次からのこの事故の対策そして
準備というのが決定的に重要だというのは
全くその通りだと思いますで今般の羽田
空港における航空機衝突事故におきまして
は消防車両により都内の病院から医師など
が現場へ出動いたしましたがいわゆる
ドクターカまでは活用されていなかったと
承知しておりますで空港における事故発生
時においていち早く医療救護体制を確保
することが重要でありその際必要に応じて
ドクターヘリアを活用することは効果的で
あると思いますで平時からの体制整備に
ついては厚生労働省としてえドクターヘリ
ドクターカの運行経費等について財政支援
をしておりますがご指摘も踏まえまして
国土交通省において実施する羽田空港に
おける航空機事故対応訓練に必要な協力を
するとともに東京都に対してドクターヘリ
ドクター川のさらなる活用の検討を
働きかけていきたいと思い
ます君えま羽田空港という巨大空港です
けれどもま所管っていうか管轄が東京都に
なってるわけでございますけれどもやはり
羽田空港っていうですねもう年間にすごい
人数がま世界中から日本にやってくるわけ
ですねまそういう意味では日本という国の
窓口玄関でございましてまここに対しては
やはり東京都だけではなくてえ厚労省も国
省もえしっかり関わってですねえいざと
いう万が一の時のための体制をしっかり
作っておくま非お願いしたいと思いますの
でよろしくお願いいたしますえそして次に
ですね下水疫学調査下水サーベラスの重要
性についてお伺いをしておきたいと思い
ますえ新型コロナウイルスの感染症のです
ね法常の位置付けがま昨年5月8日にえ5
類に移行いたしまして新型コロナの感染
状況はまこれまでのですね全数把握からま
全国5000の医療機関からのですね報告
を元に公表する定点え把握にま変ってる
わけでございますけれどもま厚生労働省の
発表によりますとですね停点把握のえ感染
者数は以降後も増え続けておりましてま
例えば昨年8月末から9月上旬には1医療
期間あたり約20人となっておりましてえ
その時はやはり流行の第9波に入ったとま
こように言われたんですね
でその後11月中旬にそになったものの
ですね同月下旬から再び増加傾向を見せ
まして今年2月には流行の第10波に入っ
たとこのように指摘する専門家も
いらっしゃいますま直近のですね3月18
日から24日の1週間で見てみますと1
医療期間あたりの感染者数は全国平均で
5.21人なんですねま確かに減少傾向に
はあもののですねま一定数で推移をして
おりましてえコロナ感染症はまだ終わって
いないと言えるとまいうことだと思ってい
ますまそこで下水処理上のウイルス濃度を
調べることでですねま流行の兆しや感染者
数の予測など疫学情報を取得できるま下水
サーベランスの活用今こそですね活用さ
せるべきではないか拡充させるべきでは
ないかこのように思っていますま既に自治
独自でですね下水サーベランス事業を行っ
ている神奈川県や札幌市仙台市野市小松市
などの調査ではですね停点把握のえ感染者
数の発表よりも早くま流行の推移を掴んで
市民に適切な情報の発信を行っておりまし
てえ社会に必要なツールであるとまいう
認識が広がってるんですねまた札幌市では
コロナ以外にもインフルエンザウイルスを
対象としてですね流行機には市から注意
換気や関連情報を発信して市民に役立つ
情報であるとまいうことで受け入れられて
おりますまさらにですねえ小児の罹患が
多いですね呼吸機系の感染症
ヒトメタニューモウイルスというですねえ
このヒトメタニューモウイルスの検出にも
ですね下水サーベラスを活用してこの検査
結果を地域の医療機関と連携することでえ
臨床検査の効率を上げたこういう例もあり
ますまこのようにですね異なるウイルスに
ついても下生サーベラス下水サーベラスと
いう手法は役立ってるんですねま新たな
感染症のほとんどは海外から持ち込まれ
ますのでま例えば国際線の旅客数が全国3
位のですね関西国際空港では昨年10月
から大阪公立大学が海外からの感染症の際
対策としてですね航空機や空港施設から
集まる下水を採取いたしましてま最近は
ウイルスを監視する研究を始めております
まEUにおいては欧州委員会が振興感染症
をですね監視するために下水サーベラスを
全ての加盟国に対して2025年までに
導入すること強く求めておりますし
アメリカにおいては出兵対策センター
CDCが導いたしまし
人口の半分をカバーする1000箇所以上
の都市下水においてコロナウイルスの観測
をえ実施をしておりますま世界保険機関
whooもですね2022年の4月に下水
サーベラス調査の実施を後押しする指針を
発表しておりますま我が国においてもです
ね昨年11月の時点で全国8府県と59
島町合わせて67自治体の議会においです
ね下水サーベイランス事業の実施を求める
意見書も採択をされてるわけでございまし
てま今年度はわずかに事業費盛り込んで
いただきましたけれどもま全く不十分で
あるとまいう風に思っております厚労大臣
是非ですね大臣の決断で下水サーベラス
事業のさらなる普及とですね全国展開も
検討していただくなど来年度の拡充につい
ては是非とも前進させていただきたいと
思いますが厚生労働大臣の見解をお伺いし
ます武見孝郎大臣あのこのパブリック
ヘルス公衆衛生の観点からですねこの下水
のその党を用いたサーベイランスというの
はあ極めて有効であるという風にえ考えて
おりますで下水を用いた感染症の
サーベイランスはそのポリオウイルスに
関しては2013年度から感染症流行予測
調査事業の中で実施をしてまいりましたが
今年度から新型コロナウイルスについても
本事業のの対象とし現時点では12件に
おいて実施する予定でございますが
引き続き実実施自治体の拡大に向けて未
実施の自治体にさらに働きかけをしていき
たいと思いますまた今年度の厚生労働科学
研究やエメド研究において次の
パンデミックへの備えとしてえ下水
サベイライン水サーベイランスの活用方法
をさらに検討していきたいと思いますはい
委員田君えま今あの大臣お話いたた通り
ですねま今年度しっかりあの実装あの事業
として進めていただいてですねまその実績
をもにま来年度また大きく広げていただき
たいということを強くお願いを申し上げ
まして質問といたします本日は私に
ありがとうござい
[拍手]
ます
久保田哲也君
はいえ公明党の久保田哲也ですどうぞ
よろしくお願い申し上げますえ初めに
え訪問介護の基本報酬の見直しについてえ
伺いたいと思いますえこれにつきましては
あの先ほどもえ野党の委員の方がま厳しく
指摘をされておりましたのでえ大臣の方
からまかなり細かくご答弁もいただいた
ようですけれど改めてですね
えもう少し細かい視点えさらに別の角度
からえ伺いたいと思っておりますえま
トリプル改定行われましてですねえ医療
介護障害者福祉えこの中で特にえ訪問介護
についてえ引き下げが行われましてえ私の
元にもですねえこのままではえ本当にもう
え介護事業所やっていけないとえサービス
を切り下げざるを得ないとえ収益がとても
上がらない本当に厳しいとえこれまでです
ねえ会合難民生まないために一生懸命やっ
ていたけども大変だということたくさんえ
頂いておりますえ世論もですね厳しく
ございましてえ2月ですかねえ週刊東洋
経済ではもう30数ページに渡ってですね
え介護異次元崩壊そな特集が組まれて
しまってですね衝撃的な私は記事だと
受け止めました処遇改善をですねしっかり
進めていってえ人材を確保していくという
ことは本当大事だと思います改めて今回の
えこの訪問
介護のですね見直しの内容目的について
伺いたいと思います委員厚生労働省羽老健

長お答えいたしますえ今回の訪問介護の
基本士の見直しにつきましては介護保制度
全体のバランスをとって財源の配分を行う
がある中で1つはえ今回の改定率+1.5
%のうちプ
0.6150m
介護の事業所において介護事業系実態調査
における収率はえ7.8と介護サービス
全体平均の2.4べて相対的に高いこと
などを踏まえましてサービスごとにメリ
張りのある改定を行ったとこでございます
他方で委員ご指摘のように介護現場で働く
方々の処遇改善を着実に進めるのは非常に
重要であるとそうしった観点からえ先ほど
申し上げました改定率+1.5%のうちえ
プ0.918%を介護職員の処遇改善に
当て訪問介護につきましては基本方針の
見直しを行いつつ食改善加算については他
の介護サービスよりえ1番高い加算率をえ
設定することとしたものでございますえ
そしてえまた見取機の利用者へのサービス
提供を行った事業所への加算とか認知症に
関連する加算といった質の高いサービスを
え評価質高いサービスへの評価を充実する
ことなどにより本問介護は改定全体として
言わばマクロではプラスの改定とした
ところでござい
ます久保田君はいえ今あのご説明いただき
ましたようにえ介護職員以外の職員につい
てもしっかりえ職を改善していくという
大事なえことだとは思いますえその分様々
なえ加算をえ取れるようにですねえやって
いくわけですけれどもえここであの私あの
問題え定期え確認したいのはですねえま会
訪問会が全体的にはえ収支率がまいいと
いう話だったと思うんですけれどもえこれ
は見しの今回の根拠にえなっておりますえ
確かにですねあの1つの建物をこうえ回っ
てえサービスを提供していくえ左
高樹サービス付きえ高齢者住宅ですかねえ
そうしたものは収支率はえ収益率はいいと
思いますけれどもえま人口減少地域特に
地方でですねえ一件1件ガソリン使って
え時間を使って訪問をしてでえサービスを
提供していくえこうしたのは非常にあの
収支率
も大変厳しいと思いますねでそういう特に
えそういう地域の小規模のえ事業所は
厳しいと思いますけどそうしたところは
ですねえ実態はきちんと反映をどのような
形でえ反映されてるのか伺いたいと思い
ます老健局
長いたしますただいま委員ご指摘になられ
ましたようにえ規模や立地それから
サービス提供体制など訪問介護事業所を
取り巻く実態様々でございますでそうした
ものを今回の報酬改定においてもそうした
実態を踏まえたメリハリなる対応を加減算
加算減産の仕組みを活用して行っており
ます具体的に申し上げますとえ中産間地域
など地域資源との状況にやむず移動距離等
を用しえ事業運営が非行率にならざるを得
ない場合があることから利用者や継続的な
サービスを行っていることについて新たに
評価の対象とするなど中産間地域や離島
などに配慮した報酬設定を行っております
そしてもう1点え効率的なというお話もご
指摘ございました同時建物等の居住者への
サービス提供割合が多くなるについて訪問
件数は増加し移動時間や移動距離は短く
なっているという実態もございますえそう
した実態を踏まえて同一建物との居住者へ
のサービス提供のさらなる適正化ま原産で
ございますを図るといった対応も行った
ところでござい
ます久田君えそれでえ今あのご説明
いただきましたようにま中三艦地域には
中三艦地域なりのえ手当てをしていくとえ
同一建物については同一建物のに応じたえ
その加算のあり方をやっていくということ
でえままとても大事なあことだと思ってる
んですけどもえ何せですねこの
え私もあのえ伺いましてえ見せてもらい
ましたけれども事業所のですねこのえ書類
あまりにも繁雑で複雑でえ面倒くさくて
大変なんですねえま大きい事業所で専門的
にそれやる方がいらっしゃるスタッフが
いるとか大丈夫なんですけれども本当に
小さい事業所えま昼間回って夜帰ってきて
え事務作業やらなきゃならないしかもそれ
が複雑で面倒で仕組みもですねもうわけが
わからないもう加取ろうにも取れないと
いうそういう実態があると思うんですよ
もうた大変だと思うんですであの3つお
願いをしたいと思います1つはこの分かり
にくい複雑繁雑この仕組みを乾燥化して
ほしいというのは1つですえそれから2つ
目がですねえしっかりそういうところに
対してまこれ今もやっていらっしゃると
思うんですけれどもえま専門的なえ社会
保険え労務師の方とかええそうした人のに
よるバックアップ体制しっかり助言指導
個別のですねえ指導をやっていただくと
いうことが2つ目えそしてもう1つがです
ねやはりあの離島僻地ですね
えサービスは個別のそういうのはやって
ますよとおっしゃるんですけれどもこの島
とかですね僻地にいったらそのえ支援を
受けられないという実態があると思います
のでえ例えばオンラインを活用するなどし
てですね
えまえこういう言葉が適切かどうか分から
ないですけれどもまありが迷惑ぐらいの
ですね本当にもう決め細かいえそういう手
を差し伸べてえ相談乗っていたいくという
ことがあのとても大事だと思っていますま
今回基本報酬が引き下げられてえ加算で
それをえしっかりカバーをしていくという
ことですのでこの加算が取れなかったら新
加算取れなかったたらえ意味がありません
のでもう経体悪くなっていく一方ですので
これはきちんとですねえ所有加算え取れる
ようにあのしっかり取り組みをお願いし
たいと思います委狭老健局
長お答えいたしますあの今ご委員ご指摘に
習いました通りこれまで処遇改善加算を
取得していない事業所にお伺いしますと
その理由して約6割の事業所が事務の繁雑
さを上げているとこういう実態でござい
ますこうした現場の声をしっかりと
受け止めましてえ加算をしときやすい環境
を整備してことが不可欠だと思っており
ますえそのためえ今般の介護集改定におき
ましてはえ処遇改善加算についてま事務の
観測化先ほどごしてございましたこれに
ついて今まで3つ処遇改善加算ございまし
たけれどこれを今回の改定1つにいたし
ますそして特に加算未取得の事業所につい
て申請様式の大幅な感想化をして基本的に
1枚の申請要式とするということを行い
たいと思っていますあ行っておりますまた
あの加算取得のハードルを下げる観点から
あの加算を取得する時にあらかじめ賃金
体系の整備等の整備してたく必要がこれ
まではありましたけれどもこの加算取得
要件について令和6年度中はその実習を
制約約束していただくことで良いことと
する特例を設けますそれから賃金体系の
分かりやすい見本の作成集中を行っており
ます加算の内容や手続きを解説した動画の
配信等も行っているところでございますで
さらに今ご指摘ございましたその全国あの
利とも含めてというお話でございますのの
でオンラインを用いた個別相談にも
しっかりと取り組みえ離党など地方の事業
所も含め現場に寄り添った対応を行うこと
などによって所改善加算の取得を希望する
全ての事業者が加算を取得できるよう取得
促進全力を尽くしてまいりたいとこのよう
に考えております久保田君はい
えま今あのご答弁いただきました通り
しっかりま加算あの取れるように観測化を
してえバックアップ体制また離島とかそう
いうところについてもえ基信に取れるよう
ににえ
手厚く支援をしていただきたいと思います
えそれで実際にこの加算がですねえ今後え
新加算がえ取れたかあるいは上位区分の
加算がきちんと取れたかどうかえある
そしてまたこれ取れないのであればどの
ようなところにえ課題があるのかですね
きちんと現場のですね声を吸い上げて
いただいてえ次のみに行かしていただき
たいと思いますので
え加算の取得促進で人材確保に向けてのご
決意を伺いたいと思います厚生労働省宮崎

大臣あの先生ご指摘の通りでございまして
えこの加算の取得ができることが今般の
制度の中でも大変完用となっております
あのご指摘いただいた簡素化バックアップ
体制離島兵士でもしっかり支援を受け
られるようにというご指摘全くご指摘の
通りだと思っておりますのでえ小規模事業
者の皆様の声も伺いながら加算の取得を
希望する全ての事業所が加算を取得できる
ようにあのしっかりと取り組んでまいり
たいということでございますあの決意と
いうことで決意その通りでございましてあ
ただひたすら決意で語ってもしょうがない
ところでございますので先ほど老健局長
からもご説明をさせていただきました通り
まず簡素化という意味ではですね未取得
事業所においては1枚でいけるようにする
とということとあと離島はめあの遠隔地
などの皆様への手も整えること重要ですの
であの動画配信させていただいております
えYouTubeで制度の説明と記入方法
について2つ流しておりますけれどもあの
ま3万6000円
改正ぐらいまで上がっている状況でござい
ますまたあの令和6年度でえ処遇改善加算
取得促進事業まこの中でオンラインを用い
た個別相談させていただくということでえ
1つ1つ細かくご指摘のように手を取って
まいりたいと思っておりますのでえどうぞ
よろしくお願いたします久保田君はいえ
どうぞあの介護難民を生まないようにです
ねえ人材確保を進めながらえしっかり処遇
を改善してえ取り組みを強化をお願いをし
たいと思いますえ重ねてですけれども基本
放射が下がったえ加算を取れないとえ意味
がありませんのでえよろしくお願いをし
たいと思いますえ次にですねえ介護分野の
外国人材の受け入れと強制えということに
ついてえ伺いたいと思います
えま訪問介護に限らず介護
全般ですけれども
えまもちろん訪問介護についてはですね
これあの言葉の問題もありますので今後
議論にになると思いますがえ介護全般です
え外国人の技能実習制度廃止してえ人材の
育成と確保を目的にしたえ育成就労制度
創絶するための審議がこれから始まってえ
いくわけですけれどもえ今どこの現場に
行ってもですねえ人手不足本当に深刻です
え日本の経済活動をですねえ維持をして
いくにはえもはやえ外国人の外国人材の
受け入れこれ必須だと思っておりますえ
特にえ人材確保が急がれてるのがえ介護
分野であると思いますえ急がれている1つ
が会合分野だと思いますえ介護分野での
外国人の外国人材の現状え受け入れの
見通しについてえ伺いたいと思います厚生
労働省朝川社会護局
長お答えいたしますえ介護分野の修業者数
は令和64年度時点で約2154000人
えでございますがえ令和10年度に必要と
なる就業者数を推計いたしますと235万
9000人えとの結果となっておりえ介護
人材の確保は基金の課題であると認識して
いますで外国人が介護職としてえ日本で
働く場合には4つの資格がございましてえ
具体的には1つ目として2国区間の経済
連携の強化を目的としたあ特定活動EPA
えが386人2つ目としてえ専門的え技術
的分野の受け入れを目的としてえ介護福祉
士の資格を取得した方の在留資格介護が
9328年え3つ目としてえ技能実習が
1万7000え4つ目としてえ特定技能が
2万8000円となっていますえこのうち
特定技能につきましては本年3月29日に
え令和6年度から5年間の受け入れ見込み
数を13.5万人えとすることを閣議決定
するなどえ外国人介護人材の受け入れの
必要性は高まってると考えておりますえ
厚生労働省としては海外現地への働きかけ
としてえ特定技能試験の海外えでの実施
あるいはあ各国在中の学生産等を
ターゲットとしたオンラインセミナーの
開催あるいは各国ごとにえ海外の
アンバサダーによってSNSを通じてえ
広報活動をするなどやえ現在取り組んで
おりますま今後も引き続き海外現地で日本
の介護に関する説明会を拡充するなど海外
向けの情報発信の強化をすることでえ戦略
的な掘り起こしを強化していき日本の介護
現場において就労を希望する外国人介護
人材の受けれを進めてます参り
ます久保田君はいえ今え戦略的な人材の
掘り起こしということでえ言っていただき
ましたので是非えよろしくお願いをしたい
と思いますえそれでえこれはえ大臣にえお
伺いをしたいと思っておりますえ国家試験
えですねえのことについてですがえ介護に
え従事をしてですねえ日本でえずっと
いだきたい永上したいとえ思って
いらっしゃる人材の方たくさんあ
いらっしゃいますえでもえこの介護福祉士
国家試験に合格しないと永住できない
ところはこの外国人の場合はえこの合格率
がとても低いえという現状がありますえ私
もの友人がですねえ介護施設を経営して
おりましてえ先日行ってまいりましたえ
沖縄でやってるんですけれども
え今10人え雇っていらっしゃるえ
ネパールの方8人えフィリピンの方2人え
日本人の募集を日本人とかま募集をしたん
だけれどもえ日本人は1人も応募者がい
なかったということでえ結果ま10人の今
え外国人を雇ってえ仕事をされてます言葉
はですね全く問題いないとえ一緒に
スタッフ日本人スタッフとやってますから
えでまた技能的にも全く問題はないとだ
けれどもこの試験に合格しないとえずっと
仕事していただくことができないとえ
もちろんあのこの試験を受かりやすくしろ
というわけじゃありません
えきちとしたは基準が必要ですのでやはり
ですねえ仕事をしながらえそういう勉強を
してでえ挑戦をされているもしっかりこの
応援をしなきゃならないとえ思うんですね
え大変な試験ですのでえ言葉もまま難しい
と思いますしえですのでえしっかりその
応援をお願いしたいと思うんですえ介護
人材がこれだけえ不足しているわけです
からえしっかり合格に向けてえ支援をして
いくということが大事だと思いますけれど
もえ厚労大臣のお考えを伺いたいと思い
ます委武見孝
大臣あのこの分野世界的なその人材のその
獲得競争中ですで外国人の介護人材を確保
していくためにはこの日本の介護現場に
新たに来てもらうための対策と長く働いて
もらうための対策の両面が必要と考えて
おりますでそのためにも介護福祉士の資格
を取得してキャリアアップしながら労を
継続できるよに支援していくことが重要と
考えますで厚生労働省としては介護福祉
国家試験のための他言語による学習教材
ウェブサイトなどを通じて周知するととも
に介護事業者に対して介護福祉士の資格
取得のための学習支援にかかる経費の女性
なども行っておりますでさらに今年度から
全国各地で外国人介護人材に対する国家
試験対策講座を新たに開催するなど
取り組みを強化いたします合わせて介護
福祉市国家試験については試験時間の延長
など外国人受験者への配慮を行ってまいり
ましたが働きながら受験する方が8割以上
を占めている中で在留機関の制約がある
外国人介護人材も含め就労と試験勉強の
両立が難しいという声が上がってきており
ますでこうした状況を踏まえて先般介護
福祉士の質の低下を招かずにより受験し
やすい仕組みとして試験をいくつかの
パートに分けてえ合否判定をいたします
パート合格の導入を提言する有識者会議の
報告
を取りまとめていただきましたでこの
パート合格の導入については今年度全般
より検討会を開催をし有識者にさらに議論
を深めていただく予定であり引き続きより
受験しやすい仕組みに向けた検討をさに
進めていきたいと思います久保田君はいえ
今明解にえご答弁をいただきましたえ試験
に取り組みやすい環境をしっかり整えてえ
いただくえことがとても重要だと思います
のでえどうぞ引き続きよろしくお願いを
申し上げます次に
えこれ関連をしてですけれどもえ法務大臣
に伺いたいと思いますええ出入国材料管理
長のデータ2022年末によりますと日本
には約3008万人の外国人が暮らして
いるえ特定技能の外国人の無効5年間の
受け82人という風に聞いております
けれどもえこれだけですねえ人材不足が
深刻化する中でえま先ほど武見大臣も
おっしゃいましたけども国際的なえ人材の
獲得競争ますますえ激化をしてえいるのが
実態だと思いますやはりこの日本としてえ
我が国として働きやすいえ環境をですね
整えていかないと選ばれる国にはならない
と思いますえそこでえ大事になってくるの
がえま家族も含めたですねえ日本語の習得
の学習のそういう機会えを増やすとか
あるいは行政サービスの相談体制を
きちんと整えていくとかえそういったこと
がとても大事になってくると思っており
ますえところま地方においてはですねえ
例えば日本語の教室がえない市町村も
たくさんえありますしえーまたえサービス
が本当に行き届くのかどうかと不安な地域
もありますえこのえそういう外国人の人材
が働きやすいえ環境が整っていないえ地域
ことによってですねえまたそれが人材不足
を招いていくというそういう悪循環が非常
にえ心配されますえですのでえま離島北地
え各地域含めてですねえそうした日本後の
習得機会のえ充実相談体制の確率えそうし
たものがとても大事だと思っております
けどもえ大臣にその辺のご決意は伺いたい
と思いますはい久法務大臣はいあの世界的
な人材確保競争のもで日本が選ばれる国に
なるまこれが大きな政策のテーマでござい
まして今回の技能実習制度改めて育成就労
制度の導入特定技能制度との整合性を取る
ま新しい法改正をお願いする段階に来てる
わけでございますであのそういう観点から
すでに我々は外国
との強制社会の実現に向けたロードマップ
というのは行政的に整備をしてきており
ます令和4年6月に決定し様々な手を打っ
ていますまその中のトップバッターが
やっぱり日本語教育の取り組み強化これが
1番2番目に外国人に対する情報発信
外国人向けの相談体制の強化こういった
ものを含めて4つの重点項目を上げてえ
掲げて取り組みをしてきておりますま日本
語についてさらに詳しく申し上げれば
日本語教室空白地域解消推進事業これ先生
おっしゃった日本語学校がない地をなくし
ていこうという事業でございますまた相談
代謝の評価については外国人受け入れ環境
整備交付金これも取り入れましたただ問題
はおっしゃるように今後これを地方に展開
していくことですねだからその構えはでき
てるんですけどもね全国にこれがくなくう
波及しえ稼働していくかどうかまそこは
大事な課題だと思います我々はあのこう
いった関係外国人受けれの環境整備につい
ての総合調整機能というのを法務省は頂い
ておりますからまそれをフルに発揮し
ながら地方業団体公共団体との連携も強化
して先生のご指摘を踏まえてえ真の選ば
れる国を目指して強制社会の実現に務め
たいと思い
ます久田君え是非ですねえ総合調整機能
発狂しながらえ日本筒浦々ですねえそう
いう選ばれるえ日本になるように是非
取り組みをお願いをしたいと思います
え3つ目にえ地方版労子会議についてえ
伺いたいと思いますえ今年の春島の中学率
はま5%を超えましてえ2年連続の大幅
アップになりましたところがですねやはり
これ大企業中心で
えー進んで行っておりましてまだまだ中小
企業例祭えそれがどうなっていくのかまだ
え不透明だし不安なところも大きいと思い
ますやはり地方の経済を担っているのは中
小企業でありますえ以前として厳しい状況
にあると思いますえどうこのえ大企業のえ
賃上げえを波及をさせていくかとえそして
ええ物価高上回る賃上げを果たしていくか
このことが大事だと思っておりますえそこ
でえ地方の賃上げえを目的にしたえ本年の
地方版正労市会議1月からえ行われてき
ましてえ3
月末までにえ47都道府県全てで実施をさ
れたと聞きを呼んでおります
えこの元々この地方番地会はえ我がええ
公明党が提案をさせてえいただきましてえ
スタートをしましたえ各都道府県でえ開催
にご尽力いただきました関係者の皆様には
え心からえ感謝を申し上げたいと思います
えそしてえ地域の実情に応じてですねえ
共同宣言え
を採択をするとかえそうした成果も見られ
たと伺っておりますえまた各地のえ各都道
府県の知事もえ参加をされて
え地元のテレビや新聞でも取り上げられて
え気分の情勢に大きく貢献したものとえ
思っておりますけれどもえ開催状況と成果
についてえ伺いたいと思い
ます厚生労働省堀雇用環境錦濤局
長お答えいたします久保田委員ご指摘の
地方版労市会議についてでございますがえ
本年3月末までに全ての都府県におきまし
て賃金引き上げに向けた取り組み等を主な
テーマとして開催をされ各地域における
賃金引き上げに向けた意見交換等がなされ
たところでございますそして今般の会議の
開催にあたりましては可能な限り日程を
調整をいたしまして宮崎厚生労働副大臣が
11箇所の会議にあの出席をして賃金
引き合いに向けた働きかけを直接実証した
ところででございますそしてあの半数を
超える会議で知事が出席をされた他9箇所
において共同宣言の採択等がなされた
ところでございますさらに久保田委員のご
指摘の中にもございましたが地元市をはめ
多くの報道機関に開催の様子等を報道
いただいてその結果地域における賃控に
向けた金運の情勢が図られたものと考えて
おり
ます久保田君はい
えまあの一定の成果をあったという風にえ
受け止めてえおりますえただえ地方中小
企業においては人材不足がえ顕著でえその
ための防衛的な賃上げというのはこれが
実情ではないかなという風に私も感じて
いるところでありますえ引き続きえ適正
取引え価格転化しやすいえ環境を作って
いかなきゃならないまた当然生産性の向上
しっかりやっていかないとだめだと思って
ますえ今回え宮崎副大臣がえ11箇所え
出席をされたということでございます
けれども大変にお疲れ様でございましたえ
出席されての感想も踏まえてですねえ本年
のこの成果も踏まええ次年度以降の方針え
また地方の賃上げに向けた決意をえ最後に
伺いたいと思います宮崎副
大臣ありがとうございますあの私は全国
各地訪問した時に必ずご挨拶で触れていた
のがですねあの賃上げというのは我が国に
おいてま原価最重要課題の1つであると
ただこれが東京でだけ大企業でだけ行われ
ても私たち国民生活の元に届くことはもう
ないんだとだからこの場所地方でもそして
中小企業においてもこう賃上げをしっかり
と実現していくことが必要なのでま今日は
あのこの場所にお願いにやってまいりまし
たという挨拶をさせていただき続けました
あそして今ご指摘の通りこれは厚生労働省
だけが取り組んでいるものではなくて
例えばあの労働移動に関しての様々なご
提言もさせていただきましたが例えば経済
産業省中小企業庁にも出席をしていただい
て生産性の向上がなければあの内所では
触れないの話になってしまいますまた中小
企業にとっては労務費も含めた価格転嫁が
な正常な取引にならなければ原子が作れ
ませんのでえ取にも出席をしてもらってえ
取の意見も出してもらうとまこういった
政府一眼の取り組みをさせていただきまし
たえ本年度もですねあのさらに力強く進め
ていってこれこの後3年間ぐらいはですね
やっぱり労士で一致して賃上げに向けて
取り組むこと継続しないとあの成果上がら
ないと思っておりますのでえ皆様のごえ
いただいてしっかり進めてまりたいと思っ
ており
ますえ方の賃上げに向けてえ一生懸命共に
頑張ってまいりたいと思いますありがとう
ございまし
[拍手]
た清水孝之君はいえ日本清水え武大臣
どうぞよろしくお願いをいたしますえまず
始めにあの先ほどあの徳永委員からもあり
ましたがあの私もあのベニ工事サリの健康
被害の問題を取り上げさせていただきたい
という風に思いますあの今あの厚労省の方
でもですねえ原因物質の特定ですとかえ
事業者への調査など進めているという風に
聞いておりますがまこれかなりのこう広
範囲に広がっておりますよねあの小林製薬
のサプリだけではなくてえ原料をこう他の
会社にま販売をしていたわけですから
かなりこうそれを使っていた会社ここまで
調査するとなと相当なあの時間と労力が
必要になるんではないかなという風に思い
ますでえそれ以外のえ機能性表示食品に
ついてもま今調査をしているということ
ですからえそうなるとまどれほどの時間が
かるのかなと思うんですが大変だなと思う
んですがあの一方でこれ早くですねあどこ
かで落ち着かせないとあの機能性表示食品
も全体に対してですねもしくはベニ工事を
使ってるというだけであのま商品が売れ
なくなってしまったりとか色々被害もえ
生じているという風に聞きますのでやはり
大臣まこれはま大変だとは思うんですが
なるべく早くどこかで落ち着かせなければ
いけないという風に思ってますが現時点で
の見通しなどまずは教えていただけたらと
思い
ますはい厚生労働省大健康生活衛生局長
はいお答え申し上げますあのほど先生
おっしゃいました小林製薬が原料を作って
他の会社にも下ろしているわけですけれど
その直接下ろしております52社そこから
2次的に下ろしております173社につき
ましてはあのすでに3月28日に自主点検
をお願いをしえこれらの225社につき
ましては全てえ過去3年間に健康被害が
ないことまた今回の賛成品と同等定量の
成分の配合をしていないことこういった
ことを確認をいしましたのでえ既に先週
までにその旨公表させていただいており
ますでその上で原因面につきましてはあの
先日3月の29日のあの閣僚会議でも官房
長官からご指示がありましたようにえその
原因救命原因物質の特定分析を進めその
結果を速やかな公表及び原因究を図るよう
なご指示がいただきましたのでそれに向け
て個性労働省今全力で取り組んでるところ
でござい
ます君あの表示食品全体についてもこうま
アンケート調査っていうんですかねあの
調査表を送ってえその返答をもらってと
いう調査をしてると聞いてるんですこれに
ついてはいかがで委員
長消費者長与田審議官えお答え申し上げ
ます
えま今回の事案につきましては厚生労働省
の方で原因救命が進められてるという前提
ではございますけども機能性表示貯金制度
につきましてはこの貯金え衛生法上の措置
は当然守るということを前提にですねえ
授業者の責任において安全性や機能に
関する科学的根拠をきちっと開示すると
いうことを前提にえ特定技能関与成分のえ
機能性表示を可能とするものでございます
え一的には事業者の責任において適切な
表示が行れる制度でございますけども行政
としては事後的にその表示が適正かどうか
根拠あるものかどうかをしっかりチェック
していくこういう建付けの制度でござい
ます以前しましても本条受けました機能性
表示制度否定しました機能性表示貯金制度
の今後のあり方につきましてはえ5月末を
目途に取りまとめるように官房長官の方
からご指示いただいておりますのでえ委員
ご指摘のような届で賞金7000件の現在
健康被害情報の収集分析の結果を確認する
ようにですねえ全ての届者にお願いしてる
ところでございましてこうしたえ届け出
調査あ届け出者に対する調査結果も踏まえ
ながら5月末までの本制度の今後のあり方
の方向性について取りまとめるべくえ
スピード感を持ってえ取り組んでまいり
たいと思います委君えそしてあの今回あの
問題になったのがえ小林製薬側が被害を
把握してからま公表であったりとかえ厚労
省への届けでなとこの辺がだいぶ時間
かかってしまったということもあの問題の
1つ言われてますけどもただあの現行の
食品衛生法では営業者が健康被害の情報を
得た場合都道府県知事などへの情報提供に
え務めることとありましてこれ努力義務
のみの規定なんですねえですからあの必ず
あの報告しなければいけないとはいないと
でえ先日新聞報道では政府はこの辺りも
ですねえしっかりとあのやっぱり義務化
するべきではないかと崩壊正を検討して
いるというようなえ記事も出てましたが
あのこれはその方向で進むということで
よろしいでしょうか武見厚労
大臣あの先ほども答弁の方でありました
ようにですねこの5月末を目途にその官房
長官の方からその取りまとめを行うように
というご指示はいいてるところなんです
それでまずはそのの原因の救命えこれは
あのまさにえその指摘されているような
様々な物質が本当にその原因であったのか
どうかそれだけであったのか他にも原因は
なかったのかということをですね私でも今
徹底的にあの調べているところであります
で加えてその物質が実際にどのようなその
流通ルートを通じてその消費者に渡り
そして消費者が一体どのぐらいの療法どの
ぐらいの期間復習したことによって実際に
そういう健康障害が生じたのかという
いわばその体内の機序をきちんとこう分析
するということを今現在やってるところで
あります従ってこれはかなり本当にあの
複雑なプロセスで時間のかかる研究調査を
してるところでありますでえそうしたこと
をやはりきちんきちんとやりかつまたその
報告に関わるところはですねえ実際にどこ
までこの食品衛生法にについてのその努力
義務とはいえ報告する必要性があったこと
についてですねその当事者が現実にどの
程度理解をしていたのかとかそういう
ガバナンス上の問題も今現在調査中であり
ますでこれらをしっかりと調査をしてその
上でえどのようなこの食品衛生法の体系の
中でえルールの見直しがどのような形で
行われれば実際こうしたことをこの再発を
防止することができるかこれを今徹底的に
調べているところでございます委員長清水
君あのそもそものところであのま機能性
表示食品の問題点についても続いて伺って
いきたいという風に思いますけどもあの
先ほど大臣から今あの体内に取り込んだ前
にどういった影響があるかという調査をし
ているんだというお話がありましたがあの
そもそものところで機能性表示職品ではえ
機能性については製品や機能性に関与する
成分の文献評価も認められていまして
とはれてないですねここあのとはやっぱ
違うとこでしてで
えそうなりますと実際にま体内に摂取した
際のデータを取る必要がなくあの研究結果
ではこう認められますよっていうことで
世の中に出すことができるわけですからま
あの今回のような問題というのはあの起き
てしまう可能性というのはもう必然として
あるという風にも思いますがあのその可能
性起きてまた同じことが起きてしまうん
じゃないかというその可能性については
どう考えますでしょう
か消費者庁与田審議
官お答え申し上げますあの委員ご指摘の
通りこちらのえこの機能性表示貯金制度に
ついてはあの届けで性ではございますただ
その安全面につきましてはえ自主的にこの
自己評価を求めておりまして具体的には今
まで広く食べられていたどうかの職経験え
あるいは安全性に関する既存情報の調査
動物人を用いての安全性試験の実施という
ものをきちっと自己評価するということを
求めておりますし医薬品との総合作用など
についても評価あしてえその上でえ行政と
しましてはそういった届処理の不足がない
かどうかをチェックしますしえ届出後に
ですねこういった科学的困窮に議員が生じ
た場合には届け出者にその確認を求めて
表示の適正性の観点からえ必要な措置を
行っていくとこういうことでえ運用して
ございます以前しましてもえ先ほど
申し上げましたようにえこの本時を受け
ました制度のあり方につきましては今行っ
ております調査結果を踏まえてスピード感
を持ってえみの方向性を5月末まで取り
いきたいということでございます清水君
あの今あの審査をされてるという
おっしゃれましたあのまどういった審査
どういう審査がま今後のことも踏まえて
ですねまいいのかなということでお伺いし
たいんですけどもあの結局やはりあの特保
というのがありましてえ特定保険用食品
あのこれはあのしっかりとあの体内に取っ
た時に入れた時にどうなるかとかそういっ
たところまでデータを取ってですねえ機能
性を表示して販売をしているわけですが
特保はやっぱり手間がかかるということで
ですね市場規模を見ますと特保の市場規模
は2015年の3700円から2023年
昨年は26億円えこれもう1000億円
ぐらい縮小しているわけですねで一方機能
性表示食品はもっとあの企業側からしたら
あの参入しやすいやりやすいということで
え同じ期間のこの10年未満かえ8年
ぐらいで見ますとえ当初は300億円から
スタートしてるんですがえ昨年は6800
円ですからもう特保の今まあ3倍とまで
いかないですけどま3倍近いえ市場規模に
まで行っているわけですであのこれ消費者
側から見ます消費者長さんにねお答えいた
て消費者側から見ますとまこれが徒歩だ
からどうだとか機能性食品だからどうだと
かというよりはですね私のこの感覚もあり
ますけどももう書いてある文言ですよね
これは目の疲れにいいですよとか血圧高い
人にはこれがいいですよって書いてあっ
たらそれが特保だからどうだとかえ機能性
食品だからどうだとかというよりはぱり
その文言とか企業はそれを一生懸命PR
するわけですからそこにやっぱり飛びつい
て消費者はそこに反応してあの勾配え行動
にこう変わっていくんではないかなという
風に思うんですけどもですからあの今審査
ではまデータとか出されてそれがちゃんと
整ってるかという審査はされるんでしが
内容が適切かどうかというのなかなか
やっぱりこれだけ数があると審査ができ
ないではないかと思いますけどもこの審査
ということに関して本当にその言ってる
こと歌ってることが正しいかどうかという
ことに関してはどういう風にこう判断をし
ていくか見ていくという風に考えます委員
与田審議官えまずあの審査というあの用語
の私どもの使い方としましてはえ渡の方は
いわゆる許可性でございますのでえ東方が
きちっと審査させていただくていうことで
ございますで一方機能性表示貯金の方はま
ある意味事業者の責任において安全性有効
性についてえ自己評価をしてその科学的
評価根拠を全部開立するということを思っ
てですねいわゆるヘルスクレームを認め
てるということでございますえ従いまして
その万が一その科学的な疑義があるとか
そういう問題定期をえ私とも頂いた場合に
は有識者ななども必要に応じて意見を聞き
ながらその表示の適正性が担保されてるの
かどうかをその都度ですね個別にやって
いくということでございますまたあの委員
ご指摘のように古代広告につきましては東
方え消費者庁としましては景品表示法
あるいは健康増資法の古代広告規制という
規定もございますのでそういう悪質なえ
広告につきましては徹底的にこれは個別に
えそのえ措置を講ずるとこういう建付けで
えその健康貯金のえいわゆる行きつきの
表現につきましては規制をしていくという
ことでございます委員長清水君でじゃあ
あの消費者がそれを選ぶ際にあのじゃあ
どういったまあのもちろんパッケージに
書いてある部分もあるでしょうけどもそれ
以外のその会社が側が企業側があの消費者
庁などに届けてるデータじゃどうしたら確
どうすれば確認できるかというところでし
たらま消費者庁のサイトでこれ公開され
てるというんですがただやっぱりあのま
専門用語が当然多いわけですし非常にこう
難解ででえ読みにくい上にまなかなかこれ
買おって時にそこまでたどりてあのこれ
どうかなって言ってまホームページ見て
内容読んでから選ぶ人ってまほとんどい
ないんじゃないかなという風に思いますで
加えてあのデータベースではえ事業者は
半年に1度更新する必要がありというこれ
もうルールがあるそうなんですがえこれ
15%ぐらいの情報が半年以上更新されて
いないということですからあのこの辺りま
地味大臣も先日あの見直していくという
ことをおっしゃられれたという聞いており
ますけどもやっぱりこの辺のえ消費者への
こうまと情報を届けるというえその方策に
も何かあの問題があるのではないかなとも
感じますがこれはいかがでしょうか審議官
えお答え申し上げますえこのこの制度に
つきましてはこの届け出資料を徹的にあの
公開するということが制度の予定だという
風に考えておりましてえ当然一般消費者の
方に分かりやすくですね理解しやすい表現
にするようにえこちらの方は指導をさせて
いただいてるところでございますであの
一方であのこのサイトウェブサイトがです
ね非常にこう見にくいとか更新されてない
というこういうご批判は真摯に受け止め
なければならないと思っておりまして令7
年度から新たなシステムに移行する予定で
ございますし大臣の方からこの際改善す
べきものは徹底し徹底して改善しろという
ことでございますえあの別の委員会で
ございますけどもこのホームページの方の
奥ののじゃないと検索システムが
たどりつかないという問題ございましたの
でま今般消費者からの届け情報への
アクセスを改善する観点からえ消費者庁の
ウェブサイトのトップページにですねえ
このリンクを貼ったところでございます
はい水君委員長あのま今本当に色々精査を
しているというところではありますがあの
大臣も小者長もですねあのしっかりとこれ
本当にあの最初申した通りかなりこう広
範囲で影響も大きい話ですのでえ是非あの
スピード感を持って取り組んでいただけ
たらと思いますえ機能性表示食品の話は
ここまでにして次あのえ決算委員会という
ことですのでえ会計検査院の指摘事項など
を中心にえこの後は質問していきたいと
思いますがまずはえ大臣あの病床確保事業
ですねあの新型コロナの対応を巡りまして
ま病床がどこの病院ももう大変一迫してい
ましたのでえ患者向けに確保された空病床
に対し1勝あたりえこのま補助金が出てい
たということでえ2020年から22年度
の3年間でえ約4兆8000億円ますごい
額ですがこれが交付されましたでこれをえ
検査院が調べたところえ2020年度は
630630で21年度は901の医療
機関に対しえ合計で504円がえ課題に
支給されていたということなんですでえ
これま内容見てみますとあの病院側があの
なんですかね悪意を持ってこうやったと
いうよりはま事務的なミ本来含むべきでは
ない隊員美も含んでいたというあのミスが
大多数とは聞いているんですがま本当に
その通りなのかどうかま悪意がなかったの
かどうかでミスならばミスでしっかりと
その分はあの国の方に戻してもらなけば
いけませんしでえそもそものところで制度
の通知状況などもあの十分だったのかなっ
ていう感じもしますしまこれはもうあの
過ぎたことではあるんですがま今後のため
にもですね今しっかり検証しておくべきだ
と考えてますが大臣いかでしょうか武見
厚労
大臣そのコロナのこの病床確保これはあの
コロナ禍においてえ極めて重要な限とも
なる大きな課題でえ平における準備がまだ
できていなかった段階で官民の各病院等に
協力をいただく時にこうした形を整えた
わけでありますでこの病床確保良令和2年
4月から令和5年度末までの間に新型
コロナの患者が入院できる病床を確実に
確保するために設けられたものであり最大
約4.9万勝の病床確保の実現に起用を
いたしましたで一方で患者の確実受けれを
図る観点から付条件や補助価について随時
見直しを行いましたで具体的にはまず交付
条件について令和3年10月から小児等の
特定の患者のための病床であるなど患者を
受け入れられない正当な理由等を明確化し
て書面で都道府県と締結することを医療
機関に求めることといたしましたでまた
補助単価についても令和4年1月から少
使用率のにより差を儲け令和5年5月から
は半額に見直し令和5年10月以降は語類
に行ことなる前と比べ4割とするなどの
見直しを行ってまいりましたでさらに今年
4月からの通常の医療提供体制への移行に
合わせて3月末でえ終了をしたもので
ございますまこのような形でこの随時この
コロナに関わる病床のあり方というものも
平時に戻ししてきたという経緯をご説明さ
せていただきましたはい部長清水君あの今
説明いただいたまあのコロナの当初のこと
をこう思い出していますと本当にとにかく
もうやれることはもう国上げてやろうって
いうそういうもうあの流れと言いますか
あの雰囲気がありましたのであの非常に
よくあの今の説明は分からなくはないん
ですけどもただ振り返ってみてやっぱり
色々問題があったんじゃないかとこれは
見直してくべきだという風に思うんですね
あの例えば他にもあの持続化給付金とかも
そうですしあの営業保証したあの飲食店の
ね予報書したものもそうですしま色々と
その後あの問題があったりとか不正があっ
たりとかですねあのだいぶあの国にえ変換
してもらうお金とかですね国から指摘して
というそんなものもありますんでそういっ
たところにあの必ずあの無駄が潜んでます
のでこういったとをしっかり見直して
いただきたいと思いますがあの次のあの
PCRの無料検査事業これもですねあの
相当なこれはもう悪質なあの不正がえ相当
横行していましてでえ都道府県にて無料で
受けられたあのPCR検査事業ですあの
当時またこれも振り返りますま色々秋店舗
とかえ空いてる場所で急にあのPCR無料
ですっていうのができてですねあの私の
周りでも関係してあのなんかやろうとした
方とかですねあの何かいらっしゃいました
けども結局あの元々じゃあ医療をしてた
からえなんとかあのそのコロナのえが
広がるのを防ぎたいという思いよりは
やっぱりあの国がこう見てくれるから
儲かるからと言ってですねあの飛びつこう
とした人もですねやっぱりいたのはこれ
これ実際いたんですねでえそうしますと
これだいぶあの不正のこの請求もあって
ですね件数も相当な状態になってるという
風にえ聞いていますけども今この調査の
状況と不正請求の全体増これはあの内閣府
ですかね今どうなってますでしょう委員
はい内閣官房派審議官えお答え申しあげ
ますえインコ的のいわゆる無料検査事業で
ございますけどもえ新型コロナウイルス
感染症え地方創生臨時交付金の無料検査枠
を活用したえ事業でございますがえこれは
あの社会経済活動を行うにあたりまして
陰性の検査結果を確認するために必要と
なる検査でありますとかえ完成拡大の傾向
が見られる際に都道府県内によりまして
症状がなくても感染が不安なえなどを理由
に受ける検査につきましてえこれの検査
無料で受ける受けることができるように
実施したものでございますえ多くの事業者
にご協力いただきましてえ最大で全国約
1万5000か所以上の検査拠点を整備
するとともにえ約1年半にわたり
3000万件以上の検査を実施することが
できましたえこうした取り組みはえこの中
が長期コロナ対応を長期化する中でえ感染
拡大の防止と社会経済活動の再開の
バランス取る上では重要な役割を果たした
ものと考えています一方でえこの武検算
事業につきましてはえ今般の審判え長え
新型コナ対応におきましてそれ以前に想定
していた新型インフルエザとは異なりまし
てえ処女のない方からの感染拡大の対策を
求められたことからえ事前の想定以上に
検査体制を急速に拡充する必要が生じた
ことえ対応が長期化し検査のニーズが対応
化したことなどからえ大規模な検査実施に
おけますえ審査監督のあり方を含めてえ
事前の準備や検討が必ずしも十分じゃ
なかった面があったことは事実と考えて
ございます委員長水君あの不正のその実態
というのはいかがです
か羽審議
官え答え申し訳ますえ今あの政の実態に
ついてはあのこちらの方でもヒアリングを
しておりますけれどもえ10同府県を
超える制があったという風に聞いており
ますけどもまだえ検査えまだ進行中で
ございますのでえ正確な数字はございませ
ん長清水君あの例えばま東京都ではですね
え東京都だけで今もう分かってるだけでえ
僕があのこの今ここに記載してる内容です
と21次業者393円ですえ大阪府はえ
81円の不正請求があったということま
不正の手口もこれ非常にあの良くないので
従業員は関係者にま複数会の受験ですね
とにかく数こなせばお金が入ってくると
いうことですから架空検査をして水増しを
するとか無登録の事業者が検査所をやって
いたとかですね本当にこれはあの内容が
あの相当よろしくないなと思うんで
しっかり調査をしてえその不正分は変換
まで持っていって欲しいなと思いますが
例えばただ東京都は交付済み総額10億円
変換額はまだ2370円えということです
ねだから相当これはあの調査も大変ですし
それを取り返すというのも難しいかと思い
ますがただあのこれ都道府県があの制度の
運用もしてきたとで実際にあの不正の調査
も今都道府県でやっているということです
からあのかなりこう都道府県側の負担も
大きいのではないかと考えますあのこれを
ほしっかりとその不正の実態解明とえ変換
と取り組んでいくにはどうすればいいと
いう風に思うでしょう
か羽審議
官えお答え申し上げますえご指摘の事業に
つきましてはえ先ほど申し上げたようにえ
多のえ事業者にご協力いただきましてえ約
1年半にわたり3000万件以上の検査を
実施したところでありますが一方でこの
ような膨大な件数に登る検査の実施につき
ましてえご協力いただいた一方で一部の
事業者において不正が行われたことは大変
遺憾でありますえ政府としましてはえ22
年8月に事業の実施用改定してえ実施事業
者の禁止事項を明確化するとともにえ事業
者がえ禁止行を行ってると疑れた場合には
え都道府県において調査等の必要な措置を
講ずることしたなど不正の防止を図ってき
ましたえまたえ不正事案が発見された場合
にはえ各都道府県により実施事業者に対し
て登録の取り消し補助金変換請求等の適切
な対応を行っていただくこととしており
ましてえ政政府におきましても都道府県と
連携してえ不正事案への対応を進努めて
いるところでございますはい清水君はい
あの厳しくこれは是非あの今おっしゃられ
た通りですねあの全て方はもちろん言い
ませんあのしっかりと検査もやってえそれ
によって成果もあったと思うんですが
おっしゃる通り一部だと思いますがこれ
だけ悪いというか悪質なえその事案もあり
ますのでこれ許してたらあのよろしくない
ですし次からのためにもですねこの制度と
いうのをしっかりと見直して欲しいなと
いう風に思いますえ最後の質問で大臣
ちょっと1個飛ばして大臣にあの最後お
答えいたいて終わろうと思うんですがあの
シークエンサーの使状況5番の質問で入れ
てたんですけどもあのえ昨年秋のこれえ
予算委員会でもえこれ指摘させていただき
ましてえ全国にシークエンサー自盛大
シークエンサーあの全ゲノム解析を実施し
て変異株の発生動向の監視等に使用される
機器と導入をしたんですがえこれかなりの
数を導入したものの63台大体13億円
これ検査員が指摘ですけどもあのほとんど
使われてなかったということなんですね
ですからこれも同じような感じでま
とにかく必要だからで国が100%出す
から導入したものの実際あの使わなかっ
たいらなかったとなりますとこれまま無駄
なあの費用ということでこれ検査も指摘し
てるわけですが大臣あのこの現状どものか
とそして使ってない危機というのはま必要
ならば処分するべきですしあの今後のその
対応というのはどう考えていくのかという
のを最後お聞して終わりたいと思います武

大臣あのこれもまさにですねそのコロナと
いう今まで想定していなかったの拡大の中
でえ事前にその危機管理の準備体制が
ルールと共にきちんとまだできていなかっ
たということが根本にあったという風に
思いますでその今般の新型コロナ対応では
入院患者への医療の提供やPCR検査機器
の導入支援など多にわたる課題に臨機応変
に対応するために順次必要な支援を実施し
てきており次世代シークエンサーは都道府
県等が行う成検査の体制強化を目的に導入
を支援をいたしましたでこれは当時新型
コロナの感染状況がどうなるか分からない
中で検査体制を万全なものとするために
行ったものであり結果的に使用されなかっ
た次世代シクエンサーについてえ今後も
使用する見込みがない場合は財産処分等の
適切な対応が必要と考えておりますただ
あのコロナ禍の当時の判断ということに
おいは私はこれはいし方がないある意味で
適切な判断であったという風に思いますえ
従ってこれは過剰な設備投資ということで
はなくあの時点においてはやはりやない
ことであったという理解を私はしており
ますはいあの以上でりますありがとう
ございました
[拍手]
はい
串田誠一君はいえ日本維新の会教育無償化
を実現する会のク誠一でございますえ昨日
の日曜討論大変あのえ勉強させていただき
ました出席者の方々え本当にあの一言一言
本当に大事なことだと思いますし大臣のえ
またなし特にあのが遺伝子パネル検査が
標準治療よりが必要であるということに
関してま色々と将来的に検討して
いただけるということに対して大変期待を
あの持ったところでございますえその中で
ですね早期治療早期発見早期治療という
大臣の発言私大変その身にしったわけで
ございましてちょっと私の体験談も含め
ましてちょっとご説明させていただきたい
と思うんですが昨年ですねあの初めてあの
え大腸の内教検査を受けましたま皆さんも
受けていると思うんですけど受けなきゃ
いけないなと思いつつずるずる来てたん
ですけどま周りの人から進められまして
あの検査を受けることになったんですが2
つのポリープが見つかったということで
取っておきましたということでま検体に
回りましてそしてあの数日後に
え説明を受けに行ったところですね1つが
ですね早期大腸がでしたとこう言われたん
ですねで癌宣告されるなんて思ってもい
なかったもんですからびっくりしたんです
がこのびっくりした間もなくですね取った
ので完治しましたと言われたんですよええ
というの驚きなんですけどもう1人ですね
私のあの昔からの友人でえ自営業やってる
方がいらっしゃってあの具合が悪いという
ことで内視教検査を受けましたところ大腸
癌ということでま進行しているということ
で2回の回復手術そして人口校門をつけ
たりえ生が剤で苦しんだり今も治療中なん
ですねまそういう意味であの早期発見早期
治療って本当に大事だなと思ったんですが
今あの死亡原因が癌が第1位で男性がま
肺がんが第1位で第2位が大腸癌で女性の
場合には第1位が大腸癌なんですねでどう
してなのかっていうところでまオリンパス
のまあの調査結果もあるんですが女性がま
あの検査をする率が男性よりも低いという
ことなんだそうなんですでま色々とあの
事情もあると思うんですねま精神的な抵抗
というのもあると思うんですけれどもあの
1つですね費用という面も大事なんじゃ
ないかなと思うんですねあの何か具合が
悪くて内宿検査を受ける時にはあの保険
適用があるんですけど何でもない時に
受けると全額自己負担になってしまうん
ですねそうするとま女性の場合には家計を
切り盛りして家族最優先でまあの日々
過ごされてる方もいらっしゃる中で何でも
ない時に何万円も出して自己負担でって
いうのは躊躇してしまうんじゃないかなと
いう風にえ思っているんですでそういう
方々にですね早期のえ検査を受けてそして
そのもしなんかあった時には治療をして
いただくってような形になればこの第1位
の大腸癌の死亡率も大きく変わるんじゃ
ないかなと思うんですけれどもその点です
ねあの日本市のはまあの色々とあの医療
改革提案してましてその中の1つが健康
ゴールド免許制度というのがあるんです
けどこれ一定の検査をした時にはあの保険
の量を割り引くという制度なんですねで1
つの考え方としてその何でもない時にも
検査それが健康保険で適用できるっていう
考え方もあると思うんですただこれあの
健康保険法の第1条にはえ失傷え死亡出産
しかなくてあの検査入ってないんですよね
でそうだとした場合にはまどっちにしても
健康保険が適用されたとしても出費が
かかるそうじゃなくて検査をすると保険料
があの割り引かれるよということになると
ま家計のために検査に行くそうするとま
早期発見早期治療にもつがるしまあの相対
的に見れば治療費も削減になっていくん
じゃない
で健康寿命も伸びるんじゃないかいう意味
でとってもいいことだと思うんですなんか
こう検査をした方がいいよいいよっていう
よりも検査をした方がいいような仕組みを
国づくりが作っていく方が私大事なんじゃ
ないかと思うんですがもしよければ感想
いただけたいと思います武見厚労大臣あの
委員のご指摘はまさにですねこれからの
その医療政策を組み立てていく時の目的を
どこに設定するかという問題に直結してる
と思いますそれはもう明らかに単なる平均
寿命を伸ばすということではなくて健康
寿命の延伸というものを目的とするそして
その健康寿命の延伸の中でえ予防という
ことに関わるあの投資をですねえ地域医療
の中でもしっかり充実させていくことで
これがあその検査あるいはその前の段階の
検診につがる考え方だろうと思いますで
こういう検診であるとか検査であるとか
いうことについて改めてえそうしたあ
そのいわゆる
う日々を自立してその過ごすことができる
生存機関としてのですね健康寿命という
ものを延伸することを目的と設定してえ
そのあり方を検討していくという中で先生
ご指摘の問題の課題が解決されていくよう
に私には思います
串田君はいあの本当にどうもありがとう
ございます私もあの知人と会うたびにです
ね内視教検査受けたっていうのをですね
あの言て歩いてるんですけれどもあのま
こういったようなことをずっとあのうちの
維新はあのどうしても3割負担だけが注目
されるんですがパッケージとして健康寿命
を伸ばすそして健康にあの若い人も高齢者
もいられるような国作りっていうのを提案
させていただいてまあのあの梅村哲え医師
である委員がま中心となりましてですね
大北成長会長をまとめて今やっております
のでえ何かですねあの参考意見ということ
があればすぐにあの駆けつけていきます
あの私じゃなくてあの梅村議員が
駆けつけるんですけれども是非あのお呼び
いただければと思いますえまた後で
ちょっとあの医療改革戻りたい時があるん
ですけれども最初にですねあの法務省関係
に私たくさんあの要望いただいてる1つの
中でま動物虐待についてですですね質問さ
せていただきたいと思うんですがま非常に
その動物虐待ってこれあの国家とかですね
あの国とかあの国会義務をなかなか動物に
関してですねあの重点的に思っていただい
ていないんじゃないかって声もあるんです
ねま本当はそうじゃないとは思うんです
けどま国会であまり議論がされない中で
非常にそのあの残酷な動物虐待というのが
ま起訴された時にも法定が軽いというよう
なことでこれもあの他の委員会ででも質問
させていただいたんですが検察庁として
しっかりですねこの研修会みたいなのを
開いていただいて2019年の法定権が2
年から5年に上げたのはあまりにも虐待に
対する休憩が低いんだということであの
国会の意思として法定上げたことに対して
計算書としてもう少しですねあのそれに
ついてあの理解を示していただきたいその
ためには研修会など開催していただきたい
と思うんですがいかがでしょう
か法務省松事
局長お答えいたしますえ全国の検察庁に
おける個別の研修や勉強会などの取り組み
につきましてはあの網羅的には把握して
おりませんので現状をあの行ってるかどう
かということについて直接的にお答えする
ことは困難でございますけれどもご指摘の
動物のえ愛護及び管理に関する法律の改正
の趣旨についてはえホーム当局から検察
当局に対して既に出をしているところで
ございましてえ同違反事案につて法改正の
内容や趣旨を踏まえつつ報証拠に基づいて
必要な操作を尽くし事案の真相を解明した
上で事案に応じた適切な適正な家計の実現
に努めているものと象徴しており
ます久田君はいあのまここういった声を
ですねま毎回届けさせていただいているの
であのより一層ですね国民の意思に沿った
え法の運用をお願いしたいと思うんですが
その中で警察だとか検察官がま非常にその
動物に関する扱い方っていうのはまだまだ
十分になされていない中で一体となって
それに取り組むべきじゃないかというで
アニマルポリスというのをえ訴えさせて
いただいていてあの歴代の本務大臣はです
ね非常に肯定的にあの答弁していただいて
いるんですねですからなんとかですねこれ
例えば同会法の44条のあの衰弱させる
状態というこの衰弱という認定が非常に
その警察庁警察官ではなかなかできない中
でとなって専門家が動物虐待に対して判断
していく必要があるという意味でチームと
して行うのはアニマルポリスって言ってる
んですけどこの点について国としてもあの
進めていただきたいと思うんですがいかが
でしょう
か小泉法務大臣はいこのアニマルポリスの
果たす役割機能まそういったものをもう
少し我々も研究しなければいけないと思い
ますが動物虐待に関してやはり専門的な
知識ま視野を持つま色々な経験を知るま
そういったことは大事なことだという風に
思います具体的なアニマルポリスを組織上
設置するということについてはまこれ
やっぱり関係機関とも協議をしなければ
ならないと思いますしまた一般論として
申し上げれば検察投表においては個別の
捜査後半に当たり専門的な知見を要する
事柄については必要に応じ関係機関と連携
しま専門家の意見聞いてるんですねその
都度その都度それはしっかりと専門家の
意見を求めて判断をしているまそれを
新しい組織にするにあたってはどういう
ことが必要なのかましばし研究をしなけれ
ばいけないと思います串田君はいえ是非お
願いしたいと思いますえそしてま今日です
ねあの高知省だとかえ刑務所のえ数だとか
の質問がありましたがまあの1つですね
春奈女子学園というか女子少年院なんです
けれどもここにあの安倍文科副大臣があの
視察に行かれたということでございますえ
ここではですねあの犬と心を合わせる信頼
感を常成するパートナーシップ制度という
のがあってそういったようなこともあって
文科省がえ視察を決められたのじゃないか
なという風に私思ってるんですがこれに
ついてのえ何らかの所見をお願いしたいと
思い
ます文部科学省麻野学習基盤審議官お答え
いたします本年1月少年院に在院する社に
対する自己肯定感控除の働きかけの状況と
を視察しえ強制施設と学校との連携等に
生かすことを目的として安倍文部科学福
大臣が群馬県にある春名女子学園を訪問し
その中で在院者が犬と心を通わせ心を通わ
せえ信頼感を上成するパートナードッグ
講座についても視察されました本講座は
在院者を対象として犬に対するしつけ
トレーニングの体験などを通じ犬との
触れ合いによる情緒の安定信頼に基づく
関係性の構築他者を思いやりながら行動
する力の情勢などを狙いとした取り組みで
あり実際に安倍文部科学副大臣も本口座を
体験し犬と触れ合う機会を持たれました
文部科学省といたしましてはえ本視察も
踏まええ令和5年3月に閣議決定された第
2次再販防止推進計画におけるえ強制施設
と学校との連携による円滑な学びの継続に
向けた取り組みの充実や学校や地域社会に
おける中学支援の充実など引き続き法務省
と連携して取り組んでまいります久田君
はいあのの私もあのここで体験させて
いただきましてとってもそのえ相手
思いやる気持ちというのを
あの実感したあしてまいりましたえ次に
ですねあのこれも島根県の朝日え社会復帰
促進センターえここでもあの受刑者が犬と
えまあの生活をするようなそういう
プログラムがございましてで聞いたところ
ですね先ほどあの最
受賞最入賞率っていうのが非常に高いと
いうえ委員他の委員の質問ございました
けれどもこのあのプリズンドッグの経験を
されると再入所率が半減ぐらいになると
いうあの普通よりも半分ぐらいになると
いうような効果があるわけでございまして
私もここにも視察を活かしていただいたん
ですがまこういう世界的にもこのプリズン
毒っていうのを利用することによって相手
を思いやる気持ちそしてあの新たな犯罪を
犯さないというような形のことが進められ
ているということでございましてあのこれ
もですね本部大臣あの積極的に進めて
いただきたいと思うんですがいかが
でしょうかはい小泉法務大臣はいこれは
あの犬に限らず生き物そして植物そういっ
たものを育てる共に過ごすまそういう時間
を持つことによって厚生のこう気持ちが
高まっていくまそういうことは現場であの
しばしば見られますしまた報告もあの受け
ておりますこの島朝日社会復帰促進
センターで実施されていることもですねま
大変受刑者にとっては情緒の安定を
もたらすあるいは自己肯定感を高める責任
感コミュニケーション能力を向上させる
あの改善構成にしするものだと思います
こういった事例も含めて強制施設では公金
経の導入来年あのやりますけどもそれを
見据えで今後ともこういう取り組みを強化
していきたいまそんな風に思います久田君
はいあの是非お願いをしたいと思いますえ
次にあのえ厚労大臣にお聞きをしたいん
ですがま製薬会社がま非常に低迷している
ような質問も他の委員会でも行われており
ましたで私ですねこの製薬会社が日本では
かつて大変そのえ上位に来ていたのが今
ちょっと残念なところでございましてこれ
をなんとか復帰したい復帰させたいという
気持ちの中で日本はですねIPS細胞これ
山中教授も含めましてあのえ非常に進んで
いる部分ではないかなと思うんですがここ
にですね国を上げてあのこう注力をして
いくというような形で盛り立てていくと
いうようなお考えはあの大臣としてお持ち
ではないでしょうか武見厚労大臣あの
ipsiを用いた技術これは我が国の国益
に直結する科学技術であると認識したおり
ますで
エメドこれあの国立研究開発法人日本医療
研究開発機構というところでありますが
このメドを通じて関係省庁と連携してその
研究開発費の支援などを行っておりますで
IPS細胞を用いた技術はそれを用いた
再生医療の提供だけではなくてえ創薬に
活用することも期待されているところで
ございますでこうした技術の実用化に向け
て引き続きしっかり支援をしていきたいと
思いますただ全体として我が国の創薬基盤
が世界の中で徐々に越後し始めてることは
もう明白でありますまた世界で新たに開発
された薬品のうち6割が残念ながら我が国
では薬事申請されていないという状況の中
でえドラッグロスというような状況が今出
てき始めてることは我が国の医療が将来
先進的な医から連合する可能性があること
を示しております従って我が国における
創薬の基盤というものをいかにこれから
しっかりと政府も民間も連携をしながら
強化していくかこうしたことを考える中で
先生ご指摘の点についてもしっかりと検討
していきたいと思います久田君はいえあの
昨日の日長討論でも力強く今の話して
いただいて本当にあの期待感いっぱいなん
ですけれどもあのIPS細胞が創薬の分野
でも大変重要であるという今あのご弁を
いただきましたあのその中でですね今日本
ま世界も含めてなんですが動物実験が使わ
れた化粧品を使わないという動きが非常に
高まってきてこれ消費者運動としても非常
に高まってくるんじゃないかなと思ってい
てまこれあの議連でもそういうワーキング
チームできてるんですけれどもこの創薬に
関しても動物実験を使わなくてもまこれ
あの山中教授がテレビでも言ってましたが
IPS細胞を使ってこれはあの実現する
ことができるというような話でございまし
たそうすると消費者が今非常にその
アニマルウェルフェアというものをあの
重視している今時代の中でこの分野で日本
が製薬会社として世界のこうえ抜きに出て
いくという可能性を私非常に感じてるん
ですけれども大臣としていかがでしょうか
武美郎大臣あの医薬品や化粧品の製造開発
の際にはですねそのある意味で動物実験と
いうものがどうしても必要になることがあ
ありますでこの動物愛護の観点からまず第
一に動物の複数の軽減それから使用数の
減少それから大体法の活用の検討といった
いわゆる3Rの原則に基づいて取り組む
ことが国際的にも重要とされておりますで
我が国でもこの原則に基づいて医薬品など
の安全性の確保に留意して動物を持ちい
ない代替試験法などの開発を進めており
ましてIP細胞技術を利用した試験法に
ついても開発を進めておりますでこの結果
例えばですね現在動物実験に変えて人
IPS細胞を用いた試験を実施し不正脈の
リスクを評価する技術が利用可能となって
おりますで今後もIPS細胞技術の活用を
含めて代替試験法の研究を推進することで
この動物実験の減少に取り組みながら我が
国のその創薬の基盤の最強化を図っていき
たいと思います久田君はいあのえ求めてい
た答弁をしていただきまして大変ども
ありがとうございました本当にまさにその
通りじゃないかなと思うんですがえ今です
ねあのま動物の問題まちょっと戻ります
けれどもあの愛護センターだとかがあの
札幌ではあのアイまる札幌川崎でもえ
アニマルモール川崎というような大変綺麗
なですね保健所ができてるんですが一方で
ですねまだ合がそのまま残っているような
大変老朽化している状況でございまして
こちらの部分をこう立て直していってこう
動物に優しまさに愛護センターという名前
にふさわしいような建物にしていくべきで
はないかと思うんですがこの点についての
そういう計画はいかがでしょう
か環境省白石自然環境局
長答え申し上げます自治体のあの動物愛護
管理センター等の動物収用施設の設備築と
に関しましては動物収容譲渡対策施設整備
補助という補助金を交付してございます
動物愛護管理センターを街中や街中や公園
等に設置いたしまして温かみのある
デザインや名称をつつける自治体も出てき
ておりまして市民にとって身近な動物愛護
管理センターの例が増えてきてるという風
に承知してございます環境省ではこのよう
な事例にも当該法助金を交付しておりまし
て潜伏的な取り組みとして紹介するととも
に各自治体の動物愛護管理センター等が
譲渡促進等を含めたあ機能をしっかりと
発揮できるよう引き続き支援を進めて参り
たいという風に考えてございます久田君
はいあの是非進めていただきたいと思い
ますあのもう一度あの医療改革にちょっと
戻りたいと思うんですが昨日の日曜討論で
ですね返済化ということで地域の返済化と
いうのもあったんですが診療科目の偏在化
も紹介されてましたで先ほどの大腸癌の話
があったんですけどあの外科というのは下
から2番目で非常に低迷してあのえ少ない
あの診療科目になってると思うんでこれを
なんとかこう返あの増やしていくっていう
ことがまこの死亡率から考えても大事な
ことだと思うんですけど1番最初に言い
ましたようにその検査をすることが国民が
非常に浸透していけばこう需要と供給に
よって非常にその分野が増えていくんじゃ
ないかという意味であの相場効果があると
思うんですまそういったことも踏ままして
この今大腸がの診療科目が非常に重要視さ
れてる中で希望者が少ないあの非常に低迷
してる中どういう風に立て直していくべき
なのか大臣もし初見があればお聞かせを
いただければと思い
ます武見孝郎大臣あのこの医師の返済と
その診療科目の返済はこれはおそらく一体
的に考えて解決をしていく必要性があると
思いますその必要性は極めて今切迫してき
てるという認識のもで私は発言をさせて
いただいておりますでその上でえ実際に
その健康寿命というものに重点をおいて
地域医療のあり方を考えた時にやはり今
まで以上にこの予防ということに関わる
観点が重要になってくるととにえ先生検査
検査とおっしゃってますけれども通常の
検査というのは意思の診断の中で行われる
検査を検査と呼んでおりますでこれが意思
の診断なく健康診断を受ける時にはこの
健康診断の中の1つになってくわけであり
ますでこれらをどのような観点から改めて
整理をしてそして我が国のその国民の健康
を初動時期からより早く健康増進と
結びつけてそうした失speak予防と
いうものを実現していくかそれが大きな
課題だろうと思います久田君はいえ昨日の
番組でも待った話しという言葉が3回か4
回大臣からあったと思うのであの国民も
大変期待してますし今までの答弁本当に
あの期待感あの大きいと感じました是非
よろしくお願いいたします終わります
ありがとうございまし
[拍手]

は君はいえ国民民主党診療空会のハですえ
今回の診療報酬の改定は全体として0.8
8%のプラスでしたがえこれでは値上がり
続ける燃料費電気代や食料品などの物価高
に対応できないと医療福祉そして介護
あらゆる現場からま強い不安の不満の声を
聞いておりますえ先週の決算委員会全敗
質疑でも触れましたけれどもま総理は
物価高を上回る賃上げを実現できたと胸を
張ったんですが実際に山形県内のま医療
介護の現場の春島の様子を聞いてもですね
一部人環対象のところが4%を超えている
もののほとんどが1%後半から2%前半と
いうことでやはり公的な収入があ増えてい
ないという状況の中で待遇改善が実態的に
はできていないという厳しい声がありまし
たえ是非ですねあの山形の春島の様子を
聞いても診療報酬改定に2.5引き上げ
目標になっているえ人権費の引き上げにも
足りていませんあの共犯物価の時にはえ
随時改定なども行ったことがあったという
ことを聞いていますしえ診療報酬を再改定
すべきではないでしょうか武見大臣の見解
を伺います武郎
大臣あのこれはもう総理からも何度も答弁
させていただいておりますけれどもあの
この令和6年度に+2.5令和7年度に+
2.0ののベースアプを実現するために
必要な水準にこの改定をいたしましたで
その改定率のもで今回の改定において看護
職員などの医療関係職種の賃上げについて
新たな加算措置もこれは新設をいたしまし
たでこの現場で確実な賃上げにつがるよう
関係者への周知それからフォローアップ
これをまさにやらなければならないのが今
現在という風に思っておりますでこれを
とにかく徹底的に実現をしてでえ我々が
きちんと設定したようにこれらの資金が
その賃上げにきちんと使われていくことが
まず大変重要な課題だと私ども認識して
おりますで国外の診療報酬改定では昨今の
食材料費の行も踏まえて入院時の食費基準
額の引き上げも行っておりますでえこの
ように今回の令和6年度の診療報酬改定の
中で物価高等への対応も含めて必要な措置
を講じおりましてえこの物価に負けない
賃上げに向けてえしっかり取り組むそして
その意味がまさに具体的に各医療機関の中
でえこれらの資源をしっかりと賃金に
きちんと活用していただくように私どもも
周知徹底し働きかけていくこれが今私ども
がやるべき課題だと思っております長君
様々な補助金であるとか様々な施策でです
ねバックアップしていただいてることは
分かってはいるんですがえそれやっぱり
具体的にねえなってこないというか抜本的
な公的な収入がきちんと保障される中で
なければ本格的なあ待遇改善実現しない
今後ともさらなる物価高等などが起こるか
もしれませんのでそういった時には過去に
は例があるという診療報酬の再改定これも
是非検討に入れてえ待遇改善につげて
いただきたいと思います
え次に今回の薬改定は薬剤費ベースで-
4.67%という結果になりましたがえ
これまで継続して薬科が叩かれすぎてき
ました新役も継続して引き下げられてきた
結果特に海外の制約企業を中心にえ日本
市場で登録販売しないことによるドラッグ
ロス先ほども大臣からねえ力強いこの点に
対する発言がありましたがそして販売開始
の遅れによるドラッグラグの問題が無視
できまし
患者にとって良い薬を使いたいというのは
当然のことですが他の先進国で使えるのに
日本で使えない薬が増えています
ジェネリック医薬品でも後発薬の薬価が
叩かれすぎて生産流通コストに合う薬価で
ないためますます流通が滞る品種が増えて
しまうリスクがありますむしろ薬科を全体
的に引き上げる必要があると考えますが
武見厚労大臣のご見解いかがでしょうか
武見厚労大臣
この医薬品の薬価についてはこの市場の
実成価格を踏まえた改定を基本とした上で
この医療上の位置付けが確率をし広く臨床
現場で使用されてる薬品の薬価を維持する
基礎的薬品それから保険医療上の必要性が
高い医薬品であって薬価が著しく低額で
あるためにえ供給継続が困難であるものに
ついては薬価を引き上げるための不採算品
採算定といった仕組みを設けておりますで
え令和6年度の八下改定においてはこの
基礎的薬品の範囲の拡大に加えまして現在
量費の高騰などに対応するためえ特例的に
不採算となっている約2000品目の医薬
品を対象としたその薬価の引き上げを行う
ということをで対応をさせていただいて
おりますまたこの薬価改定は市場実成価格
に基づいて行われることから医薬品の価値
に応じた価格での流通を確保することが
重要ですでそれを徹底するために医薬品
流通に関わる全ての関係者が遵守すべき
医薬品流通改善ガイドラインを本年3月に
え改定を行ったところでありましてえまず
はその周知そして遵守を徹底して行う必要
性があると考えておりますえ引き続きこの
下を下支えするための対応を行うととめに
この適切な流通の確保というものにま
取り組んでいきたいという風に思っており
ます母君はいえしっかりと配慮はして
いただいてるってことは分かるんですがま
現場の公とまだまだ足りないんだという
ことがありますのでしっかり対応して
いただきえさらにですねえ新薬でも後発薬
品でも長期収載品でも薬価が叩かれすぎて
いますまずは薬価の過度な値下げの原因の
1つとなっいるこれ毎年改定毎年改定これ
やめるべきではないでしょうか八下の中間
改定中間年会て辞めるべきだと思いますが
え武見厚労大臣のご見解伺います武見厚労
大臣えこの薬科制度についてはあの
イノベーションの推進と国民介保険制度の
持続性を両立させるという考え方でえ行わ
れていくことが重要だと考えてますれで
毎年の薬科改定は市場実政価格を適時に
薬価に反映してえ国民の負担を抑制する
ために平成28年の4大臣介護この薬科
制度の抜本改革に向けた基本方針に基づい
て令和3年から実施しておりますでこの
イノベーションの適切な評価については
改定において重要視しておりまして令和5
年度下改定では臨時特例的な措置として
革新的な新約の下を従前の薬価と遜色ない
水準とし令和6年度下改定ではあ革新的な
新薬の有用性との評価の充実やあ特許機関
中の薬価を維持できるよう新薬喪失等加算
の仕組みの見直しなどを行ったところで
ございますでその上でえ診療報酬改定が
ない年の薬科改定のあり方については昨年
末厚生労働省の中央社会保険医療協議会
いわゆる注意教で了承された令和6年度
八下制度改定の国使におきまして令和6
年度速やかにこの議論を開始するという
ことになっておりますで関係者の意見も
伺いながら検討を進めていきたいと思い
ますハ君新薬加算などま必要なものが入っ
ていてこれはね大に進めていただきたいと
思いますがえしかしやはり中間年年改て
これはねやめるべきだと思いますあの
少なくとも2016年の12月え20日
え12月ですね
え4大臣合意で合意されたように科学管理
の大きなものに限定してえ中間改定が行わ
れるべきです平均管理率を下回るものは
文法的にもこの時の合意で価格管理の
大きなものとは到底言えませんしかしかし
これまでの中間年改定では平均管理率を
下回る医薬品も含めて薬価改定が行われ
ました少なくとも平均管理率を下回る医薬
品は管理率の大きなものという4大臣合意
の指摘とは言えず4大臣合意に反すると
考えるのが当然ですが厚労省のご憲いかが
でしょう
か武見厚生労働大臣てはい
あのご指摘の毎年の八下改ての件であり
ますけれども
あのこの毎年の八下改定に関するあり方と
いう点については先ほども答弁で申し上げ
た通りこの注意教の中で現在検討をして
いるところでございますで私が先にじて
こうだああだということは差し使えるべき
だという風に思いますしってまずはこの
注意教でそして各専門家の皆さん方に
きちんと議論をしていただいてそしてそれ
に基づいてえその今後のあり方についての
判断はさせていただきたいと思いますは君
まあの質問してる私から言うのもなんです
けど思いは1つだと思うんですねえ命を
守る薬が守られる国であるようにしっかり
と大臣にもそして我々も協力して取り組ん
でいこうと思ってますそこで1つあの何度
か取り上げてる問題なんですが提案も含め
てですねあの
あの野半島自身でも製薬会社の製造控除
一部被害を受けました東日本大震災でも
あってえまなんとか変じてですねえ大切な
薬の供給え関係者の皆さんのご努力があっ
て守られたという状況だと思いますで交換
心配されている南海トラの大地震まあの
静岡より南の太平洋側で大きな地震が起き
た場合やはり優れた製薬会社大きな
製薬会社がたくさんあります確かに各製薬
企業では災害時のpcp事業継続計画とし
て同じ会社や系列企業の別向上で生産する
ラインを組んでいるでしょうけれどもえ
この問題について今年2月16日にえ参議
院災害対策特別委員会で厚労省の三浦政務
官に質問いたしました三浦政務官のご答弁
によれば各工場ごとに管理責任者がいて
医薬品の製造方法設備原料取材などが適切
に管理されることが必要であり部外者に
よる等角工場の設備の使用は認められない
ということでしたしかし大規模な被害が
実際に起きて同じ工場の他の工場系列企業
の他の工場まで被害が及びすぐに生産が
再開できなくなる事態も想定されます医薬
品の生産がストップした時命の危機に陥る
患者さんがいらっしゃるのは寿命のこと
です
大規模災害で軒並み制約企業が被害を受け
た場合には他社の製造企業の一部を借りて
スタッフが原料などを持ち込んで被災した
工場で生産をしていた医薬品を生産する
製造責任者ごと移籍してまできた製品に
ついてはきちんと検査するということも
含めてですけれどもこのような災害時の
緊急事態特例こうしたものを認めるような
あ緊急制度や緊急立法を準備しておくべき
だと考えますが武厚労大臣のご見解いかが
でしょうか武見厚労
大臣この医薬品の製造についてはあの三浦
政務官からのご答弁通りなんであります
あの工場ごとに管理責任者が異なっていて
各工場においてそれぞれの管理責任者の元
で薬品の製造方法設備え原料資材などが
適切に管理される必要性があるとでこの
ためにえ原料を他社等の向上に持ち込みえ
そこで医薬品を生産するのということに
なりますと医薬品の適正な製造管理に首相
が創る恐れができてしまうためにそれは
難しいというのがあ実情でありますで問題
はやはりその災害についても1つの規模で
あろうと思いますえ先生ご指摘のように
あらゆるその医薬品の製造向上などがその
被害を及ぶようなかなり広域の被害を生じ
た場合にはあ色々な方法を考えなきゃなら
なくなるだろうと思いますただ今回のよう
なノの程度のその地震ということであると
しますと単に医療のあの医薬品の製造会社
等がございますからあそこで代替すること
は現状では可能であろうと思いますえ一方
でこの医薬品の安定供給っていうのは本当
に重要ですでこれまでも東日本大震災時に
は医薬品の製造所追加等の一部変更承認
手続きを緊急的に実施いたしましたそれ
からノ半島地震では医薬品生産のための
迅速審査調査の相談窓口を設置するなど
速やかな薬事手続きも行いましてえこの
安定教に努めてきたところでございますで
今後ともこの災害時にこの医薬品のが安定
的に供給されるようなことについては常に
必要な対策を講じるという考え方を持って
おり
ます君是非想定を超えるね災害が起こる
とい当然あるわけですからえま緊急事態
立法命を守るための薬を守るえ命を守る
ための薬のための緊急事態立法なども検討
にえ訴訟に上げて検討していただきたいと
思い
ますえ次に地域の福祉の支えてである民生
委員について伺いますあの山形市内など
地元でもですね今もと民政委員の成りてが
なくて困るんだという声を非常に聞いてい
ますえ実際にどういう状況なのかそれから
何らかの対応策を厚労省として考えて
いらっしゃるのかご見解いかがでしょうか
武見孝郎大臣この令和4年12月に民委員
の一斉回線が行われましたで各自治体が
定める定数24万547人に対しまして約
1万3000人が欠員となっておりまして
地域において2手のが課題となっていると
いう認識を確実に持っておりますで厚生
労働省としてはこれまでも民生委員が活動
しやすい環境の整備や担い手の確保に向け
て様々な政策を講じてまいりましたで今
年度の予算では民政委員協力員を設置を
いたしまして民生委員の活動をサポート
する体制作りであるとかあるいは小学生を
子供民生委員として移植し地域の見守り
活動へ体験参加を行いその保護者にも民
委員活動の重要性の理解を促すといった
取り組みに対する予算も新たに計上する
などさらなる支援に取り組むこととして
おりますでこうした取り組みに加えまして
民生委員の選任要件の緩和について令和5
年12月に閣議決定されました令和5年の
地方からの提案等に関する対応方針に
基づき地方自治体や関係団体等の意見を
踏まえ今年度中に具体的な検討を行うこと
を予定しておりまして引き続き民委員の
担い手不足の解消に向けて全力で取り組ん
でまいり
ます川君まあのコロナもあってその後の
猛烈な物価だかあの本当に困っ
てらっしゃる方が多くて民政園の仕事を
増えているということも伺いま実際にえ
足りてない状況があるということですので
引き続きこれを現場の声も聞いて改善する
ために努力をお願いしたいと思い
ます次に厚労省ではこれまで小規模多機能
型居住介護施設の活用によってえ居宅介護
施設の活用によって利用者の被害理衝突
ステや主格を伴う衝突ステまた居宅介護
支援など各種ニーズに答えようとしてきた
と感じていますえしかし最近は小規模多
機能居宅介護施設の経営が厳しく休業状態
になっているところが増えていると聞いて
います厚労省としては
止状態の小規模多機能居宅介護施設がどれ
だけあるのかえ把握をしているのでしょう
かこれらの小規模多能型居宅介護施設を
対象とする介護報酬の引き上げなどをし
ないとますます休止が増えることになる
リスクがあるとも考えますが厚労大臣のご
見解いかがでしょう武見大臣この小規模
多能型託介護は10度の要介護状態となっ
ても住みなれた地域で暮らし続けることが
できるようにこの24時間365日の在宅
生活を支援するサービスとしてその重要な
機能を果たしてきておりますで全体の事業
書数で見ますと2022年に過去最大の
5575事業所まで拡大した後203年は
53箇所減少したものと認識をしています
また経営実態調査によりますと令和4年度
の収支差率は前年度費よりも1.1減少し
3.5となっておりますでこうしたことも
踏まえて小規模多機能型居宅介護について
は今般の介護報酬改定において基本報酬を
引き上げるとともに関係者との積極的な
連携などを評価する加算について地域強制
社会の実現に資する取り組みを評価する
見直しであるとかそれから認知症加算に
ついてえ専門的な
修研修終了者の配置などを評価する見直し
を行うなどその充実を図りましたでこうし
た取り組みなどを通じましてえ地域包括
ケアシステムの構築を推進をし誰もが住み
慣れた地域で必要な介護サービスが安心し
て受けられる体制を引き続き整備していき
たいと思い
ます君え実際にですね小規模の方がいいん
だということでこれはケアは非常にいいん
だと思うんですけども現在の報酬でえこの
いいのは分かってるんだけど続けられない
と言って休止している全国の施設がいくつ
あるのかとかそういった調査は行われてる
んでしょう
か厚生労働省羽老健局
長えお答えをいたしますあの先ほど大臣
からご答弁申し上げました数字はえ前年の
4月とそれから今年の4月のあ昨年の4月
と一昨年4月を比較した時の請求事業所の
数でございますので先ほど申し上げました
え事業所数が53減ったというところが
基本的に急配信のところであるという風に
承知をしておりますいずれにいたしまして
も委員ご指摘のようにえこうしたあ重要な
サービスがえ地域の中で活躍いただける
ように報酬会ては先ほど大臣からご答弁
申し上げたようなえ充実を図ったというで
ござい
ます君はいあの小規模で先のよりねいい
ケアをしていこうといういいこれはあの
制度だと思うんですがこれがなかなか
うまくいっていないということもあるこれ
きちんとあの実際に経営があ成り立たなく
て休止している施設がどれぐらい実際に
あるのかというような調査も含めて大臣
是非お願いできませんかこれ現状を知る
ことがまずだと思うんでどう
でしょう

あの今保険局長からもあ老健局長からも
その答弁をさせていただきましたこの事業
所は拡大をその必要性から拡大をしてきて
いますが昨年度は実は減少したとえしかも
収支差率というのがあ3点いくつかでも
限られておりましてえそのために基本料金
をこの点に関しては引き上げますえその上
でえその重要性は十分に理解をしており
ますのでえしっかりとその支援体制を組ま
なければいけないという認識を持っており
ますでその経営実態全体についてえこの
調査というのは経営実態調査の中ではまだ
十分に行われていないかもしれません
改めてえこうしたその小規模の多機能の
居住介護私も実際に川崎市で一例実際に
現地で視察してその重要性はよく理解して
おりますので改めてその経営状況の実態に
ついてえどのようにその把握することが
適切かこれを検討してみたいという風に
思います母君是非あの現場の声を聞いて
改善できる部分は改善をお願いしたいと
思いますすでにあの国会質問でもお願いし
たケースで言うとこの小規模の施設例えば
え定員29人以下では経営が安定しないの
で定員を10人増やして39人以下に
引き上げてもらえないかとこれならなんと
か経営できるんだという声もありました
例えばあ4回のフロアを使って1回ごと
10人ずつあの引き受けてらっしゃる
ところでは例えばルールがあのワンフロア
夜勤必ず1人ということがありましてえ
10人に1人え夜勤が必要で4フロはです
からその夜勤だけで4人必要になって
しまうというようなルールもあってえ今
様々40人程度であればあのウブでも様々
見と見守りもしながら各風は意してという
こともできますのでそういったできる改善
も認めて欲しいという現場の声も是非聞い
ていただきたいと思い
ますえ次に確かに厚労省で地域医療介護
総合確保基金の制度が設けられていてその
中に意思確保対策としてメニューがあり
ますえ例えば山形県では実際に病院の勤務
員足りないので関東県から例えば小内空港
に週2日2名の方にスケットで来て
いただくというようなことをしている委員
がありますがえこれなかなかその飛行機代
もなかなか確保できないということなん
ですねえ是非こういった意思確保のために
え飛行期代に当てられるメニューはないか
ということですがあ実際に国に伺うとま
山形県がですね制度を作れば可能性はない
わけではないということですえ山形県庁で
えこのような要望をに対応する枠組みを
作って計画そして厚労省に挙げれば意思
確保のための交通費について一定の計画の
もに基金から負担をしてもらうということ
が可能だという理解でいいのでしょうか
厚労大臣ご見解を願孝大臣この地域医療
確保する上での意思の確保これは重要な
課題であって地域医療介護総合確保基金に
よって都道府県が行う医療者従事者の確保
に関する取り組みに対して財政支援を行っ
ておりますでえ先生ご指摘の意思の交通費
でありますけれどもあの都道府県の判断に
よって地域医療介護総合確保機器の活用が
可能でありますえ従ってこの厚生労働省と
してはその旨を明確化した上で都道府県に
対してはもうすでに集中をしてるところで
ありますえ従いましてこの飛行機代を含め
てえ意思の確保のための交通費に関する
支援について山形県の判断により地域医療
介護総合確保基金に関する計画にえ
盛り込んだ上で厚生労働省に申請された
場合はこれは支援の対象となりうるものと
考えます墓君え特に地方田舎にとってはま
開業員も減っていく中で意思の確保は基金
の課題です是非よろしくお願いをいたし
ますえ次にに昨年秋から新型コロナによる
経済状況で滞納していた社会保険料の徴収
がま語類になったということもあるの
でしょうか厳しくなってえ社会保険による
倒産社保倒産と言われる倒産も起きてい
ます社会保険料はこれは払わなきゃいけ
ないものですから当然徴収はしていただか
なければいけませんけれどもえ事業を継続
しながらま分割していけばですねえ社会
保険料の納付ができる事業の継続も大丈夫
だこのような場合は分割納付を積極的に
認めるなど柔軟な対応をお願いしたいと
思いますが厚労大臣の見解をお聞かせ
いただけますでしょうかまたネットなどで
もですねえ社保動産なっていうのがキー
ワードになっていて開くと様々なケースが
出てきたりと車庫倒産などというのがま
コロナの後キーワードになるような世の中
であってはいけないなという思いもあり
ますのでえ大臣のご解お願いいたします
武見厚労大臣え厚生年金保険料などの保険
料これは事業主から非保険者分も含めて
保険料全体を納付をしていただいており
ますで年金給付などの保険給付を行うため
にもその保険料を確実に納付していただく
というのはこれはこの制度自体を支える
基本でございますただ一般論としてですね
この保険料の納付が困難となた場合に事業
所の経営状態や将来の見通しなどを丁寧に
お伺いしながらそれから国税関係法令に
基づく猶予による分割納付の仕組みなども
活用をするなど事業所の状況に応じた丁寧
な対応を行うよう厚生労働省としてこの
日本年金機構に対してえ指導をしており
ますまたこの分割納付については昨年10
月以降毎月の納付額が均等でない形変形型
の納付計画を承認することが可能である
ことなどについて日本年金機構において
年金事務所に対してこれも周知をしている
ところでございますで年金事務所において
こうした国税関係法令に基づき事業所の
状況に即した対応が徹底されるよう日本
年金機構に対しては再度指導を徹底して
参りたいと思います君えあの社会保険料を
払わなきゃいけないこれは間違いないこと
ですのでえただあの計画倒産で逃げて
しまうような悪質な業者もいるというのは
事実ですけれども例えばあの銀行団である
とかえベテランの地元のですね社会保険
労務士産がえ一緒に入ってこういう形で
分化してもらえば事業継続が可能なんだと
そういうケースについては是非ですねえ
事業継続に向けてえ最大の配慮をして
いただきたいと思いますが大臣いかが
でしょうか
一言武見孝郎大臣あのご指摘の点は今も
申し上げた通りあの厚生労働省としては
この年金機構に対してえその現場において
もその状況を丁寧にその把握をした上でえ
こうした保険料の徴収事務を行うようにえ
徹底してあの指導をしているところで
ござい
ます君ま先月だけでも小さなからある程度
大きな企業までえ数堅のですねえこの社会
保険の相談を受けました本当に状況厳しい
中でえ事業継続頑張ってますのでこの皆
さんのためによろしくお願いをいたします
え次に料をご覧いただきたいと思います
報道によれば民主党政権時の2012年4
月からは刑事分野の刑事と判事の人的交流
反間交流が廃止されたということですが
その理由は何だったのでしょうか法務省と
裁判所に伺い
ます小泉法務大臣はいあの半家交流のその
メリットとして一般的に2つのことが言わ
れていますま1つは組織としてえ異分野の
専門的知識を持ったスタッフが入ってくれ
て助かると機能強化できるもう1つはその
自分のところから相手にその交流すること
によってより経験を積むことができる
人材のこう育成まそういう2つのメリット
があると言われていますで当時ですね色々
権交流について議論がありましたその中で
法務省は検討しましたこの2つのメリット
を我々は受けているんだろうか考えました
まその結果あの半治さんが検察庁に応援に
来ていただいてもそれはまありがたいん
ですが元々エキスパートがいっぱいいます
のでまさほどありがたくないっていうのは
言過ぎですけどもそれほど大きな恩恵を
感じないあるとすれば人材交流による経験
経験則を経験を積ませることができるでも
これはあの裁判所に出行しなくてもま色々
な分野で経験を積むことはできるだろう
そういうま判断をしまして結果平成24年
にこの刑事分野の権交流は取りやめようと
いうことになったと承知しており
ます君あのこの報道によれば2009年の
政権交代によるえ千葉法務大臣就任以来
法務省は行政訴訟分野の権交流を減らして
いると報じられていますこの報道によれば
2012年度当時で約30人ということ
ですが現在はどれほどの人数で行政訴訟
分野の権交流が行われているのでしょう
か小法務大臣はい国の指定代理人として
活動する裁判官出身の人数でございますが
あ2012年平成244年4月時点で49
名でありましたが令和5年4
月現時点では41名でございます母君あの
皆さんご存知のように3権分立馬憲法の
定める重要な原則の1つです国会内閣裁判
所で総互に牽制することで権力の暴走を
防ぐ3権分立の理念に沿って裁判官え裁判
所3官の人事と行政機関の人事は当然距離
を置くべきですえ特に裁判所と政府各省庁
は国を相手とする行政訴訟が起きるとさく
側とさかれる側になるのですから距離を
置くのは当然ですスポーツでも敵チームの
監督が突然試合の勝敗を決める審判に
変わったらフェアな心理がなされないので
はないかと疑われるのは当然ですえ昭和
44年以降以前の石田和最高裁判所長官の
もで行われた青年協会所属の半事保等の
民間拒否や脱会勧告いわゆるブルーパージ
では裁判官が公成であると思われるように
しなければならないということでした裁判
官が公成であると思わなければ思われる
ようにしなければならないのであるなら
行政機関とそれをさく側の裁判官が生機を
する権交流によって国を相手とする行政
訴訟で公成な裁判が行われない恐れがある
ためそして国を相手とする行政訴訟で公正
な裁判が行われないのではないかと国民に
疑念を抱かせるものなので刑事事件の場合
と同様に民事行政訴訟分野の権交流は
辞めるべきです少なくとも判事と検事の間
の移動は片道切符とするべきではない
でしょうか法務大臣及び裁判所のご見解を
伺い
ます小泉法務大臣はいあの国を当事者等と
する訴訟につきましてはその結果が国の
政治行政経済大きな及ぼしいますまそう
いう重要大型事件も増加傾向にありますま
事件の内容が複雑化あ困難化しているいう
ところもございますでこれらの事件に対応
するにあたってはやはり法律による行政の
原理を確保して適正な訴訟追行を行う観点
から商務部特に裁判官出身者も人材として
配置することも重要な意義があるというふ
に考えておりますまご懸念の点はあります
けども放送は法という客観的な起立に従っ
て活動するものであり裁判官検察官弁護士
のいずれの立場においてもその立場に応じ
て職責を全頭するものであると思いますま
このことは裁判官の職にあった社が法務省
職員として法務省が所掌する事務にに携る
場合でも異ならず法務行政や司法に対する
国民の信頼を損なうものではないと考えて
おりますま従って現在の放送官の人材交流
直に配置するべきではすべきとは考えて
おりませんまなお国を当事者等とする訴訟
の遂行にあたっては裁判の公成性や職務の
中立公正な遂行に疑念を抱かれることの
ないようかつて裁判官として担当していた
訴訟にしないこととする対応などは行って
おります最高裁判所徳岡人事局
長お答え申し上げますえ放送である裁判官
は一定期間国の指定代人として活動したり
あるいは行政機関で勤務したりしたと
いたしましてもその後再び裁判官任命さ
れれば高成中立な立場から法両親に従って
判断をくすものでございますえ官出身者が
国の指定代にを務めたりあるいは行政機関
で勤務することは裁判官の独立あるいは
裁判の中立構成を害するものではないと
考えております総務記事を含む法務省
あるいは行政機関への出行につきましては
裁判実務の経験があり法律に精通している
人材としての裁判官の派遣を求める要望を
踏まえまして必要な協力をしてきたところ
でございます引き続きえ法務省あるいは
行政機関への出行につきましては適切に
判断して参りたいという風に考えており
ますハ君ま理科に冠をたさという言葉も
ありますのでえ少なくともですね半治と
健二の間の移動は片道切符にすべきでは
ないかなと指摘して次の質問ですえ今から
10年ほど前になりますが2010年平成
22年9月10日に郵便不正事件に関する
厚生労働省村木敦子さんの無罪判決が大阪
地行裁判所で言い渡されました
大阪地権特捜部の事件ということで裁判で
は多数の検察官面前長所が法廷に提出され
ましたがこの裁判で裁判長は検察官面前
長所34通の証拠採用を却下しました確か
に現状では刑事訴訟法第321条第1項第
2号によりえ検察官面接長所が面前長所が
第3号にある一般の教書や教特殊書よりも
証拠能力が高く特進状況にあると規定され
ていますしかし厚生労働省村木本課長の
裁判その他で検察官面前長所がこれまで
多数却下されたことを受けて刑事訴訟法第
321条第1項第2号講談の特進状況に
関する規定を改めて第3号と同じ扱いにす
べきだと考えますが法務大臣のご見解
いかがでしょう
か法務省松下刑事局
長お答えいたしますえご指摘の軽装法第
321条第1項第2号の講談でございます
けれどもこれは被告人以外のものの検察官
の面前における教授を録取した書面これが
あの検察官面前長所ですがこれについて教
者がその後後半記述等においてこれと相反
する教等を場合においてその教よりも検察
官の面前における教育を信用すべき特別の
状況が損する時に証拠能力を認めることと
しておりますこの規定は適正な事実の認定
のために重要な役割を果たしておりまして
これを改正すべきものとは考えておりませ
んけれども一般論として申し上げますと
裁判事務におきましては証人が後半期日に
おいて検察官面前長所と異なる内容の証言
をした場合でもできる限りありありのまま
の証言が得られるように検察官に記憶や
段階的な質問の活用などの方策を尽くさせ
た上でやえない場合に限って検察家面前
長所の歳費をえさらに慎重に判断すると
いった方法など適切な運用がなされている
ものと承知をしており
ますは君え刑事訴訟法関連でもう1つ質問
させていただきますえ317条でえ事実の
認定は証拠によると規定されているのに
刑事訴訟法第3355条第1項で有罪の
言い渡しをするには罪となるべき事実証拠
の標目及び法令の適用を示さなければなら
ないと書かれていて証拠や消去により証拠
により有罪となることを認めた理由では
なく証拠の標目だけでいいということに
なっています証拠に基づく裁判なのに証拠
証拠により有罪となることを認めた理由を
判決に必ずかくに刑事訴訟法第335条第
1項を改めるべきではないでしょうか
いかがでしょうか時間ですので完結に松下
刑事局
長お答えいたしますえご指摘のように今の
刑事訴訟法ではえ有罪の言い渡しをするに
はえ証拠の表目を示さなければならないと
はされておりますけれども証拠によって
犯罪事実を認めた理由を記載すべきことと
はされておりませんけれどもこれはあの
実際の後半において事実の深層を発見する
面において裁判官の主力を用い判決を書く
手間よりもそちらの方を重視するという
趣旨によるものと承知をしておりますです
のであの現時点においてこの規定にえつい
て改める必要はないと考えており
ます君証拠によってお願いします以上
[拍手]
です
願いします
よいしょ平子
さん日本共産党の平子です本日はえコロナ
行為症について伺いたいと思いますまず
資料1枚目ご覧ください私これれ1年前の
委員会でお配りした資料なんですけれども
1年前も私あの行為症患者コロナ行為障
患者の皆さんから寄せられたアンケートに
基づいて政府にですねその対策として周知
と医療と支援が必要だということを
申し上げましたでそれからこう1年経った
わけですけれども資料2枚目ご覧ください
厚労省が昨年秋に作成したえ取り組みの
資料ということで厚労省もこの医療支援
そして周知それぞれ取り組みを進めている
と説明を受けたわけですでまたコロナ行為
書については取り組むべき重要な課題だと
認識しているとそういうことも伺ったわけ
ですまこの1年で講書の取り組み行われて
いるとまこれ本当に大事だと思うんです
けれども一方で昨年11月に発足した全国
コロナ皇症患者と家族の会の皆さんのが
昨年末から今年の初めにかけて集めた
アンケートには適切な医療や支援にまだ
つがれていないなどま1年前ににキラ事務
所に寄せられた声と同様の実態が届いて
いると伺いましたという意味では政府の
対策ままだまだ十分とは言えないのでは
ないかとま重要な課題として認識できて
いるのかというところでは疑念があるわけ
ですでそこでまず確認をしたいんですが
厚労省コロナ行為症患者の総数これは把握
できていますか委厚生労働省佐々木感染症
対策部長はいお答えいたしますまず総数を
把握しているかという点につきましてでは
まずこれはあの困難で明確にはなっており
ませんじゃあなぜ困難かと申しますと主な
理由3つほど申し上げます1つが研究に
よってその定義ですとか調査手法が異なり
一概に比較することが困難であることで2
つ目が症状がある人の方の方が調査に回答
する割合が高くなるというま統計でいう
回答バイアスが生じることで3つ目が罹患
が離間後症状まいわゆる行為症を呈する方
の多くは刑事的に症状がま改善をしたり
することが知られているので患者数の把握
をどの時点で行うのかといったま科学的な
指摘もあって総数は把握はしておらないと
いうことでござい
ます平義子さんま総数把握されていないと
いうことでした一方で厚労省はですね
この間抽出調査というのをしていますま八
品川区札幌市等でやっているわけですが
それによりますとえ新型コロナに感染した
人のうち成人で11.7%から23.4%
が行為症だだと報告されているわけですで
昨年5月に厚労省の発表した累計の感染者
数これ3380人ということはですね
少なく見てもま400万人弱から500万
人くらいの行為召喚者がいるとそういう
ことでよろしいですかもう1度委員長
佐々木部
長繰り返しの答弁になって恐縮でござい
ますが割合いについてのご指摘の厚生労働
省の研究犯による調査はございますがそれ
をそのままじゃ総数に当てはめて良いかと
いうとま必ずしもそうというわけでは
ございませんのでそれで総数はとあの
先ほど申した通りにま明確にすることは
なかなか困難という申し方をしております
平さんま要するに困難んだと言い続けて
いるとあの割合から見てその外数という
ことも言えないっていうのはねま私どうな
のかと私初めてコロナ行為書について国会
で取り上げたのはま2年前になるんです
けれども以降毎年この総数把握について
伺っていてま今日で3回目なんですそれで
も把握は難しいって言い続けられるといや
コロナ行為症がねま取り組むべき重要な
課題だと認識されているっていうんだっ
たらやっぱり患者総数まその実態ま
とりわけ経済活動への影響状況とかま概算
でもいいしま推定時でもいいので把握して
ちゃんと公表すべきじゃないかと思います
が大臣いかがですか武見厚労大臣あの
先ほど参考人の方からも説明をさせて
いただきましたけれどもあのいわゆる
症患者の総数の把握というのは定義とか
調査方法が異なるといった理由で困難では
ありますけれども2020年度から実施し
ている調査研究では新型コロナの感染者が
罹患後症状を有した割合は感染していない
者が何らかの症状を有した割合より2割
からあ2倍から3倍高いといった知見は得
られておりますで昨年度も継承の患者を
含む数万人規模の調査研究を実施しており
ますで結果がまとまり次第公表する予定で
あるとともにま今年度もその調査継続して
行うこととしておりますで引き続き罹患護
症状で悩む方々の実態の把握にえこのよう
な形で務めてえそしてえ国民へその情報を
確実に提供していきたいと思います木さん
ま是非ね実態把握あの務めていただきたい
と思うんですというのも日本では感染者の
総数のみず労働への影響に関する調査も
ないんですねで一方アメリカではもう
2022年の時点で400万人がコロナ
行為書で働けなくなっている可能性があり
最大32兆の損失の可能性があると推定を
しているしまたイギリスでも国家統計局が
2022年10月に人口の3%がコロナ
行為症と推計をしているとまやる気になれ
ばできるはずですしまそうやって各国が
労働問題として取り組んでいるということ
も踏まえてですね実態把握に努めて
いただきたいということを重ねて申し上げ
ておきたいと思いますでところでですね
政府はまこの4月から新型コロナウイルス
感染症についての特例措置これを見直しを
してコロナの治療薬というのは全額患者
負担になりましたまた診療報酬も向上的な
対策に見直されましたでこの治療薬全額
自費負担っていうとえ最大でま3割負担の
方で3万円近くの負担になるとも聞いてい
ますまだから実際にですね検査でコロナ
要請だと診断されてもですね治療役はもう
処方してもらわなくて結構ですとそういう
患者の方がま増えてきているというような
話も聞くわけですでこの治療薬やはり飲め
ばですね一定コロナ行為書の発症リスクを
下げられるっていう話もあるわけで逆に
この治療薬が遠のけばその行為書発症の
リスク高まる懸念があるんじゃないかとも
思うわけですさらに診療報酬の見直しで
これまで行為症の患者を見ていた医療機関
がその診療をやめてしまうそういうことに
ならないかという懸念もあるわけですで
大臣ですねこの特例措置の見直しの影響で
行為症の発症リスクを上げないよまた
コロナの行為症外来を減らさないようにま
ちゃんと治療につなげる対策取るべきだと
思いますがいかがです
か武見厚労大臣あの現在知見で承認されて
いるこのコロナに関わる治療薬については
まだまだですねあの予防効果が行為症に
関わる予防効果がどこまであるかという
ことはまだ実は残念ながら検証されており
ませんえそういった時点でえ対応をどう
するかということを考えなければならない
わけでありましてこの新型コロナに関する
特例措置これは直近の感染状況やその他の
その対応状況など踏まえてこれは今年3月
末で確かに終了をしえそれから4月から
通常の医療提供体制に行しましたけれども
新型コロナの罹患罹患語症状いわゆる行為
症に悩まされてる方々を増やさないように
するためには引き続き新型コロナの感染
拡大防止に取り組むことが重要だという風
に考えてますで国民の皆様に対しては
引き続きマスクの着用を含む席エチケット
や手洗いなどの主旨衛生関係が有効である
ことを示すなど基本的な感染症対策につい
ては引き続き呼びかけますそれから理管護
症状に対する理療でありますけれどもこの
利管護症状に悩む方々が適切な医療を受け
られる環境を整備するために各都道府県に
罹患護症状の診療に診療を行う医療機関の
リストを作成していただいて厚生労働省や
各都道府県のホームページで公表もさせて
いただいておりますで各都道府県に対して
は引き続き地域の実情に応じてリストの
作成公表を継続していただくよう今年3月
にその通知を発出して再度お願いをして
おりますで厚生労働省としてもこの公表を
継続していきますそれから診療方針につい
ては令和6年度改定において診療所におけ
る適切な感染対策と感染症患者への評価を
あ診療を評価する項目でございます外来
感染対策向上加算の施設基準に罹患後症状
に対する検査体制であるとか専門医との
連携体制に関する規定を新たに追加する
対応も行っておりますご理解いただければ
と思います平さま感染症対策防止あ感染
拡大防止というのは引き続き重要だという
こととまあのコロナ行為書に対する外来
これもリストの作成公表などであのなくさ
ないように対応するとこれ大事だと思うの
で是非やっていただきたいと思うんですで
一方ですねえ全国コロナ行為書患者と家族
の会の集めたアンケートにはそうした今
公表されているリストに乗っている医療
機関これがもうそもそも少ないんだとで
あの自宅の近にないため受信が困難という
声も引き続き多いわけですまたそうした
リストにある医療機関に受信してもやはり
治療になかなか繋がれないと内科2箇所
呼吸機化総合病院に行ったが診断所に
たどり着かなかったとか行為症と断定でき
ないと言われたとか他を言ってくれとかま
未だにこうたい回しにされたっていう現状
があるということも聞いているわけですま
そういう意味ではまだまだこのコロナ行為
症に対する意思の理解が進んでいないので
はないかということが課題だと思うわけ
ですということでは厚労省が今作っている
コロナ行為書の診療の手引きまこれね改定
が本当に必要だと思うんですでこの間ま
事例の紹介など一定記述が充実してきた面
もあるわけですけれどもましかしまだ治療
法の記載がないなど不十分な点もあると
思うんですでここで確認したいと思うん
ですけどこの手引き今3.0番というのが
出ているわけですけどこれで終わりという
わけじゃないですね改定をするということ
かまいつ改定するのかお答えください委員
長佐々木
部長お答えいたしますまず結論から
申し上げますとこの診療の手引きを策定し
ております研究犯は今年度も継続いたし
ますでそれはなぜかというと先ほど来委員
からご指摘いただいた通りまこれからもま
コロナ感染症にかかる方またそれによって
こいわゆる行為書が発症する方が
いらっしゃいますで先ほど大臣からご答弁
差し上げた通りあそうしましたであのその
医療機関だけではなく様々な医療機関が
対応できるようにするためにはこの手引き
が重要ですしで先ほど申し上げましたこの
研究犯に応じてその事件が集まり次第都度
改定をしたいと考えております平さんま
都度改定するということで次も改定検討し
ているということだと思うんですでそこで
私重要なのは治療法を書き込むことだと
いうことなんですでこの間ですねこの臨床
現場ではこのコロナ行為症の治療法につい
ても知見が積み上がっているんですよと
例えば長引くコロナ行為書に多い症状検体
感これはつまりmecfsえ慢性疲労症候
群と呼ばれるような症状なんですけれども
これについては上院等作家療法というあの
療法が効果的だと言われているんです
2013年からこの上院等作家療法の知見
を集約してきた日本病床疾患研究会の意思
ほった理事長にお話を伺いましたがこの間
195人のコロナ行為症の患者にこの治療
を行ったところま5回から10回の治療
期間にして3ヶ月ほどでその8割の患者の
症状が改善ほぼネタきりだった方が仕事に
復帰したり学校に通えるようになる日常を
取り戻せているっていうんですねまた早く
から行為障害来を解説した平畑クリニック
の平畑光一委員長もえ2ヶ月以上見ている
約1000人のネタ切りやネタ切りに近い
患者さんの
84.5がこの治療で改善しネタ切りを
出したと語ってるわけです大臣改めて今度
手引きを改定するにあたってこうした上院
等作家療法のような臨床現場で一定の効果
が確認されている治療法については積極的
に記載していくべきと思いますがいかが
ですか武見厚郎
大臣あの委員ご指摘の
この手引の編集委員なんかについてはです
ね臨床現場でえ罹患後症状を診察診療され
ている専門家にえ入っていただいてそして
国内外の最新の知見やあ症状別の治療診査
診療やケアの手順それから具体的な事例を
盛り込むなど医療機関が適切な医療を提供
できるようにその改定を行ってきており
ますで罹患語症状はまだ分かっていない
ことも多くえ標準的な治療方法は確立して
おりませんがあ今後も治療法について科学
的知見等が集積されえその治療法の有用性
が示されればその期待も検討記載も検討さ
れるものと生じてあの承知しておりますで
委員ご指摘のその慢性疼痛に関わる様々な
症状を持った患者さんが多くいらっしゃる
ことは私も承知しておりますただこれらの
慢性疼痛に関わる症状についてはまだまだ
その原因がどこにあるのかということに
ついてのあの研究調査というものがまだ
十分完成されてきておりませんえ従って
その中の1つとしてえこの罹患護症状と
いうのも位置づけられてくるものだろうと
いう風に思いますでかりいなどが地域の
医療機関があその最新の地形をの元にえ
適切な医療が提供できるようにこの診療の
手引きえこれは常に充実させるととにえ
それから幅広く医療機関へえその情報を
提供しそして最前の医療サービスをこうし
た患者さんたちに提供できるように私ども
は務めなければいけないと思ってます木
さん最新の知見届けていただきたいんです
そういう意味ではね臨床現場の皆さんの声
も聞いてるっておっしゃってますけどまだ
足りないとやま私があの聞いている医師の
皆さんから言うと臨床現場の治験まだまだ
活かされていないんだと例えばさっきの
乗員と作家療法だけじゃなくて漢方薬呼吸
機リハビリテーション新旧効果があるとさ
れる治療法続々出てきてるんですもちろん
原因究名も必要ですけどやっぱり患者の皆
さんにとっては治療がまず第1ですから
ちょっとでもやっぱりそういったあの患者
さんを見捨てないと頑張ってる臨床現場
その声をよく聞いてですね積極的にその
生きた知見をあの手引きに生かして
いただきたいもう一度治療法について一言
お願いします武孝大臣あのこうした厚生
労働省の中ではその手引などの編集を通じ
てですねそうしたの知見を持った専門家の
皆さん方からしっかりと意見の聴取をして
そして治療方法に関わる常に改善策を各
関係医療機関に提供できるように努力を
するようにしておりますでこの姿勢を常に
きちんと検事をしてそれによってえ最新の
知見を提供できるようにいたしますのでえ
この公生労働省の立場ご理解いただければ
と思います
臨のの医師の皆さんの声をしっかり聞いて
その知見を届けていただくようにお願いを
したいと思います合わせて経済支援につい
ても伺いたいと思いますま公商でネタ切り
などになって働けなくなって収入が整える
と一方で治療のためにも高額な治療費が
かかっているということが多くてまそう
いう中で本当に支援というのは欠かせない
んですけれどもま本当は特化したコロナ公
に特化した支援が欲しいっていう皆さんの
声があるんですがまそれができなくても
少なくとも今ある労災などの現行制度を
より活用しやすくして欲しいという声も
あるわけですで資料3枚目見ていただき
たいんですけど患者と家族の会の
アンケートではえ労災45.8%が申請し
てから支給されるまで4ヶ月以上かかった
という声が届いてます私お話聞いた方は
昨年4月に申請をしたけど決定したのが
11月ででその11月に決定してから
さらに支給されるまでも時間がかかって
つい先日3月末になってようやく支給され
たとまあの全部合わせて1年近くかかって
いる況なんですけれどもでその間もずっと
貯金を切り崩して生活してたと伺ってる
わけですで厚大臣これ労災認定まで1年
近くかかるま決定してから子宮までも時間
がかかるみたいな実態を把握してるのかと
ま実態よく把握してですね原因も含めて
調査してですね改善すべきと思いますが
いかがですか武見労大臣この新型コロナ
感染症による労災請求ですけれどもこの
労働基準監督書において業務により染した
ものであるか個々の事案ごとに調査を行い
決定していますで通常の労災請求以外に
これまで累計で約23万件の新型コロナ
感染症による請求受けて受け付けており
ましてピクピーク時であります令和3年度
から4年度にかけては事務処理に一定の
期間を確かに用したということは認識して
おりますしかしながら新型コロナ感染症に
特化した事務処理容量の策定など迅速な
事務処理に努めたところ約23万の請求
件数のうち約22万件を決定したもので
ございますで新型コロナ感染症と業務との
因果関係の判断が困難な事案など調査に
時間を用しているものもありますがま最近
ではこうした請求件数が減少していること
もございまして比較的迅速に決定している
と認識をしておりますで請求件数及び決定
件数については毎月把握をしておりますの
でこの推移を見つつ今後とも迅速に決定を
に務めていきいきたいと思いますき山いや
改善してるって言いますけれどもあの本当
にそうなのかとこのアンケート見て
いただいたお1人とか2人とかのそういう
話じゃないんですよねで場合によっては
もう半年以上って方が本当に多くてでそう
いう中で貯金切り崩してもしくはそこを
ついて治療がもうできなくなりました
みたいなそういう声まであるわけでやっぱ
これはねあの1人2人ともそういう思いを
させてはならないとあのちゃんと今の実態
を調査してそしてあの迅速に支給できる
ように改善をしていただきたいもう一度
調査していただけるとお約束いただけます
か大臣いかがです
か武見孝郎大臣今申し上げてる通りですね
この事務処理論の策定などで迅速なその
事務処理に努めておりますでここの私の
理解では約23万件の請求件数のうち約
22万件が決定されたということであり
ますのでえこの迅速化は着実に進んでると
いうふに思いますただこれにあんぜずに
ですねえさらに速迅速化に務めてそうした
コロナ行為症で悩む方々の生活支援も
きちんとできるようにしなければいけない
だろうと思います木さんまよく実態を把握
してですねあの本当にあの大変な思いし
てる皆さんにちゃんと支援を届けて
いただきたいということ重ねて申し上げ
たいと思いますでもう1点ですね伺いたい
のが障害認定についてなんですでこれも
確認をしたいんです大臣にこの会者手帳
っていうのは交付にあたって障害認定を
するわけですがその際その原因は問わない
んだと聞いているわけですとすればですね
このコロナ行為症で長期間に渡りネタきり
になっているような場合などま日常生活が
困難になっている場合などまその症状が
障害に当たると意思が判断をすればコロナ
行為症であっても障害の認定の対象になり
うると思いますがそういう認識でよろしい
ですか武大臣この害者福使用に基づく身体
障害の認定でありますがこれは原則として
原因となる失敗に関わらず障害の障害の
状態が認定基準に該当するかどうかで都道
府県等において判断されるものでござい
ますでいわゆるネタ切りの状態は様々で
あり一概に申し上げるのは難しいんです
けれども例えば体感の機能障害により座っ
ていることができないそれから立ち上がる
ことも困難というような状態が永続する
などはこれはもう身体障害としての認定
基準を満たしうるものだと思います木さん
もこれ原因を問わないからつまりコロナ
行為症であってもその症状によって障害者
認定されるんだとそういう話なわけですね
でこれであのもし手帳が交付されればです
ね障害者総合支援法に基づく障害福祉
サービスとこの患者の皆さん利用すること
も可能になるということでこれ本当に大事
なんですけれども実体としてはそうした
事実上ネタきり状態であってあの行為書を
見ているそのあの現場の臨床位から見れば
障害の認定になってもいいだろうという
ような方であったとしても認定を受けられ
ないようなことが少なくないと聞いている
んですというのはその診断を書いてくれる
指定位というのが圧倒的に少ないからだと
コロナ行為症もやっぱり障害認定の対象に
なるんだということこれ大臣ですねそう
いう意味ではあの指定の皆さんにちゃんと
お伝えしなきゃいけないじゃないかと都道
府県とかま石会とかま全ての医療機関に
対してですねコロナ行為症であってもこの
障害認定の対象になるんだと是非周知徹底
していただきたいと思いますがいかが
でしょう武見大臣このいわゆるコロナ行為
症の患者に対する支援策については厚労省
のホームページ上で周知を行っておりまし
てこの中で障害者手帳についても罹患護
症状が続く場合活用できる支援制度の1つ
としてこの周知を行っておりますでいずれ
にしてもこの障害定基準に該当する場合に
は障害者手帳の取得が可能であることを
含めていわゆるコロナ行為症の患者に
対する各種支援策について関係者に対して
引き続きこの点周知徹底させていきます木
さんあのまQ&Aっていうことだったん
ですけれどもあのやっぱ確実にその指定位
の皆さんに届けていただきたいんですね
周知徹底っていうことで言うとあの例えば
その先ほどの慢性疲労症工宮の障害認定を
多数手掛けているあの沢師という方にも話
聞いたんですけどそういう方はもやはり
その慢性疲労症候群そのものの診断が
難しいからこそその障害認定に対応した
診断マニュアルを自力で作成をされている
というんですねましかしそういったものが
やはり広く共有されていないからあの本当
に地域によって場所によって認定されな
いっていう事態が起きているわけですえ
そういうのは厚労省の仕事だと思うんです
よねコロナ行為症も含めてこうした障害
認定の対象になるんだとそういう情報共有
をですね戦闘に立ってやっていただきたい
指定にあのちゃんと周知徹底をするという
ことあのご答弁いただきたいと思います
いかがですか見大臣あの先ほど申し上げた
通りですねあのただホームページに乗っけ
てるだけじゃありませんこれはもう関係者
にもしっかりとですね周知徹底することを
やっておりますしこれからもそれをさらに
徹底させるようにあの私指示していきたい
と思いますさんぜ届けていただきたいと
あのには届いていない事態だから適切に
診断できていない事態が今多数あるわけ
ですから是非徹底して届けていただきたい
と思うんですあのアメリカではですねもう
すでに2021年から約1400円規模の
予算でこのコロナ行為書の研究を進めて
いると聞いているわけですよでそういうの
一方でこの日本はまだそういう意味では
遅れていると言わざる得ないと思いますし
何よりも今コロナ行為症で本当に動けなく
なったりして働けなくなったりしてもう
絶望しているような感じの皆さんがいる
わけですからそういう皆さんにこのコロナ
行為症であっても生きていけるんだとそう
いう希望を届けるあのようにしていただき
たいということを心から申し上げまして私
の質問を終わり
ます他ご発言もないようですから裁判所
法務省及び厚生労働省の決算についての
審査はこの程度といたします本はこれにて
参加いたし
ます

■ライブ配信中のコメントはニコニコへ↓
https://live.nicovideo.jp/watch/lv344827282
本番組は二次創作利用を禁止しています。

参議院 決算委員会 ~令和6年4月8日~
本番組は二次創作利用を禁止しています。

会議に付する案件
令和四年度決算外二件
(省庁別審査①)
(裁判所、法務省及び厚生労働省の部)
質疑者
13:00-13:30 豊田俊郎(自由民主党)
13:30-13:55 生稲晃子(自由民主党)
13:55-14:30 羽田次郎(立憲民主・社民)
14:30-15:05 徳永エリ(立憲民主・社民)
15:05-15:35 塩田博昭(公明党)
15:35-16:05 窪田哲也(公明党)
16:05-16:30 清水貴之(日本維新の会・教育無償化を実現する会)
16:30-16:55 串田誠一(日本維新の会・教育無償化を実現する会)
16:55-17:35 芳賀道也(国民民主党・新緑風会)
17:35-18:00 吉良よし子(日本共産党)

■ニコニコニュースTwitter

#ニコニコニュース #報道 #ライブ配信 #うるう年 #閏年 #国会 #国会中継 #ニコニコニュース #報道 #ライブ配信 #自民党 #立憲民主党 #日本維新の会 #公明党 #共産党 #国民民主党 #れいわ新選組 #教育無償化を実現する会 #社民党 #参政党 #NHK党 #みんなでつくる党 #参議院 #決算委員会 #決算

Leave A Reply