令和6年第1回津南町議会定例会 3月4日① 議案審議(専決処分の承認、教育長任命同意等)

に K 始めます はいこれより本日の会議を開きます本日の 議事日程はお手元に配布した通り です日程第1承認第2号先決処分の承認に ついて令和5年度町一般会計補正予算第 13号を議題といたします提案の説明を 求めます 長承認第2号につきましては総務比で故郷 納税の寄付額が原型予算より増える見込み であることにより所要額の補正について2 月7日付けで先決処分をしたものでござい ます細部につきましては総務課長が説明 いたしますのでよろしくお願いいたし ますあ総務 課長はいそれではえ承認第2号先決処分の 証人についてえご説明させていただきます めくっていただきまして1ページをご覧 くださいえ先決第1号先決処分書について 説明をさせていただき ます急遽事務を進める必要があったため 地方自治法第179条第1項の規定により 2月7日付けで先処分をさせていただき まし た令和5年度綱町一般会計補正予算第13 号になり ます歳入歳出の総額に 51121円を追加し予算の総額を79 45628000円としまし た3ページをご覧 ください自行別明細書になり ます入は17間寄付金から19巻金で記載 の金額合計51012000円を増額し ました歳出は2間総務費で51121円を 増額しました財源内訳はそのざ特定財源 5000万円一般財源10万2となります えそれでは総務科関係を説明させて いただきます4ページをご覧 くださいえ歳入になります17寄付金一行 寄付金目故郷支援街づくり寄付金施設故郷 支援街づくり寄付金5000万円の像で ございますがふさ納税が増額する見込みの ため増額をさせていただきますいただき ましたえ19巻繰越し金1校繰越し金1目 繰越し金1設繰越金10万2の増です財源 調整となっており ますえ下段をご覧くださいえついて歳出に なります2間総務費一行総務管理費5目 財産管理費24節積み立て金は歳入でフセ 納税寄付金を増額と増額することから半額 を基金積み立てさせていただくもので 2500万円を増額させていただきまし たえ2項企画費え2目企画進行費11節 駅務費通信運搬費の増10万2

1円え12節委託料ト納税事務委託料の増 2500万円はクサー納税のクレジット カード等の決済手数料や副納税の像に伴う 例品の委託量となっておりますよろしくお 願いいたします以上し ますこれより質疑を行い ます質疑はないものと認め質疑を集結 いたしますこれより討論を行い ます 討論はないものと認め討論を集結いたし ます承認第2号について採決いたしますお 別れいたします承認第2号は承認すること にご異議ありません か意義なしと認めますよって承認第2号 先決処分の承認について令和5年度津町 一般会計補正予算第13号は承認すること に決定いたしまし た日程第2同意第1号津町教育委員会教育 長任命の同意についてを議題といたします 平安理由の説明を求めます 長長本庁教育委員会教育長島田俊男は令和 6年4月3日を持ってえ教育長の人気が 満了いたしますが再度任命したいので議会 の同意をお願いするものでございます島田 市の略歴につきましては参考資料の通りで あり教育長として適任であると考えており ますのでご同意を賜りますようお願いを 申し上げ ますこれより質疑を行い ます 質疑はないものと認め質疑を集結いたし ますこれより討論を行い ます討論はないものと認め討論を集結 いたします同意第1号について採決を行い ます採決は申し合わせにより記名投票を 持って 行い行い ます議場を閉鎖し ます ただいま議場に罪償する標権を有する出席 員は11名です採決が終了するまで議場の 出入りを禁止 ます会議規則対32条第2項の規定により 立ち会い人に1番月岡子議員6番筒井秀樹 議員を指名いたし ます投票用紙を配布し ます念のため申し上げます本案をかとする 方は賛成と非とする方は艦体と記載をしご 自身の使命も合わせて記載願いますなお 発表他記載無名は火とみなし ます 投票用紙の配布漏れはありません か配布漏れなしと認め ます投票箱の点検を行い ます

異常なしと認め ますこれより投票を行います事務局長の 天候に応じて順次投票願い ます1番月岡夏子 議員 2番滝沢萌子 議員3番村山育雄 議員4番関谷和夫 議員5番久田 議員6番筒井秀樹 議員風 議員8番石田玉 議員 9番桑原洋子 議員10番吉野徹 議員 11番江村大輔 議員投票漏れはありま 投票漏れなしと認め投票を終了しますこれ より開表を行います立ち会い人は所定の席 におつき願い ます したら投票数 11旅行投票 10 ささ 枚 この場合 は倒すです かそうですねじゃあこです ね立ち合い人は自適にお戻り願い ます開表の結果を申し上げます投票数11 票うち有効投票10票無効投票1票有効 投票中賛成10票反対0票以上の 通り賛成多数ですよって同意第1号津町 教育委員会教育長任命の同意については 同意することに決定いたしました議場の 閉鎖を解除します よ日程第3同意第2号津町教育委員 会教育委員会委員任命の同意についてを 議題とします提案理由の説明を求めます 長長本庁教育委員会委員島田義典氏は令和 6年3月23日を持って教育委員会の人気 が満了いたしますが再度任命したいので 議会の同意をお願いするものでございます 島田市の略歴につきましては参考資料の 通りであり教育委員として適任であると 考えておりますのでご同意を賜りますよう お願いを申し上げ ますこれより質疑を行い ます質疑はないものと認め質疑を集結し ますこれより討論を行います 討論はないものと認め討論を集結し ます同意第2号について採決を行い ます採決は申し合わせにより記名投票を

持って行います議場を閉鎖し ます ただいま議場に罪状する氷結権を有する 出席員は11名です採決が終了するまで 議場のデリを禁止します会議規則第32条 第2項の規定により立ち会い人に4番関谷 和夫議員7番風三議員を指名します 投票用紙を配布し ます回ゆっくりありまし た 念のため申し上げます本案をかとする方は 賛成と火とする方は反対と記載をしご自身 の使命も合わせて記載願いますなお 発表他事記載無名は非と見なし ます 投票用紙の配布漏れはありません か配布漏れなしと認め ます投票箱の点検を行い ます 異常なしと認め ますこれより投票を行います事務局長の 天候に応じて順次投票願い ます1番月岡夏子 議員 2番滝沢萌子 議員3番村山行雄 議員4番関谷和夫 議員5番久保田仁 議員 6番筒井秀樹 議員7番風三明 議員 8番石田玉江 議員9番桑原洋子 議員 10番吉野徹 議員11番江村大輔 議員 投票漏れはありません か投票漏れなしと認め投票を終了し ますこれより開表を行います立ち会い人は のにお付き願い ます はい そ 立会い人は自席にお戻り願い ます開表の結果を申し上げます投票総数 11票うち有効投票11票無効投票0票 有効投票中投票中賛成11票反対0票以上 の通り全員賛成ですよって同意第2号津町 教育委員会委員任命の同意については同意 することに決定しました議場の閉鎖を解除 し ます日第4議案第3号津町一般職の人気付 職員の採用等に関する条例の制定について

を偉大といたします提案理由の説明を求め ます 長長え高度の専門性を備えた人材活用の 観点から地方公共団体の一般職の人気好き 職員の採用に関する法律の規定に基づき 人気付職員の採用を行うための条例を制定 するものでございます細部につきましては 総務課長が説明いたしますのでよろしくお 願いいたし ます総務 課長はい議案第3号津町一般職の年期付 職員の採用等に関する条例の制定について を説明させていただきますこの条例は地方 公共団体の一般職の人気付き職員の採用に 関する法律に基づき津町において専門的な 知識経験を有するものをそれを必要とする 業務に従事させるため期間を限って任用 できるよう条例を定めるものでござい ますギ第3号ページをめくっていただけれ ばと思いますえまず第1条ですが第1条は 趣旨ですがあ法に基づき一般職の人気を 定めた採用について必要な事項を定める ことを規定しており ます第2条はを定めて定めた採用をできる 場合を例示しております第1号は専門的 専門的知識経験を有する職員の育成にえ 機関を要する時第2号は技術的な進歩に より専門的知識経験の活用が一定の期間に 限られる場合第3号は職員を他の業務に 従事させるため他に適任となる職員を確保 できない時第4号は最新の知見であること により専門的知識経験のの活用が一定の 期間に限らる場合となっており ますえ次のページをご覧ください第3条は 人気の更新について職員の同様を必要する ことを否定しております第4条は規則委任 を否定しておりますえ令和不足になります 令和6年4月1日から施行をさせて いただきます説明は以上となります よろしくお願いいたしますこれより質疑を 行い ます3 番村山育雄 議員えっとえちょっとお伺いしますえま 基本的には公募でなく先行による採用にま 道を開くと町長の人事権の範囲でえ先行 できるということでございますが具体的に えどういう職種あるいはどういう事業にえ この方を採用する見込みあるいは予定か その辺を伺いたいと思います 総務 課長はいえっと専門的な知見ということで えここに限るということではないんです けれども私ども考えております職種とし ましては特に意思の

確保これについて一般職ではあ対応でき ないような場合例えば60歳を過ぎてから の採用任用ですとかあるいはごく短期間の 任用にとまるというような時にえっと あえ60すいません65歳を過ぎてからあ すいません天寧が65ですので65歳を 過ぎてからの任用等についてえ道を開き たいという風に考えてるものでございます また専門性を要するということで え特にこの後埋蔵文化財センターが開いて いくというところがございますのでえそれ らの中でえ文化税専門員等についても活用 を検討していきたいという風に思ってお いるところでございます よろしいですかはい結構 です他に9番桑原洋子議員 えっとま一般職ということで意思なんです ねで他の 職種他の職種はあの採用予定はないん でしょうか意思だけなんでしょうかでま 建設家であったりあの ま病院経営にたけた人材とかあとま グリンピアなんかのねあのホテル経営に こうたけた人材とかそういうのを考えて ないでしょうか総務 課長今ほど議員ご提案ございましたような 職事についても必要があればこれ採用して いく必要検討をさせていただきたいと思っ ております是非あのそういったところも 勝ち考えていきたいと思っており ます9番桑原洋子議員是非お願いいたし ますで人気の方は短期間ということです けどえ大体どのくらいなんでしょうか総務 課長え基本的に3年または5年ということ になっておりましてあ3年以内または5年 以内ということになっておりましてえっと 例えば1年え1最低でも運用としては1年 以上かなという風に思っておりますでえ 短い期間の場合には最長これは5年までと いうことになっておりまして以上の任は 基本的にはできないということになってい ますよ8番石田玉井 議員はいあのこのカ3につい てけ私が何をいうのか少し大な言い方でご さい総務課長 えっと基本的にはこれ国のものを取って いるところなんですけれどもあのある専門 的なあ知識会見が必要な 業務が進めることを進めなければいけない という時にえっと本来はえっと一般職です のでえ一般職がをつけたいということです のでえ自分の部署内でえ確保すべきところ だと思います要は要はえっと今いる原因の 中で役場の中の原因の中で本来は確保 できることが望ましいわけですけれども

それがあできないような時には あと人気付職員を採用できるというような 文言になってい ますはいあのその講談のところで知識経験 に有効に活用することができる期間がああ かこ3です ね部内で確保することが一定の期間困難で ある場合ということになっていますの で要はそこの部署内でえっとその必要とさ れる専門的知識を持ったものを確保でき ないような時にはあのこういった専門的 知識を持つ職員を採用できるということに なってい ます8番石田玉井 議員マイクを近づけて ください総務課長が冒頭ごご説明いただい た意思とか専門的な技術者がなかなか一般 職ではできないからということをここで 言ってるだけなんですかカさんはあはい 分かりまし たよろしいですかはい他に質疑はありませ んか11番江村大輔議員はいあのこの採用 するまでの流れっていうのがどういう流れ なのかをちょっとお聞かせ ください総務 課長はいあの基本的にはあと先行による ことができるということになっております のでえ先行試験をやってえ先行によって えっと任用できるというような形になって います通常であれば競争試験をさせて いただいてるところですけれどもお町長の 権限によって任命できるということになっ ており ますよろしいですか他に質疑はありません か質疑を集結いたしますこれより討論を 行い ます3 村 議員ああちょっと待っ てはいまず原案に反対の方の発言許し ます反対討論出しと認めます次に原案に 賛成の方の発言を許し ます3番村山行 議員 実 は私の行政経験の中からこの事例で非常に 悔しい思いをしたことがありましたのでえ その経験をお話しすると同時にえ賛成と いう立場でえ発言をいたしますかつてえ私 は あ地産あるいはあ ああ教育委員会そういった部署でえ例えば 教育委員会の中でえ地震え令和4年の上郷 地震の地震の時にえ大規模な災害が小中 学校にありましたその時にえ

え県の方にその申請書いわゆる補助金申請 書を持ち込んでえいった時にですねえ私 どもにはその当時一級建築士構造計算が できる建築士がいなった状況でございまし たそれでえ私ども素人が一応作った設計書 で県の方へ持ち込みましたところえ県の方 の逆に指導でえ単価を加算する部分が分野 があるというところで指摘を受けましてで その場でえ私ども素ですたけれども考え られる限りの項目を拾い上げて え帰ってきましたところがあ実際にはあの 元に戻りまし自分たちのところへおりまし てえ建築士に確認しますとまだこの考え方 であればもっと加算を受けられる場所が あったということで非常に保存かんだ思い がございますしかも深夜の2時頃帰ってき てその結果でございましたので非常にえ 専門性専門家がいないとてことがあ悲しい 思いをしましたそれから地産の時にはえ 地産でえ匂い公害が大変問題になっており ますがそのなんとかしたいということで え科学的な知見は非常に少なかったんです があ地産農家の熱意でえとにかく爆飯石を 使ったあ装置を導入してくれということで え私どもの方へ持ち込まれましたそれに ついて私どももいろんな文献を調べました があかたる科学的な根気に薄かったところ があ農業者にしてみればとにかく土座をし てそういうことをお願いしなければいけ ない事情ということでえ私どもはやっぱり の方に持ち込みましたところが県務はあ県 もほろにこんな科学的根拠のない専門性の 薄いものについてはだめだという風に跳ね られたことがございますそれでも必死に その場で食い下がって専門的な知識のない 状況のままえ県の方にえお願いをして やっと試験的な状況ということでえ一部 いわゆる あ試験的な事例として認めてもらった計画 ございますで結局はそういうことで 言い負けてえ帰ってきたわけでございます がやはりこれも深夜あ高速道路を悔し涙に くれて戻ってきたというような事例も ございますそれから装置造成草を作る時に ついても若い者たちはとにかくタンパク質 の多いえアルファアルファ系を作りたいと いうことでえ申請をしてきたんですがこれ も普及所や県の地産化について県もほに 断られまし新潟県でそんなことができる 綱町でそんな作物が育育つはずがないと いうことで え大変あの苦労はしたんですがえその時に え普及所の専門員それからあるいはそう いった専門的な知識を持つ職員等がもし いればもっと科学的な根拠に基づいてえ

強力に押し進めてえやれたという風な思い がございますそういった中で専門的な職員 というのが一時的にでも役場職員の中にい てくれれば大変心強く思いますえ特に今後 建築の分野あそれからいろんな街づくりの 相談分野においてえ専門的な知見を有する 方があついてくれれば今後の津町の 街づくりのために非常にえ役に立つという 風なことを感じましたものでこの意見を 持ちまして賛成討論といたします以上 です 次に原案に賛成の方の発言を許し ます賛成討論なしと認めます討論を集結 いたします議案第3号について採決いたし ます議案第3号につい て原案に賛成の方の起立を求め ます全員賛成 ですよって議案第3号津町一般職の人気付 職員の採用等に関する条例の制定について は原案の通り可決されまし た日程第5議案第4号津町会計年度民用 職員の給与及び費用弁償に関する条例の 一部を改正する条例の制定についてから 日程第6議案第5号津マ職員の育児休業に 関する条例の一部を改正する条例の制定に ついてまで一括議題といたします提案理由 の説明を求めます 長議案第4号及び議案第5号を一括して 説明申し上げます地方自治法の一部を改正 する法律の施工により会計年度任用職員に 対し勤勉手当ての支給が可能となったこと からつま会計年度任用職員の給与及び費用 弁償に関する条例及び綱町職員の育児休業 に関する条例の一部を改正し勤勉手当の 支給について規定するものでございます 細部につきましては総務課長が説明いたし ますのでよろしくお願いいたし ます総務 課長はいえ議案第4初めに議案第4号綱町 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に 関する条例の一部を改正する条例の制定に ついてを説明させていただきます地方自治 法の一部を改正する法律の施行により会計 年度任用職員に対し勤勉手当ての支給が 可能となったことから令6年度から勤勉 手当を支給するためえ綱町会計年度任用 職員の9よび費用弁償に関する条例の一部 を開催するさせていただくものとなって おります新旧対象表の1ページをご覧 くださいえ第2条はえ会計年度任用職員に 対し支給できる給与な科目を否定しており ますがえ新たに勤勉手当てを加えさせて いただくものでござい ますえ第15条の2を新たに加える部分は フルタイムの会計年度入用職員の勤勉

手当てについて規定しておりましてえ6月 以上の人気のある職員を勤勉手当ての子宮 対象とするとともにえ基準日給日え支給率 等について一般職の給与条例を重用する旨 を規定しているところでござい ますえ第24条は程について定しています があ文言が漏れていた部分がございました のでえ追求させていただきまし たえ2ページをご覧 ください第24条の2を新たに加える部分 につきましてはパートタイムの会計年度 入用職員の勤勉手当てについて規定して おりましてえ6月以上の人気のある職員を 対象とさせていただくとともにえ基準日 支給日支給率等について食の給与条例を 重用する旨を規定しておりますえ最後に 不足になりますが不足にえ第3項を加える 部分は金辺手当に関する特例を定めさせて いただいておりましてえ金辺手当の支給率 は当分の間50050とすることを否定し ておりますということで えっと金メタで年2回の子宮ございますの でえ6月にえ5150え12月にに 5150ということで年間に年間年間には つきましては勤勉手当て1月分給与の1月 分の支給があるというような形になります えこの条例はえ不足でえおきまし不足に おきましてえこの条例は令和6年4月1日 から施行をさせていただきます説明は以上 となりますよろしくお願いいたし ますこれより一括して 質疑総務 課長でしたあの一括説明の育児休業等に 関する条例え議案第5号を説明させて いただきます大変申し訳ありませんでし たえっとこれ条例としてはちょっと違うん ですけれど も規定している部分がございますので改正 をさせていただくものですえ会計年度日本 職員の9曜日用弁償に関する条例の一部を 改正するため え改正しえ金の指について規定をしたこと から津町職員の育児休業に関する条例中の 関係する部分について を改正させていただくものとなっており ますえ新旧対象表の1ページをご覧 いただきたいと思い ますえ第3条第6号中の前場に改める部分 はえ文言の修正でございます第7条第2項 は育児業者に前6月以内に勤務のある場合 の勤勉ターテの支給を規定しています が会計年度職員についても対象とするため えそこで今までは除くということにしてい たんですけども除く部分を削除させて いただくものでございましてえ削除する

ことによってえ育児休業をされている方 会計連動人職員で育児休業を取られている 方についてえ育休業前に6月にえ勤務が ある場合には支給の対象になるということ でえ規定をさせていただくものとなって おりますえ第17条中の前場に改める部分 につきましては文言の修正となっており ますえこの条例につきましても令和6年4 月1日から成功をさせていただきます説明 は以上となりますよろしくお願いいたし ますこれより一括して質疑を行い ます9番桑原洋子 議員さんあの質問の前にですねこのまどの どの部分もそうなんですけど条例改正の こう対象表が出てきますけどこれをもう 少しねこう分かりやすくすぐこう読み取れ るっていうかな読んですぐ理解できるよう な説明書というか解説文を是非ここにあの つけてもらいたいんですもうこれ見ると 10何の何項の規定にはなん書あります けどそれがなんだか全然分かりませんしま もう少し分かりやすい資料を出して いただきたいと思いますじゃあの質問に 入りますけどえっと会計年度要職員は前に も私ちょっとあの申し上げたことあります けどこれ あのま総務省の方からえ通知が出ていると 思うんですが あのま4月に訴遡ってで あのこのね会計年度用職員についても え払いなさいというのが通知が来てると 思うんですけどねであのこのフルタイムの 会計年度職員それからパートタイムのま来 ます手当てこれが出るようになったという ことは非常にあの良かったなと思ってい ますけどもまあの総務省にしてみればこの なんて言うんです か財源措置として地方交付税の増額も含め て適切に対応することっていうのもあの 確認したそうですけどこれあの共産党の 国会議員が質問去年11月に行ってるん ですがまこれで少しこう改善して欲しい なっていうのがあるんですけど あの給養その訴してあの支払いをしないと いう理由としてあの給与システムの変更が 間に合わないとかま経費がかかるそれから 不要の範囲から外れる人が出るそれから 会計年度はそもそも4月契約などが指摘さ れていますですからま4月から11月まで 低い給与でま この6月分も含まれますけどそういうのが ねあの その間その低い9で働かせているんだから 総務省の通知に従い少なくとも1月から3 月中に差額を支払うべきだという風にあの

言ってますもし差額の支給をしないので あれば賃金未払いという主張があの通るん だと思いますその辺ちょっと考え方を教え て ください 課長えっとまず1点目の資料につきまして はえ少し検討させていただきたいと思い ますあのどのようなものが適切なのかと いうところで検討させていただきたいと 思いますそれからえっと2点目のものに つきましては多分きっとえと人事委員会 韓国が出た時に えっと即急適用をするかどうかというよう なあところになってきているかと思います でえっと一般職の生殖員につきましてはあ 人人勧告につきましては4月初給適用と いうことで上がった時も下がった時も4月 に遡り適用ということでさせていただい てるところでございますで国において議員 ご指摘のようにえ4月遡り適を会計年度の 任用食品の皆さんにも適用してしなさいよ というような通知が出ているところで ございますで えここはま上がった時も下がった時もと いうことでえ両方の適応があるわけですの であの その辺であのなんて言いますかご本人が皆 さん方からもすごしっかりこう納得して いただく必要もあるというところとあの どうしてもあの人気の途中でやめられる方 なんかもいらっしゃるもの場合も接触に 比べて多いものですからそうした場合に 初給適をどうするかというところそれから あのシステム的な対応もこれやらなければ いけないというところところということ それと国の方でえどの程度財政措置されし ていただけるかというところがまだ はっきりこの部分については見えてないと いうところがございますのでまず今年度に つきましてはあと勤勉テの方をやらせて いただいてまた近隣の状況を見ながらあの この初給適用についてもしっかり検討して いきたいという風に思っており ます9番桑原洋子議員えっとそれでは あのえっとフルタイムの方もあのまパート の方もですねこの勤勉テそれから来ます手 は手は支給するということでよろしいん ですね去年の12月の近辺手当はま訴求し ないということですから支払いはないと いうことでよろしいんです ね総務 課長はいあの令和6年の4月一品施工で ございますのでえ初めて支給になるのは令 和6年の6月分の勤勉手当からということ になりますええと6月以上

の人気任用の期間を定めているような方に 対してえ支給するということになっており ますので例えばあの業務の都合によりえ3 ヶ月の任用という方がもしいらっしゃった ような時にはそれらの方は対象になりませ んが基本的に今あの1年の人気でえっとお 願いしてる方が非常に多いですので ほとんどの方があえ勤勉について対象に なってくるということでござい ます9番桑原洋子議員そのところはま訴求 していただければいいと思うんですがま あのあんまり生食員と差がつかないような 訴求してねあの一般職の方はあの人感に 関して訴求してやってるわけですからま パートの方それから会計年度のそのフル タイムでやってる方にあの差がつかない ようなやり方でお願いしたいと思いますま 今あの会計年度用職員が1月時点で178 名もいらっしゃるといのをこないだ資料で 出していただきましたけどあの政職員で 採用できる人はできれば生職員になって いただきたいなと思いますのでそこの ところもしっかりまた対応していただき たいなと思います はい他に質疑はありませんか7番風光明 はい えっと育児企業に 関するあ後の方の条例ですねこれちょっと 質疑をしたいんですけれど もあの期末手当てに歌ってると思うんです けれどもえ育児企業をしてる職員がですね 基準日以前6ヶ月以内にの期間において 勤務した期間がある職員には当該基準日に かかるえ勤勉手当てを支給すると書いて あるんですけどももまあの具体的に言うと 基準備からそれ以前6ヶ月前までに遡って えその期間に働いた人に は勤勉手を支給するということだと思うん ですけどこれが最速であるんかもしんない んですけれども例えばその期間1週間しか 勤めてないとかま満額5.9ヶ月ぐらい 勤めてたとかですねそういう場合は最速に あってそのま配分比率によって変えてるの かそれとも一定額をしらのかその辺 ちょっと教えてください総務課長ええっと ちょっと規定してある箇所が規則であった かどこであったかていうのはちょっとあの 思い出せないところであの後ほど確認して みたいと思うんですけれどもあのそこの 期間ままあの全て勤めたかある機関率と いうのがございましてえどれだけ勤めたか によってえっと支給率が変わってくる ところでございますですので例えば1週間 ぐらいだとほとんど出ないような少し出る んだけどもいくらも出ないような形という

ことになり ますよろしいです か他に質疑はありませんか11番江村大輔 議員えっと最初の方の おところえ会計年度任用職員の不足の ところで勤勉手当に関する特例え 50050とするというのはこれあのどう いった経緯でこの数字になってるん でしょうか総務 課長はいあの一般職については 102.5というところでございますで えっとここ会計年度任用食品については 先ほどあの川村議員の質問の中でござい ましたようにえ国の方で財政措置がされる というような話が出ているところですただ その辺が全く見えていないというところ どの程度で措置されるかというのが全く 見えていないというところそれから県の方 でえ市町村に えっとどの程度の支給率にするかという 調査がございましたでそのこのの中で えっと市町村によってはもう全く支給し ないという市町村もあったところですがあ 最も回答が多かったのがこの10050と いうようなあ辺りでございましたのでまず はあ50050というところでえ始めみ たいというところでえ支給を開始させて この立でえ支給を開始させていただきたい というものでござい ます11番江村大輔議員またじゃあそう いう国の方とかが変わってくればここの 検討の余地はあるという認識でよろしいん でしょうか総務課長えその辺も意味合いも あってえ不足の中でえ規定をさせて いただいてるものでございますよろしい ですか他に質疑ありません か質疑を集結いたし ます討論採決はそれぞれ議案ごとに行い ます議案第4号について討論を行い ます討論はないものと認め討論を集結 いたし ます議案第4号について採決いたします 議案第4号について原案に賛成の方の起立 を求めます 全員賛成 ですよって議案第4号津町会計年度任用 職員の給与及び費用弁償に関する条例の 一部を改正する条例の制定については原案 の通り可決されました議案第5号について 討論を行い ます討論はないものと認め討論を集結 いたします 議案第5号について採決いたします議案第 5号について原案に賛成の方の起立を求め ます全員賛成ですよって議案第5号スマ

職員の育児休業に関する条例の一部を改正 する条例の制定については原野の通り可決 されまし たはい 日程第7議案第6号ニューグリンピア難 運営資金基金の設置管理及び処分に関する 条例の一部を改正する条例の制定について を議題といたします提案リルの説明を求め ます 町長ニューグリンピア難運営支援基金に ついて一般財源による一般会計からの 積み立てを行うためニューグリーンピア難 運営支援基金の設置管理処分に関する条例 の一部を改正するものでございます細部に つきましては総務課長が説明いたしますの でよろしくお願いいたし ます総務課長はいえ議案第6号ニュー グリンピ難運営支援機器の設置管理及び 処分に関する条例の一部を改正する条例の 制定についてを説明させていただきますえ ニューグリンピア難運営支援機器につき ましては来年度以降の季節の修繕にかかる 財源があ不足することから一般財源による 一般会計からの積み立てを行うためえ ニューグリンピアナ営支援基金の設置管理 及び処分に関する条例の一部を改正させて いただくもの ですニューグリンピアナ運営支援基金の 積み立てにつきましてはあ賃貸借契約に 基づく 賃料一般財源による限度額を設けた財源え 指定寄付等の特定財源の3点とさせて いただいておりましてえこのうちえ賃料は 面現在減免をしているということ一般財源 はあ既に1億円の限度額1ぱに積み立てを しておりえこういったことから修繕に 関するかかる財源が不足するためえ一般 財源にかかる限度額を引き上げさせて いただくものとなっております え新旧対象表をご覧 くださいえ第2条は基金の積み立てが 積み立てについて規定しておりまして第2 号について一般財源の限度額を1億円と なっておりますがこれを3億円に改めさせ ていただくものとなっておりますえこの 条例は報の日から施行をさせていただき ます説明は以上となりますよろしくお願い いたします これより質疑を行い ます質疑はないものと認め質疑を集結 いたし ますこれより討論を行い ます討論はないものと認め討論を集結 いたし ます議案第6号について採決いたし

ます議案第6号について原案に賛成の方の 起立を求め ます全員賛成 ですよって議案第6号ニューグリンピア難 運営資金支援基金の設置管理及び処分に 関する条例の一部を改正する条例の制定に ついては原案の通り可決されまし た 換気のため11時5分まで休憩いたし ます OG

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